中野洋昌の発言 (国土交通委員会)
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○中野国務大臣 お答え申し上げます。
違法とまでは言えない不適切行為のようなケースや、あるいはセカンドオピニオンのようなお話という二点、御指摘いただいております。
まず、管理業者は、管理組合の不利益にならないように、信義誠実の原則にのっとって業務を行う必要がございます。工事の発注プロセス等に関わる場合においても、組合の利益を損なうことがあってはならないということで、管理業者が工事の発注プロセス等において、自社や関連会社への便宜供与などを行って、その結果として管理組合等に損害を与えた場合、あるいは公正を害する行為を行った場合、これは、マンション管理法に基づいて、国土交通大臣の監督処分の対象となるということでございます。
特に、本改正法案では、管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式において管理業者自ら又はその関連会社が工事等を受注する場合に、その取引内容を管理業者が区分所有者等に事前説明をするということを義務づけさせていただきました。
加えて、工事発注プロセスの透明性を確保するために、理事会方式において管理業者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を管理会社が管理組合に対して説明することが望ましいということも周知を図ってまいりたいというふうに思います。
あわせて、二点目の管理組合、確かに、マンションの管理に関する専門的な知識やノウハウを有しているとは限りませんので、第三者による支援体制を構築をするということは、委員御指摘のとおり大変重要であります。
これまでも、マンション管理士などの外部専門家が適切に活用されるよう、ガイドラインを整備し、周知を図ってまいりました。また、関係団体と連携をして、相談窓口の設置や見積りのチェックサービスの活用の促進など、管理組合の活動を支援をしてきたところでございます。
本改正法案では、マンション管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設をいたします。地域全体で管理組合の活動を支援をする体制の構築を進めていくこととしておりますので、引き続き、関係団体等と連携をして、管理組合が、マンション管理をめぐる様々な課題に対し、外部専門家なども活用して適切に対処できるように、丁寧な支援に努めてまいりたいというふうに思います。