山花郁夫の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山花委員 三問いただきました。
立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。
六十八条一項の関係について御質問がありました。
参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。
長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。
先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し上げましたが、その上で、全面的に選挙を停止しなければいけないという事態があるんだとすると、最長で四年以内に行使できるという衆議院議員の選挙権の主観的内容との比較考量という観点からすると、半数以上の地域で選挙が実施できない場合と考えられるところ、これは国家緊急権として論じられる非常事態の中でも相当に深刻な事態でありますので、長谷部、高橋両教授が、内閣に一任ということなんでしょうか、私の理解では、可能な限り守る、ルールを遵守するように努めるということだと理解をしております。
このような状況の下では、そもそも憲法の全てのルールを守ることがもう困難な事態になっていますので、例えば居住移転の自由だとか財産権などについても、もしかするとオーバーライドしなければいけないような事態ですから、教科書的にも、そもそも法の世界ではないとか必要は法を知らないと呼ばれるような事態ですので、したがって、議員任期のみを取り上げて法の世界に封じ込めようとするのはいささか無理筋なことではないかと考えています。