経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月二十八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 宮崎 政久君
理事 鬼木 誠君 理事 新谷 正義君
理事 山下 貴司君 理事 荒井 優君
理事 山岡 達丸君 理事 山崎 誠君
理事 斉木 武志君 理事 岡野 純子君
岩田 和親君 江藤 拓君
大西 洋平君 国定 勇人君
小池 正昭君 坂本竜太郎君
島田 智明君 鈴木 英敬君
関 芳弘君 世耕 弘成君
西村 康稔君 細野 豪志君
松本 洋平君 宮内 秀樹君
向山 淳君 東 克哉君
大島 敦君 岡田 克也君
落合 貴之君 小山 展弘君
鈴木 岳幸君 田嶋 要君
福森和歌子君 吉田はるみ君
東 徹君 西田 薫君
村上 智信君 臼木 秀剛君
福重 隆浩君 山口 良治君
佐原 若子君 辰巳孝太郎君
吉良 州司君 平岩 征樹君
…………………………………
経済産業大臣 武藤 容治君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 青山 桂子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 河野 太志君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 一成君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 藤木 俊光君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
経済産業委員会専門員 花島 克臣君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
坂本竜太郎君 大西 洋平君
鈴木 英敬君 国定 勇人君
村上 智信君 西田 薫君
丹野みどり君 臼木 秀剛君
同日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 坂本竜太郎君
国定 勇人君 鈴木 英敬君
西田 薫君 村上 智信君
臼木 秀剛君 丹野みどり君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(内閣提出第三三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 宮崎 政久君
理事 鬼木 誠君 理事 新谷 正義君
理事 山下 貴司君 理事 荒井 優君
理事 山岡 達丸君 理事 山崎 誠君
理事 斉木 武志君 理事 岡野 純子君
岩田 和親君 江藤 拓君
大西 洋平君 国定 勇人君
小池 正昭君 坂本竜太郎君
島田 智明君 鈴木 英敬君
関 芳弘君 世耕 弘成君
西村 康稔君 細野 豪志君
松本 洋平君 宮内 秀樹君
向山 淳君 東 克哉君
大島 敦君 岡田 克也君
落合 貴之君 小山 展弘君
鈴木 岳幸君 田嶋 要君
福森和歌子君 吉田はるみ君
東 徹君 西田 薫君
村上 智信君 臼木 秀剛君
福重 隆浩君 山口 良治君
佐原 若子君 辰巳孝太郎君
吉良 州司君 平岩 征樹君
…………………………………
経済産業大臣 武藤 容治君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 青山 桂子君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 河野 太志君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 一成君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 藤木 俊光君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 山本 和徳君
経済産業委員会専門員 花島 克臣君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
坂本竜太郎君 大西 洋平君
鈴木 英敬君 国定 勇人君
村上 智信君 西田 薫君
丹野みどり君 臼木 秀剛君
同日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 坂本竜太郎君
国定 勇人君 鈴木 英敬君
西田 薫君 村上 智信君
臼木 秀剛君 丹野みどり君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(内閣提出第三三号)
――――◇―――――
宮
宮崎政久#1
○宮崎委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官河野太志君、経済産業省大臣官房審議官田中一成君、経済産業省経済産業政策局長藤木俊光君、中小企業庁事業環境部長山本和徳君及び厚生労働省大臣官房審議官青山桂子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官河野太志君、経済産業省大臣官房審議官田中一成君、経済産業省経済産業政策局長藤木俊光君、中小企業庁事業環境部長山本和徳君及び厚生労働省大臣官房審議官青山桂子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
山
山岡達丸#4
○山岡委員 山岡達丸です。
今日も質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
冒頭、大臣に伺います。
昨日から報道が様々出ておりますけれども、運送事業者向け軽油販売で価格カルテル、公正取引委員会が六社に立入りをしたということが報じられているところであります。この六社は、遅くとも二〇一九年以降、神奈川県内の運送事業者向けの軽油販売価格について、各社の営業責任者らが月に一回程度集まって、あるいは電話等で情報を持ち寄って、次の月の一リットル当たりの価格を引き上げるのか維持するのか、そうした調整をしていた疑いがかかっているということであります。
神奈川県だけでも運送事業者は数千社、年間一千億円の市場規模だということでありますけれども、正直、これが神奈川県だけの問題なのかということも、非常にこれは疑義が生じるところであります。
折しも、この四月には長野県でもガソリンでカルテルがございました。ガソリンは、まさに今、物価の高騰で大変暮らしが厳しいという中で、様々、各党立場は違っても、この価格を下げていく、あるいは負担を軽減するための施策を打っている中でありますけれども、今、現行では補助金も入っているわけであります。軽油もその対象になっている中で、国民の皆様のために引き下げるための補助金が価格引下げに全て転嫁されているのかということも疑義がかかるという、大変大きな問題だと思っております。
大臣、この件、まずどうお考えか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日も質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
冒頭、大臣に伺います。
昨日から報道が様々出ておりますけれども、運送事業者向け軽油販売で価格カルテル、公正取引委員会が六社に立入りをしたということが報じられているところであります。この六社は、遅くとも二〇一九年以降、神奈川県内の運送事業者向けの軽油販売価格について、各社の営業責任者らが月に一回程度集まって、あるいは電話等で情報を持ち寄って、次の月の一リットル当たりの価格を引き上げるのか維持するのか、そうした調整をしていた疑いがかかっているということであります。
神奈川県だけでも運送事業者は数千社、年間一千億円の市場規模だということでありますけれども、正直、これが神奈川県だけの問題なのかということも、非常にこれは疑義が生じるところであります。
折しも、この四月には長野県でもガソリンでカルテルがございました。ガソリンは、まさに今、物価の高騰で大変暮らしが厳しいという中で、様々、各党立場は違っても、この価格を下げていく、あるいは負担を軽減するための施策を打っている中でありますけれども、今、現行では補助金も入っているわけであります。軽油もその対象になっている中で、国民の皆様のために引き下げるための補助金が価格引下げに全て転嫁されているのかということも疑義がかかるという、大変大きな問題だと思っております。
大臣、この件、まずどうお考えか、伺いたいと思います。
武
武藤容治#5
○武藤国務大臣 おはようございます。
山岡委員がおっしゃるのはごもっともで、これは一般論としてお答えをさせていただきますと、独禁法違反に問われるような事案につきましては、公正取引委員会において厳正に対処するものと考えているところです。
また、補助事業により、今おっしゃったように、ガソリンや軽油等の小売価格の抑制を図っている中で、仮に今回のような報道が事実であれば大変問題は大きいものだというふうに認識をしているところです。
このため、経済産業省といたしましては、全国の石油販売事業者及び石油組合などの関係者に対して、改めて独禁法違反に問われるような行為を行うことがないよう要請したところであります。
今後、これは公正取引委員会とも連携をしながら、業界関係者による法令遵守体制の強化に向けてしっかりと働きかけてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →山岡委員がおっしゃるのはごもっともで、これは一般論としてお答えをさせていただきますと、独禁法違反に問われるような事案につきましては、公正取引委員会において厳正に対処するものと考えているところです。
また、補助事業により、今おっしゃったように、ガソリンや軽油等の小売価格の抑制を図っている中で、仮に今回のような報道が事実であれば大変問題は大きいものだというふうに認識をしているところです。
このため、経済産業省といたしましては、全国の石油販売事業者及び石油組合などの関係者に対して、改めて独禁法違反に問われるような行為を行うことがないよう要請したところであります。
今後、これは公正取引委員会とも連携をしながら、業界関係者による法令遵守体制の強化に向けてしっかりと働きかけてまいりたいと思っております。
山
山岡達丸#6
○山岡委員 極めて関心の高い価格の件で、特に国が補助も入れているという件であります。
私たちの会派は税制そのものを下げるべきだという立場で今やっておりますが、果たして補助という形がいいのかどうかということも問われる話であります。
これは極めて重要な話でありますので、委員長にお取り計らいいただきたいんですけれども、経産省に、全国の実態の調査を求めた上で、やはり理事会にその内容を提出していただきたいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。
この発言だけを見る →私たちの会派は税制そのものを下げるべきだという立場で今やっておりますが、果たして補助という形がいいのかどうかということも問われる話であります。
これは極めて重要な話でありますので、委員長にお取り計らいいただきたいんですけれども、経産省に、全国の実態の調査を求めた上で、やはり理事会にその内容を提出していただきたいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。
宮
山
山岡達丸#8
○山岡委員 この委員会でも、極めて重大な問題なので、必要に応じてまた質疑もさせていただきたいと思いますが、まずはそうした調査の内容を確認していくということもさせていただきたいと思います。
今日は、早期事業再生法案ということで、いわゆる金融債権のみを対象に、債権者の七五%の同意があれば金融債権の権利の変更、すなわち、返済のスケジュールを緩和したり、あるいは場合によっては減免ということもあるのかもしれませんが、その同意が取れた事業者は非常に身軽になって事業再生に大きく資するということを、手続を定めていこうという内容の法案であります。いわゆる倒産状態に至る前に、しかも世間に大きく知られない中で、事業者と金融債権者の間で債権の調整ができるということで、これまでも、いわゆる法的整理と言われるような手続、民事再生手続ですね、あるいは私的整理とも言われる事業再生ADRということもありましたが、それとは別の第三の選択肢になるものだという中身であります。
皆様のお手元にお配りしているのが、マレリという会社、日本の大手自動車メーカーの、日経新聞がずっと報じてきた記事についてお配りしております。
注目いただきたいのは、二〇二二年の六月二十五日に、このマレリが原則非公開による私的整理を進めようとした、相当程度の債権者の同意が得られたわけでありますが、一〇〇%には至らなかったということで、私的整理が成立しなかったという記事が二〇二二年六月二十五日であります。
その下にあるのが、二〇二五年四月と二〇二五年五月ですが、およそ三年たっているのにもかかわらず、返済猶予四回目マレリ、再建策まとまらないと。いわゆる、海外からの大手の買収案まで登場している中で、それでも、特に外資を他の外資が中心に反対の意向だということで、意見集約難航という記事。
もうひたすら、三年間、私的整理が成立しなかったばかりに、世間にも開示され、非常に大きな、今も、何というんでしょうか、事業に大きな影を落としながら継続しているという状況が続いているわけであります。
現在大きな負債を抱えているわけでありますけれども、これはまず経産省に伺いたいんですけれども、今回の法案が仮に既に立法されていたとしたら、こうしたマレリのような今の事態は避けられたんじゃないかと思いますが、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、早期事業再生法案ということで、いわゆる金融債権のみを対象に、債権者の七五%の同意があれば金融債権の権利の変更、すなわち、返済のスケジュールを緩和したり、あるいは場合によっては減免ということもあるのかもしれませんが、その同意が取れた事業者は非常に身軽になって事業再生に大きく資するということを、手続を定めていこうという内容の法案であります。いわゆる倒産状態に至る前に、しかも世間に大きく知られない中で、事業者と金融債権者の間で債権の調整ができるということで、これまでも、いわゆる法的整理と言われるような手続、民事再生手続ですね、あるいは私的整理とも言われる事業再生ADRということもありましたが、それとは別の第三の選択肢になるものだという中身であります。
皆様のお手元にお配りしているのが、マレリという会社、日本の大手自動車メーカーの、日経新聞がずっと報じてきた記事についてお配りしております。
注目いただきたいのは、二〇二二年の六月二十五日に、このマレリが原則非公開による私的整理を進めようとした、相当程度の債権者の同意が得られたわけでありますが、一〇〇%には至らなかったということで、私的整理が成立しなかったという記事が二〇二二年六月二十五日であります。
その下にあるのが、二〇二五年四月と二〇二五年五月ですが、およそ三年たっているのにもかかわらず、返済猶予四回目マレリ、再建策まとまらないと。いわゆる、海外からの大手の買収案まで登場している中で、それでも、特に外資を他の外資が中心に反対の意向だということで、意見集約難航という記事。
もうひたすら、三年間、私的整理が成立しなかったばかりに、世間にも開示され、非常に大きな、今も、何というんでしょうか、事業に大きな影を落としながら継続しているという状況が続いているわけであります。
現在大きな負債を抱えているわけでありますけれども、これはまず経産省に伺いたいんですけれども、今回の法案が仮に既に立法されていたとしたら、こうしたマレリのような今の事態は避けられたんじゃないかと思いますが、見解を伺いたいと思います。
河
河野太志#9
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のマレリホールディングスにつきましては、御指摘のとおり、過去に事業再生ADRの利用を検討したところ、債権者全員の同意が得られずに、法的整理の一種である簡易再生の手続に移行したとの報道などがあったことは承知してございます。
本制度が措置されていた場合に、現在のマレリに本制度が適用され得るかどうかというところはお答えしかねるところではございますけれども、一般論として申し上げれば、本法案、早期事業再生法案は、全員同意ではなく、金融債権者の多数決、それから裁判所の認可で権利変更を行うことが可能となるため、全員同意の見込みが立たないような場合に本制度が利用されることで、早期での事業再生が円滑化されるということが期待されると考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のマレリホールディングスにつきましては、御指摘のとおり、過去に事業再生ADRの利用を検討したところ、債権者全員の同意が得られずに、法的整理の一種である簡易再生の手続に移行したとの報道などがあったことは承知してございます。
本制度が措置されていた場合に、現在のマレリに本制度が適用され得るかどうかというところはお答えしかねるところではございますけれども、一般論として申し上げれば、本法案、早期事業再生法案は、全員同意ではなく、金融債権者の多数決、それから裁判所の認可で権利変更を行うことが可能となるため、全員同意の見込みが立たないような場合に本制度が利用されることで、早期での事業再生が円滑化されるということが期待されると考えてございます。
山
山岡達丸#10
○山岡委員 今、一般論でお答えはいただきましたが、伝えられているところによれば、マレリも九〇%程度の同意も得られているという状況でありますから、まさに、今回の法制度があれば、法案が成立していたとしたら、そうした制度の適用もあったのかなと思いますし、今の状況が続いていますけれども、今後また、早期の解決と、やはり国内の本当に大手の自動車の部品を作る重要な事業者でありますから、そのことを強く期待するところでもあります。
その上で、私たちもこの法案の意義は非常に強く感じるところではありますが、しかし他方で、修正が必要な事項もあると思っております。
事業再生の名の下に不採算部門の整理が進められるわけですが、その過程で、事業者が培ってきた技術とかそうしたことが他者に売り渡されたり、あるいは重要な技術を持つ人材が流出するということもこれまでも散見されてきているわけでありますが、今回、様々な、倒産法制のいろいろな事業再生に向けた選択肢の中で、いわゆる第三の道をつくる、七五%の同意でできるというスペシャルな制度である中で、やはり、こうした事態が、散見されるような事態と同列のものとなっていいのかどうか。とりわけ、グローバル社会において競争が激しくなる中で、早期事業再生の手続をどんどんやっていく中で、事業再生ということが進む一方で、日本の重要な技術とかが他国に流れていく引き金になるような、そうした事態は避けるべきだということを思うわけであります。
大臣に伺いますけれども、今の、本制度の実施、これが仮に成立して進むんだとしても、やはり、結果として、技術、人材の散逸、流出につながるような事態、これは避けるべきだと考えますが、お考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、私たちもこの法案の意義は非常に強く感じるところではありますが、しかし他方で、修正が必要な事項もあると思っております。
事業再生の名の下に不採算部門の整理が進められるわけですが、その過程で、事業者が培ってきた技術とかそうしたことが他者に売り渡されたり、あるいは重要な技術を持つ人材が流出するということもこれまでも散見されてきているわけでありますが、今回、様々な、倒産法制のいろいろな事業再生に向けた選択肢の中で、いわゆる第三の道をつくる、七五%の同意でできるというスペシャルな制度である中で、やはり、こうした事態が、散見されるような事態と同列のものとなっていいのかどうか。とりわけ、グローバル社会において競争が激しくなる中で、早期事業再生の手続をどんどんやっていく中で、事業再生ということが進む一方で、日本の重要な技術とかが他国に流れていく引き金になるような、そうした事態は避けるべきだということを思うわけであります。
大臣に伺いますけれども、今の、本制度の実施、これが仮に成立して進むんだとしても、やはり、結果として、技術、人材の散逸、流出につながるような事態、これは避けるべきだと考えますが、お考えを伺いたいと思います。
武
武藤容治#11
○武藤国務大臣 事業再生の遅れによって破産等の倒産状態に陥ってしまい、結果として事業者が有している技術や人材が散逸してしまうということは避ける必要があると考えているところであります。
このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
この発言だけを見る →このため、本制度というものは、経済的に窮境に陥る前という倒産前の段階で、早期での事業再生を図ることを目的としたものであります。
本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促し、委員御指摘のような技術や人材の散逸の回避を図ることのできるように、適切な制度運用を検討してまいりたいというふうに思っています。
山
山岡達丸#12
○山岡委員 大臣にも御答弁をいただきました。向いている方向は一緒だと思うんですけれども、やはり、超短期的な目先の利益にとらわれて、これから作られる計画が長期的な視点を欠くものになってはいけない、明確に法律の目的にそうしたことを書き込むべきだということをまず申し上げさせていただきたいと思います。
労働者保護についても、これまでの議論でも様々課題があるということが分かっているところであります。
これは、労働者側、人材側も様々な影響を受けるわけでありますけれども、この法案に基づく早期事業再生計画、その遂行で従業員の協力が得られないということがあれば、最終的には、労働法制の、労使のいろいろな法律に基づいて権利は保障されるということがありますけれども、そのときにすさまじいエネルギーが生じるわけであります。場合によっては、政治サイドにも、もう何とかこの人員整理を止めてくれみたいな話もあって、国会で取り上げられれば行政コストにも関わってくるような、すさまじいエネルギーがかかっていく。
早期の事業再生でありながら、早期で済まなくなってしまうような事態、そういうことは避けるべきだと思うんですが、従業員の協力という部分についての必要性について、これは大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →労働者保護についても、これまでの議論でも様々課題があるということが分かっているところであります。
これは、労働者側、人材側も様々な影響を受けるわけでありますけれども、この法案に基づく早期事業再生計画、その遂行で従業員の協力が得られないということがあれば、最終的には、労働法制の、労使のいろいろな法律に基づいて権利は保障されるということがありますけれども、そのときにすさまじいエネルギーが生じるわけであります。場合によっては、政治サイドにも、もう何とかこの人員整理を止めてくれみたいな話もあって、国会で取り上げられれば行政コストにも関わってくるような、すさまじいエネルギーがかかっていく。
早期の事業再生でありながら、早期で済まなくなってしまうような事態、そういうことは避けるべきだと思うんですが、従業員の協力という部分についての必要性について、これは大臣にお伺いしたいと思います。
武
武藤容治#13
○武藤国務大臣 本法案は、金融機関等の有する金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているものであります。労働債権は減免等の対象としておらず、従業員が関与する手続は法律上は特段設けておりませんが、当該企業で働く従業員の理解と協力、これはもう委員おっしゃるとおりでございますが、これを得ることは事業再生の成否を決する上で重要な観点であります。
このため、雇用また賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺い、従業員の協力も得ていくことを促す取組が必要と考えております。
この発言だけを見る →このため、雇用また賃金といった労働条件の不利な変更が見込まれる場合、事業者が労働組合等の関係者の意見を丁寧に伺い、従業員の協力も得ていくことを促す取組が必要と考えております。
山
山岡達丸#14
○山岡委員 この制度を適用しようと考えている段階では、既に法的整理とか私的整理の手前の段階でありますから、従業員にしても、非常に、事業の継続がこのままいくと難しくなるという状況なのは、理解をされることが自然ということだと思うんですよね。
そうすると、やはり、労使の真摯な協議で従業員の協力が得られる見込みを持つということが大事だと思うわけでありますが、今の答弁からも、政府としてそこは気にかけていくということでありますけれども、しかしながら、労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意思として、そこの部分が担保されるように、法律に明記すべきものとして、これも修正提案をしていきたいと考えています。
こうした、早期事業再生を進めるに当たって、私たちが提案をさせていただく中で、この与野党の枠を超えて、やはり、これからの日本社会全体、経済全体をよくするために、立場を超えて、志を同じゅうする会派の皆様と共同で提出もさせていただきたいと思いますし、また、是非多くの委員の皆様の御同意も賜りたいということも、この後趣旨の説明をしますが、申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、労働者との間で計画策定のコミュニケーションを取るというところで懸念となるのは、秘密保持の問題だと思います。
今回、制度の大きなポイントは、事業再生を世間に知らしめないうちに金融債権の再整理ができるということが大きなポイントなわけでありますが、そのことが、何らかの理由で状況が漏れるとしたら、やはり、それは事業価値の毀損につながっていってしまう、制度の元も子もなくなってしまうわけであります。その情報漏えいを恐れることで、事業者が労働者側に必要な情報を出し渋るような事態も避けなきゃならない。
事業者側が誠実に労働者側に情報を出すためには、労働者側の秘密保持の規定が必要であると思います。本制度の運用で、その点、どうお考えになっているか、御答弁願えますでしょうか。
この発言だけを見る →そうすると、やはり、労使の真摯な協議で従業員の協力が得られる見込みを持つということが大事だと思うわけでありますが、今の答弁からも、政府としてそこは気にかけていくということでありますけれども、しかしながら、労働者側が事業者の計画策定の段階で事実上明確に関われるようにする、そのポイントが非常に大事であるということを踏まえると、政治の意思として、そこの部分が担保されるように、法律に明記すべきものとして、これも修正提案をしていきたいと考えています。
こうした、早期事業再生を進めるに当たって、私たちが提案をさせていただく中で、この与野党の枠を超えて、やはり、これからの日本社会全体、経済全体をよくするために、立場を超えて、志を同じゅうする会派の皆様と共同で提出もさせていただきたいと思いますし、また、是非多くの委員の皆様の御同意も賜りたいということも、この後趣旨の説明をしますが、申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、労働者との間で計画策定のコミュニケーションを取るというところで懸念となるのは、秘密保持の問題だと思います。
今回、制度の大きなポイントは、事業再生を世間に知らしめないうちに金融債権の再整理ができるということが大きなポイントなわけでありますが、そのことが、何らかの理由で状況が漏れるとしたら、やはり、それは事業価値の毀損につながっていってしまう、制度の元も子もなくなってしまうわけであります。その情報漏えいを恐れることで、事業者が労働者側に必要な情報を出し渋るような事態も避けなきゃならない。
事業者側が誠実に労働者側に情報を出すためには、労働者側の秘密保持の規定が必要であると思います。本制度の運用で、その点、どうお考えになっているか、御答弁願えますでしょうか。
河
河野太志#15
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業価値の毀損を防止するという本制度の趣旨を踏まえますれば、関係者の秘密保持を図ることは重要だと考えてございます。
具体的な運用方法につきましては今後検討してまいりますけれども、例えば、事業再生ADRでは、第三者機関である事業再生実務家協会が、その手続規則におきまして、対象債権者に対して秘密保持を求めることができるといった規定を設けているところでございまして、こうした規定も参考に、本制度につきましても第三者機関の業務規程において、秘密保持が適切に図られるための措置を定めるよう求めることを通じて、事業者と従業員との間の円滑なコミュニケーションにもしっかり配慮しながら、秘密保持が適切に図られる運用としてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、事業価値の毀損を防止するという本制度の趣旨を踏まえますれば、関係者の秘密保持を図ることは重要だと考えてございます。
具体的な運用方法につきましては今後検討してまいりますけれども、例えば、事業再生ADRでは、第三者機関である事業再生実務家協会が、その手続規則におきまして、対象債権者に対して秘密保持を求めることができるといった規定を設けているところでございまして、こうした規定も参考に、本制度につきましても第三者機関の業務規程において、秘密保持が適切に図られるための措置を定めるよう求めることを通じて、事業者と従業員との間の円滑なコミュニケーションにもしっかり配慮しながら、秘密保持が適切に図られる運用としてまいりたいと思っております。
山
山岡達丸#16
○山岡委員 政府からそうした方向性を確認させていただいてよかったと思います。
次に、制度の利用、これは非常に使いやすい制度になるということでありますが、その適用される事業者の範囲についても政府に確認したいと思います。
早期に非公開で、債権者の七五%の同意で、この手続を進められることになるというわけでありますが、それゆえ、いわゆる健全な経営の枠組みに入るような、本来制度を必要としない事業者も、経済的に窮境に陥るおそれがあるんだということを盾に制度の濫用がされるような事態も防がなければならないんだと思っております。
これは対象となる事業者が不当に広がるということは、金融債権者あるいは先ほどの議論にも出てきました従業員等、影響を受ける可能性のある関係者が不当に不利益を被るということもあり得るわけであります。
これは適正な制度設計に基づいてきちんとした事業者の範囲を定める必要があると思いますが、見解を伺います。
この発言だけを見る →次に、制度の利用、これは非常に使いやすい制度になるということでありますが、その適用される事業者の範囲についても政府に確認したいと思います。
早期に非公開で、債権者の七五%の同意で、この手続を進められることになるというわけでありますが、それゆえ、いわゆる健全な経営の枠組みに入るような、本来制度を必要としない事業者も、経済的に窮境に陥るおそれがあるんだということを盾に制度の濫用がされるような事態も防がなければならないんだと思っております。
これは対象となる事業者が不当に広がるということは、金融債権者あるいは先ほどの議論にも出てきました従業員等、影響を受ける可能性のある関係者が不当に不利益を被るということもあり得るわけであります。
これは適正な制度設計に基づいてきちんとした事業者の範囲を定める必要があると思いますが、見解を伺います。
河
河野太志#17
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。
そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。
その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三者機関においてしっかりと確認をするということとしておりまして、その後も、いわゆる対象債権者集会におきまして債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であることですとか、決議をした後も裁判所が手続の公平性等々を審査することなど、複層的な多数決の濫用防止措置を設けておりまして、制度を利用できる事業者が不当に拡大することは避けるという運用をしっかりやっていくことができると考えてございます。
この発言だけを見る →本制度は、早期での事業再生に向けまして、倒産前の手続として、倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。
そのため、対象となる事業者は、民事再生法の対象でございます経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態等を想定しているところでございます。
その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれの状態であるか否かにつきましては、第三者機関においてしっかりと確認をするということとしておりまして、その後も、いわゆる対象債権者集会におきまして債権額の四分の三以上の同意を得ることが必要であることですとか、決議をした後も裁判所が手続の公平性等々を審査することなど、複層的な多数決の濫用防止措置を設けておりまして、制度を利用できる事業者が不当に拡大することは避けるという運用をしっかりやっていくことができると考えてございます。
山
山岡達丸#18
○山岡委員 政府からもそのことはしっかり取り組んでいくというお話がありました。
その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。
マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →その上で、議会の意思としても、附帯決議として、今申し上げた点は、これも与野党のまた調整の中で是非決議していきたい案件だと思っておりますので、どうぞその趣旨を踏まえていただきたいと思います。
マレリの件もそうですし、あるいは、厳しいコロナの中で債務が大変積み上がってきたという中で、いわゆる金融債権の負担が本来の健全な事業の足かせになっているということをよい形で解決するということは本当に重要でありますので、必要な修正も含めて、この事業が適正に運用されることを望んで、私の質疑を終わらさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
宮
福
福森和歌子#20
○福森委員 立憲民主党の福森和歌子です。本日もよろしくお願いいたします。
他の委員の御質問と重なる部分もあるかと思いますが、重要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回の制度を導入する意義について大臣にお聞きしたいと思います。
今回の法律案では、日本企業の債務残高の増加や債務の過剰感、倒産件数の増加等を背景に、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図ることが目的とされていますが、私的整理というと、既に事業再生ADRを始めとする準則型の私的整理手続が整備されているかと思います。今回の法律案と他のこれまでの手続との違い、また、その違いによって事業再生が可能になると思われる企業をどの程度と見込んでおられるのか、お答えください。
この発言だけを見る →他の委員の御質問と重なる部分もあるかと思いますが、重要なところだと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回の制度を導入する意義について大臣にお聞きしたいと思います。
今回の法律案では、日本企業の債務残高の増加や債務の過剰感、倒産件数の増加等を背景に、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図ることが目的とされていますが、私的整理というと、既に事業再生ADRを始めとする準則型の私的整理手続が整備されているかと思います。今回の法律案と他のこれまでの手続との違い、また、その違いによって事業再生が可能になると思われる企業をどの程度と見込んでおられるのか、お答えください。
武
武藤容治#21
○武藤国務大臣 ありがとうございます。
準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請した事業者の総数はおおむね年間二百から三百者で推移しており、こうした事業者の一部が本制度を利用すると見込んでいるところです。
また、本制度を活用する事業者の規模感につきましては、これは、現行の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業あるいはまた中堅企業の活用が想定されるところであると思います。
この発言だけを見る →準則型の私的整理手続は、ADRも含めてですけれども、債権者全員の同意が必要である一方で、この制度におきましては、金融債権者の多数決と裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たない場合等に本制度の利用が検討されることを想定しています。
また、本制度を活用する事業者数について、その見込みを一概に申し上げることはちょっと困難なところもありますけれども、参考としては、直近の十年間の民事再生手続、会社更生手続、また事業再生ADRを申請した事業者の総数はおおむね年間二百から三百者で推移しており、こうした事業者の一部が本制度を利用すると見込んでいるところです。
また、本制度を活用する事業者の規模感につきましては、これは、現行の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業あるいはまた中堅企業の活用が想定されるところであると思います。
福
福森和歌子#22
○福森委員 四分の三の同意が得られればということで、数に関しても年に二百から三百ある中で、いろいろなことを考えると、適用できるところもできてくるんじゃないかということはよく分かりました。本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。
そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれはまだないんだけれどもちょっと怖がってしまって過剰に装ってしまう場合とか、事業再生ADRでは通らない事業再生計画が持ち込まれるなど、制度の目的とは異なる利用の心配はないものかとちょっと思いました。
そういった誠意のない事業者を確実に排除できる仕組みですとか罰則についてお知らせください。
この発言だけを見る →そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれはまだないんだけれどもちょっと怖がってしまって過剰に装ってしまう場合とか、事業再生ADRでは通らない事業再生計画が持ち込まれるなど、制度の目的とは異なる利用の心配はないものかとちょっと思いました。
そういった誠意のない事業者を確実に排除できる仕組みですとか罰則についてお知らせください。
藤
藤木俊光#23
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。
それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。
また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどした場合は本法に基づく罰則の対象になるということでございまして、こうした形で、本制度を濫用的に利用するということをしっかり排除していくということを心がけてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →まず、委員御質問ございましたように、本制度におきましては、手続の最初の段階、申請の段階で、第三者機関が、この案件が債権者集会で決議が得られそうかどうか、その見込みはちゃんと立っているかどうかということを確認するということになってございまして、そもそも、そういった見込みが立たないものについては、手続の最初の段階で確認が得られず、前へ進めなくなるということでございます。
それから、仮に手続において偽りその他不正の手段によって調査を受けようとしたときは確認の取消しができる、また、最終的に裁判所の方で手続がございますけれども、この中で、不正の方法によって決議が成立した場合には、それをちゃんと審査して、したがって、裁判所の方でそういった案件については排除されるといったような手続になっているところでございます。
また、事業者が対象債権者を害する目的で偽りを述べるなどした場合は本法に基づく罰則の対象になるということでございまして、こうした形で、本制度を濫用的に利用するということをしっかり排除していくということを心がけてまいりたいと思っております。
福
福森和歌子#24
○福森委員 誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。
ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。
そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。
実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一部金融機関の同意が得られなかったということで、ADR不成立、簡易再生の枠組みを使った経営再建を行っていると。ただ、やはり自動車部品メーカーですから、経営状態が今更に厳しい状態で、再建策をめぐっては金融債権者間でも対立があって、現在、海外の会社から買収提案がなされているものの、債権者集会で決議できるかどうか分からないというふうに報道されています。
仮に今回の法律案があったとして、さっき、どうだっただろうという御答弁をいただいていますけれども、事業再生できたでしょうかというところでいうと、私は割と難しかったのではないかとも思うわけです。この会社の場合、優れた技術があるものの、商取引の部分で計画どおりに進まなかったというところがやはり大きな経営悪化の要因かと思います。
金融債権が重要であるということも、そして公告がなされなければ商取引への影響を抑制しやすいということも分かるんですが、事業を再生するということでは、私は、商取引、商取引債権をどうするかということもすごく大事だと思っておりまして、その辺りについての見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。
そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。
実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一部金融機関の同意が得られなかったということで、ADR不成立、簡易再生の枠組みを使った経営再建を行っていると。ただ、やはり自動車部品メーカーですから、経営状態が今更に厳しい状態で、再建策をめぐっては金融債権者間でも対立があって、現在、海外の会社から買収提案がなされているものの、債権者集会で決議できるかどうか分からないというふうに報道されています。
仮に今回の法律案があったとして、さっき、どうだっただろうという御答弁をいただいていますけれども、事業再生できたでしょうかというところでいうと、私は割と難しかったのではないかとも思うわけです。この会社の場合、優れた技術があるものの、商取引の部分で計画どおりに進まなかったというところがやはり大きな経営悪化の要因かと思います。
金融債権が重要であるということも、そして公告がなされなければ商取引への影響を抑制しやすいということも分かるんですが、事業を再生するということでは、私は、商取引、商取引債権をどうするかということもすごく大事だと思っておりまして、その辺りについての見解をお聞かせください。
藤
藤木俊光#25
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。
一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。
一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありまして、金融債権債務だけを調整すればそれで再生がなされるというケースもございますし、一方で、例えば金融債務に比して取引債権の割合が非常に大きいようなケース、こういうケースにおいては、やはり主要な取引先とある程度議論しないと前へ進まないというケースもあろうかと思います。
この法律におきましては、その意味では、金融債権に対象を限っておりますが、それと並行する形で、法律の外の手続として、個別に商取引債権の扱いについて協議をされるということについては、これは別に禁じているわけではございませんので、まさに個々のケースごとの必要に応じてそうした対応を図っていただくということが大切ではないかと思います。
この発言だけを見る →今御指摘のように、マレリホールディングスにつきましては、過去、事業再生ADRの利用を検討したのですが、債権者全員の同意が得られない、そういう形の中で法的整理に移行したというような報道がなされているところでございます。
一般論として申し上げますと、なるべく早い段階で、債権債務、特に金融債権の整理を行うということがその後の再生の可能性を高めるということでございまして、今回の法案がそうした早期での事業再生の円滑化につながるものということを期待しているところでございます。
一方で、まさに委員おっしゃるようにケース・バイ・ケースでありまして、金融債権債務だけを調整すればそれで再生がなされるというケースもございますし、一方で、例えば金融債務に比して取引債権の割合が非常に大きいようなケース、こういうケースにおいては、やはり主要な取引先とある程度議論しないと前へ進まないというケースもあろうかと思います。
この法律におきましては、その意味では、金融債権に対象を限っておりますが、それと並行する形で、法律の外の手続として、個別に商取引債権の扱いについて協議をされるということについては、これは別に禁じているわけではございませんので、まさに個々のケースごとの必要に応じてそうした対応を図っていただくということが大切ではないかと思います。
福
福森和歌子#26
○福森委員 ありがとうございます。
私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。
商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げないということでしたので、そういったところへの御支援もよろしくお願いしたいと思います。
次に、金融以外の債権についてお聞きします。
ここは何度もほかの委員からも出ていますけれども、本法律案の対象債権は金融債権だということで、労働債権は含まれない。他方、私的整理における事業計画においては、人員削減や不採算事業の整理といったコスト削減に向けた計画が盛り込まれるということが想定されますし、これまでの事業再生を見ても、人員整理や労働条件の引下げなどが行われているケースもございました。
小委員会報告書では、事業再生に当たっては従業員の協力も必要であることに留意が必要とされています。また、パブリックコメントにおいても労働者への配慮や保護を求める意見が寄せられていて、政府は、本制度における労働者保護の方策について具体的に検討していくとされていました。
もう再三お答えになってくださってはいますけれども、やはりここは大事だと思いますので、私からも質問させてください。お願いします。
この発言だけを見る →私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。
商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げないということでしたので、そういったところへの御支援もよろしくお願いしたいと思います。
次に、金融以外の債権についてお聞きします。
ここは何度もほかの委員からも出ていますけれども、本法律案の対象債権は金融債権だということで、労働債権は含まれない。他方、私的整理における事業計画においては、人員削減や不採算事業の整理といったコスト削減に向けた計画が盛り込まれるということが想定されますし、これまでの事業再生を見ても、人員整理や労働条件の引下げなどが行われているケースもございました。
小委員会報告書では、事業再生に当たっては従業員の協力も必要であることに留意が必要とされています。また、パブリックコメントにおいても労働者への配慮や保護を求める意見が寄せられていて、政府は、本制度における労働者保護の方策について具体的に検討していくとされていました。
もう再三お答えになってくださってはいますけれども、やはりここは大事だと思いますので、私からも質問させてください。お願いします。
藤
藤木俊光#27
○藤木政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。
他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。
具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がその後の協議等に向けて準備できるような、そういう環境を整えていくということを検討しているところでございます。
この発言だけを見る →本法案は、金融債権に限定して減免等を行う手続を定めているところでございまして、労働債権は減免等の対象外でございます。このため、本制度の申請時等に従業員が関与する手続は、法律上は特段設けられていないところでございます。
他方で、当然、事業再生を進めていく中で従業員の理解と協力を得るということは大変重要なことでございまして、早期事業再生計画の中において、例えば会社分割とか事業譲渡とか、雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、当然、関連する労働法制にのっとった手続は別途取られるという前提ではありますけれども、本制度でも運用面で適切に対応したいと考えております。
具体的には、こうした会社分割、事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案については、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うというようなことを省令で規定し、労働組合等がその後の協議等に向けて準備できるような、そういう環境を整えていくということを検討しているところでございます。
福
福森和歌子#28
○福森委員 まさに今おっしゃっていただいたとおりで、適切な御対応ということで、それができるような法律案であってほしいと思います。
そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないかという心配もあります。
対象事業者にとって、金融債権に限定することで、いいんだよ、こういうところが期待されるよというところと、商取引債権者を入れないことによる不利益がないかということをいま一度お示しください。
この発言だけを見る →そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないかという心配もあります。
対象事業者にとって、金融債権に限定することで、いいんだよ、こういうところが期待されるよというところと、商取引債権者を入れないことによる不利益がないかということをいま一度お示しください。
河
河野太志#29
○河野政府参考人 お答え申し上げます。
本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。
その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の利用開始が伝わることになりまして、事業価値の毀損を防止するという本制度の導入趣旨が達成されなくなるおそれも一方であるというふうに考えてございます。
先ほども答弁申し上げましたけれども、本制度を利用した場合も、商取引債権につきましては、本制度に基づく手続の外で個別に債務者と債権者間で協議を行うことは可能であるわけでございまして、個別事案の必要性に応じまして、今後、こうした実務の定着がしっかり図られながら、本制度を活用した事業再生が推進されるということを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →本制度では、権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定するということで既存の商取引等への影響やその事業価値の毀損を可能な限り抑える、そういうことを目的としているところでございます。これによりまして、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組みやすくなることで技術や人材が散逸することなく円滑な事業再生が図られる、そういう効果を期待しているところでございます。
その上で、仮に本制度におきまして一律に商取引債権を権利変更の対象とした場合には、商取引の継続に支障が生じる可能性が高まるとともに、広く取引先に本制度の利用開始が伝わることになりまして、事業価値の毀損を防止するという本制度の導入趣旨が達成されなくなるおそれも一方であるというふうに考えてございます。
先ほども答弁申し上げましたけれども、本制度を利用した場合も、商取引債権につきましては、本制度に基づく手続の外で個別に債務者と債権者間で協議を行うことは可能であるわけでございまして、個別事案の必要性に応じまして、今後、こうした実務の定着がしっかり図られながら、本制度を活用した事業再生が推進されるということを期待しているところでございます。