安楽岡武の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○安楽岡政府参考人 お答えいたします。
 国家戦略特区法に基づく特区民泊では、認定事業者、つまり経営者を変更した場合には、法律に基づきまして、遅滞なく都道府県知事等に届出をすることとされておりまして、大阪市など自治体において、ガイドラインや手引を通じて、認定事業者にその旨を周知しているとは承知してございます。一方、宿泊管理を行う代行業者に関する届出制度あるいは監督権限というものは、現時点では法令上の措置はされてございません。
 委員御指摘の、認定事業者変更時の届出義務に関する周知徹底、あるいは代行業者に関する法制面での整備につきましては、特区民泊を運用している自治体ともよく相談をしながら、望ましい制度運用に向けて検討してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121704319X01720250523_019

発言者: 安楽岡武

speaker_id: 5473

日付: 2025-05-23

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会