濱本幸也の発言 (外務委員会)
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○濱本政府参考人 お答え申し上げます。
不明確ではないかという御懸念でございますので、ややちょっと細かくなりますが、幾つか挙げさせていただきますと、協定の第十二条というところで、海洋遺伝資源の採取を行う際には、採取計画の内容、採取された海洋遺伝資源のサンプル及びデータの保管場所、保管されているデータの利用状況等の情報を、協定によって設置される情報交換の仕組みに通報するということが定められているということでございます。そして、この通報は、漁獲及び漁獲関連活動あるいは軍事活動を除き、海洋遺伝資源を採取する場合に行う必要があるとされているところでございます。ここまでは明記されているということでございます。
その上で、委員御指摘のように、海洋遺伝資源に係る通報に関する詳細及び運用方法につきましては、本協定発効後に開催される締約国会合にて決定されるということになっているということでございます。
我が国としましては、この通報に関する手続が学術研究を含む我が国の活動に過度な負担とならないよう、本協定を早期に締結し、締約国会議におけるルール作りに積極的に関与していきたいと考えているところでございます。