財務金融委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 井林 辰憲君
理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君
理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 斎藤アレックス君 理事 村上 智信君
理事 田中 健君
石田 真敏君 伊藤 達也君
井野 俊郎君 上田 英俊君
尾崎 正直君 金子 容三君
田中 和徳君 土田 慎君
長島 昭久君 中西 健治君
根本 幸典君 福原 淳嗣君
古川 禎久君 牧島かれん君
松本 剛明君 向山 淳君
江田 憲司君 岡田 悟君
海江田万里君 川内 博史君
階 猛君 末松 義規君
長谷川嘉一君 原口 一博君
水沼 秀幸君 三角 創太君
矢崎堅太郎君 萩原 佳君
岸田 光広君 中川 宏昌君
山口 良治君 高井 崇志君
田村 智子君 本村 伸子君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 加藤 勝信君
内閣府副大臣 瀬戸 隆一君
財務副大臣 斎藤 洋明君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
財務大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 油布 志行君
政府参考人
(金融庁監督局長) 伊藤 豊君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中山 光輝君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
東 国幹君 金子 容三君
石田 真敏君 尾崎 正直君
牧島かれん君 井野 俊郎君
田村 智子君 本村 伸子君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 牧島かれん君
尾崎 正直君 石田 真敏君
金子 容三君 向山 淳君
本村 伸子君 田村 智子君
同日
辞任 補欠選任
向山 淳君 東 国幹君
同日
理事村上智信君同日理事辞任につき、その補欠として斎藤アレックス君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 井林 辰憲君
理事 大野敬太郎君 理事 国光あやの君
理事 小林 鷹之君 理事 阿久津幸彦君
理事 稲富 修二君 理事 櫻井 周君
理事 斎藤アレックス君 理事 村上 智信君
理事 田中 健君
石田 真敏君 伊藤 達也君
井野 俊郎君 上田 英俊君
尾崎 正直君 金子 容三君
田中 和徳君 土田 慎君
長島 昭久君 中西 健治君
根本 幸典君 福原 淳嗣君
古川 禎久君 牧島かれん君
松本 剛明君 向山 淳君
江田 憲司君 岡田 悟君
海江田万里君 川内 博史君
階 猛君 末松 義規君
長谷川嘉一君 原口 一博君
水沼 秀幸君 三角 創太君
矢崎堅太郎君 萩原 佳君
岸田 光広君 中川 宏昌君
山口 良治君 高井 崇志君
田村 智子君 本村 伸子君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 加藤 勝信君
内閣府副大臣 瀬戸 隆一君
財務副大臣 斎藤 洋明君
内閣府大臣政務官 西野 太亮君
財務大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(金融庁企画市場局長) 油布 志行君
政府参考人
(金融庁監督局長) 伊藤 豊君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中山 光輝君
政府参考人
(財務省主税局長) 青木 孝徳君
財務金融委員会専門員 二階堂 豊君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
東 国幹君 金子 容三君
石田 真敏君 尾崎 正直君
牧島かれん君 井野 俊郎君
田村 智子君 本村 伸子君
同日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 牧島かれん君
尾崎 正直君 石田 真敏君
金子 容三君 向山 淳君
本村 伸子君 田村 智子君
同日
辞任 補欠選任
向山 淳君 東 国幹君
同日
理事村上智信君同日理事辞任につき、その補欠として斎藤アレックス君が理事に当選した。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
――――◇―――――
井
井林辰憲#1
○井林委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事村上智信君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事村上智信君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井林辰憲#2
○井林委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
井林辰憲#4
○井林委員長 内閣提出、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、財務省主計局次長中山光輝君、主税局長青木孝徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長油布志行君、監督局長伊藤豊君、財務省主計局次長中山光輝君、主税局長青木孝徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
田
田村智子#7
○田村(智)委員 日本共産党の田村智子です。
質問の順番に御配慮いただき、ありがとうございます。
保険業法改正案のうち、ビッグモーターの不正請求事件について質問いたします。
保険代理店でもある中古車売買大手のビッグモーターが、損傷箇所がない部位について修理作業を行い、また、修理作業を行っていないのに行ったと偽装して、保険会社三社に保険金を不正請求していました。損保も不正請求を黙認していた。ビッグモーターは代理店登録の取消し、大手損害保険会社のうち損保ジャパン、SOMPOホールディングスは業務改善命令の行政処分を受けています。
ビッグモーターの調査報告書によれば、工場長らが、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体を傷つけるなど損傷を新たにつくって、修理範囲を拡大させていたと。利益追求による極めて深刻なモラルハザードだと指摘しなければなりません。大手代理店に対して、利益相反になりかねない兼業の禁止が必要だというふうに私は考えます。
今回の改正案は、代理店内のコンプライアンスの強化や損保の指導責任などを強化するとしていますが、兼業禁止の規定を入れていません。それはなぜなのか、お答えください。
この発言だけを見る →質問の順番に御配慮いただき、ありがとうございます。
保険業法改正案のうち、ビッグモーターの不正請求事件について質問いたします。
保険代理店でもある中古車売買大手のビッグモーターが、損傷箇所がない部位について修理作業を行い、また、修理作業を行っていないのに行ったと偽装して、保険会社三社に保険金を不正請求していました。損保も不正請求を黙認していた。ビッグモーターは代理店登録の取消し、大手損害保険会社のうち損保ジャパン、SOMPOホールディングスは業務改善命令の行政処分を受けています。
ビッグモーターの調査報告書によれば、工場長らが、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体を傷つけるなど損傷を新たにつくって、修理範囲を拡大させていたと。利益追求による極めて深刻なモラルハザードだと指摘しなければなりません。大手代理店に対して、利益相反になりかねない兼業の禁止が必要だというふうに私は考えます。
今回の改正案は、代理店内のコンプライアンスの強化や損保の指導責任などを強化するとしていますが、兼業禁止の規定を入れていません。それはなぜなのか、お答えください。
油
油布志行#8
○油布政府参考人 お答え申し上げます。
まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。
お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。
こうした懸念を踏まえまして、昨年六月に公表されました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書においては、保険代理店の兼業の是非につきましては、兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的であるとの御意見をいただいたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今般の保険金不正請求事案への対応といたしまして、代理店と自動車関連業などの兼業自体を禁止するのではなく、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店が自動車修理業などの兼業業務を行う場合には、当該代理店自身に対して体制整備義務を上乗せして課すとともに、保険会社に対しましては、兼業業務を行う全ての代理店に対する管理、指導の強化を求めるという仕組みを構築することとしております。
金融庁としても、この仕組みが適切に機能しているか、モニタリングを通じて確認することで、事案の再発防止を図ることとしております。
この発言だけを見る →まず、ビッグモーター事案、一連の保険金不正請求事案は、大変深刻な問題であると受け止めてございます。
お尋ねの兼業の禁止でございますけれども、現状、自動車の販売店等におきましては、自動車保険にそこで加入をなさる方は少なくないわけでございます。仮に、代理店がこうした自動車販売や修理といった事業を兼業すること自体を禁止した場合には、自動車の購入や修理の際にワンストップで自動車保険の加入、相談を行うということができなくなり、結果として顧客の利便性の低下につながるということが懸念されるわけでございます。
こうした懸念を踏まえまして、昨年六月に公表されました、損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議の報告書においては、保険代理店の兼業の是非につきましては、兼業自体を禁止するのではなく、兼業に伴う弊害を適切に管理することが合理的であるとの御意見をいただいたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今般の保険金不正請求事案への対応といたしまして、代理店と自動車関連業などの兼業自体を禁止するのではなく、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店が自動車修理業などの兼業業務を行う場合には、当該代理店自身に対して体制整備義務を上乗せして課すとともに、保険会社に対しましては、兼業業務を行う全ての代理店に対する管理、指導の強化を求めるという仕組みを構築することとしております。
金融庁としても、この仕組みが適切に機能しているか、モニタリングを通じて確認することで、事案の再発防止を図ることとしております。
田
田村智子#9
○田村(智)委員 なぜそこまで求めるかというと、この業界が深刻な問題を抱えているからです。
一月二十四日、金融庁は、トヨタ自動車の直営販売会社、トヨタモビリティ東京の保険代理店、また中古車販売大手のグッドスピードの保険代理店に対して、保険業法に基づく業務改善命令を出しています。トヨタモビリティについては、保険金の不正請求事案が多数ある可能性を指摘したと。
週刊東洋経済二四年一月二十四日号には、大手損保四社の覆面座談会が掲載され、その中で、修理費の不正請求なんて、BMに限らず、大手ディーラーでも日常的にあるという発言まで紹介されています。過大な修理は自動車修理を兼業する代理店の利益になり、事故が大きいことになれば、保険料の等級が変わり、損保の利益にもなると。
この法案策定に当たって、自動車修理を兼業する大規模代理店全体に対して、金融庁は検査を行ったのでしょうか。端的にお答えください。
この発言だけを見る →一月二十四日、金融庁は、トヨタ自動車の直営販売会社、トヨタモビリティ東京の保険代理店、また中古車販売大手のグッドスピードの保険代理店に対して、保険業法に基づく業務改善命令を出しています。トヨタモビリティについては、保険金の不正請求事案が多数ある可能性を指摘したと。
週刊東洋経済二四年一月二十四日号には、大手損保四社の覆面座談会が掲載され、その中で、修理費の不正請求なんて、BMに限らず、大手ディーラーでも日常的にあるという発言まで紹介されています。過大な修理は自動車修理を兼業する代理店の利益になり、事故が大きいことになれば、保険料の等級が変わり、損保の利益にもなると。
この法案策定に当たって、自動車修理を兼業する大規模代理店全体に対して、金融庁は検査を行ったのでしょうか。端的にお答えください。
伊
伊藤豊#10
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
自動車関連業の代理店、全て足しますと八万店ほどございますけれども、この保険代理店に対して、不祥事件や苦情等の情報を含め監督上入手した情報等に基づいて、その時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースで立入検査を実施することを判断しているところでございます。
自動車整備工場を兼業する保険代理店に対しましても、経営管理体制や保険募集管理体制等の実効性を確認するため、今申し上げましたようなリスクベースで立入り先を選定して、検査を実施しているところでございます。
この発言だけを見る →自動車関連業の代理店、全て足しますと八万店ほどございますけれども、この保険代理店に対して、不祥事件や苦情等の情報を含め監督上入手した情報等に基づいて、その時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースで立入検査を実施することを判断しているところでございます。
自動車整備工場を兼業する保険代理店に対しましても、経営管理体制や保険募集管理体制等の実効性を確認するため、今申し上げましたようなリスクベースで立入り先を選定して、検査を実施しているところでございます。
田
田村智子#11
○田村(智)委員 それでは足りないほどの深刻さがあると思うんですよね。是非、うみを出し切るような代理店への検査、リスクベースと言うけれども、やはりもっと広げて調査を行うべきだということを求めておきます。
損保ジャパンへの行政処分について、金融庁は、損保ジャパンからBM社への出向者の一部から、組織的な不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象、不正が確信される事象などについて、損保ジャパンの営業部門や保険金サービス部門に対し継続的に複数の報告を行っていた、しかしながら、これらの報告を受けた営業部門や保険金サービス部門は、厳格な指導や調査を実施した場合のBM社の反発や、それに伴う営業成績、収益への影響を懸念して、その対応を放置している実態にあったというふうに指摘をしているんですね。
保険会社と保険代理店のなれ合い、そして、特定の大規模乗り合い代理店が大きな力を持ち、保険会社が問題を把握しても指摘がしにくい力関係があるということを指摘しているわけです。
金融庁によるモニタリングの強化、これは重要なんですが、私は、定期的な検査体制、これを真剣につくって、定期検査、リスクベースと言わずもっと広く検査を行っていくことが必要だというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →損保ジャパンへの行政処分について、金融庁は、損保ジャパンからBM社への出向者の一部から、組織的な不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象、不正が確信される事象などについて、損保ジャパンの営業部門や保険金サービス部門に対し継続的に複数の報告を行っていた、しかしながら、これらの報告を受けた営業部門や保険金サービス部門は、厳格な指導や調査を実施した場合のBM社の反発や、それに伴う営業成績、収益への影響を懸念して、その対応を放置している実態にあったというふうに指摘をしているんですね。
保険会社と保険代理店のなれ合い、そして、特定の大規模乗り合い代理店が大きな力を持ち、保険会社が問題を把握しても指摘がしにくい力関係があるということを指摘しているわけです。
金融庁によるモニタリングの強化、これは重要なんですが、私は、定期的な検査体制、これを真剣につくって、定期検査、リスクベースと言わずもっと広く検査を行っていくことが必要だというふうに考えますが、いかがでしょうか。
伊
伊藤豊#12
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
御指摘の点、私どももしっかりとモニタリングをしていかなければいけないというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げたような数、それから私どもの制約も考えますと、先ほど申し上げたようなリスクベースの検査と、今回の法改正で御提案をしていますような、保険会社に対する、代理店に対する監督強化でございますとか、代理店自身の体制整備義務を課すことによって、こうした全体として実効を高めていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の点、私どももしっかりとモニタリングをしていかなければいけないというふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げたような数、それから私どもの制約も考えますと、先ほど申し上げたようなリスクベースの検査と、今回の法改正で御提案をしていますような、保険会社に対する、代理店に対する監督強化でございますとか、代理店自身の体制整備義務を課すことによって、こうした全体として実効を高めていきたいというふうに考えているところでございます。
田
田村智子#13
○田村(智)委員 代理店自身では駄目なんですよね。駄目だということが、先ほど紹介した東洋経済の覆面座談会でも表れていると思うんですよ。大手損保四社の中でこういうのが常態化しているという指摘があるからですね。
そして、もう一つ指摘したいのは、リスクベースでの対応、リスクベースで検査もやって対応すると言うんですけれども、それもきちんと行われているのかどうか、私は疑問なんですよ。
今回の水増し請求の問題は、二〇二一年秋、日本損害保険協会に内部告発があって発覚をしました。それでは、金融庁自身はどうだったのか。ビッグモーターの不正事案はいつ認識をしたのか。二〇二一年秋の内部告発以前に金融庁に対して告発や相談はなかったのか。告発や相談があったのならば、相談件数を年度ごとに示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、もう一つ指摘したいのは、リスクベースでの対応、リスクベースで検査もやって対応すると言うんですけれども、それもきちんと行われているのかどうか、私は疑問なんですよ。
今回の水増し請求の問題は、二〇二一年秋、日本損害保険協会に内部告発があって発覚をしました。それでは、金融庁自身はどうだったのか。ビッグモーターの不正事案はいつ認識をしたのか。二〇二一年秋の内部告発以前に金融庁に対して告発や相談はなかったのか。告発や相談があったのならば、相談件数を年度ごとに示していただきたいと思います。
伊
伊藤豊#14
○伊藤政府参考人 お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、金融庁には相談室がございまして、そこに多数の相談が寄せられておりますけれども、ビッグモーターに関する相談につきまして、遡れる範囲で確認をいたしましたところ、金融庁のこの相談窓口には、二〇二〇年度は三件、二〇二一年度は七件、二〇二二年度は十九件、二〇二三年四月からビッグモーターの件が大きく報じられました七月十八日までで二十二件、七月十八日以降七月三十一日までで二百四十八件ということになっております。
こうした相談の件数を振り返りますと、結果として、当庁に情報が寄せられ始めたタイミングでこの保険金不正請求事案の端緒をつかめなかったということについては御指摘のとおりでございまして、反省すべき点であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、金融庁には相談室がございまして、そこに多数の相談が寄せられておりますけれども、ビッグモーターに関する相談につきまして、遡れる範囲で確認をいたしましたところ、金融庁のこの相談窓口には、二〇二〇年度は三件、二〇二一年度は七件、二〇二二年度は十九件、二〇二三年四月からビッグモーターの件が大きく報じられました七月十八日までで二十二件、七月十八日以降七月三十一日までで二百四十八件ということになっております。
こうした相談の件数を振り返りますと、結果として、当庁に情報が寄せられ始めたタイミングでこの保険金不正請求事案の端緒をつかめなかったということについては御指摘のとおりでございまして、反省すべき点であるというふうに考えております。
田
田村智子#15
○田村(智)委員 相談件数、資料にも、配りましたけれども、二〇年度に三件、以降、七件、十九件、相談があったわけですね。それに対してどう対応したのかが問われると思います。BM事件の予兆を把握していたのではないかということなんですね。
加藤大臣、金融庁の対応がどうだったのかということの調査、検討が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →加藤大臣、金融庁の対応がどうだったのかということの調査、検討が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#16
○加藤国務大臣 今説明させていただきましたように、こうした経緯を振り返りますと、当初の様々な通報に関して、しっかりそれを受け止めることができなかった、これは非常に反省すべき点だというふうに考えているところでございますので、今後とも、そうしていただいた情報については的確に分析をし、そしてそれをモニタリング等にしっかり結びつけていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →田
加
加藤勝信#18
○加藤国務大臣 これは私ども不断に行っているところでございまして、今回もそういったところから、本件に関しても、そうした金融当局としての対応も含めて議論をした上で、今回の法律改正及び一連の対応を出させていただいているということでございます。
この発言だけを見る →田
田村智子#19
○田村(智)委員 金融庁の相談窓口というのはそっけない対応だと言う告発者がいるんですよ。失望して、実は、我が党の事務所に、金融庁の相談窓口に相談したけれども対応してもらえなかったといって私たちのところに相談が来るということは決して少なくなくあるわけです。スルガ銀行のシェアハウス事件でも、金融庁への告発があったにもかかわらず放置して事件が大きくなった。今日もまだこの問題が解決していないということで、この委員会でも何度も問題になっているわけですね。こういう金融庁の相談窓口の強化、そして対応の改善、ここに真剣に取り組むべきだというふうに思います。
今回の法改正に当たってやったと言われるけれども、私は不十分だと思うんですよ。本当にどうやって体制強化していくのか、対応がどうだったのかということは、法改正に至るような事案だったビッグモーターの問題についてもう一度金融庁の中で調査、検証をやって、私たちにもその検証の内容を示していただきたいと思うんです。もう一度、加藤大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回の法改正に当たってやったと言われるけれども、私は不十分だと思うんですよ。本当にどうやって体制強化していくのか、対応がどうだったのかということは、法改正に至るような事案だったビッグモーターの問題についてもう一度金融庁の中で調査、検証をやって、私たちにもその検証の内容を示していただきたいと思うんです。もう一度、加藤大臣、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#20
○加藤国務大臣 私ども金融庁においては、いわゆる内部告発を取り扱う窓口としての、公益通報者保護法に基づく公益通報等を適切に取り扱うための通報窓口の設置、また、公益通報等以外の通報についても、金融庁内の金融サービス利用者相談室において、金融サービスに関する一般的な相談を受け付ける相談窓口を設けているところでございまして、こうしたところに先ほどいろいろな通報等も頂戴をしたということでございます。
まず、その前に、対応云々というお話がありました。これは、しっかりそうした声も聞いて、通報をしっかりしていただける環境をつくっていくということが大事だと思いますし、同時に、必ずしもこうした通報窓口がいろいろな方に周知されているとも思いませんので、引き続きそうした周知、広報に努めていく。そして、もう一つは、そこでいただいた情報をどうモニタリング等に的確につなげていくのかという中で、中において、今回の事案も含めて、そうしていただいた情報をどう的確にモニタリング等に結びつけていくのか、これは引き続き検証していきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →まず、その前に、対応云々というお話がありました。これは、しっかりそうした声も聞いて、通報をしっかりしていただける環境をつくっていくということが大事だと思いますし、同時に、必ずしもこうした通報窓口がいろいろな方に周知されているとも思いませんので、引き続きそうした周知、広報に努めていく。そして、もう一つは、そこでいただいた情報をどうモニタリング等に的確につなげていくのかという中で、中において、今回の事案も含めて、そうしていただいた情報をどう的確にモニタリング等に結びつけていくのか、これは引き続き検証していきたいというふうに考えています。
田
田村智子#21
○田村(智)委員 今回の改正は必要なことですから我が党は賛成しますけれども、この業界は大変問題が多いので、これだけでは不十分だということを指摘して、質問を終わります。
この発言だけを見る →井
岸
岸田光広#23
○岸田(光)委員 おはようございます。国民民主党の岸田光広です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
それでは、早速質問させていただきます。
本日、ビッグモーターの不正請求問題等を踏まえた保険業法の一部を改正する法律案についてお伺いしてまいります。改正案の具体性や実効性、損害保険業界の信頼回復に向けた政府の責任と方針を中心に、見解を伺ってまいります。明確な答弁をお願い申し上げます。
ビッグモーターによる不正請求問題は、損害保険業界のみならず、中古車販売業界や関連する金融サービス全体に対する国民の不信感を増幅させました。改正案への期待が示される一方、ビッグモーターのような事例の再発防止が十分かどうか、懸念も残ります。
まず、加藤大臣にお伺いします。
ビッグモーター問題が社会に与えた影響をどのように評価し、改正案を通じて政府がどのような責任を果たそうとしているのか、また、不正を根絶し、国民の信頼を回復するために、大臣としてどのようなリーダーシップを発揮される方針か、御見解をお伺いします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
それでは、早速質問させていただきます。
本日、ビッグモーターの不正請求問題等を踏まえた保険業法の一部を改正する法律案についてお伺いしてまいります。改正案の具体性や実効性、損害保険業界の信頼回復に向けた政府の責任と方針を中心に、見解を伺ってまいります。明確な答弁をお願い申し上げます。
ビッグモーターによる不正請求問題は、損害保険業界のみならず、中古車販売業界や関連する金融サービス全体に対する国民の不信感を増幅させました。改正案への期待が示される一方、ビッグモーターのような事例の再発防止が十分かどうか、懸念も残ります。
まず、加藤大臣にお伺いします。
ビッグモーター問題が社会に与えた影響をどのように評価し、改正案を通じて政府がどのような責任を果たそうとしているのか、また、不正を根絶し、国民の信頼を回復するために、大臣としてどのようなリーダーシップを発揮される方針か、御見解をお伺いします。
加
加藤勝信#24
○加藤国務大臣 まず、今回の保険金不正請求事案は、損保業界というか、損保そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させるものであり、大変遺憾なことだと考えております。
こうした失墜した信頼を早急に回復するため、本事案の再発防止を図るとともに、まさに顧客本位の業務運営がそれぞれにおいて行われていくこと、それを実現すること、これが重要と考えています。
本事案に関して、金融庁としては、ビッグモーター社に対して代理店の登録取消処分、また、損保会社やその他の保険代理店に対しては業務改善命令などを発出して、厳正な対応を図ってまいりましたが、今後については、法改正やその施行を待たずして対応できる課題については、監督指針の改正により、速やかな対応も図ることとしております。
その上で、今回、規模の特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題等の是正を図るためには保険業法そのものの見直しが不可欠ということで、今般、保険業法の改正案を提出させていただいたところでございます。
内容についてはもう委員御承知のとおりでございますが、こうした一連の措置を講ずることで、今般の不祥事案の再発防止に対する実効性、これをしっかり確保し、そして、それを通じて、損保また損保業界における顧客本位の業務運営の徹底、そして損保に対する国民の信頼をしっかり取り戻すべく努力をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →こうした失墜した信頼を早急に回復するため、本事案の再発防止を図るとともに、まさに顧客本位の業務運営がそれぞれにおいて行われていくこと、それを実現すること、これが重要と考えています。
本事案に関して、金融庁としては、ビッグモーター社に対して代理店の登録取消処分、また、損保会社やその他の保険代理店に対しては業務改善命令などを発出して、厳正な対応を図ってまいりましたが、今後については、法改正やその施行を待たずして対応できる課題については、監督指針の改正により、速やかな対応も図ることとしております。
その上で、今回、規模の特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題等の是正を図るためには保険業法そのものの見直しが不可欠ということで、今般、保険業法の改正案を提出させていただいたところでございます。
内容についてはもう委員御承知のとおりでございますが、こうした一連の措置を講ずることで、今般の不祥事案の再発防止に対する実効性、これをしっかり確保し、そして、それを通じて、損保また損保業界における顧客本位の業務運営の徹底、そして損保に対する国民の信頼をしっかり取り戻すべく努力をしていきたいというふうに考えております。
岸
岸田光広#25
○岸田(光)委員 今回の問題は大きな、本当に社会問題にまで発展したと思います。是非とも、今回の改正案を通じて、大臣のリーダーシップをよろしくお願い申し上げます。
今回の改正案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たな体制整備の義務を課すとされていますが、この特定大規模乗り合い損害保険代理店、この定義はどのように定めるのでしょうか。選定基準として具体的な数値、指標を教えてください。また、対象が約百社と伺っていますが、今後この対象を増やしていく見込みがあるのか、また、この基準の見直しの頻度、プロセスについても御説明ください。
この発言だけを見る →今回の改正案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たな体制整備の義務を課すとされていますが、この特定大規模乗り合い損害保険代理店、この定義はどのように定めるのでしょうか。選定基準として具体的な数値、指標を教えてください。また、対象が約百社と伺っていますが、今後この対象を増やしていく見込みがあるのか、また、この基準の見直しの頻度、プロセスについても御説明ください。
油
油布志行#26
○油布政府参考人 お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。
その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいることとしておりますけれども、保険会社側において配慮が働きまして保険会社による代理店管理、指導が不十分になることが懸念されるような大規模な代理店は、これを対象とするということ、それから、今般の保険金の不正請求事案が発生した当時のビッグモーター社と同規模の代理店は、少なくとも再発防止の観点から確実に対象となる水準であることなどが必要と考えております。
こうした考えの下、今般の特定大規模乗り合い損害保険代理店の数が最終的に幾つになるかということでございますけれども、ちょっと幅のある数字で大変恐縮でございまして、今後の検討次第でございますが、おおむね七十社程度から百社程度になるのではないかというふうに見込んでございます。
なお、将来の数の見通しや基準の見直しなどについては、現時点ではお答えを差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。
その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいることとしておりますけれども、保険会社側において配慮が働きまして保険会社による代理店管理、指導が不十分になることが懸念されるような大規模な代理店は、これを対象とするということ、それから、今般の保険金の不正請求事案が発生した当時のビッグモーター社と同規模の代理店は、少なくとも再発防止の観点から確実に対象となる水準であることなどが必要と考えております。
こうした考えの下、今般の特定大規模乗り合い損害保険代理店の数が最終的に幾つになるかということでございますけれども、ちょっと幅のある数字で大変恐縮でございまして、今後の検討次第でございますが、おおむね七十社程度から百社程度になるのではないかというふうに見込んでございます。
なお、将来の数の見通しや基準の見直しなどについては、現時点ではお答えを差し控えさせていただきます。
岸
岸田光広#27
○岸田(光)委員 今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。
一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし、中古車販売のフランチャイズ形態におきましては、複数の店舗が統一ブランドで保険代理店業務を行い、特定大規模乗り合い損害保険代理店と同様の利益相反や管理不備などのリスクが内在していると考えております。
保険金不正請求事案を踏まえ、こうしたフランチャイズ形態の代理店についても法改正の対象に含めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし、中古車販売のフランチャイズ形態におきましては、複数の店舗が統一ブランドで保険代理店業務を行い、特定大規模乗り合い損害保険代理店と同様の利益相反や管理不備などのリスクが内在していると考えております。
保険金不正請求事案を踏まえ、こうしたフランチャイズ形態の代理店についても法改正の対象に含めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
油
油布志行#28
○油布政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。
もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内において営業部門と査定部門を遮断するといったことを新たに求めることとしておりまして、こちらの方は、規模にかかわらず、すなわちフランチャイズ方式の代理店であっても、その対象となります。
このフランチャイズ方式でございますけれども、まさに内容や実態は様々であるというふうに承知しておりまして、今後実態に応じて対応を検討していくということを考えておりますけれども、いずれにせよ、フランチャイズ方式の乗り合い代理店において、仮に、今般の不祥事案と同様に、保険会社において営業上の配慮が働いてしまい、適切な管理、指導が行き届かなくなるおそれがある場合には、金融庁において、適切な管理、指導を行うよう、まず保険会社にしっかりとした対応を求めるとともに、いわゆるリスクベースのモニタリングの徹底を通じまして、各々の代理店、フランチャイジーに対してだけではなく、フランチャイズ全体を一体のものとして適切にモニタリングを行ってまいります。
この発言だけを見る →先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます。
もっとも、今回の改正法案におきましては、保険会社の方に対する義務といたしまして、顧客の利益が不当に害されることのないよう、委託先である兼業代理店の兼業業務の実施状況を適切に管理する、あるいは、忖度が働かないように保険会社内において営業部門と査定部門を遮断するといったことを新たに求めることとしておりまして、こちらの方は、規模にかかわらず、すなわちフランチャイズ方式の代理店であっても、その対象となります。
このフランチャイズ方式でございますけれども、まさに内容や実態は様々であるというふうに承知しておりまして、今後実態に応じて対応を検討していくということを考えておりますけれども、いずれにせよ、フランチャイズ方式の乗り合い代理店において、仮に、今般の不祥事案と同様に、保険会社において営業上の配慮が働いてしまい、適切な管理、指導が行き届かなくなるおそれがある場合には、金融庁において、適切な管理、指導を行うよう、まず保険会社にしっかりとした対応を求めるとともに、いわゆるリスクベースのモニタリングの徹底を通じまして、各々の代理店、フランチャイジーに対してだけではなく、フランチャイズ全体を一体のものとして適切にモニタリングを行ってまいります。
岸
岸田光広#29
○岸田(光)委員 小規模と同様のそういうモニタリングなりの対応がされるとのことなんですけれども、リスクとしてはやはり小規模のものとは違うと思っていますので、今後、これらのものも、さっきもリスクベースでということをおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり小規模のものよりリスクは高いと思うので、しっかりこの辺りの対応もよろしくお願いします。
次に、法令等遵守責任者と統括責任者について伺ってまいります。
改正案では、各営業所に法令等遵守責任者、本店に統括責任者の設置を求めております。これらについて、どのような人物が責任者として想定されているんでしょうか。また、店舗管理者や役員との兼務が可能か、専任が求められているのかについても教えてください。営業所については、小規模なものがあると思います。例えば従業員五人未満、例えば二人、三人でやっているところもあるかと思います。これらに責任者の配置を義務づけていくのか、これについても御説明をお願いします。
この発言だけを見る →次に、法令等遵守責任者と統括責任者について伺ってまいります。
改正案では、各営業所に法令等遵守責任者、本店に統括責任者の設置を求めております。これらについて、どのような人物が責任者として想定されているんでしょうか。また、店舗管理者や役員との兼務が可能か、専任が求められているのかについても教えてください。営業所については、小規模なものがあると思います。例えば従業員五人未満、例えば二人、三人でやっているところもあるかと思います。これらに責任者の配置を義務づけていくのか、これについても御説明をお願いします。