米山隆一の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)

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○米山委員 そうですね。これが二十六条の二項、この資料の一ページにある、まさにこれによって、譲受人、新たに新区分所有者となった者が損害賠償請求権はなくても、管理人はそれをできるということになったわけでございます。
 そこで、質問なんですけれども、そうして、無事、管理人が損害賠償請求権を得て、そして裁判に勝って損害賠償を得ることができたということになった場合に、管理人若しくは新区分所有者はその損害賠償を修繕に使うことができるでしょうか。また、できないとしたら、それを使うためにはどのようにしたらいいか。これも政府参考人に伺います。

発言情報

speech_id: 121704320X00120250514_016

発言者: 米山隆一

speaker_id: 7731

日付: 2025-05-14

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会法務委員会連合審査会