東国幹の発言 (外務委員会)
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○東大臣政務官 お答えをいたします。
昭和四十四年に制定されました租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、いわゆる実特法は当時の政府が一体となって提案したものでありまして、その際の提案理由説明においては、昭和三十八年のOECDモデル租税条約案の採択以降、租税条約やその実施特例法の形式、内容が定型化されてきている状況に鑑み、税制の簡素化に資するため、条約ごとに制定されてきた特例法を統合し、将来締結する租税条約の実施に備えて一般的に定めると説明されております。
その後の実特法改正は、実特法の既存の規定では対応できない内容を含んだ租税条約が締結、改定される際に、その内容の実施に必要となる規定を盛り込む等のために行われてきたものと承知をしております。
以上でございます。