長谷川嘉一の発言 (財務金融委員会)

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○長谷川(嘉)委員 かつて行われました消費税の益税訴訟における判決で、消費税法第五条に、事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務があるとし、消費税法等が事業者に徴税義務を、消費者に納税義務を課したものではないとしております。間接税であるとすれば、すなわち、納税義務者と異なる徴税義務者が存在していない極めて不思議な間接税と言わざるを得ません。
 税理士さんなどから、消費税を削減するために正規雇用職員を派遣労働者などの非正規雇用職員に変えてはどうかとの提案がありますが、これはどうしたことだとお考えですか。

発言情報

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発言者: 長谷川嘉一

speaker_id: 15700

日付: 2025-04-09

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会