国土交通委員会

2025-05-14 衆議院 全250発言

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会議録情報#0
令和七年五月十四日(水曜日)
    午前八時五十分開議
 出席委員
   委員長 井上 貴博君
   理事 勝俣 孝明君 理事 加藤 鮎子君
   理事 中谷 真一君 理事 城井  崇君
   理事 神津たけし君 理事 森山 浩行君
   理事 奥下 剛光君 理事 西岡 秀子君
      石橋林太郎君    大空 幸星君
      大西 洋平君    鬼木  誠君
      梶山 弘志君    加藤 竜祥君
      金子 恭之君    工藤 彰三君
      国定 勇人君    栗原  渉君
      小寺 裕雄君    小森 卓郎君
      高見 康裕君    田所 嘉徳君
      谷  公一君    土田  慎君
      土屋 品子君    西田 昭二君
      平井 卓也君    広瀬  建君
      三反園 訓君    森下 千里君
      山本 大地君    阿久津幸彦君
      尾辻かな子君    小宮山泰子君
      齋藤 裕喜君    篠田奈保子君
      下条 みつ君    白石 洋一君
      津村 啓介君   長友よしひろ君
      西川 将人君    伴野  豊君
      松田  功君    馬淵 澄夫君
      矢崎堅太郎君    谷田川 元君
      阿部 弘樹君    井上 英孝君
      徳安 淳子君    中司  宏君
      鳩山紀一郎君    古川 元久君
      赤羽 一嘉君    中川 康洋君
      たがや 亮君    堀川あきこ君
      福島 伸享君
    …………………………………
   国土交通大臣       中野 洋昌君
   法務副大臣        高村 正大君
   国土交通副大臣      高橋 克法君
   国土交通大臣政務官    高見 康裕君
   国土交通大臣政務官    国定 勇人君
   政府参考人
   (内閣法制局第二部長)  栗原 秀忠君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (林野庁次長)      小坂善太郎君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房官庁営繕部長)        佐藤 由美君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局長)        平田  研君
   政府参考人
   (国土交通省都市局長)  内田 欽也君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  楠田 幹人君
   国土交通委員会専門員   國廣 勇人君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
 辞任         補欠選任
  大西 洋平君     大空 幸星君
  金子 恭之君     鬼木  誠君
  小森 卓郎君     山本 大地君
  西田 昭二君     栗原  渉君
  阿久津幸彦君     矢崎堅太郎君
  下条 みつ君     篠田奈保子君
  谷田川 元君     西川 将人君
  奥下 剛光君     中司  宏君
同日
 辞任         補欠選任
  大空 幸星君     広瀬  建君
  鬼木  誠君     平井 卓也君
  栗原  渉君     西田 昭二君
  山本 大地君     土田  慎君
  篠田奈保子君     下条 みつ君
  西川 将人君     齋藤 裕喜君
  矢崎堅太郎君     阿久津幸彦君
  中司  宏君     奥下 剛光君
同日
 辞任         補欠選任
  土田  慎君     森下 千里君
  平井 卓也君     金子 恭之君
  広瀬  建君     大西 洋平君
  齋藤 裕喜君     谷田川 元君
同日
 辞任         補欠選任
  森下 千里君     小森 卓郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会に関する件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
     ――――◇―――――
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井上貴博#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。
 ただいま本委員会において審査中の内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、法務委員会から連合審査会開会の申入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上貴博#2
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上貴博#3
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、お諮りいたします。
 連合審査会において、最高裁判所から出席説明の要求がありました場合には、これを承認することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上貴博#4
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 なお、連合審査会は、本日午前九時から本委員室において開会いたしますので、御了承願います。
 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
    午前八時五十二分休憩
     ――――◇―――――
    午後一時開議
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井上貴博#5
○井上委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 内閣提出、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、本案に対し、城井崇君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を求めます。城井崇君。
    ―――――――――――――
 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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城井崇#6
○城井委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 マンションの共用部分に係る損害賠償請求権に関し、平成十四年の建物の区分所有等に関する法律の改正により、管理者は、損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し、区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、原告又は被告となることができることとされています。
 しかし、一件でも区分所有権の転売があったマンションでは、その全ての損害賠償請求権等の譲受けがない限り、管理者が一括して損害賠償請求を行うことができないとされています。
 政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。また、管理者が勝訴して損害賠償金を得たとしても、旧区分所有者が損害賠償金の取り分を要求すれば、これを拒否することができません。これらの場合、結果的に共用部分の完全な補修ができないおそれがあります。
 政府は、この問題に対し、管理組合の管理規約において、共用部分について生じた損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、旧区分所有者が有する賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能とし、また、国土交通省において、標準管理規約の改定を実施するとともに、各管理組合に周知徹底を図っていくとしています。
 こういった実務的対応に一定の効果があるとしても、各管理組合において個別に規約の改正が必要となるなど、様々な問題が依然として残ることは、否定できません。
 このようなことから、本修正案を提出するものであります。
 次に、修正案の内容について御説明申し上げます。
 本法の附則に、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況並びに同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしております。
 以上が本修正案の趣旨であります。
 委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
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井上貴博#7
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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井上貴博#8
○井上委員長 この際、お諮りいたします。
 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省大臣官房官庁営繕部長佐藤由美君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上貴博#9
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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井上貴博#10
○井上委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
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谷公一#11
○谷委員 久しぶりの質問でございます。勉強の機会を与えていただいた委員長、また各理事の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
 ただ、時間が十五分でございますので、答弁は可能な限り簡潔で、結論だけで結構ですので、よろしくお願いいたします。
 質問は三点あります。一つは、今、修正案の、城井委員から提案がありましたが、その件について、それで二つ目はタワーマンションについて、三つ目は木造の中高層ビルの建設について、その三点であります。
 まず第一点目、二つの老いが進行している現状から、管理運営の現状を踏まえた新たな管理体制、再生推進体制の充実等の必要性は十分理解できるところであります。ただ、この前の公聴会だけではなくて、今日も午前中の合同審査でも様々な指摘がされているような、共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化について確認をしたいと思います。
 現行法でぎりぎりと可能な限りの対応を、ベストと言わないにしても、ベターだというのが提出された案かと思いますが、改めて、そうした対応を取った理由、これを簡潔にお尋ねしたいと思います。
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竹内努#12
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 現行の区分所有法におきましては、管理者が区分所有者を代理して共用部分に係る損害賠償請求権を行使できるという規定がございますが、現行法の下での裁判例におきまして、一人でも元の区分所有者が区分所有権を譲渡いたしますと、全体について代理ができなくなるという裁判例がありまして、それに沿って実務が生じておったところでございます。
 改正法では、これを改めるために、管理者は、現区分所有者、あるいは元区分所有者、区分所有権を譲渡した方についても代理行使ができるということで、共用部分に係る損害賠償請求権行使の円滑化を図ろうとするものでございます。
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谷公一#13
○谷委員 今までの答弁で聞いたことでございますけれども、私は、今回は今回として、じゃ、将来このままでいいのか。管理費の滞納あるいは不足、所有者の無関心、建物、設備の劣化、また、所有者が大変グローバル化している、そういったことを考えるならば、今後、例えばフランスの荒廃マンション対策のように、今まで以上の行政、国なり自治体の関与、介入、そして居住者対策も含めた住宅対策も必要と思われますが、中長期的な課題として、しっかりと国の方でも取り組んでいただきたいということを要望しまして、二つ目のタワーマンションに移ります。
 お手元の資料にございますように、民間の調査によれば、二十階以上の超高層マンションが全国で一千五百六十一棟、そのうち東京都は約五百棟、そして六割以上が首都圏だと。また、東京都の建築統計年報によれば、六十メートルを超えるマンションも含む超高層建築物は、何と一千四百五十もあるということであります。我々の住まいの赤坂の宿舎も、これも二十階以上ですから超高層マンション。あるいは全国的にも、例えば、委員長の地元の福岡では五十四棟あるということでございます。
 立地がよく、より人気のあるエリア、例えば、東京ではスリーAと言われているということですが、麻布、赤坂、青山など、あるいは地方では、都心であり、駅前であり、駅に近いということであれば、ディベロッパーが採算が取れるということでタワーマンションを建設する状況が引き続き続いている。
 では、こういうことを放置していいのかということであります。神戸市を始め幾つかの自治体で、特別用途地区とか高度地区、あるいは地区計画の手法で、住宅や高層建築物の規制を強めているところでございます。
 私は、東京一極集中を少しでも是正して、安全、安心なまちづくり、町並み景観の保持、保護、また、災害時の避難場所あるいは備蓄の確保のためにも、国の施策として、このまま放置をせずに、タワーマンションの規制、抑制に取り組むべきではないかと思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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中野洋昌#14
○中野国務大臣 谷委員にお答えを申し上げます。
 御指摘のような東京一極集中の是正というか、その一極集中でありますとか、災害時の避難場所、備蓄の確保でございますとか、様々、重要な課題を御指摘いただいたというふうに思っております。
 当然、例えば、東京一極集中については、地方への移住につながる空き家、空き地の利活用の促進ですとか、それに応じた様々な施策をやっているところでもございますし、また他方で、安全、安心なまちづくりということでいえば、自治体が、地域ニーズに応じて、こうした都市開発事業等を通じて、そうした防災の関連の施設等の整備を促進をするということもございますけれども、確かに、委員御指摘のとおり、いろいろな都市計画の制度を活用しまして、タワーマンションの立地を調整をするということは可能でございます。
 御指摘いただきました神戸市、そうしたところを始め、いろいろな自治体が、それぞれのニーズに応じて取り組んでいるというところでございますので、まちづくりは地方公共団体が自治事務として、現場に近いということでやっているわけでありますけれども、国土交通省においては、こうしたいろいろな事例をしっかり横展開をするなどにより、適切な運用をしていくということを促しているところでございます。
 住まいは生活の基盤であり、今日、委員の御指摘も、様々重要な御指摘があったかというふうに思いますので、また安全、安心で快適なまちづくり、住まいづくりということで、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。
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谷公一#15
○谷委員 ありがとうございます。
 大臣のお答えも分からないわけではないんですけれども、ただ、今までが、都市計画は都市計画の手法で対応できるんじゃないかと。現にしているところもある。しかし、全体から見れば、ごく一部です。
 例えば東京であれば、国際的な都市を目指すということで、どんどん緩和をして、今なお超高層マンションが、あるいは商業ビルがいろいろできてきている。そういうものを、何とかやはりここは歯止めをかけるように、新たな法制度の仕組みも含めて考えることが大事ではないかというふうに思います。
 東京の一極集中を是正するということは、様々なやり方を駆使してやらなければならないかと思いますが、再度、大臣、何らかの方策について、幅広く、日本の国土形成全体が今後どうあるべきかということを含めて考えていただきたいと思いますが、どうでしょう。
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中野洋昌#16
○中野国務大臣 やはり、今、地方創生ということも大きく政府全体で議論をしているわけであります。この東京一極集中という問題をどうしていくのか。
 先ほど私、地域の活力の維持等も含めてやっていかないといけないということで申し上げたつもりではございましたけれども、いずれにしても、様々な政策手法というのは駆使してやっていかないといけないというところであります。
 他方で、都市の国際競争力をどうしていくのかというのは、それはそれでまたある問題でございます。いろいろな地域、また御意見も伺いながら、まちづくりの在り方、住まいづくりの在り方、しっかり検討してまいりたいというふうに思います。
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谷公一#17
○谷委員 ありがとうございます。
 最後に、木造の中高層ビルの問題についてお尋ねしたいと思います。
 皆さん方のお手元の資料の三ページ目ですか、これは大林組の研修所です。日本初の十一階建て純木造高層ビルです。その次のページ、これも前に党の方で、議連の関係かと思いますが、たしか金子先生なども一緒に行かせていただいたんですけれども、宮城の純木造ビルも視察に行かせていただきました。
 国の方の低層の公共建築物の木造化というのは、我が党のみならず超党派の皆さん方の御努力により、ほとんど二階建てまでは基本的に木造にするということが徹底されてきたように思いますが、ただ、中高層の建築物については、今、皆様方のお手元にあるように、民間が先行している。その取組に比べて国の取組というのは、古い言葉で言うと隔靴掻痒の感があると私は思います。
 私は万博に二回行きまして、今月もあと二回、いろいろ行く予定があるんですけれども、あそこで一番評判がいいのは大屋根リングであります。万博の象徴、最大の木造建築物と言われておりますけれども、そのうち三分の一の資材は福島県浪江町の企業グループが納入しており、納入したうち半分ぐらいは福島県産材だというふうに承知をしています。
 したがって、私は、CO2の削減対策で木造化あるいは木質化を進める、都市の景観保持、あるいは日本らしい風景の創出、森林資源の活用、福島の復興支援、そういうことなどのためにも、国が率先して福島県産材を使って、木造の中高層建築物を造るべきではないか、そういう心意気を是非示していただきたいと思いますが、霞が関の各省庁の中でも、こういったことに一番熱心に取り組まなければならない林野庁の小坂次長が来られておりますので、まず決意を聞かせていただいて、その後、大臣の方、お願いいたします。
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小坂善太郎#18
○小坂政府参考人 お答えさせていただきます。
 議員御指摘のとおり、中高層建築物を含め、公共建築物の木材利用を推進するため、令和三年に改正された都市の木造化推進法に基づき、関係省庁一体となった取組を進めているところでございます。
 農林水産省におきましては、中規模ビルの標準的な木造モデルの作成、普及であるとか、高層になりますので、耐火性とか強度に優れた製品の開発、実証、さらにモデル的な取組の支援等々を進めているところでございます。
 さらには、議員御指摘のとおり、福島の森林・林業、木材産業の再生に向けては、福島県産材を使って、こうした中高層建築物を建てることは、非常に有意義な、有用な取組と考えています。先ほどお話がありましたように、福島県には、こうした中高層建築物に必要な大断面の集成材を造る施設、工場がございます。こうした福島県の大断面の集成材の情報を、公共建築物を建てる関係省庁にも提供させていただいて、使われるようなことも進めていきたいというふうに思っています。
 いずれにしましても、農林水産省といたしましては、関係省庁と連携して、国の整備する中高層建築物における福島県産材を始め木材の利用促進、進めていきたいというふうに考えているところでございます。
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井上貴博#19
○井上委員長 中野国土交通大臣、時間が経過しておりますので、端的にお願いいたします。
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中野洋昌#20
○中野国務大臣 国が率先して建築物の木造化を進めていくことは重要であります。
 都市の木造化推進法、令和三年に改正をされまして、国が整備する公共建築物における木造化の推進対象が、低層小規模から中高層まで、これはまさに拡大しましたので、積極的に取り組んでまいりますし、また、政府調達協定等との整合性は当然留意しないといけないんですが、この福島県を含め、それぞれの地域で流通をしている木材が活用され、地域の活性化等に貢献をできるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
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谷公一#21
○谷委員 ありがとうございます。
 これで質問を終えさせていただきます。
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井上貴博#22
○井上委員長 次に、馬淵澄夫君。
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馬淵澄夫#23
○馬淵委員 立民の馬淵です。質問させていただきます。
 まず、このマンション関連法ですが、午前中の連合審査で、当然承継について、これは本法案は取らないことについての、法理論上については何度も確認がなされておりましたので、今回重複いたしますので、これは問いを省きます。
 その上で、今までの検討経緯を振り返ってみますと、私は法制審のいわゆる区分所有法制部会、こちらを調査させていただきましたが、ここでは佐久間部会長が、当然承継の問題については、「この場合の契約不適合に基づく請求権というのは、売買契約が各区分所有者と分譲業者との間でされておりますから、個々人の権利なんですね。別個独立の権利なわけです。 そうだとすると、契約上は個々人の権利を行使することが、本来的には各人に任されているというしか言いようがないんだと思うんです。」このように佐久間部会長が述べられております。まさにこの発言に、この議論というのは集約されているんだと思います。
 加えて、この区分所有の法制部会での意見の大勢も、まさに共用部分の契約不適合を原因とする損害賠償請求権というのは発生した当時の各区分所有者に帰属するという理解で固まっていた、このように、この法制審の議事録を見ると確認ができます。
 そこで、この法理論はよく私も理解をいたしましたが、法務省にお尋ねいたします。
 いわゆる当然承継、これが否定されるという部分で、実務上、これはどういう部分で否定される理由があるのか、これをお答えいただけますでしょうか。
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竹内努#24
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 仮に、区分所有権の譲渡に伴いまして、区分所有者の意思にかかわらずに、その処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けますと、例えば、共用部分に瑕疵があった場合、ひとまず管理組合において修繕を行うこともあると考えられるところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から損害賠償請求権が移転してしまい、旧区分所有者が修繕費用を損害賠償金から回収できないという著しく不合理な事態が生じかねない。
 また、ただいま申し上げましたように、旧区分所有者は先に修繕費用を負担しても分譲業者から回収することができないため、旧区分所有者にとって、区分所有権を譲渡する可能性がある状況では建物を修繕しないことが合理的な判断とされてしまう可能性があるといった実務上の問題点が考えられるところであります。
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馬淵澄夫#25
○馬淵委員 つまり、実務上、このような状況で瑕疵が見つかるとすると、先に修繕を行った後に、その物件売却後、損害賠償請求が行われるとなると、元区分所有者の補修費用の回収が困難になる。結局は、だったらもう修繕は見送ろうということで、自分がやる必要はないということで、全体としてでも放置するということになって、いわゆる管理不全、これを誘発してしまうということだと思います。
 したがって、連合審査の議論でもそうでしたが、法理論上も実務上も、やはりこの当然承継説を採用するというのは非常に困難だという状況が今日までの審議にあったんだというふうに私は理解をしています。
 そして、その上で、この当然承継説を採用しない場合でも、区分所有権の転売があったマンションは、管理者が一貫して損害賠償請求を行えないという不都合が残ります。この場合、この不都合に対して、政府は管理規約での対応、これによるとのことでしたが、この管理規約による対応でどのような不都合の解消が行われるのか、これについても法務省、お願いいたします。
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竹内努#26
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 本改正法案におきましては、区分所有権の譲渡がされた場合でも、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、別段の意思表示がされない限り、当該請求権を有する旧区分所有者も代理等することができることとしております。
 その上で、各区分所有建物における規約又は集会の決議により、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき別段の意思表示をすることができないものとすること、及び、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。
 あらかじめこのような規約を定めておくこと等によりまして、旧区分所有者による別段の意思表示を制限し、損害賠償金の使途を制限することは可能でありまして、管理者が一括して損害賠償請求をすることが可能になると考えております。
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馬淵澄夫#27
○馬淵委員 これは一貫して政府は、管理規約によるこのような形での縛りができるということを繰り返し述べられているわけです。
 しかしながら、そうであっても、別段の意思表示をすれば、管理者はその部分の請求、受領が困難になるということ。そしてまた、管理者が勝訴しても、元区分所有者が賠償金を渡せと要求すれば、これを拒否できないということ。結果的に共用部分の完全な補修はできない可能性が残るといった問題があるわけですね。
 管理規約ということを、これは法務省も、そして、その法務省から相談を受けた国交省も同意をして進めてきているわけでありますが、そもそも、なぜ、管理規約で対応するという、こうした結論が導かれたのか。管理規約で対応することを決めた経緯はどういったものでしょうか。法務省、お願いします。
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竹内努#28
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 まず、法制審議会区分所有法制部会におきましては、管理者が旧区分所有者を代理するに当たって、旧区分所有者が別段の意思表示をすることを規約によって制限することはできないかという意見があったところでありまして、規約により別段の意思表示を制限することについて議論がされていたところであります。
 このような議論も踏まえまして、法務省においても検討を重ねて、有識者にも相談の上で、あらかじめ規約で定めておくことによって、旧区分所有者による別段の意思表示を制限することが可能であると判断をいたしました。
 改正法を円滑に施行し、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るためには、改正法の十分な周知、広報をする必要があるところ、申し上げましたような規約の定めを各管理組合において一から作成することは困難な側面もあると考えられます。
 そこで、管理規約のひな形として実務上広く普及をしております標準管理規約に、共用部分に係る損害賠償請求権に関する点についても盛り込むことが、このような定めを含む管理規約の周知徹底を図ることに、より資するものと考えられることから、法案提出の準備と並行いたしまして、国土交通省との協議を重ねた上で、標準管理規約の改定を行うこととしたものであります。
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馬淵澄夫#29
○馬淵委員 つまり、区分所有法の法制部会でこれが、区分所有法の法制部会というのは、これは令和四年の十月から令和六年の一月まで、一年以上かけて議論されているわけですね。そこでの議論として上がってきたということです。
 私もこの議事録を確認をしてみたんですが、例えば、これは令和五年の十二月七日の第十五回部会、ここでは、大桐委員が述べられている、規約や集会決議において、個別行為禁止というような趣旨のものを設けてある場合に、その後に離脱した者についても拘束が及ぶということについても、理解を示していただけるような補足説明をしていただければなと思います、こんなように述べられている。また、同大桐委員は、こうした規約を取り入れて、管理組合においては、この規約の存在をもって、団体的規制に服させると解せるというふうに、要するに、個別行為禁止と解することができるのではないかと思っております、第十五回でこう述べられております。
 そして、あわせて、同年の十二月二十一日の第十六回の区分所有法制部会、ここでも同じように大桐委員が、この標準管理規約を既に定めてある区分所有建物、管理組合においては、こうした規定が設けてあると解釈することもできると、これは前回のを引いて再度述べられているんですね。
 この第十五回、第十六回、令和五年の十二月の段階で法制部会で、これは弁護士の先生でいらっしゃいます、皆さんの議論の中で当然承継も議論されていたんですが、管理規約というものが一定の拘束を持つ形でできるのではないかということを発言され、それを受けて、この当時、望月参事官ですね、法務省の望月参事官、現民事第一課長が幹事として出席されておりまして、この規約の解釈の問題については今後の解釈問題として委ねるということで整理をさせていただいております、こう述べられております。
 つまり、法務省としても、こうした委員の発言によって、管理規約によって十分制限できるのではないかということを法の解釈として受け止めておられるんですね。これを受けて、法務省が議論をしていかれたわけであります。
 こうした指摘のあった中で、今、局長が答弁された中では、この管理規約、まさに法務省がこれを受け止めて、解釈でどう判断できるかというところを、議論を省内で検討するということでありましたが、先ほど局長の答弁の中には、有識者に相談をされたとございました。
 この管理規約での対応について有識者に相談したということでありますが、法理論上、専門家の御意見というのは、どういうものでしたでしょうか。局長、お願いします。
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