岡本充功の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○岡本(充)委員 まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。
 今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。
 お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というところに公務扶助料は限られています。これは亡くなられたときの支給されるお金でありまして、四ページ目にありますように、遺族給付の中の公務扶助料というところはそこに限られているということです。
 また、五ページ目を見ていただくと、この法律とちょっと違うところは、受給権者の裁定は、旧軍人軍属に関しては、恩給の場合、総務大臣が裁定をします。一方で、今回のこの法律は、都道府県知事が裁定をする、事務を請け負うということになっていますけれども、したがって、二つ目のポイントは、恩給との差と同時に、各都道府県で裁定に差がないか。
 昔、私、ここの委員会で、そちらに座っているときに責められたことがありまして。年金の運用三号というのがありまして、もう知っている方も少ないかもしれませんけれども、三号年金の受給権のある方が裁定に行ったとき、年金事務所ごとにばらつきがあったわけですよ。それで、例えば、本来は御主人と結婚していて、そして専業主婦をやっていて裁定に来られるというのが通例なわけですけれども、途中で離婚された場合は、年金事務所はそれは把握しない、そして実際、裁定に行って初めて、あれっ、あなた、三号の期間、もうないですよね、離婚されてから年金に入っていませんよねと言われたときに、どう対応するかが事務所ごとに違ったわけですね。
 いわゆる事務所ごとの裁定にばらつきがあった、こういったことが民主党政権下で明らかになったということがありまして、正直申し上げて、このときも本当に対応に苦慮したわけでありますが、もう既に裁定をされている、それぞれの年金事務所で裁定がなされてばらばらだった、その責任は、当時、厚労大臣なり政府にあるんだといって責められたわけでありますけれども、正直、そのときの話を今することもないですけれども、そういう運用がされていたのかと知ったわけであります。
 だから、大臣にもお話をしています。各都道府県でどういう運用になっているのか。四十七都道府県でばらばらだといけないんじゃないかという思いも持っています。
 そこで、ケース一、ケース二の場合をつくりました。
 まず、総務省にお尋ねしたいと思います。
 軍人在職七年目として、ケース一、ケース二とも同じです。広島にて任務中、原爆に被爆をし、そのときは軽傷であって、やけど程度であった、恩給の一時金を受け取っていた。その後、普通に暮らしていたが、令和になり、百歳で胃がんを発症し、手術をすれば摘出可能な早期胃がんであったが、年齢が高齢であり、手術ができずに胃がんが進行し死亡した、こういうケースの場合は公務扶助料の対象になるでしょうか。
 ケース二、同じように七年目の軍人の方が戦地で負傷し、両足が膝上で切断、そのときに増加恩給を受給することとなり受給していたが、平成になり、糖尿病が発症して運動療法ができないために糖尿病のコントロールが悪く、透析に移行し、令和に入り、急性心筋梗塞で死亡した。
 このケース一、ケース二は公務扶助料の対象になるのか、まず総務省に聞きたいと思います。

発言情報

speech_id: 121704260X00520250326_022

発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2025-03-26

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会