岸田光広の発言 (財務金融委員会)
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○岸田(光)委員 今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。
一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし、中古車販売のフランチャイズ形態におきましては、複数の店舗が統一ブランドで保険代理店業務を行い、特定大規模乗り合い損害保険代理店と同様の利益相反や管理不備などのリスクが内在していると考えております。
保険金不正請求事案を踏まえ、こうしたフランチャイズ形態の代理店についても法改正の対象に含めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。