井内努の発言 (厚生労働委員会)

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○井内政府参考人 お答えさせていただきます。
 まず、法人、営利法人等の受託の可否というところでございますが、労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師としておりますが、医療行為には該当しないと考えておりますので、御指摘のような株式会社の営利法人におきまして、例えば、当該法人が医師と契約を結ぶ等により、ストレスチェックと併せて面接指導、そういったサービスを受託するということは可能と考えております。
 また、現時点でも、医師会直営型も含めて、地域の健診機関において面接指導を実施していただいているところでもございまして、こうしたところも重要な役割を果たしていくと考えております。

発言情報

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発言者: 井内努

speaker_id: 11893

日付: 2025-04-25

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会