松島みどりの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○松島委員 自民党の松島みどりです。
大臣にお伺いしたいと思います。
消費者庁とは一体何なんだろうかと考えてしまうことが時々あります。全ての国民が消費者であり、毎日消費活動を行っているわけですが、消費者問題といえば、昔から定番なのは、例えば、化粧品で皮膚の状態が悪くなったとか、強引な訪問販売やキャッチセールスに捕まって消費者センターに訴えが相次いだとか、そうやって社会問題化したことがございます。しかし、最近の詐欺事件などは直接警察が対応することが多いようでございます。
二〇〇八年、福田康夫総理が、これまで自治事務に委ねられていた消費者相談を国のレベルに引き上げるなど、各省庁縦割りになっていた消費者行政を統一的、一元的に推進すること、そのために消費者庁の創設を指示し、翌年設置されました。
消費者庁は三十八の法律を所管していますが、例えば消費者安全法や消費者の財産的被害を集団で回復するための民事裁判手続の法律、こういったものは、もちろん、ずばり消費者問題であります。一方、食品ロス削減推進法とか、他省庁と共管ですがチケット不正転売禁止法、あるいは法人等による寄附の不当な勧誘の防止といったものは、消費者問題と言えば言えなくもないですが、これほどどんどんと守備範囲を広げ過ぎては切りがなくなっていくのではないか、そんな気持ちがしてまいります。
さらに、今国会で法改正を実現させました公益通報者保護法は、非常に重要な法律であり、改正はとても大事なものだったと思いますが、これは基本的に、従業員が所属する組織の不正を告発した際に解雇などの不利益を被らないようにするのが目的です。消費者問題というよりは労働問題なのではないでしょうか。
そういったふうなことを考えますが、大臣、どのようにお考えでしょうか。