井内努の発言 (厚生労働委員会)
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○井内政府参考人 化学物質による健康障害を防止するためには、物質の譲渡、提供者がその危険性、有害性情報を確実に伝達すること、その情報に基づき、受け取った側の事業者がリスクアセスメントを的確に実施し、必要な措置を講じることが重要と考えております。
リスクアセスメントを的確に実施するためには、化学物質の危険有害性情報の入手が前提となりますが、法に基づく危険有害性情報の通知義務を果たしている事業所の割合は令和五年度で八九・七%にとどまっており、実効性の担保が課題となっております。
また、通知事項に変更が生じた場合の変更通知は努力義務にとどまっておりますが、化学物質の危険有害性は新たな科学的知見により変更される場合もあり、事業者が的確にリスクアセスメントを実施するためには、変更後の情報を速やかに譲渡、提供先に通知することが必要と考えております。
このため、今回の改正では、化学物質の危険性、有害性情報を確実に伝達するため、通知義務の不履行に対して罰則を設けるとともに、努力義務となっている変更通知を義務化することとしたものであります。
法の履行確保については、説明会等を通じ、その改正内容を幅広く周知するほか、労働基準監督署において通知義務の不履行等を把握した場合には法違反の是正を指導するとともに、重大、悪質な法違反が認められる場合には送検すること等により対応してまいりたいと考えております。