厚生労働委員会

2025-03-26 衆議院 全146発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和七年三月二十六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 藤丸  敏君
   理事 上野賢一郎君 理事 古賀  篤君
   理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君
   理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君
   理事 梅村  聡君 理事 浅野  哲君
      安藤たかお君    草間  剛君
      後藤 茂之君    佐々木 紀君
      塩崎 彰久君    鈴木 隼人君
      田畑 裕明君    田村 憲久君
      根本  拓君    長谷川淳二君
      平口  洋君    深澤 陽一君
      福田かおる君    古川 直季君
      森下 千里君    吉田 真次君
      池田 真紀君    大塚小百合君
      酒井なつみ君    杉村 慎治君
      宗野  創君    堤 かなめ君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      長谷川嘉一君    宮川  伸君
      山井 和則君    柚木 道義君
      阿部 圭史君    池下  卓君
      猪口 幸子君    福田  徹君
      森ようすけ君    沼崎 満子君
      浜地 雅一君    八幡  愛君
      田村 貴昭君
    …………………………………
   厚生労働大臣       福岡 資麿君
   厚生労働副大臣      仁木 博文君
   防衛副大臣        本田 太郎君
   厚生労働大臣政務官    安藤たかお君
   厚生労働大臣政務官    吉田 真次君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 山田 幸夫君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   辻  貴博君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岡本 利久君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房政策立案総括審議官)       廣瀬 律子君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十六日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     古川 直季君
  大西 健介君     杉村 慎治君
同日
 辞任         補欠選任
  古川 直季君     草間  剛君
  杉村 慎治君     大西 健介君
    ―――――――――――――
三月二十五日
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(櫛渕万里君紹介)(第五二三号)
 同(篠田奈保子君紹介)(第五二四号)
 同(森田俊和君紹介)(第五二五号)
 同(阿部知子君紹介)(第五四三号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第五四四号)
 同(岡本あき子君紹介)(第五四五号)
 同(下条みつ君紹介)(第五四六号)
 同(堤かなめ君紹介)(第五五九号)
 同(川内博史君紹介)(第六三三号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第六七四号)
 最低賃金全国一律制度の法改正を求めることに関する請願(西川厚志君紹介)(第五二六号)
 同(森田俊和君紹介)(第五二七号)
 同(山田勝彦君紹介)(第五二八号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第五四七号)
 同(松下玲子君紹介)(第五四八号)
 同(西岡秀子君紹介)(第五六〇号)
 同(川内博史君紹介)(第六一四号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第六七五号)
 人権を保障する福祉職員の賃金と職員配置基準を引き上げることに関する請願(篠田奈保子君紹介)(第五二九号)
 同(たがや亮君紹介)(第五三〇号)
 同(西川厚志君紹介)(第五三一号)
 同(山田勝彦君紹介)(第五三二号)
 同(阿部知子君紹介)(第五四九号)
 同(大石あきこ君紹介)(第五五〇号)
 同(下条みつ君紹介)(第五五一号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第五六一号)
 同(堤かなめ君紹介)(第五六二号)
 同(柚木道義君紹介)(第五六三号)
 同(青柳陽一郎君紹介)(第六一五号)
 同(牧義夫君紹介)(第六一六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六三四号)
 同(篠原豪君紹介)(第六三五号)
 同(寺田学君紹介)(第六三六号)
 同(松木けんこう君紹介)(第六三七号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第六七六号)
 同(白石洋一君紹介)(第六七七号)
 パーキンソン病治療研究支援及び医療費助成制度の改善に関する請願(枝野幸男君紹介)(第五五八号)
 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願(青山大人君紹介)(第五六八号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第五六九号)
 同(井坂信彦君紹介)(第五七〇号)
 同(石井智恵君紹介)(第五七一号)
 同(上田英俊君紹介)(第五七二号)
 同(鬼木誠君紹介)(第五七三号)
 同(小渕優子君紹介)(第五七四号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第五七五号)
 同(吉良州司君紹介)(第五七六号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第五七七号)
 同(斉木武志君紹介)(第五七八号)
 同(佐藤公治君紹介)(第五七九号)
 同(志位和夫君紹介)(第五八〇号)
 同(高市早苗君紹介)(第五八一号)
 同(武村展英君紹介)(第五八二号)
 同(田嶋要君紹介)(第五八三号)
 同(辻英之君紹介)(第五八四号)
 同(寺田稔君紹介)(第五八五号)
 同(西岡秀子君紹介)(第五八六号)
 同(根本拓君紹介)(第五八七号)
 同(野田聖子君紹介)(第五八八号)
 同(野間健君紹介)(第五八九号)
 同(長谷川嘉一君紹介)(第五九〇号)
 同(福田昭夫君紹介)(第五九一号)
 同(福田達夫君紹介)(第五九二号)
 同(藤岡たかお君紹介)(第五九三号)
 同(古川元久君紹介)(第五九四号)
 同(古川禎久君紹介)(第五九五号)
 同(松田功君紹介)(第五九六号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第五九七号)
 同(柳沢剛君紹介)(第五九八号)
 同(山登志浩君紹介)(第五九九号)
 同(山岡達丸君紹介)(第六〇〇号)
 同(山田賢司君紹介)(第六〇一号)
 同(米山隆一君紹介)(第六〇二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六三八号)
 同(稲田朋美君紹介)(第六三九号)
 同(稲富修二君紹介)(第六四〇号)
 同(梅谷守君紹介)(第六四一号)
 同(岡田克也君紹介)(第六四二号)
 同(岡本あき子君紹介)(第六四三号)
 同(亀井亜紀子君紹介)(第六四四号)
 同(川内博史君紹介)(第六四五号)
 同(源馬謙太郎君紹介)(第六四六号)
 同(神津たけし君紹介)(第六四七号)
 同(志位和夫君紹介)(第六四八号)
 同(重徳和彦君紹介)(第六四九号)
 同(田村智子君紹介)(第六五〇号)
 同(寺田学君紹介)(第六五一号)
 同(長友慎治君紹介)(第六五二号)
 同(波多野翼君紹介)(第六五三号)
 同(平口洋君紹介)(第六五四号)
 同(福島伸享君紹介)(第六五五号)
 同(船田元君紹介)(第六五六号)
 同(宮下一郎君紹介)(第六五七号)
 同(本村伸子君紹介)(第六五八号)
 同(山本大地君紹介)(第六五九号)
 同(井野俊郎君紹介)(第六七八号)
 同(大西健介君紹介)(第六七九号)
 同(小熊慎司君紹介)(第六八〇号)
 同(岸田文雄君紹介)(第六八一号)
 同(木原稔君紹介)(第六八二号)
 同(後藤茂之君紹介)(第六八三号)
 同(小林茂樹君紹介)(第六八四号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第六八五号)
 同(白石洋一君紹介)(第六八六号)
 同(仙田晃宏君紹介)(第六八七号)
 同(高橋永君紹介)(第六八八号)
 同(中曽根康隆君紹介)(第六八九号)
 同(葉梨康弘君紹介)(第六九〇号)
 同(松本剛明君紹介)(第六九一号)
 保険でよりよい歯科医療を求めることに関する請願(藤原規眞君紹介)(第六〇三号)
 同(牧義夫君紹介)(第六〇四号)
 同(松田功君紹介)(第六〇五号)
 同(小山千帆君紹介)(第六六〇号)
 同(重徳和彦君紹介)(第六六一号)
 同(西川厚志君紹介)(第六六二号)
 同(古川元久君紹介)(第六六三号)
 同(おおたけりえ君紹介)(第六九二号)
 同(大西健介君紹介)(第六九三号)
 従来の健康保険証を残すことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六〇六号)
 同(志位和夫君紹介)(第六〇七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六〇八号)
 同(辰巳孝太郎君紹介)(第六〇九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六一〇号)
 同(田村智子君紹介)(第六一一号)
 同(堀川あきこ君紹介)(第六一二号)
 同(本村伸子君紹介)(第六一三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
藤丸敏#1
○藤丸委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官山田幸夫君、財務省理財局次長辻貴博君、厚生労働省大臣官房審議官岡本利久君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官廣瀬律子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
藤丸敏#2
○藤丸委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
藤丸敏#3
○藤丸委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
この発言だけを見る →
福田かおる#4
○福田(か)委員 自由民主党の福田かおるです。
 戦後八十年に当たり、国内外で犠牲になられた全ての方々に哀悼の意を表します。苦難と犠牲の上に今の日本があること、平和な日本を引き継いでいくには甚大な努力が必要であること、改めて感じております。
 さきの大戦は、私も、そして私の両親も生まれる前のことになっております。他界した私の祖父母の世代もまだ若者だった頃の、遠い昔の話となりつつあります。語り手の皆様も少なくなる中、八十年といった節目も捉まえ、過去の苦難に思いをはせ、記憶にとどめ続ける習慣をつくっていくことが大切なのだと感じております。
 今回の法案、これはまさに、さきの大戦において命を落とされた方々のことを思い、八十年という特別な機会を捉まえ、弔慰の意を表すために特別弔慰金を支給する、こういった制度だとも理解しております。
 厚生労働省にお伺いいたします。
 法案の目的、概要について、改めて御説明いただけますでしょうか。また、今回支給の対象となる方々は、どの程度の人数を見込んでおられるのでしょうか。
この発言だけを見る →
吉田真次#5
○吉田大臣政務官 お答えを申し上げます。
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給をしているものでございます。
 戦後八十年に当たる令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えるということから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法改正を行うものでございます。
 今回の法案では、五年償還の額面二十七万五千円の記名国債を五年ごとに二回お渡しするということにしておりまして、令和七年から請求受付が開始される特別弔慰金の支給対象者は、全体で約五十七万人と見込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →
福田かおる#6
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 私の祖父は軍医、祖母は教員として、それぞれ大陸に渡り、そして帰還した引揚者でした。祖父は私が生まれる前に亡くなり、祖母は約三年前、鬼籍に入りました。満百歳でした。今回の法案により弔慰金の給付を受ける方々に思いをはせると、まさしく私の祖母とそう遠くない年代の方々なのだろうと理解しております。
 遺族の方々の高齢化などを踏まえ、前回、平成二十七年の法案審議の際には、弔慰金の支給に当たり、手続の簡素化に努めるという附帯決議がなされていると承知しております。申請から受取までに時間を要しているという指摘もあると存じます。半年といったケースもあれば、一年を超えてしまうケースもある。
 七十年の際には、申請を行っていなかった、支給が認められていなかった、こうした方々からの申請については、戦没者の方との関係性の特定など、さきの大戦当時の情報に遡って確認を行わなければならないため、時間を要することは容易に想像ができます。一方、申請を行ったことがあり、支給を認められた方々についてはいかがでしょうか。
 前回の法案審議の際にも議論になった所要時間の短縮、手続の簡素化、これらについて、今回の弔慰金の給付に当たってはどのように対応する予定でしょうか。厚生労働省にお伺いいたします。
この発言だけを見る →
岡本利久#7
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 特別弔慰金の請求におきましては、請求者の支給順位を確認するために、請求書に加えまして、現況の申立て書というものを提出をしていただいているところでございます。令和二年四月から請求開始となりました第十一回特別弔慰金からは、前回受給された方が請求を行う場合には、その際に提出をした現況申立て書を市区町村が保管しているときはその写しを利用できるということにいたしまして、その旨を市区町村に周知を行ってきたところでございます。
 御高齢となられました御遺族の御負担を考慮いたしますと、請求手続の簡素化を行うことは重要であることから、今回の法案が成立をさせていただければ、令和七年四月に請求が始まる予定の特別弔慰金につきましても、市区町村に対して同様の周知を行うこととしております。
 また、更に五年後の令和十二年四月にも二回目の特別弔慰金の請求をしていただくことになりますが、それに備えて、市区町村において現況申立て書などの関係書類を保管しておくことについて、呼びかけを行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
福田かおる#8
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 特に、前回も申請し支給が認められている方々については、所要時間の短縮、手続の簡素化が行いやすいと思っております。お話しいただきました現況申立て書や戸籍など、同じような書類については流用することができるかと思います。現場で事務手続に当たっておられる市町村、そして都道府県の職員の方々にもしっかりと内容を周知していただければと思います。
 そして、残念ながら、前回お受け取りになった遺族の方が御高齢で亡くなられてしまったというケースもあるかと承知しています。こうしたケースについては、ほかの受給資格を有すると思われる方が御存命の場合、どのようにそのことを知ることができるのでしょうか。また、受給資格者であるという新規の申請がなされた場合は、遺族であるかについてどのように審査がなされるのでしょうか。お伺いいたします。
この発言だけを見る →
岡本利久#9
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 戦没者等の御遺族が特別弔慰金を受給していただけるよう、特別弔慰金の制度周知の取組をしっかり行っていくということが重要であると考えております。
 具体的には、政府広報を活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報を実施するほか、都道府県や市区町村の広報誌への掲載の依頼、日本遺族会に対し制度の周知依頼などを行うこととしております。こうした取組によりまして、前回受給者がお亡くなりになった場合におきましても、受給資格を有するほかの御遺族の方が特別弔慰金を受給していただけるよう、制度の周知を適切に図ってまいりたいというふうに考えております。
 また、前回受給者ではない新たな御遺族から申請がなされた場合におきましては、戦没者の方と請求者との親族関係の確認を行う必要がございますが、こうした確認につきましては、戦没者の死亡当時における戦没者と請求者との続き柄を証する戸籍を提出をいただき、それを確認することによって行っているところでございます。
この発言だけを見る →
福田かおる#10
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 戦没者の遺族の方々について網羅的に現況を把握するということは、膨大な行政コストを要するものでありますので、一部の方を除き、個人を特定した通知ではなく、政府広報などといったマス向けの情報発信になってしまうことはやむを得ない部分もあるかとは思いますが、しっかりと広報を行っていただくようお願い申し上げます。
 また、受給資格者であるかどうかの審査に当たっては、大戦時まで遡り、戸籍を確認し、生計関係も確認していくということだと理解いたしました。明治五年、一八七二年から施行された戸籍制度が戦前も堅実に運用され、現在も八十年前の家族関係が確認できるというのは、なかなか驚くべきことであります。紙で保管された戸籍の確認をしていくということかと思いますので、時間がかかるものとは理解しますが、受給資格者の皆さん、高齢ですので、可能な限り迅速な対応をお願いいたします。
 さて、さきに祖母の話をしました。今となってはもうかないませんが、もっといろいろ話を聞いておけばよかったと思っております。
 私たちの世代は、主に文字情報で戦争体験を知り、教えられてまいりました。悲惨な、筆舌に尽くし難い当時の状況を文字情報で私自身も教えられてまいりました。文字にはよい点も悪い点もございます。安価に安定的に長期間保存することができる一方で、年月を経て自分の知っている生活とのギャップが大きくなってくると、どこか客観的で、かけ離れた世界の話のように戦争体験が感じられてしまう側面もあるかと思います。
 この点、直接お話を伺うことは大変貴重な機会となります。苦しく悲惨な戦争体験だけではなく、その時代の生活、楽しかったこと、大変だったこと、そうした日常生活と、お話をしてくださる方のお人柄、戦争体験が混じり合って初めて、臨場感を持って戦争のことを知ることができる。私も、お話を伺いながら、そんな経験をこれまでしてまいりました。戦後八十年ということで、この先の十年は、私たちにとって、そうしたお話をお伺いし、記録として残す、ほぼ最後のチャンスとなるかもしれません。
 厚生労働省は、今、平和の語り部事業という、戦時中や戦後の記憶を語り継いでいくという大切な取組をされていると承知しております。戦没者の遺族の方々など、語り部の方も御高齢になり、人数も減ってきてしまっていると聞いておりますが、今回の弔慰金の制度などと連携し、弔慰金申請や支給の際には、平和の語り部事業のこともお伝えいただき、これまで自らの戦争体験をお話しになってこなかったような方々にもお話しいただく機会をつくっていただければと思っております。
 厚生労働省に御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
吉田真次#11
○吉田大臣政務官 お答えを申し上げます。
 戦後八十年を迎えて、戦争を体験された方々の高齢化が進んでいる中で、やはり、より多くの方からさきの大戦についての様々な体験をお話ししていただく機会、これを設けることは、今ほど委員からお話がありましたが、大変意義深い取組であるというふうに認識をしております。
 このため、平和の語り部事業につきましては、様々な機会を通してより多くの方々に知っていただくということが重要でありまして、事業の周知広報に積極的に取り組んでいくところでございます。
 委員御指摘の申請や国債交付のタイミング、これは御遺族に直接、事業を周知する貴重な機会である一方で、各自治体の事務を考慮いたしますと、例えば、特別弔慰金の請求者が国債を受け取る窓口にそうしたリーフレットを設置をするということを自治体にお願いをしたりということで、どのような取組ができるかということを検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
福田かおる#12
○福田(か)委員 ありがとうございます。是非御検討いただき、実施していただければと思います。
 また、今は、文字情報と変わらないくらい、安価に映像情報も保存できる時代となっております。先日、三月十日、八十年前に東京大空襲があった日、私の地元の小金井市で、こがねいデジタル平和資料館の完成発表会もございました。市民の皆さんから提供を受けた当時の様々な資料や証言を引き継いでいこうと、映像も含め、様々な形での展示が行われ始めております。
 平和の語り部事業などの中でも、体験を広く映像情報として保存し、また教育の機会などにも活用していくということも御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
岡本利久#13
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のように、戦争を体験された方の高齢化が進む中で、その記憶を確実に次の世代に受け継ぐということが喫緊の課題であるというふうに考えております。
 このために、戦争の悲惨さ、平和の尊さを伝えていくことを目的として、学校などでの語り部活動に対して補助を行う平和の語り部事業を令和六年度より実施しているところでございます。
 令和七年度の予算案におきましては、令和六年度よりも予算を大幅に増額をいたしまして、また、御指摘のございました証言映像の作成に係る経費というものも計上しております。
 戦争の悲惨さ、平和の尊さ、こうしたものを伝える声を後世に残せるよう、語り部活動の取組を推進してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
福田かおる#14
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 先ほど来お話しいただきました平和の語り部事業の中では、慰霊碑の見学や清掃などを行いながら、さきの大戦を考えるといった取組も行われていると遺族会の皆様からも伺っております。
 慰霊碑については、年月がたつ中で、建立者が不明になったり、倒壊のおそれが出たりしているものも増えていると聞いておりますが、こうした状況にはどのように対応していくのか、厚生労働省にお伺いいたします。
この発言だけを見る →
岡本利久#15
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 民間団体等が建立をいたしました戦没者慰霊碑については建立者の方が自ら維持管理を行っていただくということが基本でございますが、平成二十八年度から、維持管理状況が不良である民間建立慰霊碑につきまして、地方公共団体が移設等の事業を行う場合に、その費用の二分の一を補助する事業を実施しているところでございます。
 その上で、昨今の状況も踏まえまして、令和七年度政府予算案におきましては、この事業の補助上限額を五十万円から百万円に引き上げて計上しているというところでございます。
 また、維持管理状況が不良である民間建立慰霊碑を把握するために、平成三十年度に都道府県を通じた調査を実施いたしましたが、今般、改めて管理状況を調査することにしております。
 こうした調査の結果や関係者の御意見も伺いながら、引き続き必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
福田かおる#16
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 インターネット上に、弔慰金を受け取られた方がお父さんに会ってみたかったと書いておられるのを拝見しましたが、苦難と犠牲の上に今の日本があること、平和な日本を引き継いでいくには甚大な努力が必要であること、改めて感じております。
 是非、今回の法案とそのほかの様々な催しや取組を連携して運用し、未来に向けた無形の資産を構築する機会とすることをお願い申し上げ、質疑とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
藤丸敏#17
○藤丸委員長 次に、岡本充功君。
この発言だけを見る →
岡本充功#18
○岡本(充)委員 立憲民主党の岡本でございます。
 本日は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正案の審議ということでありますので、まず、私からも冒頭、本当にさきの大戦で大変な思いをされた皆さん方がいらっしゃいました。もちろん、戦死をされた方、傷を負われた方、大変な思いだったと思いますし、その御家族や、そしてその方に関わる多くの皆さん方もつらい思いをされたということで、大変な苦難があったということを改めてこの場で思いをはせながら、そしてそういった皆様方に報いるという意味でも、また戦争を繰り返してはいけないという思いを強く持つものであります。そういった思いを込めながら、私も哀悼の意を表したいと思います。
 その上で、今日は法案の質疑でありますので、この弔慰金制度、しっかり私もこれからも行っていかなきゃいけない制度だと思います。そして、この制度の根幹でもあります受給権のある方、支給を受けられる方、こういった方がどういった方で、そしてまた、そういった方がどんな大変な思いをされてきたかということがやはりここで明らかになることも、納税者の理解を得るという意味では大変重要だと思います。
 そういう意味で、納税者の理解を得ていくという意味において、今の現状、支給を受けられている方は平均年齢は八十代後半だ、こういうふうに伺っています。本当に御高齢の方が多くて、私は、国債という形がいいのかどうかも含めて本来は検討するべきだと思っていますけれども、それはちょっと後段の話として。
 まず、この支給を受けている方の中で、一方で、どういった方が若い方でいらっしゃるのかということもちょっと確認をしたいと思います。相続をした者を除き、最も若い受給者は今お幾つの方でしょうか。
この発言だけを見る →
岡本利久#19
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 令和二年四月一日施行の第十一回の特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除きますと、最も若い受給者の方というのは平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
この発言だけを見る →
岡本充功#20
○岡本(充)委員 その方が受給権を得てみえるというのは、現行法にのっとって受給権を得られているというふうに理解はしますけれども、三十一歳ということだとすると、同年代の方も同様でありましょうけれども、現実に戦争を経験された、若しくは戦後直後の混乱の中で御苦労を重ねられた年代とはちょっと違うという印象も持つわけであります。
 ちなみに、三十代、四十代の方というのは、じゃ、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →
岡本利久#21
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 三十歳代の受給者の方は、先ほど御答弁を差し上げましたこの方一名ということでございます。それから、四十歳代の受給者というのは六名いらっしゃるということでございます。
 なお、こういった特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生した方に限られるということでございますが、例えば結核など、戦争中にかかった病因が原因で近年になってから亡くなった場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるというふうなことで承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →
岡本充功#22
○岡本(充)委員 まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。
 今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。
 お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というところに公務扶助料は限られています。これは亡くなられたときの支給されるお金でありまして、四ページ目にありますように、遺族給付の中の公務扶助料というところはそこに限られているということです。
 また、五ページ目を見ていただくと、この法律とちょっと違うところは、受給権者の裁定は、旧軍人軍属に関しては、恩給の場合、総務大臣が裁定をします。一方で、今回のこの法律は、都道府県知事が裁定をする、事務を請け負うということになっていますけれども、したがって、二つ目のポイントは、恩給との差と同時に、各都道府県で裁定に差がないか。
 昔、私、ここの委員会で、そちらに座っているときに責められたことがありまして。年金の運用三号というのがありまして、もう知っている方も少ないかもしれませんけれども、三号年金の受給権のある方が裁定に行ったとき、年金事務所ごとにばらつきがあったわけですよ。それで、例えば、本来は御主人と結婚していて、そして専業主婦をやっていて裁定に来られるというのが通例なわけですけれども、途中で離婚された場合は、年金事務所はそれは把握しない、そして実際、裁定に行って初めて、あれっ、あなた、三号の期間、もうないですよね、離婚されてから年金に入っていませんよねと言われたときに、どう対応するかが事務所ごとに違ったわけですね。
 いわゆる事務所ごとの裁定にばらつきがあった、こういったことが民主党政権下で明らかになったということがありまして、正直申し上げて、このときも本当に対応に苦慮したわけでありますが、もう既に裁定をされている、それぞれの年金事務所で裁定がなされてばらばらだった、その責任は、当時、厚労大臣なり政府にあるんだといって責められたわけでありますけれども、正直、そのときの話を今することもないですけれども、そういう運用がされていたのかと知ったわけであります。
 だから、大臣にもお話をしています。各都道府県でどういう運用になっているのか。四十七都道府県でばらばらだといけないんじゃないかという思いも持っています。
 そこで、ケース一、ケース二の場合をつくりました。
 まず、総務省にお尋ねしたいと思います。
 軍人在職七年目として、ケース一、ケース二とも同じです。広島にて任務中、原爆に被爆をし、そのときは軽傷であって、やけど程度であった、恩給の一時金を受け取っていた。その後、普通に暮らしていたが、令和になり、百歳で胃がんを発症し、手術をすれば摘出可能な早期胃がんであったが、年齢が高齢であり、手術ができずに胃がんが進行し死亡した、こういうケースの場合は公務扶助料の対象になるでしょうか。
 ケース二、同じように七年目の軍人の方が戦地で負傷し、両足が膝上で切断、そのときに増加恩給を受給することとなり受給していたが、平成になり、糖尿病が発症して運動療法ができないために糖尿病のコントロールが悪く、透析に移行し、令和に入り、急性心筋梗塞で死亡した。
 このケース一、ケース二は公務扶助料の対象になるのか、まず総務省に聞きたいと思います。
この発言だけを見る →
山田幸夫#23
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。
 被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。
 それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の方の死亡原因が公務傷病である場合につきましては公務扶助料の支給が認められるということでございます。
 委員御提示の事例に沿って申し上げれば、軍人の方の死亡原因が、公務傷病の足が切断された場合に起因したものであると認められる場合であれば、認められるということになろうかと思われます。
 また、直接の死因が脚部の切断ではなく急性心筋梗塞であるという場合においては、脚部の切断から急性心筋梗塞により死亡に至るということが通常の経過であるというふうに認められるものでなければ、公務扶助料の支給は認められないというふうに考えられるところでございます。
 いずれにいたしましても、個別の事例につきましては、具体に即し、専門家の意見に照らして判断させていただくということになろうかと思います。
この発言だけを見る →
岡本充功#24
○岡本(充)委員 それは、もっといろいろな情報も欲しいのかもしれませんが、一般的に言うと、なかなか、戦傷病が原因で死亡に至ったというふうに考えにくい事例もあるんじゃないかと思っているという意味で、ちょっとケースをつくったわけですけれども。
 じゃ、同じように、今回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たっての都道府県裁定では、このケース一、ケース二はそれぞれ、まず都道府県はどのように対応するというふうに答えられたか、厚生労働省に。都道府県は、四十七都道府県、こういうケース一、ケース二はどうされるというふうに答弁をされましたか。厚労省に照会する、認容する、若しくは否定する、この三つだと思います。どういうふうな考えでしたでしょうか。
この発言だけを見る →
岡本利久#25
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。
 それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。
 具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務死と認める判断をするか、公務死と認めない判断をするか、厚生労働省に受給権を照会するかというふうなことをお尋ねをしたところでございます。
 その際には、例示といたしまして、戦地で片足を失った軍人の方が糖尿病で亡くなった場合、その医師の診断書に片足がなく運動が不十分だった点も影響していると書いてあった場合、こういうふうな例示も含めまして照会をしたところではございますが、全ての都道府県から、こうした事例があった場合には、都道府県のみで判断を行うのではなく、厚生労働省に受給権の照会をして助言を求めるというふうな回答があったところでございます。
この発言だけを見る →
岡本充功#26
○岡本(充)委員 大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。
 ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったことで、その傷に公務性があるということを既に認められている方の場合はどうなるかということについては、聞いていないんです。
 大臣、もう一度、これを今日までにやるのは大変だと思って、じゃ、まずは今日の答弁はそこまでにしましょうと言っているんですが、是非、改めてもう一回確認を取っていただきたい。大臣、お願いします。
この発言だけを見る →
福岡資麿#27
○福岡国務大臣 先生が都道府県ごとにばらつきがあってはいけないという問題意識で様々お問い合わせいただいたこと、私もその件でいろいろ勉強させていただきました。
 御指摘の点を踏まえまして、また検討というか調査の方をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
岡本充功#28
○岡本(充)委員 是非お願いします。
 それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
 そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
 大臣、その点についてはどうですか。
この発言だけを見る →
福岡資麿#29
○福岡国務大臣 先ほど参考人の方からも申しましたように、例えば結核など、戦争中にかかった病気が原因で最近になってから亡くなられた場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となる場合もありますが、これは本当に、委員も御指摘がありましたように、まれなケースであるというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →
← 戻る