馬淵澄夫の発言 (国土交通委員会)

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○馬淵委員 これは一貫して政府は、管理規約によるこのような形での縛りができるということを繰り返し述べられているわけです。
 しかしながら、そうであっても、別段の意思表示をすれば、管理者はその部分の請求、受領が困難になるということ。そしてまた、管理者が勝訴しても、元区分所有者が賠償金を渡せと要求すれば、これを拒否できないということ。結果的に共用部分の完全な補修はできない可能性が残るといった問題があるわけですね。
 管理規約ということを、これは法務省も、そして、その法務省から相談を受けた国交省も同意をして進めてきているわけでありますが、そもそも、なぜ、管理規約で対応するという、こうした結論が導かれたのか。管理規約で対応することを決めた経緯はどういったものでしょうか。法務省、お願いします。

発言情報

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発言者: 馬淵澄夫

speaker_id: 27633

日付: 2025-05-14

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会