厚生労働委員会

2025-04-25 衆議院 全170発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和七年四月二十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 藤丸  敏君
   理事 上野賢一郎君 理事 古賀  篤君
   理事 長坂 康正君 理事 井坂 信彦君
   理事 岡本 充功君 理事 早稲田ゆき君
   理事 梅村  聡君 理事 浅野  哲君
      安藤たかお君    黄川田仁志君
      草間  剛君    小池 正昭君
      後藤 茂之君    佐々木 紀君
      塩崎 彰久君    鈴木 隼人君
      田畑 裕明君    田村 憲久君
      根本  拓君    長谷川淳二君
      平口  洋君    深澤 陽一君
      福田かおる君    向山  淳君
      森下 千里君    吉田 真次君
      池田 真紀君    大塚小百合君
      大西 健介君    酒井なつみ君
      宗野  創君    堤 かなめ君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      長谷川嘉一君    宮川  伸君
      山井 和則君    柚木 道義君
      阿部 圭史君    池下  卓君
      猪口 幸子君    福田  徹君
      森ようすけ君    沼崎 満子君
      浜地 雅一君    八幡  愛君
      田村 貴昭君
    …………………………………
   厚生労働大臣       福岡 資麿君
   厚生労働副大臣      鰐淵 洋子君
   厚生労働大臣政務官    安藤たかお君
   厚生労働大臣政務官    吉田 真次君
   国土交通大臣政務官    高見 康裕君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         秋山 伸一君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  森光 敬子君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       井内  努君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鹿沼  均君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           堤  洋介君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十五日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     小池 正昭君
  長谷川淳二君     向山  淳君
同日
 辞任         補欠選任
  小池 正昭君     黄川田仁志君
  向山  淳君     長谷川淳二君
同日
 辞任         補欠選任
  黄川田仁志君     田畑 裕明君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
藤丸敏#1
○藤丸委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房総括審議官秋山伸一君、医政局長森光敬子君、労働基準局長岸本武史君、労働基準局安全衛生部長井内努君、保険局長鹿沼均君、国土交通省大臣官房審議官堤洋介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
藤丸敏#2
○藤丸委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
藤丸敏#3
○藤丸委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木隼人君。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#4
○鈴木(隼)委員 おはようございます。自民党の鈴木隼人でございます。
 早速質疑に入らせていただきます。
 今回の法改正で個人事業者が労働安全衛生法による保護の対象になることを評価したいと考えていますが、個人事業者にとって具体的にどのようなメリットがあるのかということについて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
岸本武史#5
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。
 建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。
 例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯はいつなのかなどをあらかじめ認識できることになりまして、連絡不足が招く災害の防止につながるものと考えております。
 さらに、個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関して、労働安全衛生関係法令に違反する事実があるときには、個人事業者等が労働基準監督署に申告をして、是正のための措置を取ることを求めることができることになります。これによりまして、元方事業者に対してその是正を指導することにより、個人事業者等が適切に保護されることになると考えております。
 また、本法案では、個人事業者等の災害報告制度を創設することとしております。報告制度を通じまして、個人事業者等の業務災害の原因や災害の状況等を具体的に把握することで、今後の更なる災害防止対策につなげることもできると考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#6
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 今回の改正では、個人事業者は安衛法による保護対象となるだけでなく、使用する機械の定期自主検査を行ったり、危険有害業務に就く際の特別教育を受講することなどの義務もつけ加えられます。個人事業者にとって、これらの義務が過大な負担とならないかどうかについて確認を行いたいと思います。
この発言だけを見る →
岸本武史#7
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか、危険有害業務に関する知識不足が原因で、自らの危険、あるいは同じ場所で働くほかの労働者の方に危険を及ぼすことは避けるべきと考えておりまして、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては御理解いただきたいと考えているところでございます。
 例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二万円から三万円程度、また、特別教育につきまして、足場の組立て等の教育を例に取ると一万円程度で受講することが可能でございまして、過大な負担を課すことにはならないのではないかと考えておりますが、さらに、これらの費用も含みます請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法第三条の規定に基づいて、注文者に対して、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございます。
 こうした配慮が適切になされるよう、事業所管官庁や関係団体とも連携しながら、周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#8
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 この法案で、ILO第百五十五条約が批准できるようになります。これまでどのような点がネックで本条約を批准できなかったのか、また、どのような経緯で今このタイミングで条約の批准を行うこととしたのか、伺います。
この発言だけを見る →
岸本武史#9
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のILO第百五十五号条約でございますが、これは、二〇二二年に、ILOの第百十回総会におきまして、新たに、ILOが十本定めます基本条約に追加することが決定されたものでございます。
 この条約との関係で申しますと、具体的には、この条約の十七条という条項に規定されております二以上の企業の同一の作業場における協力義務につきまして、現在、労働安全衛生法におきましては、建設業、造船業、製造業の三業種のみにしかこの協力に関する規定が存在しないことが締結に当たりましての主な課題でございました。
 この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、危険性の高い業種から優先的に対応してきておりまして、建設業と造船業は昭和四十七年の労働安全衛生法制定当時、また、製造業は平成十七年の労働安全衛生法改正により作業間の連絡調整を義務づけたところでございますが、近年、産業構造、就業形態の変化に伴いまして、これらの業種以外でも混在作業による災害が発生しておりますことから、第百五十五号条約がILO基本条約に追加されたことも踏まえまして、今回の法案では、業種を限定することなく、作業間の連絡調整を求める規定を設けることとしたところでございます。このことによりまして、この百五十五号条約の批准を行う環境が整備された、こういうことでございます。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#10
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 次に、ストレスチェックについてお伺いいたします。
 通告では、民間組織等への委託について三問に分けて通告をさせていただいていましたけれども、ちょっと問い数が多いので一問にまとめてお聞きしますが、内容がなくなったりはしていませんので、まとめて答弁いただければと思います。
 五十人未満の事業所におけるストレスチェックにおいては、高ストレス者への医師面接指導をどのような体制で行うかが課題の一つで、地域産業保健センター以外の担い手を確保することも一案と考えていますが、健診機関ですとか民間企業等も受託することができるのかについて伺うとともに、仮にこういった組織が受託可能な場合、その質を担保するためにも、労働衛生機関への加盟等、何らかの要件が必要ではないかと考えていますが、その辺りについて答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
井内努#11
○井内政府参考人 お答えさせていただきます。
 まず、法人、営利法人等の受託の可否というところでございますが、労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師としておりますが、医療行為には該当しないと考えておりますので、御指摘のような株式会社の営利法人におきまして、例えば、当該法人が医師と契約を結ぶ等により、ストレスチェックと併せて面接指導、そういったサービスを受託するということは可能と考えております。
 また、現時点でも、医師会直営型も含めて、地域の健診機関において面接指導を実施していただいているところでもございまして、こうしたところも重要な役割を果たしていくと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#12
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 精神障害による労災認定件数は増加傾向にあって、労働者のメンタルヘルス不調を予防するためにストレスチェックを全事業場に広げる意義は分かるんですが、小規模の事業所でストレスチェックを実施した場合には、労働者のプライバシーは守られるのかといった課題があるかと思います。その辺りについて答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
井内努#13
○井内政府参考人 ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ、事業者に結果を把握されることは基本的にはございません。
 ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思により申し出ることができますが、事業者は、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが守られるというのが原則でございます。
 さらに、五十人未満の事業場向けマニュアルの作成を今後すると考えておりまして、関係者や専門家の意見を伺いながら、労働者のプライバシー保護に配慮した具体的な方法というのは検討させていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#14
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 次に、化学物質の関係でお伺いします。
 譲渡する製品の成分が営業秘密に該当する場合の代替名通知について、企業の健全な競争環境を守るための重要性は理解しますが、必要な情報が伝えられないことにより労働者の健康障害が生じてはなりません。そうならないように法案ではどのような仕組みが設けられているのか、その辺りについて答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
井内努#15
○井内政府参考人 化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。
 リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。
 また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害性は新たな科学的知見により変更される場合もあり、事業者が的確にリスクアセスメントを実施するためには、変更後の情報を速やかに譲渡、提供先に通知することが必要と考えております。
 このため、今回の改正では、化学物質の危険性、有害性情報を確実に伝達するため、通知義務の不履行に対して罰則を設けるとともに、努力義務となっている変更通知を義務化することとしたものであります。
 法の履行確保については、説明会等を通じ、その改正内容を幅広く周知するほか、労働基準監督署において通知義務の不履行等を把握した場合には法違反の是正を指導するとともに、重大、悪質な法違反が認められる場合には送検すること等により対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#16
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 代替名通知の適正な運用を含めて、SDSの交付義務を確実に履行させることが労働者の健康を守るために必要だというふうに考えております。履行確保策の強化について、厚労省の見解、認識をお伺いできますでしょうか。
この発言だけを見る →
井内努#17
○井内政府参考人 先ほど申し上げたことと繰り返しになりますが、化学物質による健康障害を防止するために、物質の譲渡、提供者がその有害性、危険性情報を確実に伝達するということをするために通知義務というのを課しておりますので、その通知義務というのを強化をし、普及啓発を図っていくというものでございます。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#18
○鈴木(隼)委員 次に、機械災害の防止の関連でお伺いをいたします。
 危険な機械の製造許可の一部や製造時等の検査を民間機関に移管するといいますが、安全性が損なわれては本末転倒となってしまいます。民間機関の適正な業務執行を確保するために、この法案ではどのような仕組みが設けられているのか、御説明をお願いします。
この発言だけを見る →
岸本武史#19
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 今回の法案の中で、ボイラーやクレーン等の機械の製造許可申請の審査の一部や製造時等検査の民間移管を盛り込んでおりますが、これにつきましては、設計審査や製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を有する民間検査機関が存在することを踏まえまして、設計審査等を専門性の高い民間検査機関が担う仕組みを整備しつつ、行政職員が、現場での事業者への指導など、権限行使を含む行政ならではの役割に注力できる環境を整えることを目的としているものでございます。
 一方で、御指摘のとおり、民間検査の質の担保は極めて重要でございますので、これにつきましては、登録機関に対しまして、法定の器具等を用いて審査等を行うこと、専門的な知識経験を有する者が一定数いることなどを登録要件として求めておりまして、これにより、技術面で適切な審査が行われることを担保しております。また、審査等の対象となる特定機械等の製造者等に支配されている法人は登録機関にはなれないなどの規制も設けております。また、設計審査等の検査方法の斉一化のため、今回の法案で審査、検査方法に関する法定の基準を定めることとしております。
 こうしたことを通じまして、登録機関の適正な業務執行を担保してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#20
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 次に、高齢者の労災防止についてお伺いをいたします。
 高齢者の労働災害が年々増加しているという話を伺っておりますが、政府としてこの発生状況は把握しておられますでしょうか。
この発言だけを見る →
岸本武史#21
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、六十歳以上の高年齢労働者の労働災害は年々増加しておりまして、令和五年には三万九千七百二件となっておりまして、全労働者の労働災害のうち二九・三%を占めております。これは、雇用者に占めます六十歳以上の割合一八・七%よりも高い割合となっております。
 高年齢者の労働災害の内容を見ますと、作業中、移動中につまずいたり滑ったりして転倒、負傷したものが約四一%、踏み台や脚立などを使って作業していた際に転落して負傷したものが一七%、重量物の取扱作業や介助作業中に腰や腕、足などを痛めたものが一一%など、労働者の行動に関わる災害が多くなっているところでございます。
 こうした高齢者の労働災害が増加している要因は、まずは、高年齢労働者の数や雇用者に占める割合とも増加していることが挙げられますが、ほかにも、定量的にお示しすることは現時点で難しゅうございますが、各職場において、従来は若い方が担っていたような、身体機能を有することを前提とする業務に高齢者の方が徐々に就くようになってきている、こういったことが背景にあるものと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#22
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 今回、高齢者の労働災害防止措置を努力義務化することによって、どのような取組が進展していくことを期待をしておられますでしょうか。
この発言だけを見る →
岸本武史#23
○岸本政府参考人 お答えいたします。
 高齢者の労働災害の防止に当たりましては、加齢による身体機能の変化等は個人によって大きなばらつきがあること、また、業種や業態によっても、作業による労働災害リスクあるいは安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であることを認識して当たることが重要であると考えております。
 このため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業管理等の幅広い取組を事業者の努力義務といたしました上で、各事業者が個々の職場の作業環境などを踏まえて高齢者の労働災害リスクを評価をし、それを踏まえた適切な措置を講ずることができるよう、新たに指針を定めて周知や指導に取り組んでまいりたいと考えております。
 具体的には、高齢者の方が就業する場所において、つまずきやすい段差の解消、作業負荷の軽減のためのリフトなどの補助器具の使用などといったものが考えられると思います。
 こういった取組につきまして、指針の周知のほか、補助金による支援、あるいは各業種における好事例の水平展開、こういったことを組み合わせまして、実効ある対策の実施を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#24
○鈴木(隼)委員 ありがとうございます。
 これから夏に向かってまいります。熱中症による労働災害の問題は年々深刻になっております。
 厚生労働省では、先日、労働安全衛生規則の改正を公布をして、六月から企業に熱中症防止のための措置が義務づけられています。その内容の説明と、また、中小事業者を含めた現場への周知について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
井内努#25
○井内政府参考人 昨年の職場における熱中症による死亡者数は三十人と、三年連続で三十人以上となり、対策の強化は喫緊の課題でございます。
 こうした課題に対応するため、労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置、手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務づけることとし、六月一日から施行することとしております。これらにより、熱中症による死亡災害の減少に向けて取り組んでいただきたいと考えております。
 また、改正労働安全衛生規則の着実な施行に向けて、事業者への周知啓発が重要になることから、五月から開始する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を始めとする機会を捉え、リーフレットの配布や労働基準監督署における説明会を実施し、中小企業者を含めた現場への周知に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
鈴木隼人#26
○鈴木(隼)委員 終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
藤丸敏#27
○藤丸委員長 次に、岡本充功君。
この発言だけを見る →
岡本充功#28
○岡本(充)委員 立憲民主党の岡本でございます。
 限られた時間ですから、いろいろ聞きたいところはあるんですけれども、端的に御答弁をいただきたいと思います。
 まず最初に大臣にお伺いしますけれども、昨日も報道がありましたけれども、年金法案の提出について確認をしておきたいと思います。
 今月中の提出ということでよろしいでしょうか、それとも、来月のどの辺りで提出する、そういうめどがあるのでしょうか、それとも、全くめどが今立てられないんでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →
福岡資麿#29
○福岡国務大臣 年金改正法案につきましては、様々な御意見をいただいておりまして、昨日、自民党の厚生労働部会での御議論を経まして、提出に向けた次の党内手続に移るものと承知をしております。
 担当大臣であります私からも、これまでも行ってきましたが、昨日も、党の幹部に対しまして、党内の調整を進めていただくよう依頼したところでございまして、引き続き、各方面の御理解を得て、できる限り早期に法案を提出すべく、最大限努力してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る