国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月十九日(水曜日)
午前九時四十五分開議
出席委員
委員長 井上 貴博君
理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君
理事 中谷 真一君 理事 城井 崇君
理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君
理事 徳安 淳子君 理事 西岡 秀子君
石橋林太郎君 梶山 弘志君
加藤 竜祥君 金子 恭之君
工藤 彰三君 国定 勇人君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
高見 康裕君 田所 嘉徳君
谷 公一君 土屋 品子君
広瀬 建君 深澤 陽一君
三反園 訓君 阿久津幸彦君
尾辻かな子君 小宮山泰子君
下条 みつ君 白石 洋一君
津村 啓介君 長友よしひろ君
伴野 豊君 松田 功君
馬淵 澄夫君 谷田川 元君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
井上 英孝君 中司 宏君
鳩山紀一郎君 古川 元久君
赤羽 一嘉君 中川 康洋君
たがや 亮君 堀川あきこ君
福島 伸享君
…………………………………
国土交通大臣 中野 洋昌君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
国土交通副大臣 高橋 克法君
内閣府大臣政務官 友納 理緒君
国土交通大臣政務官 高見 康裕君
国土交通大臣政務官 国定 勇人君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 南部晋太郎君
政府参考人
(内閣府総合海洋政策推進事務局次長) 藤田 昌邦君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 須藤 明裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 直樹君
政府参考人
(農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長) 小林 大樹君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官) 山田 仁君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 村田 茂樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官) 池光 崇君
政府参考人
(国土交通省大臣官房上下水道審議官) 松原 誠君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 黒田 昌義君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 平田 研君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 山本 巧君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 楠田 幹人君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 五十嵐徹人君
政府参考人
(国土交通省物流・自動車局長) 鶴田 浩久君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 平岡 成哲君
参考人
(成田国際空港株式会社代表取締役社長) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
三月十九日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 広瀬 建君
西田 昭二君 深澤 陽一君
長友よしひろ君 山田 勝彦君
奥下 剛光君 中司 宏君
同日
辞任 補欠選任
広瀬 建君 大西 洋平君
深澤 陽一君 西田 昭二君
山田 勝彦君 長友よしひろ君
中司 宏君 奥下 剛光君
同日
理事奥下剛光君同日委員辞任につき、その補欠として徳安淳子君が理事に当選した。
―――――――――――――
三月十八日
道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
国土交通行政の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時四十五分開議
出席委員
委員長 井上 貴博君
理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君
理事 中谷 真一君 理事 城井 崇君
理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君
理事 徳安 淳子君 理事 西岡 秀子君
石橋林太郎君 梶山 弘志君
加藤 竜祥君 金子 恭之君
工藤 彰三君 国定 勇人君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
高見 康裕君 田所 嘉徳君
谷 公一君 土屋 品子君
広瀬 建君 深澤 陽一君
三反園 訓君 阿久津幸彦君
尾辻かな子君 小宮山泰子君
下条 みつ君 白石 洋一君
津村 啓介君 長友よしひろ君
伴野 豊君 松田 功君
馬淵 澄夫君 谷田川 元君
山田 勝彦君 阿部 弘樹君
井上 英孝君 中司 宏君
鳩山紀一郎君 古川 元久君
赤羽 一嘉君 中川 康洋君
たがや 亮君 堀川あきこ君
福島 伸享君
…………………………………
国土交通大臣 中野 洋昌君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
国土交通副大臣 高橋 克法君
内閣府大臣政務官 友納 理緒君
国土交通大臣政務官 高見 康裕君
国土交通大臣政務官 国定 勇人君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 南部晋太郎君
政府参考人
(内閣府総合海洋政策推進事務局次長) 藤田 昌邦君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 須藤 明裕君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 直樹君
政府参考人
(農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長) 小林 大樹君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官) 山田 仁君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 村田 茂樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官) 池光 崇君
政府参考人
(国土交通省大臣官房上下水道審議官) 松原 誠君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 黒田 昌義君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 平田 研君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 山本 巧君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 楠田 幹人君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 五十嵐徹人君
政府参考人
(国土交通省物流・自動車局長) 鶴田 浩久君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 平岡 成哲君
参考人
(成田国際空港株式会社代表取締役社長) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
三月十九日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 広瀬 建君
西田 昭二君 深澤 陽一君
長友よしひろ君 山田 勝彦君
奥下 剛光君 中司 宏君
同日
辞任 補欠選任
広瀬 建君 大西 洋平君
深澤 陽一君 西田 昭二君
山田 勝彦君 長友よしひろ君
中司 宏君 奥下 剛光君
同日
理事奥下剛光君同日委員辞任につき、その補欠として徳安淳子君が理事に当選した。
―――――――――――――
三月十八日
道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一二号)
国土交通行政の基本施策に関する件
――――◇―――――
井
井上貴博#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
井上貴博#3
○井上委員長 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として成田国際空港株式会社代表取締役社長田村明比古君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房長村田茂樹君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として成田国際空港株式会社代表取締役社長田村明比古君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房長村田茂樹君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
尾
尾辻かな子#6
○尾辻委員 おはようございます。立憲民主党の尾辻かな子です。
外はすごい雪になっております。様々な公共交通機関を含め、道路等、しっかりとこの雪でも対応していただけるように、まずは申し上げておきたいというふうに思います。
そして、一般質問の機会をいただきました。先輩、同僚議員の皆様には感謝を申し上げたいと思います。
それでは、限られた時間でありますので、早速質問に入りたいと思います。
ちょっと今日は質問の順番を変えまして、他の省庁の方も来ていただいていますので、先に、犯罪被害者給付金のことについて、まず最初、お聞きしていきたいというふうに思います。
犯罪被害者給付金不支給裁定取消し事件の最高裁判決を受けた取組についてお伺いをしてまいります。
昨年の最高裁判決では、当該給付金に係る法律の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」という規定に、犯罪被害者と同性の者も含まれ得るという判断をいたしました。この判決を受け、同種の規定を含む法令を所管する各省庁において、個々の法令が同性パートナーに適用されるかどうかの検討が行われ、国交省が所管する法律の、住居に関する法律を中心に、同性パートナーを事実婚同様と明確化した判断が既に出ております。これについては国交省の判断を高く評価をしたいというふうに考えております。
今後、こうして明確化したものをどのように周知をされていくのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →外はすごい雪になっております。様々な公共交通機関を含め、道路等、しっかりとこの雪でも対応していただけるように、まずは申し上げておきたいというふうに思います。
そして、一般質問の機会をいただきました。先輩、同僚議員の皆様には感謝を申し上げたいと思います。
それでは、限られた時間でありますので、早速質問に入りたいと思います。
ちょっと今日は質問の順番を変えまして、他の省庁の方も来ていただいていますので、先に、犯罪被害者給付金のことについて、まず最初、お聞きしていきたいというふうに思います。
犯罪被害者給付金不支給裁定取消し事件の最高裁判決を受けた取組についてお伺いをしてまいります。
昨年の最高裁判決では、当該給付金に係る法律の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」という規定に、犯罪被害者と同性の者も含まれ得るという判断をいたしました。この判決を受け、同種の規定を含む法令を所管する各省庁において、個々の法令が同性パートナーに適用されるかどうかの検討が行われ、国交省が所管する法律の、住居に関する法律を中心に、同性パートナーを事実婚同様と明確化した判断が既に出ております。これについては国交省の判断を高く評価をしたいというふうに考えております。
今後、こうして明確化したものをどのように周知をされていくのか、お聞かせください。
楠
楠田幹人#7
○楠田政府参考人 お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおり、本年一月二十一日の三原大臣の定例記者会見におきまして、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが含まれ得る法令として、国土交通省の関係では、公営住宅法など五本の法令が公表されたところでございます。
国土交通省といたしましては、昨年三月の最高裁判決を踏まえまして、これら五本の法令について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが含まれ得るというふうに整理をいたしたところでございまして、今後、地方公共団体など関係者に対しまして、今月中に通知を発出いたしますとともに、公営住宅関係の説明会の中で説明を行うなどによりまして、しっかりと周知に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、本年一月二十一日の三原大臣の定例記者会見におきまして、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが含まれ得る法令として、国土交通省の関係では、公営住宅法など五本の法令が公表されたところでございます。
国土交通省といたしましては、昨年三月の最高裁判決を踏まえまして、これら五本の法令について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同一又は類似の文言を含む規定の対象に同性パートナーが含まれ得るというふうに整理をいたしたところでございまして、今後、地方公共団体など関係者に対しまして、今月中に通知を発出いたしますとともに、公営住宅関係の説明会の中で説明を行うなどによりまして、しっかりと周知に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
尾
尾辻かな子#8
○尾辻委員 これを、しっかりと自治体などにも周知をお願いしていきたいというふうに思います。
それで、同性パートナーであることという確認をどのようにしていくのか。これはほかの省庁でも今かなり課題となっております。国交省としてはどう考えているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →それで、同性パートナーであることという確認をどのようにしていくのか。これはほかの省庁でも今かなり課題となっております。国交省としてはどう考えているのか、お聞かせください。
楠
楠田幹人#9
○楠田政府参考人 お答え申し上げます。
「事実上婚姻関係と同様の事情」にある同性パートナーか否かの確認につきましては、各法令に基づきまして制度の運用を行っております地方公共団体の方で、個別具体的に確認、判断が行われるべきものというふうに考えております。
なお、例えば、公営住宅の入居者資格の同居親族要件を設けております地方公共団体におきまして、同性パートナーを同居親族として認める場合、その確認につきましては、条例に基づくパートナーシップ宣誓の受理証明書でありますとか、本人の申述書等によって行われているというふうに承知をいたしておりまして、今回につきましても、同様のやり方で確認が行われるということも考えられるというふうに考えております。
この発言だけを見る →「事実上婚姻関係と同様の事情」にある同性パートナーか否かの確認につきましては、各法令に基づきまして制度の運用を行っております地方公共団体の方で、個別具体的に確認、判断が行われるべきものというふうに考えております。
なお、例えば、公営住宅の入居者資格の同居親族要件を設けております地方公共団体におきまして、同性パートナーを同居親族として認める場合、その確認につきましては、条例に基づくパートナーシップ宣誓の受理証明書でありますとか、本人の申述書等によって行われているというふうに承知をいたしておりまして、今回につきましても、同様のやり方で確認が行われるということも考えられるというふうに考えております。
尾
尾辻かな子#10
○尾辻委員 ありがとうございます。
一方で、約百三十の法令については更なる検討が必要ということで、まだ結論が出ておりません。特に多くの法令を担当しているのが厚生労働省になるわけですけれども、現在の厚生労働省の検討の進捗についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、約百三十の法令については更なる検討が必要ということで、まだ結論が出ておりません。特に多くの法令を担当しているのが厚生労働省になるわけですけれども、現在の厚生労働省の検討の進捗についてお伺いしたいと思います。
鰐
鰐淵洋子#11
○鰐淵副大臣 お答え申し上げます。
厚生労働省所管の法律にも、主に社会保障制度において事実婚関係を対象とする規定がございます。
まず、民法上、同性間の婚姻は認められておらず、もろもろの権利義務規定に関する判例等が確立していないこと、また、判断基準等が不明確な中で同性同士の関係が事実婚関係に該当するか否かを事実認定することが実務上困難であることを踏まえますと、現時点で同性同士の関係が事実婚関係に含まれ得るとすることは難しいと考えております。
引き続き、同性パートナーに関する判例の積み重ねや法的な動きを注視し、その状況を踏まえた上でしっかりと検討を進めてまいります。
この発言だけを見る →厚生労働省所管の法律にも、主に社会保障制度において事実婚関係を対象とする規定がございます。
まず、民法上、同性間の婚姻は認められておらず、もろもろの権利義務規定に関する判例等が確立していないこと、また、判断基準等が不明確な中で同性同士の関係が事実婚関係に該当するか否かを事実認定することが実務上困難であることを踏まえますと、現時点で同性同士の関係が事実婚関係に含まれ得るとすることは難しいと考えております。
引き続き、同性パートナーに関する判例の積み重ねや法的な動きを注視し、その状況を踏まえた上でしっかりと検討を進めてまいります。
尾
尾辻かな子#12
○尾辻委員 厚労省さんが今どうやってやっていこうかという課題の中には、同性パートナーの認定という部分があったと思いますが、国交省の方は既にそれを進めるということでやっておりますので、そういったところもしっかり参考にしていただいて、更に検討を進めていただきたいというふうに思います。
そして、指摘をしておきますけれども、今回、国交省が認めた高齢者住まい法、サービスつき高齢者住宅などを所管しているところですが、これは厚労省との共管でありまして、ですから、厚労省が持っている法律の中で、既に同性パートナーを事実婚と同様というふうに認めているということでありますので、しっかりと検討の加速化をお願いしたいと思います。うなずいていただきました。
そして次、内閣官房の方にお伺いしたいと思います。
一月に各府省庁に対して、内閣官房副長官補より検討の迅速化を指示ということで、格上げされて指示をされました。ところが、これは昨年の場合と違いまして、期限を区切られていないんですね。各府省庁にとっては、検討してくださいということだけでは、なかなか答えは返ってこないんじゃないかと思うわけです。まず、やはり期限をしっかりと切って、各省庁からの検討状況を取りまとめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、指摘をしておきますけれども、今回、国交省が認めた高齢者住まい法、サービスつき高齢者住宅などを所管しているところですが、これは厚労省との共管でありまして、ですから、厚労省が持っている法律の中で、既に同性パートナーを事実婚と同様というふうに認めているということでありますので、しっかりと検討の加速化をお願いしたいと思います。うなずいていただきました。
そして次、内閣官房の方にお伺いしたいと思います。
一月に各府省庁に対して、内閣官房副長官補より検討の迅速化を指示ということで、格上げされて指示をされました。ところが、これは昨年の場合と違いまして、期限を区切られていないんですね。各府省庁にとっては、検討してくださいということだけでは、なかなか答えは返ってこないんじゃないかと思うわけです。まず、やはり期限をしっかりと切って、各省庁からの検討状況を取りまとめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
友
友納理緒#13
○友納大臣政務官 御質問にお答えいたします。
各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的や仕組み等を踏まえた上で、それぞれの規定ごとに検討を行う必要があります。
昨年末時点で更なる検討を要するとされた法令につきましては、個別の制度に係る解釈、運用に関する様々な課題があると承知しております。その一方で、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、各法令における同性パートナーの取扱いについて早期に結論を得ることが望ましいと考えております。このため、本年一月二十日、内閣官房から各府省庁に対して、今後の検討の迅速化を指示したところでございます。
現在は、各所管府省庁において把握している課題に応じ、それぞれ、できる限り速やかに必要な検討を進めるよう取り組んでいるところと承知しており、今後、内閣官房におきましては適切にフォローアップを行ってまいります。
この発言だけを見る →各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的や仕組み等を踏まえた上で、それぞれの規定ごとに検討を行う必要があります。
昨年末時点で更なる検討を要するとされた法令につきましては、個別の制度に係る解釈、運用に関する様々な課題があると承知しております。その一方で、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、各法令における同性パートナーの取扱いについて早期に結論を得ることが望ましいと考えております。このため、本年一月二十日、内閣官房から各府省庁に対して、今後の検討の迅速化を指示したところでございます。
現在は、各所管府省庁において把握している課題に応じ、それぞれ、できる限り速やかに必要な検討を進めるよう取り組んでいるところと承知しており、今後、内閣官房におきましては適切にフォローアップを行ってまいります。
尾
尾辻かな子#14
○尾辻委員 私のお願いとしては、是非期限を区切って取りまとめをしていただきたい。期限を区切ることを今お答えいただかなくても、期限を区切ることへの検討ぐらいはしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →友
友納理緒#15
○友納大臣政務官 御質問にお答えいたします。
各府省庁におきましては、先ほど申し上げましたとおり、これまでの検討を通して、個別の制度の解釈、運用に係る様々な課題を把握した上で、それぞれの課題に応じて、それぞれ必要な検討を進めているところと承知しております。
そのため、一律の検討期限を設けることはしておりませんが、内閣官房におきましても、各府省庁における検討の状況について、適切にフォローアップを行ってまいります。
この発言だけを見る →各府省庁におきましては、先ほど申し上げましたとおり、これまでの検討を通して、個別の制度の解釈、運用に係る様々な課題を把握した上で、それぞれの課題に応じて、それぞれ必要な検討を進めているところと承知しております。
そのため、一律の検討期限を設けることはしておりませんが、内閣官房におきましても、各府省庁における検討の状況について、適切にフォローアップを行ってまいります。
尾
尾辻かな子#16
○尾辻委員 ちょっと、同じ答弁になって非常に残念です。
期限を区切らないと答えが出てこない、それが更なる検討という答えでもあるかと思いますので、前回は約半年で、検討で区切りました。ですので、今回もしっかりと、最高裁の判決の趣旨を踏まえた検討について、是非とも区切ることへの検討をお願いしたいということで、是非お願いをしておきたいと思います。
以上が、犯罪被害者給付金のことについてになります。副大臣、政務官、お忙しい中、ありがとうございます。御退席いただいて結構でございます。
この発言だけを見る →期限を区切らないと答えが出てこない、それが更なる検討という答えでもあるかと思いますので、前回は約半年で、検討で区切りました。ですので、今回もしっかりと、最高裁の判決の趣旨を踏まえた検討について、是非とも区切ることへの検討をお願いしたいということで、是非お願いをしておきたいと思います。
以上が、犯罪被害者給付金のことについてになります。副大臣、政務官、お忙しい中、ありがとうございます。御退席いただいて結構でございます。
井
尾
尾辻かな子#18
○尾辻委員 それでは、引き続きまして、不動産特定共同事業法についてお伺いをしてまいりたいと思います。
先日、予算委員会の分科会の方でも、るる議論をさせていただきました。詳しくは、お手元、配付資料をお配りをさせていただいております。
そして、今日も、お忙しい中ではございますけれども、成田国際空港株式会社より田村代表取締役社長にお越しをいただきました。お忙しい中、本当にありがとうございます。
それでは、田村社長の方にお聞かせをいただきたいと思います。成田市小菅地区においての成田国際空港株式会社が所有する土地の賃貸借契約のことについてであります。
まず、確認をさせていただきたいと思います。この小菅地区の地区計画決定については、都市計画法第十六条三項による申出制度を利用した地区計画であるということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →先日、予算委員会の分科会の方でも、るる議論をさせていただきました。詳しくは、お手元、配付資料をお配りをさせていただいております。
そして、今日も、お忙しい中ではございますけれども、成田国際空港株式会社より田村代表取締役社長にお越しをいただきました。お忙しい中、本当にありがとうございます。
それでは、田村社長の方にお聞かせをいただきたいと思います。成田市小菅地区においての成田国際空港株式会社が所有する土地の賃貸借契約のことについてであります。
まず、確認をさせていただきたいと思います。この小菅地区の地区計画決定については、都市計画法第十六条三項による申出制度を利用した地区計画であるということでよろしいでしょうか。
田
尾
尾辻かな子#20
○尾辻委員 この申出制度というのは、事業地籍の三分の二以上の所有者の同意を得るということになっております。としますと、この事業の四割の土地を持つ成田国際空港株式会社として、申出制度による地区計画決定をする際、地権者として同意をされたということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →田
田村明比古#21
○田村参考人 お答え申し上げます。
地区決定の申出は、賃借人が行政との事前相談を重ねてきた中で、今後の手続に必要なものとして同意の依頼がございました。当社は、他の土地所有者との協議状況等を確認し、成田市や土地所有者が本計画に前向きであったことから、同意をいたしたものでございます。
この発言だけを見る →地区決定の申出は、賃借人が行政との事前相談を重ねてきた中で、今後の手続に必要なものとして同意の依頼がございました。当社は、他の土地所有者との協議状況等を確認し、成田市や土地所有者が本計画に前向きであったことから、同意をいたしたものでございます。
尾
尾辻かな子#22
○尾辻委員 土地の賃貸借契約に至る前に、成田市の地区計画決定前に、申出段階のところで成田国際空港株式会社として同意をしていたという、この事実は非常に重いと思います。
ちなみに、この同意はいつされたものでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、この同意はいつされたものでしょうか。
井
井
田
尾
尾辻かな子#26
○尾辻委員 結局、この開発は、端緒の段階から、やはり成田国際空港株式会社は事業者と二人三脚でこの事業をやってきたんだというふうに受け止められても仕方がない状況ではないかというふうに思います。
これは、先日の分科会では、いや、違うんです、自分たちが土地を貸したのは、成田市が地区計画決定をして、そして千葉県が農地転用の許可もしたから自分たちは土地を貸したという話だったわけですが、これは、地区計画前に事業へのゴーサインを出したような状況ではないのかというふうに思われますが、田村社長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これは、先日の分科会では、いや、違うんです、自分たちが土地を貸したのは、成田市が地区計画決定をして、そして千葉県が農地転用の許可もしたから自分たちは土地を貸したという話だったわけですが、これは、地区計画前に事業へのゴーサインを出したような状況ではないのかというふうに思われますが、田村社長、いかがでしょうか。
田
田村明比古#27
○田村参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、地区計画の申出というのは、賃借人が行政との事前相談を重ねてきた中で、今後の手続に必要なものとして同意の依頼がございました。当社は、他の土地所有者との協議状況等を確認し、成田市や土地所有者が本計画に前向きであったことから、同意をいたしたものでございます。
なお、この同意は、土地賃貸借契約の締結について意思決定したものではございません。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、地区計画の申出というのは、賃借人が行政との事前相談を重ねてきた中で、今後の手続に必要なものとして同意の依頼がございました。当社は、他の土地所有者との協議状況等を確認し、成田市や土地所有者が本計画に前向きであったことから、同意をいたしたものでございます。
なお、この同意は、土地賃貸借契約の締結について意思決定したものではございません。
尾
尾辻かな子#28
○尾辻委員 地区計画申出段階といいますと、事業地全五百八十五筆のうち、事業者側が所有していた土地というのは四筆なんです。ですから、先ほどから申し上げているとおり、地区計画決定に向けて、成田国際空港株式会社の同意というのは重要な役割を果たしたと言えると思います。
次に、前回の質疑の際、不動産特定共同事業法のスキームを使った事業であることは承知をされていないという田村社長の御答弁があったかと思います。ここについて再度御質問させていただきたいと思います。
というのが、この都市計画決定と一緒に、実は農地法の方でも転用許可というのをされているわけですけれども、事業者が千葉県に提出する書類には、不動産特定共同事業法に基づくこと、資金計画などが許可申請書にはしっかりと書かれております。不動産特定共同事業法に基づく開発というか事業であることは、経営会議で土地の賃貸借の決定時には承知されていることではないんでしょうか。
この発言だけを見る →次に、前回の質疑の際、不動産特定共同事業法のスキームを使った事業であることは承知をされていないという田村社長の御答弁があったかと思います。ここについて再度御質問させていただきたいと思います。
というのが、この都市計画決定と一緒に、実は農地法の方でも転用許可というのをされているわけですけれども、事業者が千葉県に提出する書類には、不動産特定共同事業法に基づくこと、資金計画などが許可申請書にはしっかりと書かれております。不動産特定共同事業法に基づく開発というか事業であることは、経営会議で土地の賃貸借の決定時には承知されていることではないんでしょうか。
田
田村明比古#29
○田村参考人 経営会議では、造成工事を目的とした土地賃貸借契約の締結につきまして審議を行い、その際は、造成工事の資金計画について確認をいたしたところでございます。
委員御指摘の農地転用許可申請におきましては、賃借人が不動産特定共同事業による資金調達をうかがわせる書類を千葉県に提出したことは承知いたしておりますが、これは造成工事の資金に充てるものではないと承知をしておりました。
この発言だけを見る →委員御指摘の農地転用許可申請におきましては、賃借人が不動産特定共同事業による資金調達をうかがわせる書類を千葉県に提出したことは承知いたしておりますが、これは造成工事の資金に充てるものではないと承知をしておりました。