浜地雅一の発言 (憲法審査会)

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○浜地委員 公明党の浜地雅一です。
 まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。
 まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。その点では、政府の見解や学説上の多数説と同じ考えが多数を占めたということであります。
 その上で、内閣の解散権の根拠につきましては、七条説と制度説の双方にはそれぞれ評価できる点があるという意見がございました。
 まず、七条説につきましては、条文上の根拠を明確に示すことができるというメリットがある、条文のよりどころがあるという点で、実際に制度を運用する政府がこの見解に立つのも納得がいくところでございます。
 その一方で、衆議院の解散という仕組みの根っこには議院内閣制という統治構造があることは当然の事実でございます。議院内閣制の重要な要素は、政府又は内閣と議会とのチェック・アンド・バランスでありまして、衆議院による内閣不信任決議権と内閣による衆議院の解散権の双方をセットとしたものとして、議院内閣制という制度から根拠づける制度説、これも理論的に筋の通った説明であるという意見がございました。
 それでは、解散権の行使には何らの合理的理由がなくてもできるのか、合理的な理由が必要かということであります。
 この点、先ほど自民党の山下幹事が述べられたように、現実の政治の世界の中でその時々の内閣が自らの政治責任に基づいて解散権を行使してきたのである、そのような運用はしかるべき評価を与えられるべきという意見が一部ございました。そういったこれまでの運用を解釈の後づけで大きく制限することはいかがなものかという意見もあったところでございます。
 一方、内閣が議会の信任の上に存在するものである以上、内閣が解散権を行使するに当たっては、やはり合理的な必要であるという意見もございました。とはいえ、合理的必要性を個別限定的、網羅的に列挙することはやはりそもそも困難ではないかという意見も多数を占めたところでございます。
 この点につきまして、学説上の有力説、芦部先生が提示をされておりますが、一つに、衆議院で内閣の重要案件が否決された場合、二つ目、内閣の性格が基本的に変化、内閣が基本的政策を根本的に変更する場合、三つ目、選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合、四つ目、議員の任期満了の時期の近接といった要件は、解散権の限界を類型化したものであり、一定の合理的理由に関する方向性を示したものではないかと思っております。
 これを過去の衆議院の事例に当てはめますと、二〇一四年の衆議院の解散は、消費税率の引上げの延期であったと思われます。また、二〇一七年の解散は、いわゆる幼児教育無償化に対する消費税の増税分の財源の使途変更であったと思われます。したがいまして、それぞれ、その前の、選挙の争点ではなかった新しい重大な政治課題に対処するためであったというふうに思われます。
 また、二〇二一年の解散、二〇二四年の解散は、それぞれ、首相の交代の直後でございますので、いわゆる内閣の性格が変化したことを理由としたものであるというふうに言えると思っております。
 最後に、手続的な制限としまして、内閣が解散の理由を説明するというのは一つのアイデアであるという意見がございました。現在は首相が解散の当日に記者会見を開いておりますが、解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。これも今後検討の余地があるというふうに思っております。
 いずれにしましても、解散権行使の在り方につきまして、引き続き党内議論を続けてまいりたいと思っております。
 以上であります。

発言情報

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発言者: 浜地雅一

speaker_id: 20553

日付: 2025-05-08

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会