福岡資麿の発言 (厚生労働委員会)
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○福岡国務大臣 資格確認書は、法律の上で、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。
その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者の方々については、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付する暫定運用を行うことといたしましたが、国民健康保険の被保険者は様々な年代、属性の方がおられますので、そうした状況にはないと考えてございます。
制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまいりたいと思います。その上で、今委員おっしゃったように、それぞれの自治体、そういったところの声については引き続きしっかり承ってまいりたいと思います。