中野洋昌の発言 (国土交通委員会)
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○中野国務大臣 二点、御質問ございました。
一点目、国が直接、主体的に調査を実施すべきではないかという御質問でございます。
本件は、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約であり、日本空港ビルデング社のコンプライアンス基本方針に反する事案であるというふうに承知をしております。
本件の調査におきましては、会社法に基づき、取締役等の業務執行に対する監督機能を確保するために設置をされている監査等委員会において実施をされていること、この監査等委員会は弁護士や学識経験者から成る社外取締役のみで構成をされていること、そして、外部の法律事務所の弁護士九名に調査の実務が依頼をされていることから、第三者の立場により調査が行われたものと認識をしております。
また、この調査に当たりましては、関係資料の精査や関係者へのヒアリングのみならず、貸与PCや携帯電話機のデジタルフォレンジック調査など、様々な手法を用いて実施をされるとともに、報告書においてその結果が詳述、公表されており、客観性、透明性が最大限確保されているものと認識をしております。
その結果、併せて指摘をされた広告代理店契約やアドバイス業務契約も含めて、空港法に規定する、空港の機能確保に必要な施設に係る事案は確認をされておらず、また、国土交通省への働きかけといった事実も確認をされていないことから、国土交通省が直接調査を実施すべき事案とは認識をしておりません。
こうした中、本件は、空港機能施設事業に直接関わる事案ではないものの、公共性の高いインフラの一翼を担う同社が長年にわたり不適切な行為を続けてきた結果、空港利用者の信頼を損なったものであり、誠に遺憾であることから、同社に対して厳重注意を行い、再発防止の徹底を要請をしたところでございます。
同社においては、今回の事案を厳粛に受け止め、組織全体のコンプライアンス体制の見直しと経営陣の意識改革を進めながら、空港利用者の信頼回復に全力で取り組んでいただきたいと考えております。
もう一点、ほかの空港については調査しないのかという御指摘でございます。
国土交通省としましては、まず、今般の事案を受けまして、十二日に、全国の指定空港機能施設事業者等に対しまして、今後とも同様の事案が生ずることのないよう、その子会社を含めまして、コンプライアンスやガバナンスに関する取組の実効性を確保すること、コンプライアンス違反については、法令や自社のルールに従い、事実関係を確認し、説明責任を果たすなど、適切な対応を行うことを徹底をするように要請をしたところでございます。
その上で、この一環として、指定空港機能施設事業者等に対して、その子会社を含めまして、今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性、コンプライアンスに反する不適切な利益供与の有無を自己点検し、その結果を、おおむね一か月を目途に国土交通省に報告をするよう要請をしてまいりたいと思います。
国土交通省としましては、空港の利用者の信頼を損なわないように、各社においてコンプライアンス遵守などにしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えております。
以上でございます。