国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 井上 貴博君
理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君
理事 中谷 真一君 理事 城井 崇君
理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君
理事 奥下 剛光君 理事 西岡 秀子君
石橋林太郎君 大空 幸星君
大西 洋平君 梶山 弘志君
加藤 竜祥君 金子 恭之君
工藤 彰三君 国定 勇人君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
高見 康裕君 田所 嘉徳君
谷 公一君 土屋 品子君
西田 昭二君 三反園 訓君
阿久津幸彦君 岡本 充功君
尾辻かな子君 小宮山泰子君
下条 みつ君 白石 洋一君
津村 啓介君 長友よしひろ君
松田 功君 馬淵 澄夫君
谷田川 元君 阿部 弘樹君
井上 英孝君 徳安 淳子君
鳩山紀一郎君 古川 元久君
中川 康洋君 山口 良治君
たがや 亮君 堀川あきこ君
福島 伸享君
…………………………………
国土交通大臣 中野 洋昌君
国土交通副大臣 高橋 克法君
国土交通大臣政務官 高見 康裕君
国土交通大臣政務官 国定 勇人君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 栗原 秀忠君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 平田 研君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 内田 欽也君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 楠田 幹人君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 大空 幸星君
伴野 豊君 岡本 充功君
赤羽 一嘉君 山口 良治君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 小森 卓郎君
岡本 充功君 伴野 豊君
山口 良治君 赤羽 一嘉君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 井上 貴博君
理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君
理事 中谷 真一君 理事 城井 崇君
理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君
理事 奥下 剛光君 理事 西岡 秀子君
石橋林太郎君 大空 幸星君
大西 洋平君 梶山 弘志君
加藤 竜祥君 金子 恭之君
工藤 彰三君 国定 勇人君
小寺 裕雄君 小森 卓郎君
高見 康裕君 田所 嘉徳君
谷 公一君 土屋 品子君
西田 昭二君 三反園 訓君
阿久津幸彦君 岡本 充功君
尾辻かな子君 小宮山泰子君
下条 みつ君 白石 洋一君
津村 啓介君 長友よしひろ君
松田 功君 馬淵 澄夫君
谷田川 元君 阿部 弘樹君
井上 英孝君 徳安 淳子君
鳩山紀一郎君 古川 元久君
中川 康洋君 山口 良治君
たがや 亮君 堀川あきこ君
福島 伸享君
…………………………………
国土交通大臣 中野 洋昌君
国土交通副大臣 高橋 克法君
国土交通大臣政務官 高見 康裕君
国土交通大臣政務官 国定 勇人君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 栗原 秀忠君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 平田 研君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 内田 欽也君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 楠田 幹人君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 大空 幸星君
伴野 豊君 岡本 充功君
赤羽 一嘉君 山口 良治君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 小森 卓郎君
岡本 充功君 伴野 豊君
山口 良治君 赤羽 一嘉君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
――――◇―――――
井
井上貴博#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省不動産・建設経済局長平田研君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省不動産・建設経済局長平田研君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
大
大西洋平#4
○大西(洋)委員 自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。
本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。
私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。
マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特例として、区分所有法により管理や再生について決議の要件の緩和がなされてきました。今回の改正において、管理については、権利者による多数決ではなく、出席者による多数決で議事が可決できるようになっております。再生については、建て替え以外の建物、敷地の売却や除却等でも五分の四での多数決での議決を可能にしたほか、管理、再生共に、裁判所に認定された所在不明者については決議の母数から外せるようにするなど、かなり踏み込んだ内容になっております。
マンション管理、再生を円滑化させる一方で、国民の財産権行使への過度な制限につながることのないよう、私も、改正点の確認も含め、質問していきたいと思います。
まず、管理計画認定制度の普及拡大の必要性とアプローチについてお伺いをいたします。
住居を購入する際に、戸建てにするかマンションにするかは大きな課題です。マンションを購入する際に、人生百年時代を迎える中で、大規模修繕、建て替え計画がどのようになされているかは、購入者の行く末を左右する大きな要素であるとともに、購入の際の大きな判断材料になってまいります。
一方で、購入の際には、価格、広さ、間取り、駅からの距離、周辺施設の状況など、検討すべき項目も多く、大規模修繕や再生、建て替えまで具体的に見据えた上で、修繕その他の管理方法や管理に関わる資金計画について、細かに、購入者の考えだけで検討を加えることは困難な面もございます。
こうした状況の中で、令和四年に開始された管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が適正なマンション管理計画を認定する制度であり、購入者が知っておくべき管理計画に関する情報が網羅的に整理をされています。
管理計画認定の際に必要とされる事項の一部は、契約時に行われる重要事項説明の中に含まれていると伺っています。しかし、マンション管理計画が適切なものであるか否かは、契約時に知るよりももっと前の段階、購入時の検討材料とされるべきものと考えております。
今回の改正によって、現在約三%にとどまっているマンション管理計画認定について、国土交通省は法改正施行の五年後に二〇%の目標達成を掲げています。マンション管理計画認定制度をどのように普及させるのか、また、マンション購入者が管理計画を購入時の検討材料とできるよう、どのように早い段階で目に触れさせるかの啓発の取組についてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。
本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。
私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。
マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特例として、区分所有法により管理や再生について決議の要件の緩和がなされてきました。今回の改正において、管理については、権利者による多数決ではなく、出席者による多数決で議事が可決できるようになっております。再生については、建て替え以外の建物、敷地の売却や除却等でも五分の四での多数決での議決を可能にしたほか、管理、再生共に、裁判所に認定された所在不明者については決議の母数から外せるようにするなど、かなり踏み込んだ内容になっております。
マンション管理、再生を円滑化させる一方で、国民の財産権行使への過度な制限につながることのないよう、私も、改正点の確認も含め、質問していきたいと思います。
まず、管理計画認定制度の普及拡大の必要性とアプローチについてお伺いをいたします。
住居を購入する際に、戸建てにするかマンションにするかは大きな課題です。マンションを購入する際に、人生百年時代を迎える中で、大規模修繕、建て替え計画がどのようになされているかは、購入者の行く末を左右する大きな要素であるとともに、購入の際の大きな判断材料になってまいります。
一方で、購入の際には、価格、広さ、間取り、駅からの距離、周辺施設の状況など、検討すべき項目も多く、大規模修繕や再生、建て替えまで具体的に見据えた上で、修繕その他の管理方法や管理に関わる資金計画について、細かに、購入者の考えだけで検討を加えることは困難な面もございます。
こうした状況の中で、令和四年に開始された管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が適正なマンション管理計画を認定する制度であり、購入者が知っておくべき管理計画に関する情報が網羅的に整理をされています。
管理計画認定の際に必要とされる事項の一部は、契約時に行われる重要事項説明の中に含まれていると伺っています。しかし、マンション管理計画が適切なものであるか否かは、契約時に知るよりももっと前の段階、購入時の検討材料とされるべきものと考えております。
今回の改正によって、現在約三%にとどまっているマンション管理計画認定について、国土交通省は法改正施行の五年後に二〇%の目標達成を掲げています。マンション管理計画認定制度をどのように普及させるのか、また、マンション購入者が管理計画を購入時の検討材料とできるよう、どのように早い段階で目に触れさせるかの啓発の取組についてお伺いをさせていただきます。
楠
楠田幹人#5
○楠田政府参考人 お答えをいたします。
修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施をするなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始したところでございます。
これまで、金融支援や税制特例等により認定の取得を支援してきたところであり、認定取得の前提となる地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。
これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加するとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を講ずることにより、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加させることとしております。
また、本改正法案におきましては、管理計画の認定を取得したマンションに関する表示制度を創設することとしております。
今後は、関係団体と連携して共通の認定マークを作成し、認定を取得したマンションが当該マークを表示できるようにしたいというふうに考えておりまして、これにより認定件数の増加につなげることと併せて、マンションの購入希望者が管理計画認定の有無も踏まえて物件を検討できる環境整備を進めてまいります。
この発言だけを見る →修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施をするなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始したところでございます。
これまで、金融支援や税制特例等により認定の取得を支援してきたところであり、認定取得の前提となる地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。
これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加するとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を講ずることにより、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加させることとしております。
また、本改正法案におきましては、管理計画の認定を取得したマンションに関する表示制度を創設することとしております。
今後は、関係団体と連携して共通の認定マークを作成し、認定を取得したマンションが当該マークを表示できるようにしたいというふうに考えておりまして、これにより認定件数の増加につなげることと併せて、マンションの購入希望者が管理計画認定の有無も踏まえて物件を検討できる環境整備を進めてまいります。
大
大西洋平#6
○大西(洋)委員 答弁をいただきました。税制特例の話なども交えてお話をいただきました。ありがとうございました。
今回、改正を契機として、一部事業者で行っているような、マンション管理計画認定済み、この物件であるということが一目で分かるような工夫が是非行われることを期待したいと思います。よろしくお願いをいたします。
次に、管理における出席者による決議への変更の周知方法についてお伺いをさせていただきます。
冒頭にも申し上げたとおり、今回、改正により、大規模修繕を含む管理や再生についての決議方法が緩和をされます。特に管理については、欠席者を決議の母数から外すことにより、権利者による多数決から出席者による多数決に変更となることになります。私自身、マンション管理組合の理事を務めたことがございますが、共働き世帯が増える中で、留守宅が多く、決議の委任状を取り集めるだけでも大変な労力となることを考えますと、今回の改正による決議方法の変更は、マンション管理の円滑化に大きく資するものと考えております。
一方で、この決議方法の変更は、区分所有者の権利を制限することである上に、出席者による多数決で全体の結論が決まることは、熱心な出席者が極端な結論に至る可能性もあることから、マンション所有者には管理組合の会議を欠席することの意味を周知させる必要があるものと考えております。
この点、どのように、今回、改正による決議方法の変更をしっかりと周知徹底させるのかをお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →今回、改正を契機として、一部事業者で行っているような、マンション管理計画認定済み、この物件であるということが一目で分かるような工夫が是非行われることを期待したいと思います。よろしくお願いをいたします。
次に、管理における出席者による決議への変更の周知方法についてお伺いをさせていただきます。
冒頭にも申し上げたとおり、今回、改正により、大規模修繕を含む管理や再生についての決議方法が緩和をされます。特に管理については、欠席者を決議の母数から外すことにより、権利者による多数決から出席者による多数決に変更となることになります。私自身、マンション管理組合の理事を務めたことがございますが、共働き世帯が増える中で、留守宅が多く、決議の委任状を取り集めるだけでも大変な労力となることを考えますと、今回の改正による決議方法の変更は、マンション管理の円滑化に大きく資するものと考えております。
一方で、この決議方法の変更は、区分所有者の権利を制限することである上に、出席者による多数決で全体の結論が決まることは、熱心な出席者が極端な結論に至る可能性もあることから、マンション所有者には管理組合の会議を欠席することの意味を周知させる必要があるものと考えております。
この点、どのように、今回、改正による決議方法の変更をしっかりと周知徹底させるのかをお伺いさせていただきます。
楠
楠田幹人#7
○楠田政府参考人 お答えをいたします。
マンションの適切な管理や円滑な再生には区分所有者間の円滑な合意形成が重要であり、本改正法案では、修繕等の日常の管理行為について、集会出席者の多数決によることや、建物、敷地の一括売却などを多数決決議で行うことなどを可能とする措置を講じることとしております。
これらの措置の実施に当たりましては、十分に周知を図ることが必要と考えておりまして、様々な媒体を活用した分かりやすい広報に努めますとともに、区分所有者向けのリーフレットの作成や説明会の開催など、丁寧な周知に取り組んでまいります。
また、法改正に伴う標準管理規約の改正をできるだけ早期に実施をいたしますとともに、それを踏まえた管理規約の改正を働きかけるなど、制度改正に対応する各管理組合の取組を支援し、制度改正の周知にもつなげてまいります。
今後も、法の円滑な施行に向け、法務省や関係団体等と連携し、区分所有者に対して、総会を欠席することの意味も含めて、改正の趣旨や内容を丁寧に周知をいたしますとともに、区分所有者が管理組合の一員として適正に管理する責務を有しているということへの理解や管理意識の醸成にも努めてまいります。
この発言だけを見る →マンションの適切な管理や円滑な再生には区分所有者間の円滑な合意形成が重要であり、本改正法案では、修繕等の日常の管理行為について、集会出席者の多数決によることや、建物、敷地の一括売却などを多数決決議で行うことなどを可能とする措置を講じることとしております。
これらの措置の実施に当たりましては、十分に周知を図ることが必要と考えておりまして、様々な媒体を活用した分かりやすい広報に努めますとともに、区分所有者向けのリーフレットの作成や説明会の開催など、丁寧な周知に取り組んでまいります。
また、法改正に伴う標準管理規約の改正をできるだけ早期に実施をいたしますとともに、それを踏まえた管理規約の改正を働きかけるなど、制度改正に対応する各管理組合の取組を支援し、制度改正の周知にもつなげてまいります。
今後も、法の円滑な施行に向け、法務省や関係団体等と連携し、区分所有者に対して、総会を欠席することの意味も含めて、改正の趣旨や内容を丁寧に周知をいたしますとともに、区分所有者が管理組合の一員として適正に管理する責務を有しているということへの理解や管理意識の醸成にも努めてまいります。
大
大西洋平#8
○大西(洋)委員 答弁をいただきました。
今お話もございましたけれども、決議方法の変更によるデメリットや懸念などについてもしっかり踏まえていただいた上で、改正による変更のしっかりとした周知をお願いしたいと思っております。
次に、管理組合と管理会社の利益相反及び管理組合へのアドバイス等の支援の充実の必要性についてお伺いをしたいと思います。
私も経験上、管理組合が物事を決めることの多さやその多様性について、当時、改めて認識をした次第でございますが、こうした中で、円滑な管理のためには、管理会社からの協力は欠かすことができません。
一方で、大規模修繕などの際には、マンション管理組合と管理会社の利益相反が発生するおそれがあり、今回改正で、自己取引の際には区分所有者への説明を義務化するなどの措置が取られています。
しかし、本会議でも質問がなされましたが、自己取引に限らず、管理会社による受注の場合には、相見積りを義務づけるなどして、取引の健全性を担保する必要があるのではないかと懸念もしております。
管理会社による違法行為があった場合については、関係機関と連携してしっかりと対応していくという本会議答弁もございましたが、管理会社による自社や関連会社への便宜提供や情報独占のようなケースのうち、違法とまでは言えない不適切行為の場合、具体的にどのように対応していくのかをお伺いをいたします。
また、管理会社に頼り切りにならないように、管理組合にはセカンドオピニオンなどを求める存在が必要と考えますが、地方自治体や関係民間団体などとの連携強化策について、大臣の御所見をお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →今お話もございましたけれども、決議方法の変更によるデメリットや懸念などについてもしっかり踏まえていただいた上で、改正による変更のしっかりとした周知をお願いしたいと思っております。
次に、管理組合と管理会社の利益相反及び管理組合へのアドバイス等の支援の充実の必要性についてお伺いをしたいと思います。
私も経験上、管理組合が物事を決めることの多さやその多様性について、当時、改めて認識をした次第でございますが、こうした中で、円滑な管理のためには、管理会社からの協力は欠かすことができません。
一方で、大規模修繕などの際には、マンション管理組合と管理会社の利益相反が発生するおそれがあり、今回改正で、自己取引の際には区分所有者への説明を義務化するなどの措置が取られています。
しかし、本会議でも質問がなされましたが、自己取引に限らず、管理会社による受注の場合には、相見積りを義務づけるなどして、取引の健全性を担保する必要があるのではないかと懸念もしております。
管理会社による違法行為があった場合については、関係機関と連携してしっかりと対応していくという本会議答弁もございましたが、管理会社による自社や関連会社への便宜提供や情報独占のようなケースのうち、違法とまでは言えない不適切行為の場合、具体的にどのように対応していくのかをお伺いをいたします。
また、管理会社に頼り切りにならないように、管理組合にはセカンドオピニオンなどを求める存在が必要と考えますが、地方自治体や関係民間団体などとの連携強化策について、大臣の御所見をお伺いさせていただきます。
中
中野洋昌#9
○中野国務大臣 お答え申し上げます。
違法とまでは言えない不適切行為のようなケースや、あるいはセカンドオピニオンのようなお話という二点、御指摘いただいております。
まず、管理業者は、管理組合の不利益にならないように、信義誠実の原則にのっとって業務を行う必要がございます。工事の発注プロセス等に関わる場合においても、組合の利益を損なうことがあってはならないということで、管理業者が工事の発注プロセス等において、自社や関連会社への便宜供与などを行って、その結果として管理組合等に損害を与えた場合、あるいは公正を害する行為を行った場合、これは、マンション管理法に基づいて、国土交通大臣の監督処分の対象となるということでございます。
特に、本改正法案では、管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式において管理業者自ら又はその関連会社が工事等を受注する場合に、その取引内容を管理業者が区分所有者等に事前説明をするということを義務づけさせていただきました。
加えて、工事発注プロセスの透明性を確保するために、理事会方式において管理業者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を管理会社が管理組合に対して説明することが望ましいということも周知を図ってまいりたいというふうに思います。
あわせて、二点目の管理組合、確かに、マンションの管理に関する専門的な知識やノウハウを有しているとは限りませんので、第三者による支援体制を構築をするということは、委員御指摘のとおり大変重要であります。
これまでも、マンション管理士などの外部専門家が適切に活用されるよう、ガイドラインを整備し、周知を図ってまいりました。また、関係団体と連携をして、相談窓口の設置や見積りのチェックサービスの活用の促進など、管理組合の活動を支援をしてきたところでございます。
本改正法案では、マンション管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設をいたします。地域全体で管理組合の活動を支援をする体制の構築を進めていくこととしておりますので、引き続き、関係団体等と連携をして、管理組合が、マンション管理をめぐる様々な課題に対し、外部専門家なども活用して適切に対処できるように、丁寧な支援に努めてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →違法とまでは言えない不適切行為のようなケースや、あるいはセカンドオピニオンのようなお話という二点、御指摘いただいております。
まず、管理業者は、管理組合の不利益にならないように、信義誠実の原則にのっとって業務を行う必要がございます。工事の発注プロセス等に関わる場合においても、組合の利益を損なうことがあってはならないということで、管理業者が工事の発注プロセス等において、自社や関連会社への便宜供与などを行って、その結果として管理組合等に損害を与えた場合、あるいは公正を害する行為を行った場合、これは、マンション管理法に基づいて、国土交通大臣の監督処分の対象となるということでございます。
特に、本改正法案では、管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式において管理業者自ら又はその関連会社が工事等を受注する場合に、その取引内容を管理業者が区分所有者等に事前説明をするということを義務づけさせていただきました。
加えて、工事発注プロセスの透明性を確保するために、理事会方式において管理業者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を管理会社が管理組合に対して説明することが望ましいということも周知を図ってまいりたいというふうに思います。
あわせて、二点目の管理組合、確かに、マンションの管理に関する専門的な知識やノウハウを有しているとは限りませんので、第三者による支援体制を構築をするということは、委員御指摘のとおり大変重要であります。
これまでも、マンション管理士などの外部専門家が適切に活用されるよう、ガイドラインを整備し、周知を図ってまいりました。また、関係団体と連携をして、相談窓口の設置や見積りのチェックサービスの活用の促進など、管理組合の活動を支援をしてきたところでございます。
本改正法案では、マンション管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設をいたします。地域全体で管理組合の活動を支援をする体制の構築を進めていくこととしておりますので、引き続き、関係団体等と連携をして、管理組合が、マンション管理をめぐる様々な課題に対し、外部専門家なども活用して適切に対処できるように、丁寧な支援に努めてまいりたいというふうに思います。
大
大西洋平#10
○大西(洋)委員 大臣から御答弁をいただきました。ありがとうございました。
民間団体の登録など、様々なお話もいただきましたし、管理組合が不利益を被らないようにということもありますし、もちろん所有者の方々にとっても不利益にならないように、引き続き、せっかく法改正を行うわけですから、どうぞよろしくお願いをしたいと思っております。
最後に、建て替え時の隣地の権利変換を可能にするなど、多様なニーズに対応する重要性についてお伺いをさせていただきます。
今回の改正によって、これまでは建て替え前のマンションの区分所有者のみに認められていた権利変換が、隣接地の所有者などにも認められます。隣接地を取り込むことによって容積の確保を可能にするなど、周辺住民との合意形成の選択肢が増えるとともに、マンションの価値を高めるための選択肢が増えます。
高さ制限の特例を含めて、マンション建て替え時の多様なニーズへの対応やその重要性について、国土交通省のお考えをお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →民間団体の登録など、様々なお話もいただきましたし、管理組合が不利益を被らないようにということもありますし、もちろん所有者の方々にとっても不利益にならないように、引き続き、せっかく法改正を行うわけですから、どうぞよろしくお願いをしたいと思っております。
最後に、建て替え時の隣地の権利変換を可能にするなど、多様なニーズに対応する重要性についてお伺いをさせていただきます。
今回の改正によって、これまでは建て替え前のマンションの区分所有者のみに認められていた権利変換が、隣接地の所有者などにも認められます。隣接地を取り込むことによって容積の確保を可能にするなど、周辺住民との合意形成の選択肢が増えるとともに、マンションの価値を高めるための選択肢が増えます。
高さ制限の特例を含めて、マンション建て替え時の多様なニーズへの対応やその重要性について、国土交通省のお考えをお伺いさせていただきます。
楠
楠田幹人#11
○楠田政府参考人 お答えいたします。
老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などの区分所有者の負担軽減と合意形成の促進の両方に取り組むことが重要と考えております。
具体的には、隣接地を取り込んだ建て替えについて、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、一定程度行われてきたところでございますが、現場の事業者等からは、隣接地の権利者が引き続きその土地で住み続けるということを強く希望される場合、補償金の支払いによる譲受けという現行の対応だけでは合意形成が難しい事例があるとの意見をいただいたところでございます。このため、本改正法案におきましては、このようなニーズにも的確に対応し、隣接地を取り込んだ建て替えがより一層進むよう、隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換する仕組みを創設することとしたところでございます。
また、現行の制度では、特定行政庁の判断で容積率を緩和することが可能でございますが、建築基準法に基づく高さ制限により、当該容積率を十分に活用できない事例があるとの意見もいただきました。このため、本改正法案では、特定行政庁の判断で高さ制限の緩和も行うことができることとしたところでございます。
引き続き、現場のニーズも丁寧にお伺いをしながら、老朽化マンションの円滑な再生にしっかり取り組んでまいります。
この発言だけを見る →老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などの区分所有者の負担軽減と合意形成の促進の両方に取り組むことが重要と考えております。
具体的には、隣接地を取り込んだ建て替えについて、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、一定程度行われてきたところでございますが、現場の事業者等からは、隣接地の権利者が引き続きその土地で住み続けるということを強く希望される場合、補償金の支払いによる譲受けという現行の対応だけでは合意形成が難しい事例があるとの意見をいただいたところでございます。このため、本改正法案におきましては、このようなニーズにも的確に対応し、隣接地を取り込んだ建て替えがより一層進むよう、隣接地の権利を再生後マンションの区分所有権に変換する仕組みを創設することとしたところでございます。
また、現行の制度では、特定行政庁の判断で容積率を緩和することが可能でございますが、建築基準法に基づく高さ制限により、当該容積率を十分に活用できない事例があるとの意見もいただきました。このため、本改正法案では、特定行政庁の判断で高さ制限の緩和も行うことができることとしたところでございます。
引き続き、現場のニーズも丁寧にお伺いをしながら、老朽化マンションの円滑な再生にしっかり取り組んでまいります。
大
大西洋平#12
○大西(洋)委員 御答弁をいただきました。
建て替え時の隣地の権利変換を可能にする今回の改正は、土地のポテンシャルを最大限に生かす画期的な改正であり、大いに歓迎、評価をさせていただいております。
るる質問させていただいてまいりましたが、今回の改正が適切な管理、再生の円滑化に大きく寄与することを期待しまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →建て替え時の隣地の権利変換を可能にする今回の改正は、土地のポテンシャルを最大限に生かす画期的な改正であり、大いに歓迎、評価をさせていただいております。
るる質問させていただいてまいりましたが、今回の改正が適切な管理、再生の円滑化に大きく寄与することを期待しまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
井
小
小宮山泰子#14
○小宮山委員 立憲民主党の小宮山泰子でございます。
恐らく、ここにいる多くの委員がゴールデンウィークに地元に帰り、トランプ関税への対応に多くの国民が注目しているということを聞いてきているのではないかと思っております。今回、ゴールデンウィーク明けということで、質問通告は四月の終わりでありまして、この一週間、もうちょっとありますけれども、十日近くの間に様々なことが起きました。
質問通告、ぎりぎりになっていて申し訳ございませんけれども、まず最初に、フィリピン及びタイへの国土交通大臣訪問の折に、トランプ関税対応について協議をしたのか。特に、タイは相互関税三六%の高率であり、米国との二国間交渉のみならず、国際協調体制で取り組んで米国に向き合うことが必要であるが、訪問先の首脳と具体的にやり取りしてきたのか。してこなかったなら、危機感が足りないと指摘せざるを得ません。あわせて、国交省としての今後の対応について、大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →恐らく、ここにいる多くの委員がゴールデンウィークに地元に帰り、トランプ関税への対応に多くの国民が注目しているということを聞いてきているのではないかと思っております。今回、ゴールデンウィーク明けということで、質問通告は四月の終わりでありまして、この一週間、もうちょっとありますけれども、十日近くの間に様々なことが起きました。
質問通告、ぎりぎりになっていて申し訳ございませんけれども、まず最初に、フィリピン及びタイへの国土交通大臣訪問の折に、トランプ関税対応について協議をしたのか。特に、タイは相互関税三六%の高率であり、米国との二国間交渉のみならず、国際協調体制で取り組んで米国に向き合うことが必要であるが、訪問先の首脳と具体的にやり取りしてきたのか。してこなかったなら、危機感が足りないと指摘せざるを得ません。あわせて、国交省としての今後の対応について、大臣のお考えをお聞かせください。
中
中野洋昌#15
○中野国務大臣 トランプ関税についての対応と、フィリピン、タイ等への訪問等についてということでお尋ねがありまして、まず、トランプ関税についての対応ということで、少し現状の認識でお話しさせていただきますと、現地時間一日に行われた赤澤大臣との協議においては、日米双方との間で非常に突っ込んだやり取りが行われたというふうに承知をしております。
この日米協議の場で、赤澤大臣からは、米国の関税措置というのは極めて遺憾であるというふうに述べられ、また、米国による一連の関税措置の見直しについて強く申し入れたというふうにも伺っております。また、協議の結果、日米間で以下の点について一致をしたものと承知をしております。
それは、一つは、可能な限り早期に日米双方にとって利益となるような合意を実現できるように率直かつ建設的な議論を行い、前進をしたということ。例えば、両国間の貿易の拡大や非関税措置、経済安全保障面での協力等について具体的な議論を深めたこと。そして、今後、事務レベルで集中的に協議を行った上で、次回の閣僚間の協議というのを五月中旬以降、集中的に実施をすべく、日程調整をしていくことということでございます。
今回の協議も踏まえつつ、これは引き続き関係省庁と連携をし、政府一丸となって関税措置への対応について、最優先かつ全力で取り組んでまいりたいということでございます。
フィリピン及びタイへの訪問の際にトランプ関税について協議をしたかという御質問でありますが、大変恐縮でありますが、関税協議を行った等のお尋ねについては、外交上のやり取りであるということでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、当然、こういう情勢の中で、日本とASEANとの間、今回訪問したフィリピン、タイとの間の、日本と両国の間の経済関係を深める必要がある、こういう認識の下に訪問をさせていただいたということでございます。
この発言だけを見る →この日米協議の場で、赤澤大臣からは、米国の関税措置というのは極めて遺憾であるというふうに述べられ、また、米国による一連の関税措置の見直しについて強く申し入れたというふうにも伺っております。また、協議の結果、日米間で以下の点について一致をしたものと承知をしております。
それは、一つは、可能な限り早期に日米双方にとって利益となるような合意を実現できるように率直かつ建設的な議論を行い、前進をしたということ。例えば、両国間の貿易の拡大や非関税措置、経済安全保障面での協力等について具体的な議論を深めたこと。そして、今後、事務レベルで集中的に協議を行った上で、次回の閣僚間の協議というのを五月中旬以降、集中的に実施をすべく、日程調整をしていくことということでございます。
今回の協議も踏まえつつ、これは引き続き関係省庁と連携をし、政府一丸となって関税措置への対応について、最優先かつ全力で取り組んでまいりたいということでございます。
フィリピン及びタイへの訪問の際にトランプ関税について協議をしたかという御質問でありますが、大変恐縮でありますが、関税協議を行った等のお尋ねについては、外交上のやり取りであるということでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、当然、こういう情勢の中で、日本とASEANとの間、今回訪問したフィリピン、タイとの間の、日本と両国の間の経済関係を深める必要がある、こういう認識の下に訪問をさせていただいたということでございます。
小
小宮山泰子#16
○小宮山委員 国土交通省、様々な分野に通じております。例えば、車の規定などであれば、日本の国土の在り方、そこにも当然、影響もしてきております。是非、国内におきましても、また国交省としても、しっかりと日本の国益を守るために全力を尽くしていただきたいと思います。
さて、あわせまして、今朝、電車の移動中にスマホを見ておりましたら、読売新聞のオンラインでしょうか、羽田空港子会社への不当な要求をした古賀誠氏の長男のコンサル会社の記事がありました。本当に見事な口利きというのが明確になったものでもありますが、この国交委員会での、以前の中野大臣の答弁も記事になっておりました。その後の調査の進捗について、簡潔にお答えください。
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中
中野洋昌#17
○中野国務大臣 委員御指摘の報道があったことについては承知をしております。
いずれにしても、本件、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるというふうに承知をしております。
以前も答弁差し上げたとおり、日本空港ビルデング社からは、現時点では、五月の上旬頃には調査を完了し、プレスリリースを行う予定であるという報告を受け取っております。
現状、この状況に変化はございませんけれども、いずれにしましても、この日本空港ビルデング社において、監査等委員会が主体となって今、調査を実施をしていただいておりますので、これをまずしっかり実施をしていただくということが、いずれにしても重要であろうということで考えております。
この発言だけを見る →いずれにしても、本件、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるというふうに承知をしております。
以前も答弁差し上げたとおり、日本空港ビルデング社からは、現時点では、五月の上旬頃には調査を完了し、プレスリリースを行う予定であるという報告を受け取っております。
現状、この状況に変化はございませんけれども、いずれにしましても、この日本空港ビルデング社において、監査等委員会が主体となって今、調査を実施をしていただいておりますので、これをまずしっかり実施をしていただくということが、いずれにしても重要であろうということで考えております。
小
小宮山泰子#18
○小宮山委員 そうはいいましても、これは古賀誠、当時国会議員、自民党の国会議員でありまして、その口利きで中に入ること、そして十年間で二億円ですか、億単位のマージンというものが渡されている。こういったことが結果として、一〇〇%子会社で、民民の関係かもしれませんけれども、日本の航空行政というものをゆがめ、そして不要な予算を使っているという意味においては、しっかりとこれは処罰の対象でもありましょうし、この案件だけなのか、ここだけなのか。
五十二歳の男性がコンサル会社の経営者だと思われるんですが、やっていて、ここまで御本人の関係が出てこない。言い方はあれだけれども、このコンサル会社の、お父さんが古賀誠というなら、まだ少しは分かるんですけれども、五十二歳で、その長男としか出てこないこと自体も、これは何かこの記事というか、この案件の裏があるのか、それとも古賀誠氏が首謀者なのかと推測もしなくもありません。というか、自民党の現職国会議員が息子のためにこんなばかげたことの利権をしっかりと支援をするということ自体は、すっぱりと止めなければならないんだと思っております。
大臣、この点に関しましては、是非しっかりと調査を、国交省についても、ここの案件ではなく、関連がほかにもないのか、こういう口利きがないのか。国交省に関して、この口利きというものは徹底してやめさせるということを、是非お誓いいただければと思います。ちっちゃくうなずいていますけれども、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →五十二歳の男性がコンサル会社の経営者だと思われるんですが、やっていて、ここまで御本人の関係が出てこない。言い方はあれだけれども、このコンサル会社の、お父さんが古賀誠というなら、まだ少しは分かるんですけれども、五十二歳で、その長男としか出てこないこと自体も、これは何かこの記事というか、この案件の裏があるのか、それとも古賀誠氏が首謀者なのかと推測もしなくもありません。というか、自民党の現職国会議員が息子のためにこんなばかげたことの利権をしっかりと支援をするということ自体は、すっぱりと止めなければならないんだと思っております。
大臣、この点に関しましては、是非しっかりと調査を、国交省についても、ここの案件ではなく、関連がほかにもないのか、こういう口利きがないのか。国交省に関して、この口利きというものは徹底してやめさせるということを、是非お誓いいただければと思います。ちっちゃくうなずいていますけれども、大臣、いかがですか。
中
中野洋昌#19
○中野国務大臣 先ほども申し上げたとおり、本件、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約に関する事案であるということで承知をしております。
そういう意味では、いずれにしても、まずは同社において、自社のコンプライアンス基本指針に照らして事実関係を確認をし、説明責任を果たすべきものというふうに認識をしておりますので、いずれにしても、同社によってこの調査がしっかりとなされていくということがまず必要であるというふうに思っておりますので、その結果をまずはしっかりと見てまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういう意味では、いずれにしても、まずは同社において、自社のコンプライアンス基本指針に照らして事実関係を確認をし、説明責任を果たすべきものというふうに認識をしておりますので、いずれにしても、同社によってこの調査がしっかりとなされていくということがまず必要であるというふうに思っておりますので、その結果をまずはしっかりと見てまいりたいというふうに思っております。
小
小宮山泰子#20
○小宮山委員 大臣、是非、自民党の国会議員のやらかした案件ということでありますから、口利きはやめると爽やかにすっぱり言っていただければと思いますが、残念ながら、その言葉が出てこないということは、大変、今の政権の内部というものの利権構造というのはこのままでは変わらないのではないか、やはり、政権交代を目指して、政治の在り方、決め方というものを変え、合理的な、近代的な政治というものを私は目指していきたいと思います。
さて、本日議題となっております、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案の審議に入らせていただきます。
本法案の改正の目的は、老朽化が進むマンションの建て替えや修繕をスムーズに進め、安全で快適な住環境を維持する、そして管理不全によるトラブルを未然に防ぐことで、今後、新築から再生まで、ライフサイクル全体を見通した変化が期待されているというものであります。
まず最初なんですけれども、マンション大規模修繕工事をめぐる談合事件に関して、四月二十四日、本会議におきまして、我が党の長友よしひろ議員の質疑において、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図っていく旨、答弁をされております。問いかけの受け止めに対して、簡潔過ぎるという感のある答弁でありました。
建設工事について、さらに、マンションの大規模修繕工事の内容について、知識を持ち合わせているわけではない住民により構成されている管理組合に対して、専門工事業者の間での談合や、コンサルタントと称する事業者の関与により不利益を生じる構図であり、極めて悪質と言わざるを得ません。
現在、建設資材高騰、建設費高騰もあり、修繕積立金を計画に基づいて積み上げていても、実際の工事時点で不足する状況も想定される上に、管理業者やコンサル関与、専門工事業者による談合で、修繕管理費を負担する住民が不当に高額な費用を搾取される事態は許されません。
今回の法改正により、居住者により構成される管理組合に代わって、修繕工事の発注を、管理業者が管理組合の管理者を兼ね、工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があり、自己取引等につき区分所有者への事前説明が義務化されてはおりますが、居住者は専門家でもなく、提示される資料を基に判断、若しくは提示されたことで説明したと処理されたら、談合されて価格が増額されても、気づかないままとなるのではないかと懸念が残ります。
公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえと本会議の答弁でありましたが、この案件で、現状の認識を改めて答弁を求めてまいります。
あわせて、本会議の答弁では、公正取引委員会による結果が出るまで何も行わないという意味にも取れます。この点について真意を説明いただくとともに、大規模修繕工事などの際に、居住者の不利益を生じることのないようにするため、国交省としてどのように取り組んでいくのか、答弁を求めます。
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本法案の改正の目的は、老朽化が進むマンションの建て替えや修繕をスムーズに進め、安全で快適な住環境を維持する、そして管理不全によるトラブルを未然に防ぐことで、今後、新築から再生まで、ライフサイクル全体を見通した変化が期待されているというものであります。
まず最初なんですけれども、マンション大規模修繕工事をめぐる談合事件に関して、四月二十四日、本会議におきまして、我が党の長友よしひろ議員の質疑において、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処するとともに、コンプライアンスの更なる徹底を図っていく旨、答弁をされております。問いかけの受け止めに対して、簡潔過ぎるという感のある答弁でありました。
建設工事について、さらに、マンションの大規模修繕工事の内容について、知識を持ち合わせているわけではない住民により構成されている管理組合に対して、専門工事業者の間での談合や、コンサルタントと称する事業者の関与により不利益を生じる構図であり、極めて悪質と言わざるを得ません。
現在、建設資材高騰、建設費高騰もあり、修繕積立金を計画に基づいて積み上げていても、実際の工事時点で不足する状況も想定される上に、管理業者やコンサル関与、専門工事業者による談合で、修繕管理費を負担する住民が不当に高額な費用を搾取される事態は許されません。
今回の法改正により、居住者により構成される管理組合に代わって、修繕工事の発注を、管理業者が管理組合の管理者を兼ね、工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があり、自己取引等につき区分所有者への事前説明が義務化されてはおりますが、居住者は専門家でもなく、提示される資料を基に判断、若しくは提示されたことで説明したと処理されたら、談合されて価格が増額されても、気づかないままとなるのではないかと懸念が残ります。
公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえと本会議の答弁でありましたが、この案件で、現状の認識を改めて答弁を求めてまいります。
あわせて、本会議の答弁では、公正取引委員会による結果が出るまで何も行わないという意味にも取れます。この点について真意を説明いただくとともに、大規模修繕工事などの際に、居住者の不利益を生じることのないようにするため、国交省としてどのように取り組んでいくのか、答弁を求めます。
中
中野洋昌#21
○中野国務大臣 お答え申し上げます。
発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのは、あってはならないものであるということで、国土交通省としては、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処をするとともに、業界団体に対して、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいります。
御指摘の答弁につきましては、今回の事案は独占禁止法の違反がまだ確定をしたものではなく、その背景や手法等が明らかでないということで、事案に関わった事業者への対応や、関係業界への今回の事案を踏まえた指導については、公正取引委員会による調査の結果を踏まえる必要があるという旨を申し上げたものでございまして、他方で、これは既に報道もされておりますし、管理組合や区分所有者の間にも不安が広がるということも懸念がされるということで、丁寧な情報提供や支援にも取り組んでいるところでございます。
具体的には、大規模修繕工事につきまして、マンション管理士などの外部専門家の適切な活用ということで、ガイドラインの整備やその周知を図るとともに、関係団体と連携をして、相談窓口を設置をしたり、見積りのチェックサービスの活用を促進するなどの取組、今までも支援をしてきたところでございますが、今回の事案の発生を受けまして、三月に関係団体に通知を発出をしまして、管理組合に対して、相談窓口等の情報を改めて周知をするようにということで依頼をさせていただきました。
また、本改正法案においては、マンション管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設をすることとしておりまして、今後、地方公共団体が同法人と連携をして、地域全体で管理組合の活動を支援する体制の構築というものも進めてまいりたいというふうに思います。
地方公共団体や関係団体等と連携をしまして、管理組合が、マンション管理をめぐるこうした様々な課題に対して、外部専門家等も活用して適切に対処ができるように、丁寧な支援に努めてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →発注者の信頼を裏切り、利益を損なう談合というのは、あってはならないものであるということで、国土交通省としては、公正取引委員会による調査の進展、実態の解明を見守りつつ、その結果を踏まえ、厳正に対処をするとともに、業界団体に対して、コンプライアンスの更なる徹底を図ってまいります。
御指摘の答弁につきましては、今回の事案は独占禁止法の違反がまだ確定をしたものではなく、その背景や手法等が明らかでないということで、事案に関わった事業者への対応や、関係業界への今回の事案を踏まえた指導については、公正取引委員会による調査の結果を踏まえる必要があるという旨を申し上げたものでございまして、他方で、これは既に報道もされておりますし、管理組合や区分所有者の間にも不安が広がるということも懸念がされるということで、丁寧な情報提供や支援にも取り組んでいるところでございます。
具体的には、大規模修繕工事につきまして、マンション管理士などの外部専門家の適切な活用ということで、ガイドラインの整備やその周知を図るとともに、関係団体と連携をして、相談窓口を設置をしたり、見積りのチェックサービスの活用を促進するなどの取組、今までも支援をしてきたところでございますが、今回の事案の発生を受けまして、三月に関係団体に通知を発出をしまして、管理組合に対して、相談窓口等の情報を改めて周知をするようにということで依頼をさせていただきました。
また、本改正法案においては、マンション管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設をすることとしておりまして、今後、地方公共団体が同法人と連携をして、地域全体で管理組合の活動を支援する体制の構築というものも進めてまいりたいというふうに思います。
地方公共団体や関係団体等と連携をしまして、管理組合が、マンション管理をめぐるこうした様々な課題に対して、外部専門家等も活用して適切に対処ができるように、丁寧な支援に努めてまいりたいというふうに思います。
小
小宮山泰子#22
○小宮山委員 大臣の言う管理組合というのは、管理を請け負っている会社のことなんでしょうか。事業者が、実際のマンションの、各棟のそれぞれにちゃんと伝えているとは、私は思えません。
特に、今回の談合価格が実績となって、適正管理を判断する公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの情報では、談合かどうか調べようがなくなると推測されます。徹底して今回の談合、発注等の構造を調べ、住民に不利益を生じないように対処、対策をつくることを要請をいたします。
さて、次ですけれども、マンションへの発電設備、蓄電池設置等の支援についてお伺いしてまいります。
今年は、阪神・淡路大震災から三十年、東日本大震災から十四年、昨年は能登半島地震があり、日本は地震の活動期に入ったと言えます。
被災をすると指定避難所に避難するのが一般的でしょうが、新耐震以降のマンションでは、大規模な地震災害が生じたとしても、そのまま居住可能なマンションも増えてきていることから、自宅避難、在宅避難の有効性が問われ始めております。
建築物の構造上の耐震性に加え、近年では、免震、制震構造で、ゴム素材やダンパー等を活用して、被害を更に減少させる機能を備えた建築物の性能が販売時の売り文句となる、また、再販の際にリセールバリューとしての評価が高いと聞いております。大規模災害時にも、災害避難所や被災地の外の親族の家への避難ではなく、マンション内での避難を選択する方も多くなっているのも現実でもあります。
国土交通省で取り組んでいるマンションストック長寿命化モデル事業として、マンションの長寿命化に資する新しい工法や材料、新機能の導入等を伴う先進的再生モデルタイプと、管理水準の低いマンションが地方公共団体と協力して管理適正化を図っていく管理適正化モデルタイプの二種類があり、補助率三分の一とされています。
建て替えの検討、給排水管設備の改修や防災設備改修工事等の検討、建て替え、一棟リノベーション、敷地売却などの再生手法と一般的な改修工事等のコストを含めた比較検討、敷地分割事業の検討、非現地建て替えの検討などが行われる計画については、一般募集枠より高く評価される優先募集枠として扱うことも予定されております。
今回の改正で、一棟リノベーション、建て替え等で老朽化マンションの再生の円滑化が図られると、これまで以上に、マンションにとどまって、自宅避難が増えていくことが想定されます。首都直下型地震被害では、広範囲にわたり、かつ、数日にわたる、場合によっては数か月にわたっての停電も想定がされます。
共有部分への蓄電池設備や、非常用電源確保のため有効な設備、太陽光パネル、風力発電、LPガス発電、地中熱活用施設などが設置されていることが望ましいと考えます。また、耐震ドアや二重窓など、そもそも電力を使わず、暑さ、寒さに対応する建築物省エネに資する改修は、国土交通省が積極的に推進、実施を後押しをするべきことだと思います。
このような施設設置に対する支援について、どのように取り組んでいるのか、御説明ください。
この発言だけを見る →特に、今回の談合価格が実績となって、適正管理を判断する公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの情報では、談合かどうか調べようがなくなると推測されます。徹底して今回の談合、発注等の構造を調べ、住民に不利益を生じないように対処、対策をつくることを要請をいたします。
さて、次ですけれども、マンションへの発電設備、蓄電池設置等の支援についてお伺いしてまいります。
今年は、阪神・淡路大震災から三十年、東日本大震災から十四年、昨年は能登半島地震があり、日本は地震の活動期に入ったと言えます。
被災をすると指定避難所に避難するのが一般的でしょうが、新耐震以降のマンションでは、大規模な地震災害が生じたとしても、そのまま居住可能なマンションも増えてきていることから、自宅避難、在宅避難の有効性が問われ始めております。
建築物の構造上の耐震性に加え、近年では、免震、制震構造で、ゴム素材やダンパー等を活用して、被害を更に減少させる機能を備えた建築物の性能が販売時の売り文句となる、また、再販の際にリセールバリューとしての評価が高いと聞いております。大規模災害時にも、災害避難所や被災地の外の親族の家への避難ではなく、マンション内での避難を選択する方も多くなっているのも現実でもあります。
国土交通省で取り組んでいるマンションストック長寿命化モデル事業として、マンションの長寿命化に資する新しい工法や材料、新機能の導入等を伴う先進的再生モデルタイプと、管理水準の低いマンションが地方公共団体と協力して管理適正化を図っていく管理適正化モデルタイプの二種類があり、補助率三分の一とされています。
建て替えの検討、給排水管設備の改修や防災設備改修工事等の検討、建て替え、一棟リノベーション、敷地売却などの再生手法と一般的な改修工事等のコストを含めた比較検討、敷地分割事業の検討、非現地建て替えの検討などが行われる計画については、一般募集枠より高く評価される優先募集枠として扱うことも予定されております。
今回の改正で、一棟リノベーション、建て替え等で老朽化マンションの再生の円滑化が図られると、これまで以上に、マンションにとどまって、自宅避難が増えていくことが想定されます。首都直下型地震被害では、広範囲にわたり、かつ、数日にわたる、場合によっては数か月にわたっての停電も想定がされます。
共有部分への蓄電池設備や、非常用電源確保のため有効な設備、太陽光パネル、風力発電、LPガス発電、地中熱活用施設などが設置されていることが望ましいと考えます。また、耐震ドアや二重窓など、そもそも電力を使わず、暑さ、寒さに対応する建築物省エネに資する改修は、国土交通省が積極的に推進、実施を後押しをするべきことだと思います。
このような施設設置に対する支援について、どのように取り組んでいるのか、御説明ください。
楠
楠田幹人#23
○楠田政府参考人 お答えをいたします。
先生御指摘のとおり、マンションにおいて、災害の発生に備えて、停電時における必要最小限の電源を確保することや省エネ改修を進めることは、防災機能や居住性の向上等の観点から有効な取組と考えております。
このため、蓄電池や非常用電源の設置などの防災改修や、窓や玄関ドアの断熱改修などを含めまして、マンションの長寿命化を進める取組に対し、予算上の支援を行っているところでございます。
また、マンションを含む建築物について、蓄電池、非常用電源などのスペースが適切に確保されるよう、これらを設置する部分の容積率について、一定の範囲内で不算入とする特例措置を講じているところでございます。
さらに、地方公共団体との間で災害時の帰宅困難者の受入れに関する協定を締結をしたマンション等におきまして、受入れに必要な非常用電源等の整備をする取組に対しましても、予算上の支援を行っているところでございます。
引き続き、地方公共団体等としっかり連携をいたしまして、マンションにおける防災性の向上や省エネ化に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、マンションにおいて、災害の発生に備えて、停電時における必要最小限の電源を確保することや省エネ改修を進めることは、防災機能や居住性の向上等の観点から有効な取組と考えております。
このため、蓄電池や非常用電源の設置などの防災改修や、窓や玄関ドアの断熱改修などを含めまして、マンションの長寿命化を進める取組に対し、予算上の支援を行っているところでございます。
また、マンションを含む建築物について、蓄電池、非常用電源などのスペースが適切に確保されるよう、これらを設置する部分の容積率について、一定の範囲内で不算入とする特例措置を講じているところでございます。
さらに、地方公共団体との間で災害時の帰宅困難者の受入れに関する協定を締結をしたマンション等におきまして、受入れに必要な非常用電源等の整備をする取組に対しましても、予算上の支援を行っているところでございます。
引き続き、地方公共団体等としっかり連携をいたしまして、マンションにおける防災性の向上や省エネ化に取り組んでまいります。
小
小宮山泰子#24
○小宮山委員 四月二十二日、衆議院の復興・災害対策特別委員会で質問の際に、マンション管理組合の規約の類いに、災害時の対応について規定していくことを推奨したり、防災訓練実施を推奨していくことが望ましいとして、政府の考えについて答弁を求めました。
内閣府政府参考人からは、各マンションにおいて防災行動に関する計画等を事前に作成することは、住民の命を守り、被害を減らすために重要であるとされ、また、国交省で示されているマンション標準管理規約においても、防災に関する業務についても記載されており、防災訓練も想定されたものと承知していると答弁されています。
内閣府参考人からは更に、防災に関する業務、防災活動で、区分所有法第三条に定める管理組合の目的である建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる限りにおいて可能な活動とか、また業務として、防災訓練の実施も含まれるものとして想定されているといった趣旨の答弁がございました。
管理組合における防災に関する業務とは、どのような業務を想定しているか、説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →内閣府政府参考人からは、各マンションにおいて防災行動に関する計画等を事前に作成することは、住民の命を守り、被害を減らすために重要であるとされ、また、国交省で示されているマンション標準管理規約においても、防災に関する業務についても記載されており、防災訓練も想定されたものと承知していると答弁されています。
内閣府参考人からは更に、防災に関する業務、防災活動で、区分所有法第三条に定める管理組合の目的である建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われる限りにおいて可能な活動とか、また業務として、防災訓練の実施も含まれるものとして想定されているといった趣旨の答弁がございました。
管理組合における防災に関する業務とは、どのような業務を想定しているか、説明をいただきたいと思います。
楠
楠田幹人#25
○楠田政府参考人 お答えをいたします。
先生御指摘のとおり、マンションの管理規約のひな形であります標準管理規約においては、管理組合の業務の一つとして、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を位置づけているところでございます。
この防災に関する業務の具体的な内容としては、防災マニュアルの作成や、組合員への内容の周知、防災訓練の実施、防災物資などの備蓄などを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、マンションの管理規約のひな形であります標準管理規約においては、管理組合の業務の一つとして、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を位置づけているところでございます。
この防災に関する業務の具体的な内容としては、防災マニュアルの作成や、組合員への内容の周知、防災訓練の実施、防災物資などの備蓄などを想定しているところでございます。
小
小宮山泰子#26
○小宮山委員 集合住宅、マンションの住民相互の交流は希薄であると言われております。
災害発生時の居住者との連絡、確認方法や対処方法について、管理組合内で事前に情報共有しておくことが望ましい。また、平時からの避難訓練や、飲物、食料品などの備蓄、管理をマンション内で行うことを推奨していくべきではないでしょうか。在宅避難などの防災・減災対策について規約などに定めておくよう、管理組合又は住民の責務として、業務についても推奨していくことが有効だと考えますけれども、改めて、併せて、もう一回、聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →災害発生時の居住者との連絡、確認方法や対処方法について、管理組合内で事前に情報共有しておくことが望ましい。また、平時からの避難訓練や、飲物、食料品などの備蓄、管理をマンション内で行うことを推奨していくべきではないでしょうか。在宅避難などの防災・減災対策について規約などに定めておくよう、管理組合又は住民の責務として、業務についても推奨していくことが有効だと考えますけれども、改めて、併せて、もう一回、聞かせていただきたいと思います。
楠
楠田幹人#27
○楠田政府参考人 お答えをいたします。
管理組合において、いつ起こるか分からない災害の発生に備えて、平時から、災害時の対応方法などを定め、区分所有者間で共有をするとともに、避難訓練の実施など、必要な準備を行っていくことは大変重要なことというふうに考えております。
このため、昨年六月、有識者検討会において、管理組合が平時から進めるべき防災対策として、防災マニュアルや防災用名簿の作成、周知、防災訓練の実施や防災物資などの備蓄などの取組を取りまとめますとともに、シンポジウムなど、あらゆる機会を通じて、その周知に努めているところでございます。
引き続き、防災マニュアルの作成などに取り組む管理組合を支援をいたしますとともに、標準管理規約における防災対策の内容の充実についても検討を行うなど、マンションにおける防災対策の促進にしっかり取り組んでまいります。
この発言だけを見る →管理組合において、いつ起こるか分からない災害の発生に備えて、平時から、災害時の対応方法などを定め、区分所有者間で共有をするとともに、避難訓練の実施など、必要な準備を行っていくことは大変重要なことというふうに考えております。
このため、昨年六月、有識者検討会において、管理組合が平時から進めるべき防災対策として、防災マニュアルや防災用名簿の作成、周知、防災訓練の実施や防災物資などの備蓄などの取組を取りまとめますとともに、シンポジウムなど、あらゆる機会を通じて、その周知に努めているところでございます。
引き続き、防災マニュアルの作成などに取り組む管理組合を支援をいたしますとともに、標準管理規約における防災対策の内容の充実についても検討を行うなど、マンションにおける防災対策の促進にしっかり取り組んでまいります。
小
小宮山泰子#28
○小宮山委員 築年数が四十年から五十年を迎えようとしている老朽化マンションでは、五階建て程度の場合、エレベーターが設置されていない場合も多くあります。このような老朽化マンションの上層階からは居住者がいなくなった上で、安価に販売され、外国人労働者に住んでもらうための社宅として用いられる事例もしばしば見受けられるそうです。
外国人労働者の居住世帯が多くなっているマンションなどのように、所有者と居住者が異なるなどして、居住実態が把握できにくい場合も生じている中、防災対策、避難訓練の実施などを、いかに推奨していくんでしょうか。国交省の考えを、答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →外国人労働者の居住世帯が多くなっているマンションなどのように、所有者と居住者が異なるなどして、居住実態が把握できにくい場合も生じている中、防災対策、避難訓練の実施などを、いかに推奨していくんでしょうか。国交省の考えを、答弁をお願いいたします。
楠
楠田幹人#29
○楠田政府参考人 お答えいたします。
マンションにおいては、賃借人や外国人も含め、様々な方々が居住をしていることから、いつ起こるか分からない災害の発生に備えて、平時から、居住実態の正確な把握に努めますとともに、多様な居住者を念頭に置きながら、避難訓練の実施を含む防災対策に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
このため、昨年六月に、管理規約のひな形となる標準管理規約を見直し、組合員名簿や居住者名簿の作成や、その定期的な更新に関する規定を盛り込みますとともに、名簿の作成、更新の重要性の周知に努めているところでございます。
また、外国人居住者への対応につきましては、例えば、東京都では、防災訓練の実施など、必要な備えをまとめたマンション防災のリーフレットの外国語版を作成をしているほか、マンション管理業協会では、災害時の対応も見据えて、共用部分や駐車場の使い方などについて、多言語での文例集やピクトグラムを作成するなどの取組が行われているものというふうに承知をしております。
引き続き、地方公共団体や関係団体と連携をいたしまして、管理規約の見直しを含め、居住者名簿等の作成、更新の重要性の周知などに力を入れますとともに、外国人なども念頭に置いた防災訓練などに取り組む管理組合を積極的に支援するなど、マンションにおける防災対策の推進にしっかり取り組んでまいります。
この発言だけを見る →マンションにおいては、賃借人や外国人も含め、様々な方々が居住をしていることから、いつ起こるか分からない災害の発生に備えて、平時から、居住実態の正確な把握に努めますとともに、多様な居住者を念頭に置きながら、避難訓練の実施を含む防災対策に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
このため、昨年六月に、管理規約のひな形となる標準管理規約を見直し、組合員名簿や居住者名簿の作成や、その定期的な更新に関する規定を盛り込みますとともに、名簿の作成、更新の重要性の周知に努めているところでございます。
また、外国人居住者への対応につきましては、例えば、東京都では、防災訓練の実施など、必要な備えをまとめたマンション防災のリーフレットの外国語版を作成をしているほか、マンション管理業協会では、災害時の対応も見据えて、共用部分や駐車場の使い方などについて、多言語での文例集やピクトグラムを作成するなどの取組が行われているものというふうに承知をしております。
引き続き、地方公共団体や関係団体と連携をいたしまして、管理規約の見直しを含め、居住者名簿等の作成、更新の重要性の周知などに力を入れますとともに、外国人なども念頭に置いた防災訓練などに取り組む管理組合を積極的に支援するなど、マンションにおける防災対策の推進にしっかり取り組んでまいります。