中野洋昌の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中野国務大臣 お答えを申し上げます。
委員の御指摘のとおり、現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているということでございます。
これに加えまして、今回のSTCW―F条約の締結によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、海技試験とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を、講習の受講を通じて習得をいただくということとしております。
この結果、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む日本人の船舶職員には、委員御指摘のSTCW条約で求められているというものと、STCW―F条約で求められているものの両方の知識、能力を有することを求めることになるという制度でございます。
委員が御指摘をいただきました、では、それでは、STCW―F条約に基づいて外国が発給した資格証明書を受有している外国人が、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む場合はどうなのであるかという御懸念だと思います。
先ほどの説明しました考え方に基づきまして、そうした場合におきましても、STCW条約で求められているものと、STCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有するということを、これはしっかり求めてまいりたいというふうに考えております。