財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月十八日(金曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 井林 辰憲君
理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君
理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 斎藤アレックス君 理事 村上 智信君
理事 田中 健君
東 国幹君 石田 真敏君
伊藤 達也君 上田 英俊君
田中 和徳君 土田 慎君
中西 健治君 根本 幸典君
福原 淳嗣君 古川 禎久君
牧島かれん君 松本 剛明君
江田 憲司君 岡田 悟君
海江田万里君 川内 博史君
階 猛君 末松 義規君
長谷川嘉一君 原口 一博君
水沼 秀幸君 三角 創太君
矢崎堅太郎君 萩原 佳君
岸田 光広君 中川 宏昌君
山口 良治君 高井 崇志君
田村 智子君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 加藤 勝信君
財務副大臣 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 東 国幹君
財務大臣政務官 土田 慎君
国土交通大臣政務官 国定 勇人君
政府参考人
(内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官) 菱山 大君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉野維一郎君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
政府参考人
(財務省理財局長) 窪田 修君
政府参考人
(財務省国際局長) 土谷 晃浩君
政府参考人
(国土交通省総合政策局国際統括官補佐官) 飯塚 秋成君
参考人
(日本銀行総裁) 植田 和男君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
四月十八日
理事斎藤アレックス君同日理事辞任につき、その補欠として村上智信君が理事に当選した。
―――――――――――――
四月十六日
消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八四九号)
同(志位和夫君紹介)(第八五〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八五一号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第八五二号)
同(田村貴昭君紹介)(第八五三号)
同(田村智子君紹介)(第八五四号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八五五号)
同(本村伸子君紹介)(第八五六号)
消費税率五%以下への引下げとインボイス制度の廃止に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第八五七号)
同(阿部知子君紹介)(第九一八号)
同(松木けんこう君紹介)(第九七七号)
消費税率五%への引下げに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八五八号)
同(志位和夫君紹介)(第八五九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八六〇号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第八六一号)
同(田村貴昭君紹介)(第八六二号)
同(田村智子君紹介)(第八六三号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八六四号)
同(本村伸子君紹介)(第八六五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 井林 辰憲君
理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君
理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 斎藤アレックス君 理事 村上 智信君
理事 田中 健君
東 国幹君 石田 真敏君
伊藤 達也君 上田 英俊君
田中 和徳君 土田 慎君
中西 健治君 根本 幸典君
福原 淳嗣君 古川 禎久君
牧島かれん君 松本 剛明君
江田 憲司君 岡田 悟君
海江田万里君 川内 博史君
階 猛君 末松 義規君
長谷川嘉一君 原口 一博君
水沼 秀幸君 三角 創太君
矢崎堅太郎君 萩原 佳君
岸田 光広君 中川 宏昌君
山口 良治君 高井 崇志君
田村 智子君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 加藤 勝信君
財務副大臣 斎藤 洋明君
財務大臣政務官 東 国幹君
財務大臣政務官 土田 慎君
国土交通大臣政務官 国定 勇人君
政府参考人
(内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官) 菱山 大君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉野維一郎君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
政府参考人
(財務省理財局長) 窪田 修君
政府参考人
(財務省国際局長) 土谷 晃浩君
政府参考人
(国土交通省総合政策局国際統括官補佐官) 飯塚 秋成君
参考人
(日本銀行総裁) 植田 和男君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
四月十八日
理事斎藤アレックス君同日理事辞任につき、その補欠として村上智信君が理事に当選した。
―――――――――――――
四月十六日
消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八四九号)
同(志位和夫君紹介)(第八五〇号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八五一号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第八五二号)
同(田村貴昭君紹介)(第八五三号)
同(田村智子君紹介)(第八五四号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八五五号)
同(本村伸子君紹介)(第八五六号)
消費税率五%以下への引下げとインボイス制度の廃止に関する請願(早稲田ゆき君紹介)(第八五七号)
同(阿部知子君紹介)(第九一八号)
同(松木けんこう君紹介)(第九七七号)
消費税率五%への引下げに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八五八号)
同(志位和夫君紹介)(第八五九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八六〇号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第八六一号)
同(田村貴昭君紹介)(第八六二号)
同(田村智子君紹介)(第八六三号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八六四号)
同(本村伸子君紹介)(第八六五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
井
井林辰憲#1
○井林委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事斎藤アレックス君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事斎藤アレックス君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井林辰憲#2
○井林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
井林辰憲#4
○井林委員長 内閣提出、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、階猛君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。櫻井周君。
―――――――――――――
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →この際、本案に対し、階猛君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。櫻井周君。
―――――――――――――
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
櫻
櫻井周#5
○櫻井委員 ただいま議題となりました特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
現行法上、外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が生じた場合のみとなっているところでありますが、本修正案は、決算を待たずに繰入れができるようにすることで、一般会計における財源確保に資するものとしております。
次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。
外国為替資金特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができるものとし、これに関する規定を新設することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →現行法上、外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が生じた場合のみとなっているところでありますが、本修正案は、決算を待たずに繰入れができるようにすることで、一般会計における財源確保に資するものとしております。
次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。
外国為替資金特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができるものとし、これに関する規定を新設することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
井
井
井林辰憲#7
○井林委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官菱山大君、財務省主計局次長吉野維一郎君、主税局長青木孝徳君、理財局長窪田修君、国際局長土谷晃浩君、国土交通省総合政策局国際統括官補佐官飯塚秋成君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官菱山大君、財務省主計局次長吉野維一郎君、主税局長青木孝徳君、理財局長窪田修君、国際局長土谷晃浩君、国土交通省総合政策局国際統括官補佐官飯塚秋成君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
国
国光あやの#10
○国光委員 自民党の国光あやのでございます。
本法案に対しまして、まず意義と、そして留意点について政府参考人にお伺いさせていただきたいと存じます。
私も改めてこの法案を勉強させていただきまして、今回の改正の趣旨といたしまして、政策的重要性が高く成長が見込まれる分野に対しまして、安定性を確保して機動的に投資資金を供給するということが必要ということはおっしゃるとおりだと思っておりまして、これによって、イノベーションの推進や地方創生の取組、またレアメタル等の海外権益の獲得競争における優位性の確保など、非常に我が国の国益に資するような投資が成長していくことを心から期待をしております。
その手段として、投資財源資金を活用した財源の留保や、そして投資勘定による借入れが可能となることによって、投資勘定の資金繰りの柔軟性を確保して、そして安定的な、機動的な投資を可能とするとされております。
この意義は分かるんですが、一点確認がございます。やはりこれは一見するとちょっと気になる部分だろうかと思うんですけれども、今般の改正によって投資財源資金への財源の留保や借入れが可能となるわけでありますけれども、それによって、活用されない資金が滞留したり、投資勘定の財務の健全性が損なわれたりというような、そういう弊害というのはないのでしょうかということでございます。また、その中で、運用上の留意点として、特に運用上の上限額というのも何らかの形で設定する必要もあるのではないかと思いますが、その辺り、是非、御見解をお伺いさせてください。
この発言だけを見る →本法案に対しまして、まず意義と、そして留意点について政府参考人にお伺いさせていただきたいと存じます。
私も改めてこの法案を勉強させていただきまして、今回の改正の趣旨といたしまして、政策的重要性が高く成長が見込まれる分野に対しまして、安定性を確保して機動的に投資資金を供給するということが必要ということはおっしゃるとおりだと思っておりまして、これによって、イノベーションの推進や地方創生の取組、またレアメタル等の海外権益の獲得競争における優位性の確保など、非常に我が国の国益に資するような投資が成長していくことを心から期待をしております。
その手段として、投資財源資金を活用した財源の留保や、そして投資勘定による借入れが可能となることによって、投資勘定の資金繰りの柔軟性を確保して、そして安定的な、機動的な投資を可能とするとされております。
この意義は分かるんですが、一点確認がございます。やはりこれは一見するとちょっと気になる部分だろうかと思うんですけれども、今般の改正によって投資財源資金への財源の留保や借入れが可能となるわけでありますけれども、それによって、活用されない資金が滞留したり、投資勘定の財務の健全性が損なわれたりというような、そういう弊害というのはないのでしょうかということでございます。また、その中で、運用上の留意点として、特に運用上の上限額というのも何らかの形で設定する必要もあるのではないかと思いますが、その辺り、是非、御見解をお伺いさせてください。
窪
窪田修#11
○窪田政府参考人 お答えいたします。
投資財源資金への繰入額や借入れによる資金調達額につきましては、他の特別会計と同様に、特別会計法にのっとり、毎年度の予算で議決いただくとともに、その増減や見通しについて、予算添付書類として国会に提出することとしております。資金への留保額、借入額につきましては、他の特別会計の資金などと同様、金額を法律等で定めるものではございませんが、国会での予算議決などに加え、運用上の限度額の考え方などを関連する審議会にも説明しつつ、検討してまいりたいと考えております。
その上で、現時点での考え方を申し上げますと、過度な金額の留保や借入れとならないよう、例えば、過去の動きも踏まえ、平均的な歳入水準からの振れ幅、臨時の資金需要への機動的な対応、産投のこれまでの要求額と歳入額との差額などを勘案することを考えておりまして、あくまで現時点での試算ですが、三千億円程度と計算されます。
その上で、当面は、この計算も踏まえまして、節度ある運用を徹底する観点から、保守的な金額の目安を設けることや、資金への留保に当たりましても、歳入と歳出の差額分を単純に留保せず、あくまで平均的な歳入水準からの上振れがあるときに、その上振れの範囲で留保するといった対応を考えておりまして、金額の目安は、例えば三千億円程度という先ほど申し上げましたあらあらの計算の半分、すなわち千五百億円程度を検討しているところでございます。
こうした目安なども通じ、自主財源の変動をならし、安定的、機動的にリスクマネーを供給するという今回の法改正の趣旨を逸脱することのないよう、節度ある形で運用してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →投資財源資金への繰入額や借入れによる資金調達額につきましては、他の特別会計と同様に、特別会計法にのっとり、毎年度の予算で議決いただくとともに、その増減や見通しについて、予算添付書類として国会に提出することとしております。資金への留保額、借入額につきましては、他の特別会計の資金などと同様、金額を法律等で定めるものではございませんが、国会での予算議決などに加え、運用上の限度額の考え方などを関連する審議会にも説明しつつ、検討してまいりたいと考えております。
その上で、現時点での考え方を申し上げますと、過度な金額の留保や借入れとならないよう、例えば、過去の動きも踏まえ、平均的な歳入水準からの振れ幅、臨時の資金需要への機動的な対応、産投のこれまでの要求額と歳入額との差額などを勘案することを考えておりまして、あくまで現時点での試算ですが、三千億円程度と計算されます。
その上で、当面は、この計算も踏まえまして、節度ある運用を徹底する観点から、保守的な金額の目安を設けることや、資金への留保に当たりましても、歳入と歳出の差額分を単純に留保せず、あくまで平均的な歳入水準からの上振れがあるときに、その上振れの範囲で留保するといった対応を考えておりまして、金額の目安は、例えば三千億円程度という先ほど申し上げましたあらあらの計算の半分、すなわち千五百億円程度を検討しているところでございます。
こうした目安なども通じ、自主財源の変動をならし、安定的、機動的にリスクマネーを供給するという今回の法改正の趣旨を逸脱することのないよう、節度ある形で運用してまいりたいと考えております。
国
国光あやの#12
○国光委員 ありがとうございます。
国民への説明責任という形でも、今、最後におっしゃった節度ある形が非常に重要だと思います。是非、野方図に規模が拡大するとか、あらぬそしりを受けないように、それをしっかり運用上、留意していただきたいことを与党としても切にお願いを申し上げたいと思います。
続きまして、先ほど冒頭に趣旨説明がございました立憲民主党様に対して、改正案に対する質問をさせていただきたいと思います。
この立憲民主党による改正案の内容、趣旨、目的でございますが、改めて、まず、もう一度御説明をいただいてもよろしいですか。
この発言だけを見る →国民への説明責任という形でも、今、最後におっしゃった節度ある形が非常に重要だと思います。是非、野方図に規模が拡大するとか、あらぬそしりを受けないように、それをしっかり運用上、留意していただきたいことを与党としても切にお願いを申し上げたいと思います。
続きまして、先ほど冒頭に趣旨説明がございました立憲民主党様に対して、改正案に対する質問をさせていただきたいと思います。
この立憲民主党による改正案の内容、趣旨、目的でございますが、改めて、まず、もう一度御説明をいただいてもよろしいですか。
櫻
櫻井周#13
○櫻井委員 ただいま、修正案の趣旨についてということで御質問をいただきました。
現行法は、外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が発生した場合のみということになっております。今回の修正案におきましては、決算を待たずに繰入れができるようにするというものでございます。これにより、一般会計における財源を確保することに資するということでございます。
この発言だけを見る →現行法は、外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が発生した場合のみということになっております。今回の修正案におきましては、決算を待たずに繰入れができるようにするというものでございます。これにより、一般会計における財源を確保することに資するということでございます。
国
国光あやの#14
○国光委員 ありがとうございます。
そのような点というのは、趣旨と、それだけ聞くとあれなんですけれども、今の政府提出の法案は外為特会ではございません。同じ特会ですけれども、財投特会でございます。ここが一つ、是非お伺いをしたいところなんですけれども、つまり、目的は、元々、政府が出されているものは、あくまで財投の特会で、先ほど参考人がお答えなさったように、機動的、安定的に投資、我が国の国益に資するようにそれを対応するものということでございます。今お答えした趣旨は全くそこにかするものが余りないような気がいたしますが。
改めてお伺いさせてください。政府が提出している法案、まさに、繰り返しですが、財投特会でございました。私が先ほど質問したとおりです。立憲民主党の改正案が政府提出改正案の修正という形で提出されておられますが、その根拠は何なのでしょうか。全く違うもの、名前、一緒なものは、たまたま特会が一緒かなぐらいなものであって、全く章立ても違うし、同じ木に別の枝が生えているようなものでございますが、改めてそれの背景を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのような点というのは、趣旨と、それだけ聞くとあれなんですけれども、今の政府提出の法案は外為特会ではございません。同じ特会ですけれども、財投特会でございます。ここが一つ、是非お伺いをしたいところなんですけれども、つまり、目的は、元々、政府が出されているものは、あくまで財投の特会で、先ほど参考人がお答えなさったように、機動的、安定的に投資、我が国の国益に資するようにそれを対応するものということでございます。今お答えした趣旨は全くそこにかするものが余りないような気がいたしますが。
改めてお伺いさせてください。政府が提出している法案、まさに、繰り返しですが、財投特会でございました。私が先ほど質問したとおりです。立憲民主党の改正案が政府提出改正案の修正という形で提出されておられますが、その根拠は何なのでしょうか。全く違うもの、名前、一緒なものは、たまたま特会が一緒かなぐらいなものであって、全く章立ても違うし、同じ木に別の枝が生えているようなものでございますが、改めてそれの背景を御説明いただきたいと思います。
櫻
櫻井周#15
○櫻井委員 お答え申し上げます。
本案が修正案に当たるとする根拠についてお尋ねいただきました。
御指摘の修正の範囲については様々議論があるところではございますが、少なくとも次の二点を確認することが必要と考え、検討したところでございます。一つは、政府原案と政策的、法的な関連性があるということ、もう一つは、政府原案の付託委員会の審査権を侵さないということ、この二点かというふうに思います。
まず、今回の修正案につきましては、後者の委員会の審査権、これは問題にならないというふうに考えます。したがいまして、前者の関連性が問題となるわけでございますが、この関連性については、政府原案について、案文の字句、内容を改めることや案文を削除することはもちろん、案文を追加することも修正の範囲というふうに考えております。
この観点からしますと、本修正案は、現行法上の外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が生じた場合のみとなっておりますところ、これでは特別会計法の内容として不十分というふうに評価をいたしまして、決算を待たずに一般会計への繰入れができるようにする、そういった内容を追加するものでございます。
以上のように、本修正案は、政府提出の原案の趣旨、内容では特別会計法の改正案として不十分であると評価をいたしまして、政府原案に新たな内容を追加することを目的とするものであり、十分に修正の範囲内であるというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →本案が修正案に当たるとする根拠についてお尋ねいただきました。
御指摘の修正の範囲については様々議論があるところではございますが、少なくとも次の二点を確認することが必要と考え、検討したところでございます。一つは、政府原案と政策的、法的な関連性があるということ、もう一つは、政府原案の付託委員会の審査権を侵さないということ、この二点かというふうに思います。
まず、今回の修正案につきましては、後者の委員会の審査権、これは問題にならないというふうに考えます。したがいまして、前者の関連性が問題となるわけでございますが、この関連性については、政府原案について、案文の字句、内容を改めることや案文を削除することはもちろん、案文を追加することも修正の範囲というふうに考えております。
この観点からしますと、本修正案は、現行法上の外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることができるのは、決算時に剰余金が生じた場合のみとなっておりますところ、これでは特別会計法の内容として不十分というふうに評価をいたしまして、決算を待たずに一般会計への繰入れができるようにする、そういった内容を追加するものでございます。
以上のように、本修正案は、政府提出の原案の趣旨、内容では特別会計法の改正案として不十分であると評価をいたしまして、政府原案に新たな内容を追加することを目的とするものであり、十分に修正の範囲内であるというふうに考えてございます。
国
国光あやの#16
○国光委員 十分に修正の範囲内か否かということに関しましては、余りこのような修正、それほど歴史上あるわけではなく、余りこれが許可されてしまいますと、ほかの法案の審議にもいろいろな影響が及び得ると思います。是非、修正案として扱うか否かは、委員会運営に与える、まあそれぞれ理事、皆様方は御苦労されていらっしゃるわけでもございます。政府もそうでございます。やはり委員会運営に与える影響は大きいかと思いますし、この委員会のみの影響ではありません、ほかにも飛び火をする可能性もありますので、是非その辺りは今後も、御党を始め各党が良識を持って対応していただくことを切にお願いを申し上げたいと思います。
その手続もそうなんですけれども、もう一つお尋ねしたいのが中身でもございます。
御党の以前からの御主張ですから気持ちは分からなくもないんですが、いささか間が悪いのかなというふうにも思っております。
ありがとうございます、反応いただいて。御党から笑いがありましたけれども、川内先生、それは後でまた是非質問等で御指摘していただきたいと思いますけれども。
中身なんですけれども、やはり米国との関係もございます、これは後で申し上げますが。この改正案の中身につきまして、外為特会の運用収益による決算上剰余金は、既に、特会法の八条の規定に基づき一般会計に繰り入れることは可能です。修正案におきましては、決算上剰余金に限定しない形で、予算で定める金額を外為特会から一般会計に繰り入れるということを可能とするものでございますが、これは実際上、保有する外貨資金を減らして財源にすることを目的としたものとメッセージとして受け止められやすいものでございます。
外貨資金の保有額を減らして財源に充てることについては、これまで政府からは、実質的な円買い、そしてドル売り介入に当たるとして、慎重な姿勢がかねてより示されてきたところであり、為替市場にも不測の影響を及ぼしかねません。
さらに、間が悪いのはここなんですけれども、足下では今、新聞を資料でお配りをしたとおり、米国債の金利の動向が非常に注目を集めております。米国の関税政策への対抗措置として中国が米国債を売っているのではないかというふうな臆測が広がるなど、市場ではやや疑心暗鬼になっているところがございます。
こうした中で、我が国の足下、日本の国会まで米国債の保有額を減らすのかなというようなメッセージ、意思を、誤って、立憲民主党さんの本意ではないかもしれませんけれども、タイミングとしては誤ってお伝えするようなことになれば、日米関係にも大きな影響を及ぼし得ると思いますし、さらに、来週、加藤財務大臣は、アメリカに伺って、トランプ関税問題につきまして交渉に伺うところでございます。その一週間前の今、この法案を提出することというのは、なかなか政治的にはチャレンジングだなと、私、個人的には非常に思うところでありますけれども、是非、その辺りの御見解、日米関係への影響も考慮して出されていらっしゃるんでしょうかということを明確にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その手続もそうなんですけれども、もう一つお尋ねしたいのが中身でもございます。
御党の以前からの御主張ですから気持ちは分からなくもないんですが、いささか間が悪いのかなというふうにも思っております。
ありがとうございます、反応いただいて。御党から笑いがありましたけれども、川内先生、それは後でまた是非質問等で御指摘していただきたいと思いますけれども。
中身なんですけれども、やはり米国との関係もございます、これは後で申し上げますが。この改正案の中身につきまして、外為特会の運用収益による決算上剰余金は、既に、特会法の八条の規定に基づき一般会計に繰り入れることは可能です。修正案におきましては、決算上剰余金に限定しない形で、予算で定める金額を外為特会から一般会計に繰り入れるということを可能とするものでございますが、これは実際上、保有する外貨資金を減らして財源にすることを目的としたものとメッセージとして受け止められやすいものでございます。
外貨資金の保有額を減らして財源に充てることについては、これまで政府からは、実質的な円買い、そしてドル売り介入に当たるとして、慎重な姿勢がかねてより示されてきたところであり、為替市場にも不測の影響を及ぼしかねません。
さらに、間が悪いのはここなんですけれども、足下では今、新聞を資料でお配りをしたとおり、米国債の金利の動向が非常に注目を集めております。米国の関税政策への対抗措置として中国が米国債を売っているのではないかというふうな臆測が広がるなど、市場ではやや疑心暗鬼になっているところがございます。
こうした中で、我が国の足下、日本の国会まで米国債の保有額を減らすのかなというようなメッセージ、意思を、誤って、立憲民主党さんの本意ではないかもしれませんけれども、タイミングとしては誤ってお伝えするようなことになれば、日米関係にも大きな影響を及ぼし得ると思いますし、さらに、来週、加藤財務大臣は、アメリカに伺って、トランプ関税問題につきまして交渉に伺うところでございます。その一週間前の今、この法案を提出することというのは、なかなか政治的にはチャレンジングだなと、私、個人的には非常に思うところでありますけれども、是非、その辺りの御見解、日米関係への影響も考慮して出されていらっしゃるんでしょうかということを明確にお答えいただきたいと思います。
櫻
櫻井周#17
○櫻井委員 ただいま委員からは、日米関係に与える影響について御質問いただきました。
我が国において日米関係が重要であるという委員のお考えについては、私も同じ考えでございます。
また、委員の御心配の件についてはよくよく理解をしているつもりではございますが、本修正案が日米関係に直ちに悪影響を与えるというふうに考えているところではございません。特別会計の財産は我が国の所有するものでありますから、その扱いについては独立国たる我が国の意思において行うものであって、他国から干渉を受ける筋合いのものではないというふうに考えております。
その上で申し上げれば、本修正案は、外国為替資金特別会計から一般会計への繰入れを可能にするというものであって、具体的な金額等については、修正案の七十九条の二で設けておりますとおり、予算で定めるところというふうになります。
予算案は、内閣において、そして加藤財務大臣の下で、外交関係なども含めて考慮して編成されるものというふうに承知しておりますところ、本案が直ちに外交に影響を与えるものではないと考えておりますし、そのように加藤財務大臣におかれても運用されるものというふうに期待をしているところでございます。
この発言だけを見る →我が国において日米関係が重要であるという委員のお考えについては、私も同じ考えでございます。
また、委員の御心配の件についてはよくよく理解をしているつもりではございますが、本修正案が日米関係に直ちに悪影響を与えるというふうに考えているところではございません。特別会計の財産は我が国の所有するものでありますから、その扱いについては独立国たる我が国の意思において行うものであって、他国から干渉を受ける筋合いのものではないというふうに考えております。
その上で申し上げれば、本修正案は、外国為替資金特別会計から一般会計への繰入れを可能にするというものであって、具体的な金額等については、修正案の七十九条の二で設けておりますとおり、予算で定めるところというふうになります。
予算案は、内閣において、そして加藤財務大臣の下で、外交関係なども含めて考慮して編成されるものというふうに承知しておりますところ、本案が直ちに外交に影響を与えるものではないと考えておりますし、そのように加藤財務大臣におかれても運用されるものというふうに期待をしているところでございます。
国
国光あやの#18
○国光委員 ありがとうございます。
政策、政治というのは、当初、そういうふうに意図されて与えないと思っていた、大丈夫だと思っていたけれども、いろいろなことが起こるのが、まさに政策、政治でございます。私、元々専門は医療でしたが、高額療養費制度はまさにそういうことでした。よかれと思ってやったことが大炎上、よかれと思ったことが人の涙を誘う、非常にたくさんありますので、そこは是非是非最善の注意をいただきたいと思います。
いずれにしても、是非こちらは、出し方としても、やはり修正案を出すことについてはやや乱暴な部分があるのではないかと思いますし、そしてまた、今のこのタイミングという意味でも、元々御指摘はよく分かります、分かりますが、いささか間が悪いのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。やはり、我が自民党としては、我が国の国益ファーストで、今激動する日米関係を始め、議事運営は非常に重要なところでありますけれども、その辺りの御懸念をしっかり申し上げさせていただいて、是非御配慮をいただきたいと思っております。
最後に、政府参考人に、済みません、元の法案に関しまして、よろしいでしょうか、国民への説明責任ということで、最後、投資勘定のガバナンスについてお伺いさせていただきたいと存じます。
昨年七月の財政審の財政投融資分科会の取りまとめでは、財源面での仕組みの改善に加えて、投資勘定の運営改善、ガバナンスの強化についても強く必要性が指摘をされておりました。是非この指摘への対応状況をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →政策、政治というのは、当初、そういうふうに意図されて与えないと思っていた、大丈夫だと思っていたけれども、いろいろなことが起こるのが、まさに政策、政治でございます。私、元々専門は医療でしたが、高額療養費制度はまさにそういうことでした。よかれと思ってやったことが大炎上、よかれと思ったことが人の涙を誘う、非常にたくさんありますので、そこは是非是非最善の注意をいただきたいと思います。
いずれにしても、是非こちらは、出し方としても、やはり修正案を出すことについてはやや乱暴な部分があるのではないかと思いますし、そしてまた、今のこのタイミングという意味でも、元々御指摘はよく分かります、分かりますが、いささか間が悪いのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。やはり、我が自民党としては、我が国の国益ファーストで、今激動する日米関係を始め、議事運営は非常に重要なところでありますけれども、その辺りの御懸念をしっかり申し上げさせていただいて、是非御配慮をいただきたいと思っております。
最後に、政府参考人に、済みません、元の法案に関しまして、よろしいでしょうか、国民への説明責任ということで、最後、投資勘定のガバナンスについてお伺いさせていただきたいと存じます。
昨年七月の財政審の財政投融資分科会の取りまとめでは、財源面での仕組みの改善に加えて、投資勘定の運営改善、ガバナンスの強化についても強く必要性が指摘をされておりました。是非この指摘への対応状況をお答えいただきたいと思います。
井
窪
窪田修#20
○窪田政府参考人 はい。
お答えいたします。
審議会の指摘を受けまして、投資勘定のポートフォリオマネジメントの高度化や人員体制の充実などにも引き続き取り組んでまいります。
この発言だけを見る →お答えいたします。
審議会の指摘を受けまして、投資勘定のポートフォリオマネジメントの高度化や人員体制の充実などにも引き続き取り組んでまいります。
国
井
階
階猛#23
○階委員 立憲民主党の階猛です。
本日は、特会法改正案です。
さっき、国光議員の質問ですけれども、なぜ我が方の修正案が高額療養費制度の見直しと一緒に論じられるのか、全く理解できません。あちらの方は、実際に予算を措置して、そして国民の負担を増やす、特にも高額療養費で一番苦しんでいる人の負担を増やすという話で、我が方の修正案は、具体的な予算措置はこれから外交関係を考えてやるというふうに櫻井議員も答弁したわけで、全く質が異なるということを冒頭申し上げておきたいと思います。
その上で、特会法改正案といいますと、私が思い出すのは、今から約二十年前、塩川さんという財務大臣の名言がありました。母屋でおかゆをすすっているときに離れですき焼きを食べているということで、母屋である一般会計は財政が厳しくて非常に支出を切り詰めているという中で、特別会計にはお金が潤沢にあって無駄遣いをしているんじゃないかといったことを捉まえて、先ほどのような表現をされたというふうに認識しておるところであります。
ところで、今回の特会法改正案、またすき焼きを食べ放題にすることを考えているんじゃないかというような懸念がございますので、ちょっと厳しくチェックしていきたいと思っております。
まず、今回改正の対象になる財投特会投資勘定、その現状を見ておきたいと思います。
皆様にお配りしている資料の一枚目を御覧になってください。
この投資勘定は、政府保有株の配当金などを原資として産業投資等を行うというのが原則です。特会法の五十条という条文によりますと、産業投資等というのは、産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う出資や貸付けということになっています。その例として、先週問題になった、DBJの特定投資業務というところに、官民ファンドへの出資をしたというのもあったわけです。
そして、もし産業投資等に使うお金が足りないということになれば、現行制度では、一般会計から予算措置をして必要な資金を繰り入れる、あるいは、長年使われていないということですが、投資財源資金というところにあらかじめ一般会計からお金を繰り入れてそれを活用するといったような手法もあるわけです。逆に、政府保有株の配当金や売却収入が多くなって産業投資等で使い切れないという場合には、一般会計に繰り入れることで財政健全化に役立てるという仕組みも現行法上設けられているということを確認しておきたいと思います。
このように、財投特会投資勘定には、お金が足りないとき、お金が余ったときの対応について法律でちゃんとルールが定められています。このルールを変えようという今回の改正案ですけれども、まず一つ、お金が余ったときの対応。
二ページ目の上段の方です。このように、投資財源資金というところに財源を留保する、ここにため込むということで、将来の産業投資等の原資を確保できるようにするということなんですが、さっき言ったとおり、現行法上、お金が余ったら一般会計に繰り入れて財政健全化に役立てるというのがこれまでのやり方でした。
なぜ今回の改正が必要なのか、大臣から具体的な立法事実を説明していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、特会法改正案です。
さっき、国光議員の質問ですけれども、なぜ我が方の修正案が高額療養費制度の見直しと一緒に論じられるのか、全く理解できません。あちらの方は、実際に予算を措置して、そして国民の負担を増やす、特にも高額療養費で一番苦しんでいる人の負担を増やすという話で、我が方の修正案は、具体的な予算措置はこれから外交関係を考えてやるというふうに櫻井議員も答弁したわけで、全く質が異なるということを冒頭申し上げておきたいと思います。
その上で、特会法改正案といいますと、私が思い出すのは、今から約二十年前、塩川さんという財務大臣の名言がありました。母屋でおかゆをすすっているときに離れですき焼きを食べているということで、母屋である一般会計は財政が厳しくて非常に支出を切り詰めているという中で、特別会計にはお金が潤沢にあって無駄遣いをしているんじゃないかといったことを捉まえて、先ほどのような表現をされたというふうに認識しておるところであります。
ところで、今回の特会法改正案、またすき焼きを食べ放題にすることを考えているんじゃないかというような懸念がございますので、ちょっと厳しくチェックしていきたいと思っております。
まず、今回改正の対象になる財投特会投資勘定、その現状を見ておきたいと思います。
皆様にお配りしている資料の一枚目を御覧になってください。
この投資勘定は、政府保有株の配当金などを原資として産業投資等を行うというのが原則です。特会法の五十条という条文によりますと、産業投資等というのは、産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う出資や貸付けということになっています。その例として、先週問題になった、DBJの特定投資業務というところに、官民ファンドへの出資をしたというのもあったわけです。
そして、もし産業投資等に使うお金が足りないということになれば、現行制度では、一般会計から予算措置をして必要な資金を繰り入れる、あるいは、長年使われていないということですが、投資財源資金というところにあらかじめ一般会計からお金を繰り入れてそれを活用するといったような手法もあるわけです。逆に、政府保有株の配当金や売却収入が多くなって産業投資等で使い切れないという場合には、一般会計に繰り入れることで財政健全化に役立てるという仕組みも現行法上設けられているということを確認しておきたいと思います。
このように、財投特会投資勘定には、お金が足りないとき、お金が余ったときの対応について法律でちゃんとルールが定められています。このルールを変えようという今回の改正案ですけれども、まず一つ、お金が余ったときの対応。
二ページ目の上段の方です。このように、投資財源資金というところに財源を留保する、ここにため込むということで、将来の産業投資等の原資を確保できるようにするということなんですが、さっき言ったとおり、現行法上、お金が余ったら一般会計に繰り入れて財政健全化に役立てるというのがこれまでのやり方でした。
なぜ今回の改正が必要なのか、大臣から具体的な立法事実を説明していただけますでしょうか。
加
加藤勝信#24
○加藤国務大臣 まず、背景には、近年の社会経済情勢等の変化を踏まえ、成長分野等に対する資金供給が重要かつ喫緊の政策課題となっており、ある意味で、官が先鞭をつける形でリスクマネーを供給する産業投資の重要性、これが高まってきているところであります。
他方、産業投資の財源の、過去十年を見させていただきますと、最も多い年が約八千八百億円、最も少ない額が約四千三百億円と、年度ごとに大きく変動し、年度によってはリスクマネーの供給を抑制的に行う必要があったという経緯がございます。
こうしたことを踏まえて、今般改正では、他の特会に設置された一般的な資金と同様、必要性を踏まえた上で、投資財源資金に投資勘定の歳入等の一部を留保できるようにすることで、財源調整手段を確保し、投資勘定の資金繰りの柔軟性の確保を図るものでございますし、また、その資金をためる先としては、お示しをいただきました現状の投資財源資金、こういう仕組みを活用させていただいているところでございます。これにより、今後、スタートアップ支援を始めとする政策性の高い分野等に対して、投資勘定は、産業投資という形で安定的、機動的にリスクマネーを供給することが可能になる、こういった観点から、今回こうした改正を提案させていただいたところでございます。
この発言だけを見る →他方、産業投資の財源の、過去十年を見させていただきますと、最も多い年が約八千八百億円、最も少ない額が約四千三百億円と、年度ごとに大きく変動し、年度によってはリスクマネーの供給を抑制的に行う必要があったという経緯がございます。
こうしたことを踏まえて、今般改正では、他の特会に設置された一般的な資金と同様、必要性を踏まえた上で、投資財源資金に投資勘定の歳入等の一部を留保できるようにすることで、財源調整手段を確保し、投資勘定の資金繰りの柔軟性の確保を図るものでございますし、また、その資金をためる先としては、お示しをいただきました現状の投資財源資金、こういう仕組みを活用させていただいているところでございます。これにより、今後、スタートアップ支援を始めとする政策性の高い分野等に対して、投資勘定は、産業投資という形で安定的、機動的にリスクマネーを供給することが可能になる、こういった観点から、今回こうした改正を提案させていただいたところでございます。
階
階猛#25
○階委員 答えていないと思うんですよ。
今でも、必要があれば、一般会計からお金を繰り入れて投資を行う資金は調達できるわけですよ。なぜ、今の制度でもそういう仕組みがあるのに新たに設けなくちゃいけないのかということについて、答えていないと思いますよ。端的にお願いします。
この発言だけを見る →今でも、必要があれば、一般会計からお金を繰り入れて投資を行う資金は調達できるわけですよ。なぜ、今の制度でもそういう仕組みがあるのに新たに設けなくちゃいけないのかということについて、答えていないと思いますよ。端的にお願いします。
加
加藤勝信#26
○加藤国務大臣 お答えさせていただいたように、産業投資の財源は、御承知のように、NTT株式、JT株式の配当金等がその財源となっているわけでありまして、そうした財源を活用する中で、先ほど申し上げたリスクマネーを供給する産業投資という仕組みをつくっている。
そうすると、その供給財源が、今、先ほど申し上げたように、十年間で多いときが八千八百、少なければ四千三百、これだけ大きく変動すると、年度年度ごとに対応できる供給額が抑制的になってしまう。じゃ、今委員御指摘のように、一般会計から入れればいいのではないかという。しかし、一般会計の状況はもう委員御承知のような状況でございますから、そういった中でなかなかこちらの方に回すことはできない。しかし、この仕組みの中で、まさにNTT株式、JT株式の配当等、こういったことを活用するというこの投資勘定、これをより弾力的に使っていくという視点から、今回の仕組みを提案させていただいたところでございます。
この発言だけを見る →そうすると、その供給財源が、今、先ほど申し上げたように、十年間で多いときが八千八百、少なければ四千三百、これだけ大きく変動すると、年度年度ごとに対応できる供給額が抑制的になってしまう。じゃ、今委員御指摘のように、一般会計から入れればいいのではないかという。しかし、一般会計の状況はもう委員御承知のような状況でございますから、そういった中でなかなかこちらの方に回すことはできない。しかし、この仕組みの中で、まさにNTT株式、JT株式の配当等、こういったことを活用するというこの投資勘定、これをより弾力的に使っていくという視点から、今回の仕組みを提案させていただいたところでございます。
階
階猛#27
○階委員 一般会計が苦しいから繰入れはできないんだといったようなことがありましたけれども、だからこそ、今までは、余ったお金はちゃんと一般会計に戻して財政健全化に充ててきた、これが財務省の矜持じゃないですか。
今回は逆ですよ。余ったお金は戻さないで、むしろため込んで、一般会計には戻さないということですよ。これは、私は、塩川さんの例えをかりれば、離れですき焼きを食べていたら肉が余ったので冷凍して次のすき焼きのときに食べましょう、こんなことじゃないですか。
投資勘定から過去十年で二・一兆円を一般会計に繰り入れて、財源として活用されてきたはずです。今回のすき焼き冷凍スキームによって、一般会計等への繰入れはどうなりますか。具体的に説明してください。
この発言だけを見る →今回は逆ですよ。余ったお金は戻さないで、むしろため込んで、一般会計には戻さないということですよ。これは、私は、塩川さんの例えをかりれば、離れですき焼きを食べていたら肉が余ったので冷凍して次のすき焼きのときに食べましょう、こんなことじゃないですか。
投資勘定から過去十年で二・一兆円を一般会計に繰り入れて、財源として活用されてきたはずです。今回のすき焼き冷凍スキームによって、一般会計等への繰入れはどうなりますか。具体的に説明してください。
窪
窪田修#28
○窪田政府参考人 お答えいたします。
法改正が一般財源への繰入額に与える影響ですが、現行法におきましては投資勘定に財源を留保する規定がない中で、これまで、投資勘定における歳入と産業投資支出の差額について、基本的に一般会計に繰り入れておりました。今般の法改正が成立しますと、これまで一般会計に繰り入れてきた金額の一部が投資財源資金に留保されることになります。
ただし、今回の法改正におきましても、投資勘定から一般会計への繰入れの規定は存置しておりますので、投資財源資金に係る措置については、節度を持ち、透明性の高い形で運用することによって、投資財源資金に留保する必要のない金額については引き続き一般会計に繰り入れてまいります。
この発言だけを見る →法改正が一般財源への繰入額に与える影響ですが、現行法におきましては投資勘定に財源を留保する規定がない中で、これまで、投資勘定における歳入と産業投資支出の差額について、基本的に一般会計に繰り入れておりました。今般の法改正が成立しますと、これまで一般会計に繰り入れてきた金額の一部が投資財源資金に留保されることになります。
ただし、今回の法改正におきましても、投資勘定から一般会計への繰入れの規定は存置しておりますので、投資財源資金に係る措置については、節度を持ち、透明性の高い形で運用することによって、投資財源資金に留保する必要のない金額については引き続き一般会計に繰り入れてまいります。
階
階猛#29
○階委員 そうすると、従来、十年間で二・一兆円ですから一年当たりにならすと二千億円、これぐらいの一般会計への繰入れは維持されるという理解でよろしいですか。お答えください。局長でいいです。
この発言だけを見る →