岡本利久の発言 (厚生労働委員会)

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○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
 令和二年四月一日施行の第十一回の特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除きますと、最も若い受給者の方というのは平成五年生まれの三十一歳ということでございます。

発言情報

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発言者: 岡本利久

speaker_id: 11565

日付: 2025-03-26

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会