憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和七年五月八日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
会長 枝野 幸男君
幹事 上川 陽子君 幹事 寺田 稔君
幹事 船田 元君 幹事 山下 貴司君
幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君
幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
井出 庸生君 稲田 朋美君
井野 俊郎君 大野敬太郎君
小林 鷹之君 柴山 昌彦君
島田 智明君 新藤 義孝君
高市 早苗君 葉梨 康弘君
平沢 勝栄君 古川 禎久君
古屋 圭司君 細野 豪志君
三谷 英弘君 森 英介君
山口 壯君 山田 賢司君
五十嵐えり君 岡田 悟君
奥野総一郎君 重徳 和彦君
階 猛君 柴田 勝之君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松尾 明弘君 谷田川 元君
吉田はるみ君 米山 隆一君
青柳 仁士君 阿部 圭史君
和田有一朗君 西岡 秀子君
福田 徹君 河西 宏一君
浜地 雅一君 平林 晃君
大石あきこ君 赤嶺 政賢君
北神 圭朗君
…………………………………
衆議院法制局長 橘 幸信君
衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君
―――――――――――――
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 島田 智明君
平岩 征樹君 西岡 秀子君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 山田 賢司君
西岡 秀子君 平岩 征樹君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(解散権制限)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
会長 枝野 幸男君
幹事 上川 陽子君 幹事 寺田 稔君
幹事 船田 元君 幹事 山下 貴司君
幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君
幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
井出 庸生君 稲田 朋美君
井野 俊郎君 大野敬太郎君
小林 鷹之君 柴山 昌彦君
島田 智明君 新藤 義孝君
高市 早苗君 葉梨 康弘君
平沢 勝栄君 古川 禎久君
古屋 圭司君 細野 豪志君
三谷 英弘君 森 英介君
山口 壯君 山田 賢司君
五十嵐えり君 岡田 悟君
奥野総一郎君 重徳 和彦君
階 猛君 柴田 勝之君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松尾 明弘君 谷田川 元君
吉田はるみ君 米山 隆一君
青柳 仁士君 阿部 圭史君
和田有一朗君 西岡 秀子君
福田 徹君 河西 宏一君
浜地 雅一君 平林 晃君
大石あきこ君 赤嶺 政賢君
北神 圭朗君
…………………………………
衆議院法制局長 橘 幸信君
衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君
―――――――――――――
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 島田 智明君
平岩 征樹君 西岡 秀子君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 山田 賢司君
西岡 秀子君 平岩 征樹君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(解散権制限)
――――◇―――――
枝
枝野幸男#1
○枝野会長 これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、解散権制限について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
この発言だけを見る →日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、解散権制限について自由討議を行います。
本日の議事について申し上げます。
まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。
では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
橘
橘幸信#2
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。
枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。
まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。
解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失わせる行為でございます。
このような議会の解散は、君主主権の時代においては、君主による議会に対する制裁措置と観念されておりましたので、基本的に非民主的な性格を持つものでございました。
しかし、国民主権の下での議院内閣制においては、議会と政府との間の紛争解決の手段として、また、選挙後に生じた新たな争点に対して民意を問うための手段、いわば国民投票の代用手段として、さらに、少数与党の場合などにおける議会多数派の形成や、与党内部の造反抑制を通じた政権基盤の強化、すなわち内閣安定化の手段といった機能を持つものと整理され、解散の民主的な機能を強調する見解が一般的になってまいりました。
しかしながら、解散は、国民から一定の任期をもって選出された議員をその任期前に一斉に身分を失わせる行為ですから、依然として非民主的な性格を失ってはいないのであって、本日のテーマの根底には、議会の解散の二つの側面、すなわち非民主的な性格と民主的な機能とが横たわっていると言っても過言ではないと思います。このどちらの側面を強調するかが、解散権の限界と制限に関する本日の様々な論点についての分水嶺になってくるものと思料するところです。
次に、資料二ページを御覧ください。
衆議院解散に関する重要条文の一つである憲法六十九条の制定経緯について図表化したものです。
憲法六十九条の制定過程において、GHQ側は一貫して、解散権は内閣にあって、それが行使されるのは内閣不信任決議案可決等の場合に限定されるものと考えていたようでございます。この資料の左側の英文で、「the Cabinet shall order the Diet to dissolve」とか「the Cabinet dissolves the House of Representatives」として、内閣は不信任決議案可決等の場合に国会あるいは衆議院に解散を命ずべしとしていたからです。
しかし、その日本語訳において日本側は、これまた一貫して、不信任決議案可決等の場合に、衆議院が解散されない限り内閣は総辞職すべしとして、内閣総辞職の条件文の中で衆議院解散に言及する形を取っておりました。このような文章構造によって、解散の主語を明示せず、また、解散がこの場合に限定されるのかどうかを曖昧にしていたのです。帝国議会での答弁で、金森徳次郎大臣も、解散の原因や条件は別段規定していないと述べているところです。
次に、資料三ページを御覧ください。
このようにしてでき上がった現行憲法には、衆議院の解散に言及する条文は四か条ございます。四十五条と五十四条は、今申し上げた六十九条と同様に、衆議院の解散は条件文の形で規定されており、その主語は明示されておりません。
他方、七条だけは、天皇を主語として、衆議院を解散すると能動態で書いてありますから、これは根拠になりそうです。しかし、象徴天皇制の下では、天皇の国事行為は、それ自体が名目的な権限であり、その実質的な権限の所在、根拠はこれとは別の条項にあると考えるのが一般的な解釈ですから、これも直ちには根拠にはなり難いとされ、結果的には、現行憲法では解散権の所在も根拠も明確ではないと思われたのでした。
そこで、解散権はどの国家機関にあるのか、またその憲法上の根拠は何かが問題となってまいります。
資料四ページを御覧ください。
まず、解散権の所在が内閣にあることについては、学説、政府見解共に一致しております。一部に、衆議院自ら、すなわち衆議院の決議による自律的な解散を認める見解もございますが、これはごく少数説とされています。
したがって、問題はその根拠になります。
GHQと同様に、六十九条説も唱えられておりますが、学説の通説及び政府見解は、先ほど見た七条三号の天皇の国事行為が名目的なものであることを前提としつつも、その実質的な権限を、七条の柱書きにある内閣の助言と承認に求めています。
これに対しては、七条はその全体が形式的、儀礼的なものであり、その柱書きの助言と承認に実質的な決定権を読み込むことは技巧的で適当ではないとして、そもそも、議院内閣制や権力分立といった日本国憲法の採用する権力相互間のチェック・アンド・バランスの制度から内閣の解散権を導き出す制度説も有力です。
資料五ページは、解散詔書に掲げられた解散の根拠条文がこの議論の一端を示すことを表したものです。
第一回解散の際は占領下でしたので、六十九条説を取るGHQの示唆に従って、内閣不信任決議案を可決した上での解散とし、その解散詔書でも、日本国憲法第六十九条及び第七条により衆議院を解散すると記載されておりました。
ところが、第二回解散以降今日まで、六十九条による不信任決議案可決の場合も含めて、解散詔書には、日本国憲法第七条によりとしか記載されないようになっております。解散の根拠はあくまでも七条だということです。
次に、資料六ページを御覧ください。
以上の解散権の所在と根拠に関する議論を踏まえて、いよいよ問題となってくるのは、そのような解散権行使に限界はあるのかということです。
まず、制定経緯から引きずっている問題が、解散権行使は六十九条の場合に限定されるのか、限定されないのかということです。解散権の根拠を六十九条に求める場合には、それが行使できる場面も六十九条の場合に限られるとするのが素直でしょうし、他方、七条説や制度説の立場からすると、六十九条の場合には限られないとするのが素直でしょう。
しかし、六十九条以外の解散を認めることは、直ちにその行使に限界がないと考えることになるわけではございません。
そこで、資料七ページを御覧ください。
政府見解は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、その行使に制約はないと述べています。典型的な無制限説です。
学説でも、国民の意思に基づく政治の実現のためには、内閣に自由な解散権を認めた方がよいとする見解があります。冒頭に申し上げた、解散の民主的機能を重視する見解と言えます。
次に、資料八ページを御覧ください。
これに対して、一般の有力な学説においては、解散の民主的機能を重視するのであれば、むしろその民主的機能が期待される場合にのみ解散は限られるべきであって、解散権行使にはそのような憲法習律上、すなわち慣習上などの制約があると述べています。
例えば、芦部信喜先生は、一つ、不信任決議案の可決と同視されるような、内閣の重要案件が衆議院で否決された場合、二つ、政界再編等で内閣の性格が基本的に変化した場合、三つ、内閣がその基本政策を根本的に変更するとか、さきの選挙の争点とならなかった重大な課題が出てきて民意を問う必要がある場合、四つ、面白いのは、議員の任期満了時期が近づいてきた場合などを挙げております。
また、保利茂元衆議院議長は、議長在職中に、当時の衆議院法制局の幹部と相談しながら、「解散権について」との文書をまとめており、亡くなられた後に、議長秘書だった岸本弘一さんが、保利元議長の遺稿、遺言としてこれを公表し、解散権濫用の戒めとしてよく引用されています。
次に、資料九ページを御覧ください。
以上の解釈論を踏まえて、これまで議論されてきた解散権制限に関する立法論について御報告申し上げます。先生方の御議論に資するよう、論点を三つに因数分解して御報告申し上げたいと存じます。
一つ目は、そもそも解散権を制限することの是非についてです。その上で、二つ目として、解散権を制限すべきと考える場合に問題となる論点として、まず、制限の法形式について、憲法改正によるべきか、それとも法律による対応が適当かという論点がございます。さらに、三つ目として、その制限の具体的方法として、解散できる場合を限定列挙する形で実体的に制限するのか、それとも解散の手続を制限するのかといった論点がございます。
二つ目の論点と三つ目の論点は、論理的には順列組合せで四通りありますが、一般的には、憲法改正の場合は実体的制限と、また、法律改正の場合には手続的な制限と結びつきやすい傾向にあると言えます。
資料十ページは、一つ目の論点、制限の是非についてです。
解散権を制限すべき理由としてよく挙げられるのは、与党に有利なタイミングを選んでの党利党略での解散が横行する可能性、傾向があり、何らかの歯止めが必要ということです。他方、制限に否定的な立場からは、議院内閣制や権力分立における内閣と衆議院のチェック・アンド・バランスの原則、両者の対等性などが挙げられます。
次に、資料十一ページを御覧ください。
二つ目の論点、制限の法形式としては、憲法改正による対応が可能なことはもちろんですが、法律レベルでの対応が可能かどうかが問題となります。
この点について、都立大の木村草太先生は、解散理由の衆議院での説明といった手続的制限であれば、解散権自体を制限するものではなく、違憲の評価は受けないと述べています。さらに、早稲田大学の長谷部恭男先生は、憲法上、政府や首相に与えられた権限を法律で制約している例は内閣法等にしばしば見られるものであるとして、解散権行使を実体的に制限する法律を制定することも現行憲法の枠内で可能であることを示唆しております。
その上で、資料十二ページと十三ページに、三つ目の論点、制限の具体的方法に関する提案を掲げておきました。
まず、資料十二ページの、解散権を行使できる場合を限定列挙する実体的制限ですが、これによって何が恣意的な解散なのかを判断する基準が生まれる意義は大きいと述べられています。しかし、その限定列挙に該当するかどうかは結局は内閣の判断に委ねられることになるのであり、恣意的解散の余地を排除することは困難といった批判もなされています。
また、そもそも憲法改正によって、解散は、六十九条の場合や、これに加えて自律的解散の場合に限定すべきといった提案もなされているところです。
次に、資料十三ページには、手続的制限に関して唱えられている二つの手法を掲載しました。
一つ目は、内閣が解散権を行使しようとする場合には、衆議院に解散理由を示して、その解散に大義があるかどうか審議する機会を与えるというものです。もう一つの案は、解散決定から投票日までに一定の間隔を置かせることによって、与党に有利な不意打ち的な解散を抑制しようというものです。
なお、資料十四ページには、緊急事態における解散権制限といった特殊な場面における解散権制限の議論をまとめておきました。
ちなみに、緊急事態において解散権を制限することとした場合、内閣と衆議院との間のチェック・アンド・バランスの対抗手段として位置づけられている衆議院側の内閣不信任決議権についても同時に制限する必要があるのかどうかといった付随的な論点もあり、本審査会でもしばしば議論がなされてきたところです。
最後に、資料十五ページを御覧ください。
日本国憲法下でなされた二十六回の解散の一覧表ですが、これに関して四点、補足説明をさせていただきたいと存じます。
まず第一点は、六十九条の内閣不信任決議案可決による衆議院解散は、網がけ部分の四例があること。第二点目は、これまでの解散は全て国会開会中に行われていること。閉会中にも解散できるか、またそれが適当かについては議論があるところです。第三点目は、解散詔書の朗読は本会議で行われるのが通例ですが、議長応接室に各会派の代表者を呼んで行われたことも三例ございます。最後の四点目としては、第二次小泉内閣で行われた二〇〇五年八月八日の有名な郵政解散は、衆議院では僅差で可決された郵政民営化法案が参議院で否決されたことを契機として衆議院が解散されたというもので、解散権行使が、内閣と衆議院との関係のみならず、参議院を含めた国会全体との関係においても問題となり得るとの大きな問題提起を含んだ解散で、これを憲法上どのように位置づけるべきか、議論がなされてきているところです。
以上、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただきました。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。
まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。
解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失わせる行為でございます。
このような議会の解散は、君主主権の時代においては、君主による議会に対する制裁措置と観念されておりましたので、基本的に非民主的な性格を持つものでございました。
しかし、国民主権の下での議院内閣制においては、議会と政府との間の紛争解決の手段として、また、選挙後に生じた新たな争点に対して民意を問うための手段、いわば国民投票の代用手段として、さらに、少数与党の場合などにおける議会多数派の形成や、与党内部の造反抑制を通じた政権基盤の強化、すなわち内閣安定化の手段といった機能を持つものと整理され、解散の民主的な機能を強調する見解が一般的になってまいりました。
しかしながら、解散は、国民から一定の任期をもって選出された議員をその任期前に一斉に身分を失わせる行為ですから、依然として非民主的な性格を失ってはいないのであって、本日のテーマの根底には、議会の解散の二つの側面、すなわち非民主的な性格と民主的な機能とが横たわっていると言っても過言ではないと思います。このどちらの側面を強調するかが、解散権の限界と制限に関する本日の様々な論点についての分水嶺になってくるものと思料するところです。
次に、資料二ページを御覧ください。
衆議院解散に関する重要条文の一つである憲法六十九条の制定経緯について図表化したものです。
憲法六十九条の制定過程において、GHQ側は一貫して、解散権は内閣にあって、それが行使されるのは内閣不信任決議案可決等の場合に限定されるものと考えていたようでございます。この資料の左側の英文で、「the Cabinet shall order the Diet to dissolve」とか「the Cabinet dissolves the House of Representatives」として、内閣は不信任決議案可決等の場合に国会あるいは衆議院に解散を命ずべしとしていたからです。
しかし、その日本語訳において日本側は、これまた一貫して、不信任決議案可決等の場合に、衆議院が解散されない限り内閣は総辞職すべしとして、内閣総辞職の条件文の中で衆議院解散に言及する形を取っておりました。このような文章構造によって、解散の主語を明示せず、また、解散がこの場合に限定されるのかどうかを曖昧にしていたのです。帝国議会での答弁で、金森徳次郎大臣も、解散の原因や条件は別段規定していないと述べているところです。
次に、資料三ページを御覧ください。
このようにしてでき上がった現行憲法には、衆議院の解散に言及する条文は四か条ございます。四十五条と五十四条は、今申し上げた六十九条と同様に、衆議院の解散は条件文の形で規定されており、その主語は明示されておりません。
他方、七条だけは、天皇を主語として、衆議院を解散すると能動態で書いてありますから、これは根拠になりそうです。しかし、象徴天皇制の下では、天皇の国事行為は、それ自体が名目的な権限であり、その実質的な権限の所在、根拠はこれとは別の条項にあると考えるのが一般的な解釈ですから、これも直ちには根拠にはなり難いとされ、結果的には、現行憲法では解散権の所在も根拠も明確ではないと思われたのでした。
そこで、解散権はどの国家機関にあるのか、またその憲法上の根拠は何かが問題となってまいります。
資料四ページを御覧ください。
まず、解散権の所在が内閣にあることについては、学説、政府見解共に一致しております。一部に、衆議院自ら、すなわち衆議院の決議による自律的な解散を認める見解もございますが、これはごく少数説とされています。
したがって、問題はその根拠になります。
GHQと同様に、六十九条説も唱えられておりますが、学説の通説及び政府見解は、先ほど見た七条三号の天皇の国事行為が名目的なものであることを前提としつつも、その実質的な権限を、七条の柱書きにある内閣の助言と承認に求めています。
これに対しては、七条はその全体が形式的、儀礼的なものであり、その柱書きの助言と承認に実質的な決定権を読み込むことは技巧的で適当ではないとして、そもそも、議院内閣制や権力分立といった日本国憲法の採用する権力相互間のチェック・アンド・バランスの制度から内閣の解散権を導き出す制度説も有力です。
資料五ページは、解散詔書に掲げられた解散の根拠条文がこの議論の一端を示すことを表したものです。
第一回解散の際は占領下でしたので、六十九条説を取るGHQの示唆に従って、内閣不信任決議案を可決した上での解散とし、その解散詔書でも、日本国憲法第六十九条及び第七条により衆議院を解散すると記載されておりました。
ところが、第二回解散以降今日まで、六十九条による不信任決議案可決の場合も含めて、解散詔書には、日本国憲法第七条によりとしか記載されないようになっております。解散の根拠はあくまでも七条だということです。
次に、資料六ページを御覧ください。
以上の解散権の所在と根拠に関する議論を踏まえて、いよいよ問題となってくるのは、そのような解散権行使に限界はあるのかということです。
まず、制定経緯から引きずっている問題が、解散権行使は六十九条の場合に限定されるのか、限定されないのかということです。解散権の根拠を六十九条に求める場合には、それが行使できる場面も六十九条の場合に限られるとするのが素直でしょうし、他方、七条説や制度説の立場からすると、六十九条の場合には限られないとするのが素直でしょう。
しかし、六十九条以外の解散を認めることは、直ちにその行使に限界がないと考えることになるわけではございません。
そこで、資料七ページを御覧ください。
政府見解は、解散は内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上、その行使に制約はないと述べています。典型的な無制限説です。
学説でも、国民の意思に基づく政治の実現のためには、内閣に自由な解散権を認めた方がよいとする見解があります。冒頭に申し上げた、解散の民主的機能を重視する見解と言えます。
次に、資料八ページを御覧ください。
これに対して、一般の有力な学説においては、解散の民主的機能を重視するのであれば、むしろその民主的機能が期待される場合にのみ解散は限られるべきであって、解散権行使にはそのような憲法習律上、すなわち慣習上などの制約があると述べています。
例えば、芦部信喜先生は、一つ、不信任決議案の可決と同視されるような、内閣の重要案件が衆議院で否決された場合、二つ、政界再編等で内閣の性格が基本的に変化した場合、三つ、内閣がその基本政策を根本的に変更するとか、さきの選挙の争点とならなかった重大な課題が出てきて民意を問う必要がある場合、四つ、面白いのは、議員の任期満了時期が近づいてきた場合などを挙げております。
また、保利茂元衆議院議長は、議長在職中に、当時の衆議院法制局の幹部と相談しながら、「解散権について」との文書をまとめており、亡くなられた後に、議長秘書だった岸本弘一さんが、保利元議長の遺稿、遺言としてこれを公表し、解散権濫用の戒めとしてよく引用されています。
次に、資料九ページを御覧ください。
以上の解釈論を踏まえて、これまで議論されてきた解散権制限に関する立法論について御報告申し上げます。先生方の御議論に資するよう、論点を三つに因数分解して御報告申し上げたいと存じます。
一つ目は、そもそも解散権を制限することの是非についてです。その上で、二つ目として、解散権を制限すべきと考える場合に問題となる論点として、まず、制限の法形式について、憲法改正によるべきか、それとも法律による対応が適当かという論点がございます。さらに、三つ目として、その制限の具体的方法として、解散できる場合を限定列挙する形で実体的に制限するのか、それとも解散の手続を制限するのかといった論点がございます。
二つ目の論点と三つ目の論点は、論理的には順列組合せで四通りありますが、一般的には、憲法改正の場合は実体的制限と、また、法律改正の場合には手続的な制限と結びつきやすい傾向にあると言えます。
資料十ページは、一つ目の論点、制限の是非についてです。
解散権を制限すべき理由としてよく挙げられるのは、与党に有利なタイミングを選んでの党利党略での解散が横行する可能性、傾向があり、何らかの歯止めが必要ということです。他方、制限に否定的な立場からは、議院内閣制や権力分立における内閣と衆議院のチェック・アンド・バランスの原則、両者の対等性などが挙げられます。
次に、資料十一ページを御覧ください。
二つ目の論点、制限の法形式としては、憲法改正による対応が可能なことはもちろんですが、法律レベルでの対応が可能かどうかが問題となります。
この点について、都立大の木村草太先生は、解散理由の衆議院での説明といった手続的制限であれば、解散権自体を制限するものではなく、違憲の評価は受けないと述べています。さらに、早稲田大学の長谷部恭男先生は、憲法上、政府や首相に与えられた権限を法律で制約している例は内閣法等にしばしば見られるものであるとして、解散権行使を実体的に制限する法律を制定することも現行憲法の枠内で可能であることを示唆しております。
その上で、資料十二ページと十三ページに、三つ目の論点、制限の具体的方法に関する提案を掲げておきました。
まず、資料十二ページの、解散権を行使できる場合を限定列挙する実体的制限ですが、これによって何が恣意的な解散なのかを判断する基準が生まれる意義は大きいと述べられています。しかし、その限定列挙に該当するかどうかは結局は内閣の判断に委ねられることになるのであり、恣意的解散の余地を排除することは困難といった批判もなされています。
また、そもそも憲法改正によって、解散は、六十九条の場合や、これに加えて自律的解散の場合に限定すべきといった提案もなされているところです。
次に、資料十三ページには、手続的制限に関して唱えられている二つの手法を掲載しました。
一つ目は、内閣が解散権を行使しようとする場合には、衆議院に解散理由を示して、その解散に大義があるかどうか審議する機会を与えるというものです。もう一つの案は、解散決定から投票日までに一定の間隔を置かせることによって、与党に有利な不意打ち的な解散を抑制しようというものです。
なお、資料十四ページには、緊急事態における解散権制限といった特殊な場面における解散権制限の議論をまとめておきました。
ちなみに、緊急事態において解散権を制限することとした場合、内閣と衆議院との間のチェック・アンド・バランスの対抗手段として位置づけられている衆議院側の内閣不信任決議権についても同時に制限する必要があるのかどうかといった付随的な論点もあり、本審査会でもしばしば議論がなされてきたところです。
最後に、資料十五ページを御覧ください。
日本国憲法下でなされた二十六回の解散の一覧表ですが、これに関して四点、補足説明をさせていただきたいと存じます。
まず第一点は、六十九条の内閣不信任決議案可決による衆議院解散は、網がけ部分の四例があること。第二点目は、これまでの解散は全て国会開会中に行われていること。閉会中にも解散できるか、またそれが適当かについては議論があるところです。第三点目は、解散詔書の朗読は本会議で行われるのが通例ですが、議長応接室に各会派の代表者を呼んで行われたことも三例ございます。最後の四点目としては、第二次小泉内閣で行われた二〇〇五年八月八日の有名な郵政解散は、衆議院では僅差で可決された郵政民営化法案が参議院で否決されたことを契機として衆議院が解散されたというもので、解散権行使が、内閣と衆議院との関係のみならず、参議院を含めた国会全体との関係においても問題となり得るとの大きな問題提起を含んだ解散で、これを憲法上どのように位置づけるべきか、議論がなされてきているところです。
以上、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただきました。
御清聴ありがとうございました。拍手
枝
枝
枝野幸男#4
○枝野会長 これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内となっております。
質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
この発言だけを見る →この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内となっております。
質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
山
山下貴司#5
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。
本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際比較の観点からも、慎重であるべきです。
まず、憲法実行について、日本国憲法下では、これまで二十七回ある衆議院の総選挙のうち、任期満了による選挙は一度だけであり、近いうち解散と言われた民主党野田政権下の解散を含め、ほとんどがいわゆる七条解散です。内閣による七条に基づく解散はもはや日本国憲法上確立されており、学説もこれを認めるのが通説です。
民主主義の原則の点からは、解散自体は民意を問う行為であり、むしろ民主主義に沿うものであります。憲法学の大家である佐藤幸治京大名誉教授が指摘するように、政治的問題により国会での統一的意思形成に支障を生じている場合などに、内閣が責任ある政策形成を維持するため解散によって国民の意思を問うことは、国民主権の趣旨に沿うとともに、内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするものだからであります。
政府も一貫して、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものとしています。
もちろん、解散について法的制約を念頭に置いた議論がないわけではないことは先ほどの法制局長の紹介のとおりでありますが、憲法学の大家である芦部信喜東大名誉教授は、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるからそれにふさわしい理由が存在しなければならないと述べ、一つ、内閣の重要法案や予算等が否決された場合、二つ、内閣の与党体制が基本的に変わった場合、三つ、総選挙の際に争点とならなかった新たな重大政策課題が生じた場合などを挙げ、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であるとしています。
しかし、注意しなければならないのは、解散権の行使にふさわしい理由の判断自体は基本的に内閣の政治的判断に委ねられており、その判断の当否についてはあるものの、法的責任ではなく、政治的責任のみを負うということであります。芦部教授も、法制局資料の八ページに言うような憲法習律上の制約があるとは言っておらず、解散の当否は最終的には国民の政治判断に委ねられていると述べています。
解散批判で間々言われる党利党略に基づく解散、内閣の都合による解散かどうかは国民が選挙で判断することであり、実際に、解散の結果、議席を減らすことも間々あります。そうした国民の判断に委ねずにあらかじめ法律で縛ることについては、慎重でなくてはならないと考えます。
諸外国の例を見ても、まずイギリスでは、法制局資料にありますように、二〇一一年、政権による党利的な解散を制限するため、内閣の解散権を制限する議会任期固定法を制定したものの、二〇二二年に同法は廃止され、再び、内閣が自由に解散を決定できる体制に戻っています。さらに、その際、解散の決定は裁判所で争えない旨の規定も盛り込まれ、解散権自体は純然たる政治判断事項であることが明らかにされました。法制局資料十ページで長谷部教授がイギリスを制約の例として挙げていますが、これは古い情報に基づくものと考えられます。
フランスでは、大統領が下院に当たる国民議会の解散権を持ちますが、解散後一年以内に再解散はできないという制限はありますが、一年経過すれば、理由を問わず議会を解散できます。ただ、政治的リスクがあるために解散の事例が少ないというだけであります。
米国は、大統領による連邦議会の解散はないものの、下院は二年間という短い任期で民意を問う制度となっており、日本の解散・総選挙による衆議院任期の平均が二年半程度であることを考えると、むしろ日本は、衆議院の解散制度により、米国下院と同等の民意を問う機会を実現しているとも言えます。
ドイツでは、憲法に当たる基本法上、解散権を信任投票の否決の場合などに限定していますが、これは、ワイマール憲法下でヒトラーが政権掌握のため国会を解散して全権委任法を可決したなどというドイツ特有の歴史的経緯によるものであることに留意する必要があります。そのようなドイツでも、最近、少数与党内閣が、事態打開のため、不信任を前提とした信任投票を経て解散・総選挙を行っています。
またカナダは、内閣の解散権には制限がないとされています。
以上、俯瞰したとおり、憲法実行上も、民主主義の観点からも、国際比較上も、内閣による解散権について法的制限をつけることは慎重に検討すべきであります。
重ねて言いますが、佐藤幸治教授の指摘のとおり、解散によって国民の意思を問うことは、国民主権の趣旨に沿うとともに、内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするものであります。そして、解散の当不当、違法かどうかではなく当不当は、民主主義の原則からは、基本的には国民の政治審判を受けるべき事柄であり、イギリスも法律による制限を約十年後に撤回したように、国民の政治判断の機会をあらかじめ法律で縛ることには慎重であるべきであります。ましてや憲法上制限することについては反対であることを申し上げ、私の意見といたします。
以上です。
この発言だけを見る →本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際比較の観点からも、慎重であるべきです。
まず、憲法実行について、日本国憲法下では、これまで二十七回ある衆議院の総選挙のうち、任期満了による選挙は一度だけであり、近いうち解散と言われた民主党野田政権下の解散を含め、ほとんどがいわゆる七条解散です。内閣による七条に基づく解散はもはや日本国憲法上確立されており、学説もこれを認めるのが通説です。
民主主義の原則の点からは、解散自体は民意を問う行為であり、むしろ民主主義に沿うものであります。憲法学の大家である佐藤幸治京大名誉教授が指摘するように、政治的問題により国会での統一的意思形成に支障を生じている場合などに、内閣が責任ある政策形成を維持するため解散によって国民の意思を問うことは、国民主権の趣旨に沿うとともに、内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするものだからであります。
政府も一貫して、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものとしています。
もちろん、解散について法的制約を念頭に置いた議論がないわけではないことは先ほどの法制局長の紹介のとおりでありますが、憲法学の大家である芦部信喜東大名誉教授は、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるからそれにふさわしい理由が存在しなければならないと述べ、一つ、内閣の重要法案や予算等が否決された場合、二つ、内閣の与党体制が基本的に変わった場合、三つ、総選挙の際に争点とならなかった新たな重大政策課題が生じた場合などを挙げ、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であるとしています。
しかし、注意しなければならないのは、解散権の行使にふさわしい理由の判断自体は基本的に内閣の政治的判断に委ねられており、その判断の当否についてはあるものの、法的責任ではなく、政治的責任のみを負うということであります。芦部教授も、法制局資料の八ページに言うような憲法習律上の制約があるとは言っておらず、解散の当否は最終的には国民の政治判断に委ねられていると述べています。
解散批判で間々言われる党利党略に基づく解散、内閣の都合による解散かどうかは国民が選挙で判断することであり、実際に、解散の結果、議席を減らすことも間々あります。そうした国民の判断に委ねずにあらかじめ法律で縛ることについては、慎重でなくてはならないと考えます。
諸外国の例を見ても、まずイギリスでは、法制局資料にありますように、二〇一一年、政権による党利的な解散を制限するため、内閣の解散権を制限する議会任期固定法を制定したものの、二〇二二年に同法は廃止され、再び、内閣が自由に解散を決定できる体制に戻っています。さらに、その際、解散の決定は裁判所で争えない旨の規定も盛り込まれ、解散権自体は純然たる政治判断事項であることが明らかにされました。法制局資料十ページで長谷部教授がイギリスを制約の例として挙げていますが、これは古い情報に基づくものと考えられます。
フランスでは、大統領が下院に当たる国民議会の解散権を持ちますが、解散後一年以内に再解散はできないという制限はありますが、一年経過すれば、理由を問わず議会を解散できます。ただ、政治的リスクがあるために解散の事例が少ないというだけであります。
米国は、大統領による連邦議会の解散はないものの、下院は二年間という短い任期で民意を問う制度となっており、日本の解散・総選挙による衆議院任期の平均が二年半程度であることを考えると、むしろ日本は、衆議院の解散制度により、米国下院と同等の民意を問う機会を実現しているとも言えます。
ドイツでは、憲法に当たる基本法上、解散権を信任投票の否決の場合などに限定していますが、これは、ワイマール憲法下でヒトラーが政権掌握のため国会を解散して全権委任法を可決したなどというドイツ特有の歴史的経緯によるものであることに留意する必要があります。そのようなドイツでも、最近、少数与党内閣が、事態打開のため、不信任を前提とした信任投票を経て解散・総選挙を行っています。
またカナダは、内閣の解散権には制限がないとされています。
以上、俯瞰したとおり、憲法実行上も、民主主義の観点からも、国際比較上も、内閣による解散権について法的制限をつけることは慎重に検討すべきであります。
重ねて言いますが、佐藤幸治教授の指摘のとおり、解散によって国民の意思を問うことは、国民主権の趣旨に沿うとともに、内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするものであります。そして、解散の当不当、違法かどうかではなく当不当は、民主主義の原則からは、基本的には国民の政治審判を受けるべき事柄であり、イギリスも法律による制限を約十年後に撤回したように、国民の政治判断の機会をあらかじめ法律で縛ることには慎重であるべきであります。ましてや憲法上制限することについては反対であることを申し上げ、私の意見といたします。
以上です。
枝
谷
谷田川元#7
○谷田川委員 立憲民主党の谷田川元です。
緊急事態であっても国会の機能を維持するため議員の任期延長が必要だとの意見が多く出されていますが、国会機能の維持がそれほど重要ならば、それを不全にする、時の内閣による衆議院解散の問題を優先して議論すべきではないでしょうか。
二〇一四年、二〇一七年の安倍総理による解散は、どう見ても、今やれば勝てるとの判断の下、解散が強行されたと断じざるを得ません。二〇二一年十月の岸田総理による解散、さらに昨年十月の石破総理による解散は、自民党総裁選が終わった直後で、御祝儀相場のうちに少しでも早い方が有利との判断でなされました。
しかし、昨年は与党の思惑どおりになりませんでした。憲法審査会の委員でもあった石破総理は、憲法七条による恣意的解散を度々批判していました。さらに、解散前に予算委員会を開いて国民に判断材料を与えるべきと言っていたのが、党首討論でお茶を濁す始末。そういった石破総理の言行不一致に国民がおきゅうを据えたと言えます。
さて、これまで、日本国憲法下、二十七回の衆議院選挙が実施されましたが、任期満了選挙は一九七六年の三木内閣のときだけです。全てが任期満了で実施されたとすると、十九回で済みました。そうすると、一度も解散がなければ八回分の経費が節約できたことになり、一回の衆議院選の費用は約六百億円ですので、四千八百億円の税金が使われずに済んだことになります。果たして、これだけの大金を使うだけの大義があったのか。時の政権が権力を維持するために国民の血税が使われたのが大半ではないでしょうか。
さて、二〇二四年の世界の政府総債務残高対GDP比を見てみますと、日本は二三六・六六%で、一位のスーダンに次いでワースト二位です。どうしてこれほどの借金大国になってしまったのか。私は、日本において頻繁に国政選挙が行われていることが大きな要因だと考えます。
本来、総選挙で勝利した政党は、次の選挙までの四年間で公約に基づく政策を実現していくべきですが、現実には二、三年で解散・総選挙。加えて、参議院選挙まで政権選択の意味合いを帯びると、常に選挙対策優先になり、国民に負担を求める政策は後回しになりがちです。財政再建、少子化対策など長期的に取り組むべき政策が実現できない状態にあると思います。
さて、与党の幹部や閣僚が、解散は総理の専権事項という発言を度々します。私はそれに違和感を覚えます。憲法や法律にそのような表現は一切ありません。
専権という字を広辞苑で引いてみると、「権力をほしいままにすること。思うままに権力をふるうこと。」とあります。すなわち、専権事項というのは、口出し無用という意味です。
五年前の委員会質疑で、当時の高市早苗総務大臣に解散について質問したところ、正当な理由のない恣意的な解散は望ましくなく、時の内閣がしっかりと政治的な責任を持った上で解散を行うと答弁されました。総理の専権事項という表現は一切お使いにならなかった。これは立派な見識だと思います。
そこで、自民党と公明党に伺います。
衆議院解散をテーマとして今日こうやって憲法審査会で議論しているわけですから、解散は総理の専権事項という表現は使うべきではないと思いますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。
お配りした資料を見ていただきたいんですが、これは、保利茂元衆議院議長、先ほど橘法制局長が述べられたその部分ですけれども、アンダーラインの部分を一部読みます。「現行憲法下で内閣が勝手に助言と承認をすることによって“七条解散”を行うことには問題がある。それは憲法の精神を歪曲するものだからである。」ちょっとワンパラグラフ飛ばしまして、最後の方を読みます。「特別の理由もないのに、行政府が一方的に解散しようということであれば、それは憲法上の権利の濫用ということになる。衆議院を解散するに当たっては、三権分立、議院内閣制のもとにおいてそうせざるを得ないような十分客観的な理由が必要なはずである。」、そういうふうに述べられております。
そして、水田三喜男元自民党政調会長が沖縄解散・選挙の後の昭和四十五年二月の本会議で質問した、アンダーラインの部分を読みます。「国会議員の任期が保障されない限り、議員は常に選挙運動に追われて落ちつかず、国会の公正な審議と採決が常に選挙用のゼスチュアによって妨げられる実情も、決してゆえなしとは思われないのであります。」、そう述べていらっしゃいます。
そこで、自民党と公明党にお伺いいたします。このお二人のお考えをどう受け止めるか、見解を伺います。
私ども立憲民主党は、恣意的解散を抑制するための法案を準備しています。衆議院解散決定の手続等を定めたもので、内閣は、衆議院解散を決定しようとするときは、当該解散予定日及び理由を十日前までに衆議院に通告し、併せて、議院運営委員会における質疑を義務づけます。これにより、衆議院の解散が妥当なのか、総選挙の争点が何なのか、国民に判断材料を提供することになります。
また、過去二回の衆議院選では、解散から選挙期日までが極めて短く、地方選管の準備が整わず、問題が生じました。そこで、あらかじめ中央選管が全都道府県選管の意見を聴取し、それに基づいた中央選管の意見の聴取後に内閣が選挙日程を決めることを義務づける内容です。
この法案をしかるべきタイミングで提出することを考えていますが、是非、他の会派の皆さんと共同で提出したいと思いますので、御検討のほどよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →緊急事態であっても国会の機能を維持するため議員の任期延長が必要だとの意見が多く出されていますが、国会機能の維持がそれほど重要ならば、それを不全にする、時の内閣による衆議院解散の問題を優先して議論すべきではないでしょうか。
二〇一四年、二〇一七年の安倍総理による解散は、どう見ても、今やれば勝てるとの判断の下、解散が強行されたと断じざるを得ません。二〇二一年十月の岸田総理による解散、さらに昨年十月の石破総理による解散は、自民党総裁選が終わった直後で、御祝儀相場のうちに少しでも早い方が有利との判断でなされました。
しかし、昨年は与党の思惑どおりになりませんでした。憲法審査会の委員でもあった石破総理は、憲法七条による恣意的解散を度々批判していました。さらに、解散前に予算委員会を開いて国民に判断材料を与えるべきと言っていたのが、党首討論でお茶を濁す始末。そういった石破総理の言行不一致に国民がおきゅうを据えたと言えます。
さて、これまで、日本国憲法下、二十七回の衆議院選挙が実施されましたが、任期満了選挙は一九七六年の三木内閣のときだけです。全てが任期満了で実施されたとすると、十九回で済みました。そうすると、一度も解散がなければ八回分の経費が節約できたことになり、一回の衆議院選の費用は約六百億円ですので、四千八百億円の税金が使われずに済んだことになります。果たして、これだけの大金を使うだけの大義があったのか。時の政権が権力を維持するために国民の血税が使われたのが大半ではないでしょうか。
さて、二〇二四年の世界の政府総債務残高対GDP比を見てみますと、日本は二三六・六六%で、一位のスーダンに次いでワースト二位です。どうしてこれほどの借金大国になってしまったのか。私は、日本において頻繁に国政選挙が行われていることが大きな要因だと考えます。
本来、総選挙で勝利した政党は、次の選挙までの四年間で公約に基づく政策を実現していくべきですが、現実には二、三年で解散・総選挙。加えて、参議院選挙まで政権選択の意味合いを帯びると、常に選挙対策優先になり、国民に負担を求める政策は後回しになりがちです。財政再建、少子化対策など長期的に取り組むべき政策が実現できない状態にあると思います。
さて、与党の幹部や閣僚が、解散は総理の専権事項という発言を度々します。私はそれに違和感を覚えます。憲法や法律にそのような表現は一切ありません。
専権という字を広辞苑で引いてみると、「権力をほしいままにすること。思うままに権力をふるうこと。」とあります。すなわち、専権事項というのは、口出し無用という意味です。
五年前の委員会質疑で、当時の高市早苗総務大臣に解散について質問したところ、正当な理由のない恣意的な解散は望ましくなく、時の内閣がしっかりと政治的な責任を持った上で解散を行うと答弁されました。総理の専権事項という表現は一切お使いにならなかった。これは立派な見識だと思います。
そこで、自民党と公明党に伺います。
衆議院解散をテーマとして今日こうやって憲法審査会で議論しているわけですから、解散は総理の専権事項という表現は使うべきではないと思いますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。
お配りした資料を見ていただきたいんですが、これは、保利茂元衆議院議長、先ほど橘法制局長が述べられたその部分ですけれども、アンダーラインの部分を一部読みます。「現行憲法下で内閣が勝手に助言と承認をすることによって“七条解散”を行うことには問題がある。それは憲法の精神を歪曲するものだからである。」ちょっとワンパラグラフ飛ばしまして、最後の方を読みます。「特別の理由もないのに、行政府が一方的に解散しようということであれば、それは憲法上の権利の濫用ということになる。衆議院を解散するに当たっては、三権分立、議院内閣制のもとにおいてそうせざるを得ないような十分客観的な理由が必要なはずである。」、そういうふうに述べられております。
そして、水田三喜男元自民党政調会長が沖縄解散・選挙の後の昭和四十五年二月の本会議で質問した、アンダーラインの部分を読みます。「国会議員の任期が保障されない限り、議員は常に選挙運動に追われて落ちつかず、国会の公正な審議と採決が常に選挙用のゼスチュアによって妨げられる実情も、決してゆえなしとは思われないのであります。」、そう述べていらっしゃいます。
そこで、自民党と公明党にお伺いいたします。このお二人のお考えをどう受け止めるか、見解を伺います。
私ども立憲民主党は、恣意的解散を抑制するための法案を準備しています。衆議院解散決定の手続等を定めたもので、内閣は、衆議院解散を決定しようとするときは、当該解散予定日及び理由を十日前までに衆議院に通告し、併せて、議院運営委員会における質疑を義務づけます。これにより、衆議院の解散が妥当なのか、総選挙の争点が何なのか、国民に判断材料を提供することになります。
また、過去二回の衆議院選では、解散から選挙期日までが極めて短く、地方選管の準備が整わず、問題が生じました。そこで、あらかじめ中央選管が全都道府県選管の意見を聴取し、それに基づいた中央選管の意見の聴取後に内閣が選挙日程を決めることを義務づける内容です。
この法案をしかるべきタイミングで提出することを考えていますが、是非、他の会派の皆さんと共同で提出したいと思いますので、御検討のほどよろしくお願い申し上げます。
枝
枝野幸男#8
○枝野会長 質問をなさる場合には、答弁時間を含めて七分以内となっております。ただいま、残り十五秒ぐらいまで御発言になりました。
御答弁はコンパクトにしていただければありがたいですが、まず船田さん。
この発言だけを見る →御答弁はコンパクトにしていただければありがたいですが、まず船田さん。
船
船田元#9
○船田委員 まず、解散は総理の専権事項であるという言葉でありますが、衆議院の解散権は合議体としての内閣にあることは当然であると思います。このことを前提とした上で、この解散は総理の専権事項であるという表現につきましては、総理が各国務大臣の任意の任免権を有していること、そして内閣を代表することになっている、このことを踏まえれば、一般的に用いられている表現である、これは決して間違いではないと理解をしております。
もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとかあるいは記者会見、そういうことで明らかにしてきておりますので、また、六十九条に匹敵する重大な事案があったということも当然あると思いますので、このお二人の考え方に沿って適切にこれまで解散権が行使されたというふうに理解をしております。
この発言だけを見る →もう一つ。保利茂、水田三喜男両大先輩の先生方のお考え、これはもっともであると思っております。過去の衆議院解散の事例においては、解散の理由を、例えば談話であるとかあるいは記者会見、そういうことで明らかにしてきておりますので、また、六十九条に匹敵する重大な事案があったということも当然あると思いますので、このお二人の考え方に沿って適切にこれまで解散権が行使されたというふうに理解をしております。
枝
浜
枝
青
青柳仁士#13
○青柳(仁)委員 日本維新の会の青柳仁士です。
日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。
衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。
七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。六十九条説は、不信任とひもづいていますが、現実の解散の多くは不信任とは無関係です。制度説も、法的根拠の曖昧さを免れません。その他の様々な学説に関しても同様に曖昧な点が多数残っているという状況であるというのは、今日の説明でもお分かりのとおりと思います。
にもかかわらず、現状、解散権は総理の専権事項であるかのような、フリーハンドでの運用が実際にはなされております。
これまでの憲法上の議論では、首相の独断的な、専断的な解散を防ぐために、合理的理由や政策的正当性の要件を課すべきだとの指摘がなされてきました。国会の多数を背景にした政権が解散を濫用すれば、議会制民主主義の根幹を揺るがしかねません。
衆議院の解散権は、明確な制約と手続的要件を伴うべきものであると思います。現行憲法の文言だけでは、解釈に幅が生じ、政権の都合による恣意的な解散を容認する余地が残されます。したがって、解散権の発動要件と限界を憲法上に明文化することは、権力の濫用を防ぎ、国民主権と議会制民主主義を真に機能させるために重要なことであると考えております。
こうした認識を基に、まず、この明文化ということの重要性について質問をさせていただきたいと思います。
まず、枝野会長におかれましては、かつて、二〇一三年のある雑誌への投稿におかれて、御自身のお立場としては自衛隊の活動は制限すべきだというお考えであるということではありますが、それは必ずしも憲法改正に反対するというものではなく、憲法によって軍事的公権力行使に歯止めをかけようとするならば、その要件や限界を解釈の幅が少しでも小さくなるように明文化するほかはない、明文化せず解釈に依存しているからこそ、ずるずると自衛隊の活動可能範囲が拡大して、今後も更に無制限に拡大する可能性があるんだということを指摘されております。
私はこの御意見に全く賛同するものでありまして、明文化しないからこそ、この解散権にしてもその他のことについても、解釈によって幅が広がってしまっているというふうに考えます。
先ほど立憲民主党の委員の方からのお話にもありましたけれども、今憲法で議論されていることについて、その下位である法律で縛るということは実態上不可能であると考えておりまして、そういったことではなく、きちんと憲法上に明文化していくことこそが、まさにこの解散権を、真に御主張されている内容と同等の縛りをかけるのであれば、必要であるというふうに考えております。
また、前回のこの委員会の中で話されていました臨時国会の召集期限についても、これも同様の見解を我々は持っておりまして、法律ではなく、基本的には憲法上に明文化していくことが必要だと思っております。
こうした余り議論の余地のないような、明文化がやはり必要であると思われるような項目については、やはり憲法改正の条文案、明文化したものを案としてこの場に提示した上でその内容の是非について議論すべきと私は考えますけれども、これについての立憲民主党の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。
衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。
七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。六十九条説は、不信任とひもづいていますが、現実の解散の多くは不信任とは無関係です。制度説も、法的根拠の曖昧さを免れません。その他の様々な学説に関しても同様に曖昧な点が多数残っているという状況であるというのは、今日の説明でもお分かりのとおりと思います。
にもかかわらず、現状、解散権は総理の専権事項であるかのような、フリーハンドでの運用が実際にはなされております。
これまでの憲法上の議論では、首相の独断的な、専断的な解散を防ぐために、合理的理由や政策的正当性の要件を課すべきだとの指摘がなされてきました。国会の多数を背景にした政権が解散を濫用すれば、議会制民主主義の根幹を揺るがしかねません。
衆議院の解散権は、明確な制約と手続的要件を伴うべきものであると思います。現行憲法の文言だけでは、解釈に幅が生じ、政権の都合による恣意的な解散を容認する余地が残されます。したがって、解散権の発動要件と限界を憲法上に明文化することは、権力の濫用を防ぎ、国民主権と議会制民主主義を真に機能させるために重要なことであると考えております。
こうした認識を基に、まず、この明文化ということの重要性について質問をさせていただきたいと思います。
まず、枝野会長におかれましては、かつて、二〇一三年のある雑誌への投稿におかれて、御自身のお立場としては自衛隊の活動は制限すべきだというお考えであるということではありますが、それは必ずしも憲法改正に反対するというものではなく、憲法によって軍事的公権力行使に歯止めをかけようとするならば、その要件や限界を解釈の幅が少しでも小さくなるように明文化するほかはない、明文化せず解釈に依存しているからこそ、ずるずると自衛隊の活動可能範囲が拡大して、今後も更に無制限に拡大する可能性があるんだということを指摘されております。
私はこの御意見に全く賛同するものでありまして、明文化しないからこそ、この解散権にしてもその他のことについても、解釈によって幅が広がってしまっているというふうに考えます。
先ほど立憲民主党の委員の方からのお話にもありましたけれども、今憲法で議論されていることについて、その下位である法律で縛るということは実態上不可能であると考えておりまして、そういったことではなく、きちんと憲法上に明文化していくことこそが、まさにこの解散権を、真に御主張されている内容と同等の縛りをかけるのであれば、必要であるというふうに考えております。
また、前回のこの委員会の中で話されていました臨時国会の召集期限についても、これも同様の見解を我々は持っておりまして、法律ではなく、基本的には憲法上に明文化していくことが必要だと思っております。
こうした余り議論の余地のないような、明文化がやはり必要であると思われるような項目については、やはり憲法改正の条文案、明文化したものを案としてこの場に提示した上でその内容の是非について議論すべきと私は考えますけれども、これについての立憲民主党の御見解をお伺いしたいと思います。
枝
武
武正公一#15
○武正委員 御質問ありがとうございます。
前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。
なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて、幅広く賛同を得られるテーマを見出すことではないかと考えます。
条文案ということではありませんが、積極的にテーマを見出すことについては、協議したいというふうに思います。
この発言だけを見る →前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。
なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて、幅広く賛同を得られるテーマを見出すことではないかと考えます。
条文案ということではありませんが、積極的にテーマを見出すことについては、協議したいというふうに思います。
青
青柳仁士#16
○青柳(仁)委員 ありがとうございます。
明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。
関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的に条文起草委員会の立ち上げというところまで話が進んできたものが、今国会から、全くそれが、全く今までの成果がなかったかのように扱われております。
こうした中で、五月三日の憲法記念日に、私、民間の憲法臨調と美しい日本の憲法をつくる国民の会の共催による公開憲法フォーラムに参加してまいりました。その際、席上にて、自民党の古屋圭司憲法改正実現本部長から条文起草委員会の必要性について強く訴えられていたとともに、賛同する各会派について、是非今国会でこれを実現したいということを席上でも訴えられておりました。
私はこれに強く賛同の意をその場で申し上げたところでありますが、ああいった支持者の方々が見ている前だけで条文起草委員会をやるんだということを勇ましく言うだけではなく、やはりこの場で、実際にこれをつくるんだ、やるんだということを示すことこそが、有権者の方々あるいは支持者の方々に対する誠実な姿勢ではないかと私は非常に強く感じた次第であります。
自民党にお伺いいたします。
条文起草委員会、古屋憲法改正実現本部長がおっしゃっていたとおり今国会中に実現すべきと考えますが、お考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。
関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的に条文起草委員会の立ち上げというところまで話が進んできたものが、今国会から、全くそれが、全く今までの成果がなかったかのように扱われております。
こうした中で、五月三日の憲法記念日に、私、民間の憲法臨調と美しい日本の憲法をつくる国民の会の共催による公開憲法フォーラムに参加してまいりました。その際、席上にて、自民党の古屋圭司憲法改正実現本部長から条文起草委員会の必要性について強く訴えられていたとともに、賛同する各会派について、是非今国会でこれを実現したいということを席上でも訴えられておりました。
私はこれに強く賛同の意をその場で申し上げたところでありますが、ああいった支持者の方々が見ている前だけで条文起草委員会をやるんだということを勇ましく言うだけではなく、やはりこの場で、実際にこれをつくるんだ、やるんだということを示すことこそが、有権者の方々あるいは支持者の方々に対する誠実な姿勢ではないかと私は非常に強く感じた次第であります。
自民党にお伺いいたします。
条文起草委員会、古屋憲法改正実現本部長がおっしゃっていたとおり今国会中に実現すべきと考えますが、お考えをお聞かせいただければと思います。
船
船田元#17
○船田委員 お答えいたします。
当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。
大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない、このように思っております。
ただ、起草委員会の提案につきましては、私もできる限り前向きに考えていきたいと思っております。
以上です。
この発言だけを見る →当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。
大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない、このように思っております。
ただ、起草委員会の提案につきましては、私もできる限り前向きに考えていきたいと思っております。
以上です。
枝
福
福田徹#19
○福田(徹)委員 国民民主党、福田徹です。
私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。
そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というのは、我々日本国民のためのものと言って間違いないはずです。
現在、内閣の助言と承認によって行われる衆議院解散という国事行為が、政府・与党にとって有利な時期に総選挙をするための手段になっていないか、その議論はあると思います。そして、日本国憲法の原則の一つである国民主権の実現にそれが資するものなのかどうか、それについて議論させていただきたいと思います。
法制局にお尋ねします。発言の後にお答えいただけるとうれしいです。
政府・与党にとって有利な時期に総選挙を行う手段として解散権が行使されること、これは日本国憲法起草時、想定されていたものでしょうか。そして、それは国民主権に資するものでしょうか。
もし、恣意的な解散権の行使が国民主権に資するものでないとすれば、それを防ぐ仕組みが必要です。その手段として司法が解散の憲法適合性を判断することが挙げられますが、最高裁判所は統治行為論を採用してその判断を回避しています。そのため、現時点では解散権の濫用を統制する仕組みはありません。
解散権行使に一定の制約を課すためには、二つの方法が挙げられます。一つは、解散権を行使できる場合を限定する実体的規制、もう一つが、解散に必要な手続で規制をかける手続的規制です。
実体的規制には三つの形が考えられます。一つ目は、憲法の中に解散が認められる要件を入れること。二つ目は、極めて限定的なものとなりますが、第六十九条に書かれている「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」に限定するもの。三つ目は、第六十九条の内容に、国会自身が解散を決議した場合、いわゆる自律的解散を加えるものです。
自民党委員の方にお尋ねします。これも発言の後にお答えいただければ大丈夫です。
解散権を行使できない、若しくは抑制されているとしたら、議会運営上、何か問題があることがありますでしょうか。
他国の例として、先ほど山下委員からもお話がありましたとおり、イギリスは、元々首相の政治判断で解散できる裁量解散制であったところ、二〇一一年に固定任期議会法を制定し、任期満了又は内閣不信任など一定の要件がなければ解散できない仕組みに移行しました。しかし、二〇一七年と二〇一九年に少数与党政権が続けて誕生して、法案が成立せず解散もできないという、政治が閉塞する事態が生じてきました。その結果、二〇二二年に超党派で合意し同法を廃止し、再び裁量解散制へと回帰しています。
このイギリスの事例は極めて示唆的であり、確かに裁量解散制には解散権の濫用の課題がありますが、解散権を法律で厳格に制限すると政治的硬直を招くおそれもあることを示しています。
とすると、解散が認められる要件を厳しく限定するよりも、手続的規制で解散理由を明確にすることが有効ではないかと考えられます。特に、実体的規制で一つ目の形、憲法の中に解散が認められる要件を入れる場合、それが抽象的な要件を入れた場合、実際の運用が現在と変わらないおそれがあります。
そこで、手続的規制として、実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、これについて、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられます。それによって解散権行使の妥当性が国民の前に明らかになり、それをも踏まえて、国民は解散後の総選挙において意思を表明することが期待できる、これが国民主権だと思います。
憲法を国民のためにするために、衆議院解散が国民のためになるものとするために、皆様と最善の議論を尽くしたいと思います。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。
そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というのは、我々日本国民のためのものと言って間違いないはずです。
現在、内閣の助言と承認によって行われる衆議院解散という国事行為が、政府・与党にとって有利な時期に総選挙をするための手段になっていないか、その議論はあると思います。そして、日本国憲法の原則の一つである国民主権の実現にそれが資するものなのかどうか、それについて議論させていただきたいと思います。
法制局にお尋ねします。発言の後にお答えいただけるとうれしいです。
政府・与党にとって有利な時期に総選挙を行う手段として解散権が行使されること、これは日本国憲法起草時、想定されていたものでしょうか。そして、それは国民主権に資するものでしょうか。
もし、恣意的な解散権の行使が国民主権に資するものでないとすれば、それを防ぐ仕組みが必要です。その手段として司法が解散の憲法適合性を判断することが挙げられますが、最高裁判所は統治行為論を採用してその判断を回避しています。そのため、現時点では解散権の濫用を統制する仕組みはありません。
解散権行使に一定の制約を課すためには、二つの方法が挙げられます。一つは、解散権を行使できる場合を限定する実体的規制、もう一つが、解散に必要な手続で規制をかける手続的規制です。
実体的規制には三つの形が考えられます。一つ目は、憲法の中に解散が認められる要件を入れること。二つ目は、極めて限定的なものとなりますが、第六十九条に書かれている「衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したとき」に限定するもの。三つ目は、第六十九条の内容に、国会自身が解散を決議した場合、いわゆる自律的解散を加えるものです。
自民党委員の方にお尋ねします。これも発言の後にお答えいただければ大丈夫です。
解散権を行使できない、若しくは抑制されているとしたら、議会運営上、何か問題があることがありますでしょうか。
他国の例として、先ほど山下委員からもお話がありましたとおり、イギリスは、元々首相の政治判断で解散できる裁量解散制であったところ、二〇一一年に固定任期議会法を制定し、任期満了又は内閣不信任など一定の要件がなければ解散できない仕組みに移行しました。しかし、二〇一七年と二〇一九年に少数与党政権が続けて誕生して、法案が成立せず解散もできないという、政治が閉塞する事態が生じてきました。その結果、二〇二二年に超党派で合意し同法を廃止し、再び裁量解散制へと回帰しています。
このイギリスの事例は極めて示唆的であり、確かに裁量解散制には解散権の濫用の課題がありますが、解散権を法律で厳格に制限すると政治的硬直を招くおそれもあることを示しています。
とすると、解散が認められる要件を厳しく限定するよりも、手続的規制で解散理由を明確にすることが有効ではないかと考えられます。特に、実体的規制で一つ目の形、憲法の中に解散が認められる要件を入れる場合、それが抽象的な要件を入れた場合、実際の運用が現在と変わらないおそれがあります。
そこで、手続的規制として、実際に解散を行う際に具体的な解散理由を明示し、これについて、国会においてその理由の妥当性について議論することが考えられます。それによって解散権行使の妥当性が国民の前に明らかになり、それをも踏まえて、国民は解散後の総選挙において意思を表明することが期待できる、これが国民主権だと思います。
憲法を国民のためにするために、衆議院解散が国民のためになるものとするために、皆様と最善の議論を尽くしたいと思います。
ありがとうございます。
船
船田元#20
○船田委員 それでは、お答えをいたしたいと思います。
六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。
具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないということも制限をされるということになると、私は、国政の運営上、重大な制限がかかる、このように思っております。
以上です。
この発言だけを見る →六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。
具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないということも制限をされるということになると、私は、国政の運営上、重大な制限がかかる、このように思っております。
以上です。
橘
橘幸信#21
○橘法制局長 福田先生、御質問ありがとうございました。
憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。
衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことになっておりますとも述べております。なぜ実行的に意味を成さないのかというと、選挙後の新議院の開会の劈頭において内閣は総辞職をしなければならぬからであり、政略的なる行動を取る余地は残っておりませぬと述べています。ただ、この最後の部分については議論のあるところかもしれません。
以上です。
この発言だけを見る →憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。
衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことになっておりますとも述べております。なぜ実行的に意味を成さないのかというと、選挙後の新議院の開会の劈頭において内閣は総辞職をしなければならぬからであり、政略的なる行動を取る余地は残っておりませぬと述べています。ただ、この最後の部分については議論のあるところかもしれません。
以上です。
枝
浜
浜地雅一#23
○浜地委員 公明党の浜地雅一です。
まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。
まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。その点では、政府の見解や学説上の多数説と同じ考えが多数を占めたということであります。
その上で、内閣の解散権の根拠につきましては、七条説と制度説の双方にはそれぞれ評価できる点があるという意見がございました。
まず、七条説につきましては、条文上の根拠を明確に示すことができるというメリットがある、条文のよりどころがあるという点で、実際に制度を運用する政府がこの見解に立つのも納得がいくところでございます。
その一方で、衆議院の解散という仕組みの根っこには議院内閣制という統治構造があることは当然の事実でございます。議院内閣制の重要な要素は、政府又は内閣と議会とのチェック・アンド・バランスでありまして、衆議院による内閣不信任決議権と内閣による衆議院の解散権の双方をセットとしたものとして、議院内閣制という制度から根拠づける制度説、これも理論的に筋の通った説明であるという意見がございました。
それでは、解散権の行使には何らの合理的理由がなくてもできるのか、合理的な理由が必要かということであります。
この点、先ほど自民党の山下幹事が述べられたように、現実の政治の世界の中でその時々の内閣が自らの政治責任に基づいて解散権を行使してきたのである、そのような運用はしかるべき評価を与えられるべきという意見が一部ございました。そういったこれまでの運用を解釈の後づけで大きく制限することはいかがなものかという意見もあったところでございます。
一方、内閣が議会の信任の上に存在するものである以上、内閣が解散権を行使するに当たっては、やはり合理的な必要であるという意見もございました。とはいえ、合理的必要性を個別限定的、網羅的に列挙することはやはりそもそも困難ではないかという意見も多数を占めたところでございます。
この点につきまして、学説上の有力説、芦部先生が提示をされておりますが、一つに、衆議院で内閣の重要案件が否決された場合、二つ目、内閣の性格が基本的に変化、内閣が基本的政策を根本的に変更する場合、三つ目、選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合、四つ目、議員の任期満了の時期の近接といった要件は、解散権の限界を類型化したものであり、一定の合理的理由に関する方向性を示したものではないかと思っております。
これを過去の衆議院の事例に当てはめますと、二〇一四年の衆議院の解散は、消費税率の引上げの延期であったと思われます。また、二〇一七年の解散は、いわゆる幼児教育無償化に対する消費税の増税分の財源の使途変更であったと思われます。したがいまして、それぞれ、その前の、選挙の争点ではなかった新しい重大な政治課題に対処するためであったというふうに思われます。
また、二〇二一年の解散、二〇二四年の解散は、それぞれ、首相の交代の直後でございますので、いわゆる内閣の性格が変化したことを理由としたものであるというふうに言えると思っております。
最後に、手続的な制限としまして、内閣が解散の理由を説明するというのは一つのアイデアであるという意見がございました。現在は首相が解散の当日に記者会見を開いておりますが、解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。これも今後検討の余地があるというふうに思っております。
いずれにしましても、解散権行使の在り方につきまして、引き続き党内議論を続けてまいりたいと思っております。
以上であります。
この発言だけを見る →まず、解散権の在り方につきましては、公明党として、これまで党派としての見解を示しておりません。そこで、先日も党内議論を行いましたけれども、様々な意見が出、党としての統一見解までは至っておりませんので、そのことを踏まえた上で発言をしたいというふうに思っております。
まず、解散の根拠につきましては、六十九条限定説というものがございますが、これについては、党内の多くでは妥当ではないという意見が多数を占めております。やはり、内閣不信任決議の場合以外にも衆議院を解散することが妥当である場面は存在するからであることが理由でございました。その点では、政府の見解や学説上の多数説と同じ考えが多数を占めたということであります。
その上で、内閣の解散権の根拠につきましては、七条説と制度説の双方にはそれぞれ評価できる点があるという意見がございました。
まず、七条説につきましては、条文上の根拠を明確に示すことができるというメリットがある、条文のよりどころがあるという点で、実際に制度を運用する政府がこの見解に立つのも納得がいくところでございます。
その一方で、衆議院の解散という仕組みの根っこには議院内閣制という統治構造があることは当然の事実でございます。議院内閣制の重要な要素は、政府又は内閣と議会とのチェック・アンド・バランスでありまして、衆議院による内閣不信任決議権と内閣による衆議院の解散権の双方をセットとしたものとして、議院内閣制という制度から根拠づける制度説、これも理論的に筋の通った説明であるという意見がございました。
それでは、解散権の行使には何らの合理的理由がなくてもできるのか、合理的な理由が必要かということであります。
この点、先ほど自民党の山下幹事が述べられたように、現実の政治の世界の中でその時々の内閣が自らの政治責任に基づいて解散権を行使してきたのである、そのような運用はしかるべき評価を与えられるべきという意見が一部ございました。そういったこれまでの運用を解釈の後づけで大きく制限することはいかがなものかという意見もあったところでございます。
一方、内閣が議会の信任の上に存在するものである以上、内閣が解散権を行使するに当たっては、やはり合理的な必要であるという意見もございました。とはいえ、合理的必要性を個別限定的、網羅的に列挙することはやはりそもそも困難ではないかという意見も多数を占めたところでございます。
この点につきまして、学説上の有力説、芦部先生が提示をされておりますが、一つに、衆議院で内閣の重要案件が否決された場合、二つ目、内閣の性格が基本的に変化、内閣が基本的政策を根本的に変更する場合、三つ目、選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題に対処する場合、四つ目、議員の任期満了の時期の近接といった要件は、解散権の限界を類型化したものであり、一定の合理的理由に関する方向性を示したものではないかと思っております。
これを過去の衆議院の事例に当てはめますと、二〇一四年の衆議院の解散は、消費税率の引上げの延期であったと思われます。また、二〇一七年の解散は、いわゆる幼児教育無償化に対する消費税の増税分の財源の使途変更であったと思われます。したがいまして、それぞれ、その前の、選挙の争点ではなかった新しい重大な政治課題に対処するためであったというふうに思われます。
また、二〇二一年の解散、二〇二四年の解散は、それぞれ、首相の交代の直後でございますので、いわゆる内閣の性格が変化したことを理由としたものであるというふうに言えると思っております。
最後に、手続的な制限としまして、内閣が解散の理由を説明するというのは一つのアイデアであるという意見がございました。現在は首相が解散の当日に記者会見を開いておりますが、解散の前に、解散の対象である衆議院議員に対してしっかりと説明をするという手続はあってしかるべきではないかという意見もあったところでございます。これも今後検討の余地があるというふうに思っております。
いずれにしましても、解散権行使の在り方につきまして、引き続き党内議論を続けてまいりたいと思っております。
以上であります。
枝
大
大石あきこ#25
○大石委員 れいわ新選組の大石あきこです。
本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。
これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で毎週開くのはやはりおかしいんじゃないですか。あるいは、毎週開くのであれば、このように個人的見解と頭につけたとしても、これは会派の見解なんだよということで進めなければ議論にならないと考えますので、後で枝野会長にお答えいただきたいと思います。
今回、解散がテーマなんですけれども、個人的見解とおっしゃった自民党の会派の意見としては、結局は、別に解散してもええやろみたいな中身だったと思います。そんなのはやっちゃいけなくて、法制局が本日お配りになった十五ページ目の資料の解散一覧においても、直近だけで見てもひどい解散をやっているわけではないですか、今日も幾つか出されたと思うんですけれどもね。
直近の二〇二四年十月九日に解散して、十月二十七日に衆議院選挙があったわけですけれども、そのときだって、能登に補正予算もつけずに、しかも、そのとき解散しなくてもいいのに解散をやって、被災地の投票率も下がるという結果になっていて、その検証も十分ではないですよね。報道だけでも、十月九日に解散、これは言われていたことで、県内でその日に選管が各自治体を集めて説明会をしたんですけれども、特に被災がひどかった輪島市、珠洲市の両市は欠席だったという報道です。投開票においても、投票所を閉鎖するということも多く取られまして。
だから、そういう勝手な解散を、しかも、別にいいやろみたいな形でやり続けるというのはやはりあってはならなくて、二〇二四年だけではなくて二〇二一年も、前回のテーマで、臨時国会を野党の求めに応じて召集せえへんかったというテーマでも言及しましたけれども、二〇二一年に岸田内閣の解散でも、臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散するしという、今のそういう内閣の在り方、自公政権の在り方こそ問われるべきだと考えます。
このことに関して、手続的な法律で解散に十分な説明が要るようにするということは必要なんだとは考えますけれども、やはり、それにしても、過去の事例、やってはいけない解散だったり、臨時国会を開かないだったり、そういうことからちゃんと学んで熟議していくということがこの憲法審査会でも必要なんですけれども、どうもそれが放棄され、開き直られていると考えるんですね。
このような態度が続くというのはどういうことが起きるかというと、これは憲法改正の議論にとっても本当に重大な悪影響なんですよ。そもそも、今、憲法改正、本日も起草せえとかいう発言がありましたけれども、狙ってはるのは任期延長改憲なわけじゃないですか。
これ自体は、過去の教訓でいえば、まさに内閣と衆議院の居座りを許して任期を延長した一九四一年、それが開戦につながった、間違った戦争につながったわけですから、それはやっちゃいけないよという設計図を埋め込んだのが現憲法であるにもかかわらず、この審査会においても、そういう、内閣、衆議院の居座りを許して開戦までやっちゃったという過去の教訓に学ぶという議論は、少なくとも改憲派の方々は一度もやっていないはずですよ。そういう開き直りというのが随所に見られて、熟議ならぬ内容で進んで起草とか絶対やっちゃいけないでしょうということを言っているんですよ。
例えば、三月十三日に、有志の会の方が、護憲派の方は立法事実の捉え方が限定的だというふうに否定的におっしゃったんですけれども、限定的じゃなくて、これは、過去の事例から学ぶことだけで十分ではないけれども、少なくとも必要でしょうという話であって、そういうことをやらないことが問題だよと言っているんですよ。
ほかにも、十日に、国民投票法に関して、ファクトチェックの在り方、これはオフィシャル側がデマを流すことも、事実誤認を流すこともありますし、それで規制されたら駄目だという話の中で、それは誰が悪い、党が悪いと私は言っていないのに、維新の和田さんという方が、大石さんが言うように誰が悪い、党が悪いという話ではありませんとか、非常に主観的なことを言ってこられるわけなんです。そうじゃなくて、過去に既に起きた事例で検証しましょうということをずっと私は呼びかけているわけなんです。
四月二十四日も、臨時国会を二〇二一年に八十日も召集しなかった、野党の求めに応じなかった、その具体的説明を上川委員に求めたところ、具体的説明がなかったから、そんなのでは駄目だ、国民への説明責任が果たせないということを申し上げたら、その隣にいる自民党の船田幹事が、私が感情的な価値判断に基づいた発言をやって、おかしいというふうに言ったんですよね。でも、それは内容がないし、主観的なのは船田委員であったと考えます。
そういう主観的な主張の繰り返しで、任期延長改憲を手続的に毎週やって進んだとか言うのはやめていただきたいんです。
今回、国民民主党さんに事前に質問通告を行っていたので、せっかくなので回答いただきたいんですけれども、その任期延長改憲のことで。
話が崩れているでしょうと。さっき、起草も早くせえみたいな、維新の方がおっしゃったけれども、崩れているんじゃないでしょうか。特に、参議院の緊急集会七十日限定説というのが大きく崩れ、これは参議院と衆議院の自民でも崩れ、そしてここの中の改憲派の方々でも崩れていますよね。自民党は七十日限定説は取らない、目安だとおっしゃっていて、目安もおかしいんですけれども、目安だと言う人と、もうそれは駄目だと言っている方で改憲派が分かれているのに、起草なんかできないんじゃないんでしょうか。
このずれはどこから来ているんですかということを国民民主党に質問しましたので、時間がたってしまったのでお答えいただけるか分かりませんけれども、お答えいただける範囲で。
法制局にも今回質問したかったのですが、できなかったので、次の三分で質問を行います。
この発言だけを見る →本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。
これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で毎週開くのはやはりおかしいんじゃないですか。あるいは、毎週開くのであれば、このように個人的見解と頭につけたとしても、これは会派の見解なんだよということで進めなければ議論にならないと考えますので、後で枝野会長にお答えいただきたいと思います。
今回、解散がテーマなんですけれども、個人的見解とおっしゃった自民党の会派の意見としては、結局は、別に解散してもええやろみたいな中身だったと思います。そんなのはやっちゃいけなくて、法制局が本日お配りになった十五ページ目の資料の解散一覧においても、直近だけで見てもひどい解散をやっているわけではないですか、今日も幾つか出されたと思うんですけれどもね。
直近の二〇二四年十月九日に解散して、十月二十七日に衆議院選挙があったわけですけれども、そのときだって、能登に補正予算もつけずに、しかも、そのとき解散しなくてもいいのに解散をやって、被災地の投票率も下がるという結果になっていて、その検証も十分ではないですよね。報道だけでも、十月九日に解散、これは言われていたことで、県内でその日に選管が各自治体を集めて説明会をしたんですけれども、特に被災がひどかった輪島市、珠洲市の両市は欠席だったという報道です。投開票においても、投票所を閉鎖するということも多く取られまして。
だから、そういう勝手な解散を、しかも、別にいいやろみたいな形でやり続けるというのはやはりあってはならなくて、二〇二四年だけではなくて二〇二一年も、前回のテーマで、臨時国会を野党の求めに応じて召集せえへんかったというテーマでも言及しましたけれども、二〇二一年に岸田内閣の解散でも、臨時国会は開かぬし、開いたら勝手に解散するしという、今のそういう内閣の在り方、自公政権の在り方こそ問われるべきだと考えます。
このことに関して、手続的な法律で解散に十分な説明が要るようにするということは必要なんだとは考えますけれども、やはり、それにしても、過去の事例、やってはいけない解散だったり、臨時国会を開かないだったり、そういうことからちゃんと学んで熟議していくということがこの憲法審査会でも必要なんですけれども、どうもそれが放棄され、開き直られていると考えるんですね。
このような態度が続くというのはどういうことが起きるかというと、これは憲法改正の議論にとっても本当に重大な悪影響なんですよ。そもそも、今、憲法改正、本日も起草せえとかいう発言がありましたけれども、狙ってはるのは任期延長改憲なわけじゃないですか。
これ自体は、過去の教訓でいえば、まさに内閣と衆議院の居座りを許して任期を延長した一九四一年、それが開戦につながった、間違った戦争につながったわけですから、それはやっちゃいけないよという設計図を埋め込んだのが現憲法であるにもかかわらず、この審査会においても、そういう、内閣、衆議院の居座りを許して開戦までやっちゃったという過去の教訓に学ぶという議論は、少なくとも改憲派の方々は一度もやっていないはずですよ。そういう開き直りというのが随所に見られて、熟議ならぬ内容で進んで起草とか絶対やっちゃいけないでしょうということを言っているんですよ。
例えば、三月十三日に、有志の会の方が、護憲派の方は立法事実の捉え方が限定的だというふうに否定的におっしゃったんですけれども、限定的じゃなくて、これは、過去の事例から学ぶことだけで十分ではないけれども、少なくとも必要でしょうという話であって、そういうことをやらないことが問題だよと言っているんですよ。
ほかにも、十日に、国民投票法に関して、ファクトチェックの在り方、これはオフィシャル側がデマを流すことも、事実誤認を流すこともありますし、それで規制されたら駄目だという話の中で、それは誰が悪い、党が悪いと私は言っていないのに、維新の和田さんという方が、大石さんが言うように誰が悪い、党が悪いという話ではありませんとか、非常に主観的なことを言ってこられるわけなんです。そうじゃなくて、過去に既に起きた事例で検証しましょうということをずっと私は呼びかけているわけなんです。
四月二十四日も、臨時国会を二〇二一年に八十日も召集しなかった、野党の求めに応じなかった、その具体的説明を上川委員に求めたところ、具体的説明がなかったから、そんなのでは駄目だ、国民への説明責任が果たせないということを申し上げたら、その隣にいる自民党の船田幹事が、私が感情的な価値判断に基づいた発言をやって、おかしいというふうに言ったんですよね。でも、それは内容がないし、主観的なのは船田委員であったと考えます。
そういう主観的な主張の繰り返しで、任期延長改憲を手続的に毎週やって進んだとか言うのはやめていただきたいんです。
今回、国民民主党さんに事前に質問通告を行っていたので、せっかくなので回答いただきたいんですけれども、その任期延長改憲のことで。
話が崩れているでしょうと。さっき、起草も早くせえみたいな、維新の方がおっしゃったけれども、崩れているんじゃないでしょうか。特に、参議院の緊急集会七十日限定説というのが大きく崩れ、これは参議院と衆議院の自民でも崩れ、そしてここの中の改憲派の方々でも崩れていますよね。自民党は七十日限定説は取らない、目安だとおっしゃっていて、目安もおかしいんですけれども、目安だと言う人と、もうそれは駄目だと言っている方で改憲派が分かれているのに、起草なんかできないんじゃないんでしょうか。
このずれはどこから来ているんですかということを国民民主党に質問しましたので、時間がたってしまったのでお答えいただけるか分かりませんけれども、お答えいただける範囲で。
法制局にも今回質問したかったのですが、できなかったので、次の三分で質問を行います。
枝
浅
浅野哲#27
○浅野委員 国民民主党の浅野です。
今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の七十日間限定説等について、五会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。
一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべきであるというふうに我々は考えておりまして、引き続きこの審査会の中でも議論を尽くしていきたいと思っております。
以上です。
この発言だけを見る →今御質問いただきましたけれども、これまで、参議院の緊急集会の七十日間限定説等について、五会派の中でも意見が割れているのではないかという御指摘を今いただきましたが、私たちの方でも過去の議事録等を確認をさせていただきましたけれども、現時点では、大きくその認識がずれているとは考えておりません。
一方で、参議院の緊急集会という準則を緊急時を理由に解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点からも避けるべきであるというふうに我々は考えておりまして、引き続きこの審査会の中でも議論を尽くしていきたいと思っております。
以上です。
枝
赤
赤嶺政賢#29
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
今年は、戦後八十年を迎えます。かつて日本が起こした侵略戦争によって、アジア太平洋地域で二千万人以上、日本国民で三百十万人もの命が犠牲になりました。
日本国憲法は、この侵略戦争への反省の下に制定されたもので、憲法九条の戦力不保持、交戦権の否認を始め、二度と戦争を起こさせないことを強く求めております。戦後八十年の今こそ、この日本国憲法の価値を確認し、現実の政治に生かすことが必要です。今日のテーマである衆議院の解散など国会と内閣の関係に関する議論も、こうした観点から考えることが重要です。
戦前は、天皇が絶対的な権力を握り、議会は天皇や内閣の協賛機関にすぎませんでした。天皇主権に基づく独裁的な体制が戦争へと進む要因となりました。このことから、日本国憲法は、主権が国民に存することを宣言し、その権力は代表者が行使すると述べています。国民主権を確立した下で、国会を国権の最高機関と位置づけて権限を強化し、権力を統制することを要請しています。
〔会長退席、船田会長代理着席〕
日本国憲法が衆議院に内閣の不信任決議権を与えているのも、国会が内閣の横暴を統制することを求めているからです。
さらに、憲法は、衆議院議員の任期を四年と明記しています。四年の任期を通じて、国民の負託に応え、その職責を果たすことが国会議員の責務です。
その上で、憲法が不信任決議に対する内閣の解散権を規定しているのは、国会や内閣が民意を反映しているのか、その最終的な審判を選挙によって国民が判断することを求めているからです。選挙で示された民意に基づき、国会が新たな首相を指名し、その下で政治を進めることで、国民主権と民主主義を徹底しようというものにほかなりません。
こうした憲法の制定経緯や議会制民主主義の原則を踏まえれば、多くの憲法学者が述べているように、内閣による衆議院の解散は無制限ではなく、ましてや党利党略による解散は認められません。にもかかわらず、自民党政権が権力の維持や選挙のために解散を利用してきたことは、憲法の趣旨に真っ向から反するものです。
例えば、二〇一七年九月二十八日、当時の安倍首相は、臨時会の召集日に、その冒頭で国会を解散しました。安倍首相は、少子化問題や北朝鮮問題など国難に対応するためだと説明しましたが、その実態は、森友学園や加計学園の疑惑を隠すための、解散権を濫用したものだということは明らかです。
六月二十二日に、野党は、森友、加計疑惑の真相解明のため、憲法五十三条に基づき、臨時会の召集を内閣に要求していました。ところが、安倍政権は、野党の臨時会召集要求に九十八日間にわたって応じず、ようやく召集した臨時会の冒頭で解散を宣言し、国会での議論を封殺しようとしたのです。
憲法に基づく野党の臨時会召集要求を受け、当面の諸案件の審議を求めると召集を決定しながら、その冒頭で解散を表明するなど、余りにも国会を冒涜するものです。党利党略どころか、自らの保身のための解散にほかなりません。
二〇二三年には、岸田首相が、解散について問われたのに対し、情勢をよく見極めたいなどと発言し、自ら解散風を吹かす下で、自民党からは、野党が不信任を出したら解散するなどと、脅しとも取れるような発言が相次ぎました。権力を維持するために解散を利用する岸田政権に対し、多くの国民や識者から、解散権を弄ぶなという批判が起きたのです。
問題なのは、政府・与党の憲法に対する向き合い方です。解散権は首相の専権事項などと言いますが、そのようなことは憲法のどこを見ても書いてありません。自分たちの都合のよいように解散を利用する態度は、憲法の精神そのものを踏みにじるもので到底許されないことを強調して、発言を終わります。
〔船田会長代理退席、会長着席〕
この発言だけを見る →今年は、戦後八十年を迎えます。かつて日本が起こした侵略戦争によって、アジア太平洋地域で二千万人以上、日本国民で三百十万人もの命が犠牲になりました。
日本国憲法は、この侵略戦争への反省の下に制定されたもので、憲法九条の戦力不保持、交戦権の否認を始め、二度と戦争を起こさせないことを強く求めております。戦後八十年の今こそ、この日本国憲法の価値を確認し、現実の政治に生かすことが必要です。今日のテーマである衆議院の解散など国会と内閣の関係に関する議論も、こうした観点から考えることが重要です。
戦前は、天皇が絶対的な権力を握り、議会は天皇や内閣の協賛機関にすぎませんでした。天皇主権に基づく独裁的な体制が戦争へと進む要因となりました。このことから、日本国憲法は、主権が国民に存することを宣言し、その権力は代表者が行使すると述べています。国民主権を確立した下で、国会を国権の最高機関と位置づけて権限を強化し、権力を統制することを要請しています。
〔会長退席、船田会長代理着席〕
日本国憲法が衆議院に内閣の不信任決議権を与えているのも、国会が内閣の横暴を統制することを求めているからです。
さらに、憲法は、衆議院議員の任期を四年と明記しています。四年の任期を通じて、国民の負託に応え、その職責を果たすことが国会議員の責務です。
その上で、憲法が不信任決議に対する内閣の解散権を規定しているのは、国会や内閣が民意を反映しているのか、その最終的な審判を選挙によって国民が判断することを求めているからです。選挙で示された民意に基づき、国会が新たな首相を指名し、その下で政治を進めることで、国民主権と民主主義を徹底しようというものにほかなりません。
こうした憲法の制定経緯や議会制民主主義の原則を踏まえれば、多くの憲法学者が述べているように、内閣による衆議院の解散は無制限ではなく、ましてや党利党略による解散は認められません。にもかかわらず、自民党政権が権力の維持や選挙のために解散を利用してきたことは、憲法の趣旨に真っ向から反するものです。
例えば、二〇一七年九月二十八日、当時の安倍首相は、臨時会の召集日に、その冒頭で国会を解散しました。安倍首相は、少子化問題や北朝鮮問題など国難に対応するためだと説明しましたが、その実態は、森友学園や加計学園の疑惑を隠すための、解散権を濫用したものだということは明らかです。
六月二十二日に、野党は、森友、加計疑惑の真相解明のため、憲法五十三条に基づき、臨時会の召集を内閣に要求していました。ところが、安倍政権は、野党の臨時会召集要求に九十八日間にわたって応じず、ようやく召集した臨時会の冒頭で解散を宣言し、国会での議論を封殺しようとしたのです。
憲法に基づく野党の臨時会召集要求を受け、当面の諸案件の審議を求めると召集を決定しながら、その冒頭で解散を表明するなど、余りにも国会を冒涜するものです。党利党略どころか、自らの保身のための解散にほかなりません。
二〇二三年には、岸田首相が、解散について問われたのに対し、情勢をよく見極めたいなどと発言し、自ら解散風を吹かす下で、自民党からは、野党が不信任を出したら解散するなどと、脅しとも取れるような発言が相次ぎました。権力を維持するために解散を利用する岸田政権に対し、多くの国民や識者から、解散権を弄ぶなという批判が起きたのです。
問題なのは、政府・与党の憲法に対する向き合い方です。解散権は首相の専権事項などと言いますが、そのようなことは憲法のどこを見ても書いてありません。自分たちの都合のよいように解散を利用する態度は、憲法の精神そのものを踏みにじるもので到底許されないことを強調して、発言を終わります。
〔船田会長代理退席、会長着席〕