海江田万里の発言 (財務金融委員会)
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○海江田委員 これはかなり大きいんですね、はっきり言って。
例えば、NPO法人、認可のNPO法人というのは、これは税制上の寄附金控除の優遇はありませんよ。だから、わざわざ、どのくらいちゃんと行き渡っているかということをチェックをして、そして、やはり、特定寄附の控除を受けるためには認定NPO法人にならなきゃいけないわけですよ。
今度の受託者は、それこそ本当に、まさに認可を受けて、そして受託ができるわけですよね。この問題は実は大きな問題があって、しかも、宣伝のときに、宣伝というか勧誘ですね、自分の純粋な気持ちからここに寄附をしたいということ、そうしたら、その結果、その純粋な気持ちに対して、言ってみれば、税制上で、ああ、そうですか、社会のために貢献したいという思いがあるんですね、じゃこういう優遇をしますよということですけれども、そこが逆になっちゃって、とにかく、かなりの資産家に対しては相続税のことをやはり言うでしょう。今までかなり、これは立派な保険会社であっても、あるいは免許で規制されたところであってもやはりそういうことをやって、そしてそれが、いろいろな問題が起きているわけですよね。
だから、例えば勧誘の禁止と言うのであれば、税制の優遇を殊更うたうとか、あるいは税制の優遇を正面に出したような勧誘は駄目ですよぐらいは言わなきゃ駄目ですよ、当然。そういうことをガイドラインの中にきちっと盛り込むこと、これは大事なことですからね。
どうですか、税制の優遇を、そこをライトアップして勧誘しちゃいかぬということは言えないんですか。