楠田幹人の発言 (国土交通委員会)

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○楠田政府参考人 お答え申し上げます。
 「事実上婚姻関係と同様の事情」にある同性パートナーか否かの確認につきましては、各法令に基づきまして制度の運用を行っております地方公共団体の方で、個別具体的に確認、判断が行われるべきものというふうに考えております。
 なお、例えば、公営住宅の入居者資格の同居親族要件を設けております地方公共団体におきまして、同性パートナーを同居親族として認める場合、その確認につきましては、条例に基づくパートナーシップ宣誓の受理証明書でありますとか、本人の申述書等によって行われているというふうに承知をいたしておりまして、今回につきましても、同様のやり方で確認が行われるということも考えられるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 楠田幹人

speaker_id: 30794

日付: 2025-03-19

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会