末松義規の発言 (財務金融委員会)
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○末松委員 こういう一次産品を扱う場合は、消費者にとっても、食料品の消費税率がゼロ%になったら恩恵を受ける、ハッピーだ。生産者の方も、これは今の仕組みで当然のことながら全額還付を受けるということで、これもハッピー。両者ハッピーになるわけですね。ただ、飲食店において消費税率ゼロ%がどういうふうに働くかということを具体例でお示しをしたいと思います。
資料一を御覧いただきたいと思います。
Aというラーメン店が、ラーメンの本体価格が千円であって、消費税が百円、そうすると、ラーメンの税込み価格は千百円になる。そこで、ラーメン店Aは、精肉店Bから、仕入価格四百円、その消費税は八%で三十二円。つまり、仕入れ税込み価格が四百三十二円になる。そうすると、ラーメン店Aの納税額は、百円から三十二円を引いて六十八円、これが仕入れ税額控除になる額でございます。六十八円ですね。覚えておいてください。
ここで、例えば、消費者の方で、食料品の消費税がゼロ%になるんだよな、ということであれば、仕入れ税額控除、消費者が知ったと仮定して、三十二円の消費税をラーメン価格から引くべきじゃないか、もっと安くなるんじゃないかということを主張したとします。それをラーメン店が受け入れて三十二円引けば千六十八円、つまり千百円から三十二円を引いて千六十八円となります。そうすると、消費者の負担は三十二円減少してハッピーになるということなんですね。
そのときのラーメンの本体価格というのは、千六十八円が定価で売ったとしたら、消費税九十七円引いて、ラーメンの本体価格は九百七十一円になるということですが、その場合、ラーメン店Aの消費税額、つまり消費税を支払う納税額の増分は、九十七円消費税額がかかって、前はまさしく六十八円がラーメン店Aの納税額だったんですが、二十九円納税額が上がったように見えるんですけれども、この言い方で相違ないですか。