米山隆一の発言 (国土交通委員会法務委員会連合審査会)
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○米山委員 そういうことで、遡及効というのはなかなか大変な法律だということになろうかと思います。
そこで、政府からは、現在の改正法、すなわち当然承継や遡及はなしで、標準管理規約において、共用部分の損害賠償は修繕費用にしか使えないとすることを提案されております。
この場合、AさんからBさんにマンションを売却後に雨漏りが見つかって損害賠償を得た場合は、Bさんの分も含めて修繕に使われることになると思われます。
また、雨漏りが発覚して修繕費用を払った後にAさんからBさんにマンションを売却し、その後に損害賠償を得た場合には、規約の内容次第ではありますけれども、恐らく立替え修繕費用の支払いということで、Aさんは修繕費を回収できるということになろうかと考えられます。
一方、管理規約はあくまで管理規約ですので、本当に多くのマンションで標準管理規約が採用されるか分かりませんし、標準管理規約前にマンションを原始所有者から買い、修繕費用に困る人がやはり出るかもしれません。
そういった様々な状況について、本改正案施行後、十分な調査を行い、適切な対応を講ずるべきだと考えますが、法務大臣、国交大臣にそれぞれの御所見を伺います。