浅尾慶一郎の発言 (環境委員会)

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○浅尾国務大臣 平成二十一年に超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたう限り全て救済されることを実現するため、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することなどが定められたものと承知をしております。
 また、環境省においては、水俣病被害者特措法は、水俣病被害者の救済の基本的な考え方や、国や関係自治体の役割を定めたものであり、救済措置の対象者の判定は、行政不服審査法上の処分には当たらず、同法に基づく異議申立ての対象に当たらないとの法令解釈を示してきたところであります。
 当時、こうした法の規定等に基づきながら、申請を受け付け、一件一件審査を行った上で救済を行ったものと認識をしております。

発言情報

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発言者: 浅尾慶一郎

speaker_id: 14944

日付: 2025-04-25

院: 衆議院

会議名: 環境委員会