岡本利久の発言 (厚生労働委員会)
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○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
特別弔慰金の請求におきましては、請求者の支給順位を確認するために、請求書に加えまして、現況の申立て書というものを提出をしていただいているところでございます。令和二年四月から請求開始となりました第十一回特別弔慰金からは、前回受給された方が請求を行う場合には、その際に提出をした現況申立て書を市区町村が保管しているときはその写しを利用できるということにいたしまして、その旨を市区町村に周知を行ってきたところでございます。
御高齢となられました御遺族の御負担を考慮いたしますと、請求手続の簡素化を行うことは重要であることから、今回の法案が成立をさせていただければ、令和七年四月に請求が始まる予定の特別弔慰金につきましても、市区町村に対して同様の周知を行うこととしております。
また、更に五年後の令和十二年四月にも二回目の特別弔慰金の請求をしていただくことになりますが、それに備えて、市区町村において現況申立て書などの関係書類を保管しておくことについて、呼びかけを行ってまいりたいというふうに考えております。