武藤容治の発言 (経済産業委員会)

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○武藤国務大臣 ありがとうございます。
 準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
 また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請した事業者の総数はおおむね年間二百から三百者で推移しており、こうした事業者の一部が本制度を利用すると見込んでいるところです。
 また、本制度を活用する事業者の規模感につきましては、これは、現行の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業あるいはまた中堅企業の活用が想定されるところであると思います。

発言情報

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発言者: 武藤容治

speaker_id: 5964

日付: 2025-05-28

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会