加藤勝信の発言 (財務金融委員会)
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○加藤国務大臣 我が国の関税制度について一般論として申し上げることになりますが、関税定率法には、第六条において報復関税制度、また、第九条においてリバランスの措置が規定されているところでございます。
このうち、リバランスの措置に関して申し上げますと、相手国がセーフガードを取った場合に対抗して講じ得る措置でありまして、これは、第一次トランプ政権のときには各国が措置しており、我が国においてもこの発動の権利を留保する旨、WTOに対して通報したということでございます。
また、報復関税制度については、WTO加盟国に対しては、基本的に紛争解決手続を得る必要がありますが、現状、実質的にWTOの紛争解決手続の一部が機能していないことなどを踏まえますと、可能な限り紛争解決手続は得た上で、関税定率法で定められている報復関税措置の発動も可能と考えております。