高村正大の発言 (経済産業委員会)
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○高村副大臣 お答えいたします。
個別具体的な案件についてはお答えすることは困難であることをまず御理解いただきたいと思います。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、会社法上、取締役は法令、定款及び株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を行う義務を負うとともに、善良な管理者の注意義務を負っております。
また、会社法は、取締役が自己又は第三者の利益を図って会社の利益を害することを防止するため、取締役が自己又は第三者のために会社と取引する場合や、会社が取締役の債務につき債権者に対して保証や債務引受けをする場合などを利益相反取引としております。
その上で、そのような取引については、重要な事実を開示して、非取締役会設置会社にあっては株主総会の事前の承認を受け、取締役会設置会社にあっては取締役会の事前の承認を受けるなどをしなければならないものとしております。さらに、取締役会の決議について、特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができないものとしております。
このように、会社法上は、取締役の利益相反行為によって会社が不当な損害を受けることがないよう、各種の措置が講じられておるものであります。