竹林悟史の発言 (厚生労働委員会)

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○竹林政府参考人 お答え申し上げます。
 先日の委員会での答弁の続きとなりますけれども、保育所等に子供を預けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がございます。
 この保育の必要性につきましては、ある程度の時間、家庭において保育を受けることが困難な状態として、内閣府令において十の認定事由が定められております。その中の一つに就労というのがございまして、この就労につきましては、就労時間の下限が定められており、各市町村において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上労働することということを要件としております。
 これは、保育の必要性の認定につきましては、全国的な公平性の観点から、極力、収れん、一本化していくことが必要である、こういう要請と、一方で、地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した市町村の運用にも幅がある、こういったことから、平成二十七年度からの子ども・子育て支援新制度の施行当時の市町村の運用実態も踏まえまして、この幅の中で市町村が地域の就労実態等を考慮して定めるということとされたものでございます。
 議員に御指摘いただきましたような、より短い時間の就労の方につきましては、例えば一時預かり事業等での対応が可能となっております。パートタイムで働いているけれども保育の必要性の認定は受けられないといった方についても、この一時預かり事業等を御利用いただくことができます。
 このように、様々な働き方の共働き家庭に対しまして、保育所等を中心として各種の支援制度を組み合わせて、そのニーズに対応できるように、引き続き環境整備に取り組んでまいります。

発言情報

speech_id: 121704260X02620250618_071

発言者: 竹林悟史

speaker_id: 5010

日付: 2025-06-18

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会