五十嵐清の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○五十嵐大臣政務官 お答え申し上げます。
環境影響評価法の対象事業は、いずれも国等による免許等を受けて実施する必要があり、同法では、免許等の実施権者は環境影響評価の結果を踏まえた上で当該免許等の審査をしなければならないこととされております。このため、環境影響評価手続を経て免許等がなされた事業については、免許等の実施権者によって必要な監督、指導がなされることとなります。
御指摘のような環境影響評価手続後に事業者が変更されたような場合についても、一貫した環境配慮がなされることが重要と認識しており、環境省としても、環境影響評価法に基づき、事後調査や環境保全対策の結果を取りまとめた報告書の送付があった場合には、必要に応じ環境大臣意見を述べるとともに、免許等の実施権者からの相談等に応じ、必要な情報や助言を提供してまいりたいと存じます。