橘幸信の発言 (憲法審査会)
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○橘法制局長 馬場先生、御質問ありがとうございます。
御指摘の私の発言は、次のような発言だったかと存じます。繰り返します。
総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになる。
これは、憲法五十四条の解釈に関して、七十日限定説、無限定説が大きな争点となっていたことを踏まえて、私から長谷部先生に直接にそのお考えをお伺いし、長谷部先生からメールで御教示いただいた文章をそのまま御紹介させてもらったものです。長谷部先生の解釈のロジックが一番よく分かると考えたからです。
衆参の憲法審査会の会議録を丹念にお読みになれば、同趣旨のことを長谷部先生がおっしゃっていることは十分に御理解いただけるとは存じますが、私の発言自体はメールからの引用であって、会議録での長谷部先生の御発言の要約ではございません。したがって、会議録を幾ら探しても文言どおりの発言がないのは当然かと思います。
以上です。