石川香織の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○石川委員 今回の改正案では、通報妨害の禁止や通報者探索の禁止が新たに設けられました。しかしながら、これらは、正当な理由がなく何々してはならないという規定になっておりまして、この正当な理由が事業者によって融通無碍に解釈されてしまいますと、禁止とは言いつつ、実効性が全くない規定となってしまいます。
 どのような場合であれば正当な理由に当たると言えるのか、事業者が誤解することのないように、言葉を尽くして十分に配慮した上で説明することが求められるということから、法律において、内閣総理大臣が指針を定めるものとしたものです。

発言情報

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発言者: 石川香織

speaker_id: 32103

日付: 2025-04-24

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会