間隆一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○間政府参考人 お答えいたします。
更なる引上げについてどう考えるかということでしたけれども、今回の上限見直しの考え方を改めて申し上げますと、収入のある方にかかる厚生年金の実効的な負担率が、本来の保険料率である一八・三%に比べて、上限に該当する方が結果的に低い水準となっております。こうした上限に該当する方が男性では一〇%弱、男女平均でも六%強程度おられることから、世代内の公平の観点から一定の見直しが必要と考えております。
その上で、その先の話でございますけれども、今回、七十五万円に引き上げるということと併せて、今後の上限額の改定の一般的なルールとして、賃上げが進むことなどにより上限に該当する方が四%を超えたときには、標準報酬月額の上限を上げることができるルールを設けることとしてございます。これによって、更に世代内公平が確保できるように取り組んでいきたいと考えております。
その上で、その更に先というお話であれば、今後、標準報酬月額の上限を更に引き上げることについては、保険料を労使折半で御負担いただく事業主も含めた関係者の御理解を考慮しつつ、社会経済状況を見ながら引き続き検討する必要がある、このように考えてございます。