東国幹の発言 (外務委員会)

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○東大臣政務官 例えば平成十六年の日米租税条約の改定に際しては実特法が改正されておりますが、この条約改定では、例えば、ある米国内の事業体が得る所得について、我が国ではその事業体自身の所得として扱われる一方で、米国ではその構成員の所得として扱われるなど、日米両国で課税上の取扱いが異なる事業体の得る所得に関わる条約の適用関係が具体的に定められておりまして、改正前の実特法の規定では対応できないことから、実特法の改正が行われてきたというふうに承知をしております。

発言情報

speech_id: 121703968X00520250402_024

発言者: 東国幹

speaker_id: 6239

日付: 2025-04-02

院: 衆議院

会議名: 外務委員会