加藤勝信の発言 (財務金融委員会)
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○加藤国務大臣 まず、全体として、我が国の消費税を含む付加価値税は、御承知のように、財・サービスの消費が行われる消費地国で負担を求めるということでつくられている税であります。したがって、輸出国側では免税とした上で、輸出企業において実際の仕入価格に含まれる仕入れ時に支払った消費税額が控除し切れなければ、その分を還付する、還付を受ける、こういう仕組みになっています。これは、国産品と輸入品との間で税負担に差を設けないという観点から、いわば国際的に共通した取扱いとされているところであって、決して輸出企業を優遇するものではないというふうに考えております。
その上で、委員御指摘のような消費税分の不当な値引き等のケースについてでありますけれども、不当な値引きを強いることで消費税の適正な転嫁を妨げる行為に対しては、公正取引委員会において、独占禁止法や下請法に基づいて厳正に対処されるものと承知をしております。
また、こうした問題、まさに不当な値引きは、輸出企業であろうが国内向け企業であろうが、不当な値引きを求めれば生じ得るという問題であり、付加価値税制自体の問題ではないと考えております。