櫻井周の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○櫻井委員 お答え申し上げます。
本案が修正案に当たるとする根拠についてお尋ねいただきました。
御指摘の修正の範囲については様々議論があるところではございますが、少なくとも次の二点を確認することが必要と考え、検討したところでございます。一つは、政府原案と政策的、法的な関連性があるということ、もう一つは、政府原案の付託委員会の審査権を侵さないということ、この二点かというふうに思います。
まず、今回の修正案につきましては、後者の委員会の審査権、これは問題にならないというふうに考えます。したがいまして、前者の関連性が問題となるわけでございますが、この関連性については、政府原案について、案文の字句、内容を改めることや案文を削除することはもちろん、案文を追加することも修正の範囲というふうに考えております。
この観点からしますと、本修正案は、現行法上の外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が生じた場合のみとなっておりますところ、これでは特別会計法の内容として不十分というふうに評価をいたしまして、決算を待たずに一般会計への繰入れができるようにする、そういった内容を追加するものでございます。
以上のように、本修正案は、政府提出の原案の趣旨、内容では特別会計法の改正案として不十分であると評価をいたしまして、政府原案に新たな内容を追加することを目的とするものであり、十分に修正の範囲内であるというふうに考えてございます。