消費者問題に関する特別委員会

2025-06-05 衆議院 全117発言

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会議録情報#0
令和七年六月五日(木曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 浦野 靖人君
   理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君
   理事 松島みどり君 理事 青山 大人君
   理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君
   理事 伊東 信久君 理事 丹野みどり君
   理事 西岡 義高君
      今枝宗一郎君    上野賢一郎君
      加藤 鮎子君    草間  剛君
      小池 正昭君    高木  啓君
      武村 展英君    永岡 桂子君
      中西 健治君    野田 聖子君
      福原 淳嗣君    三反園 訓君
      若山 慎司君    池田 真紀君
      井坂 信彦君    石川 香織君
      大河原まさこ君    大島  敦君
      おおつき紅葉君    篠田奈保子君
      杉村 慎治君    橋本 慧悟君
      松田  功君    山田 勝彦君
      梅村  聡君    角田 秀穂君
      西園 勝秀君    沼崎 満子君
      たがや 亮君    本村 伸子君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            伊東 良孝君
   内閣府副大臣       鳩山 二郎君
   国土交通大臣政務官    吉井  章君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 阿部 竜矢君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          藤本 武士君
   政府参考人
   (消費者庁食品衛生・技術審議官)         中山 智紀君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    尾原 知明君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    田中久美子君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    井上  計君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    黒木 理恵君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          小池 信之君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     大村 真一君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    野村 知司君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           坂  勝浩君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           堤  洋介君
   政府参考人
   (国土交通省物流・自動車局次長)         久保田秀暢君
   政府参考人
   (国土交通省航空局航空ネットワーク部長)     秋田 未樹君
   衆議院調査局第一特別調査室長           松本 邦義君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月五日
 辞任         補欠選任
  福原 淳嗣君     草間  剛君
  井坂 信彦君     橋本 慧悟君
  石川 香織君     篠田奈保子君
  大島  敦君     杉村 慎治君
  山井 和則君     池田 真紀君
  角田 秀穂君     西園 勝秀君
同日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     福原 淳嗣君
  池田 真紀君     山井 和則君
  篠田奈保子君     石川 香織君
  杉村 慎治君     大島  敦君
  橋本 慧悟君     井坂 信彦君
  西園 勝秀君     角田 秀穂君
同日
 理事丹野みどり君同日理事辞任につき、その補欠として西岡義高君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
 地方消費者行政の充実・強化に関する件
     ――――◇―――――
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浦野靖人#1
○浦野委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事丹野みどり君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浦野靖人#2
○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浦野靖人#3
○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、理事に西岡義高君を指名いたします。
     ――――◇―――――
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浦野靖人#4
○浦野委員長 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、去る二日、消費者問題に関する実情調査のため、委員十五名が参加し、千葉県の八千代市消費生活センターの視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。
 まず、消費者被害等に関する様々な相談が寄せられる消費生活センターの施設を視察し、相談員の方々が相談業務等に従事されている現場を拝見いたしました。
 次いで、八千代市消費生活センターにおける取組について説明を聴取した後、服部八千代市長並びに八千代市の消費者行政担当職員及び消費生活相談員の方々と、地方消費者行政強化交付金の活用状況、相談員の方々の任用形態及び処遇、消費生活相談のデジタル化やPIO―NETシステムの更新による相談業務等への影響、相談情報の関係機関との情報共有、連携等について意見交換を行いました。
 以上が視察の概要であります。
 最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
    ―――――――――――――
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浦野靖人#5
○浦野委員長 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官松田哲也君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浦野靖人#6
○浦野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浦野靖人#7
○浦野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。松島みどり君。
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松島みどり#8
○松島委員 自民党の松島みどりです。
 大臣にお伺いしたいと思います。
 消費者庁とは一体何なんだろうかと考えてしまうことが時々あります。全ての国民が消費者であり、毎日消費活動を行っているわけですが、消費者問題といえば、昔から定番なのは、例えば、化粧品で皮膚の状態が悪くなったとか、強引な訪問販売やキャッチセールスに捕まって消費者センターに訴えが相次いだとか、そうやって社会問題化したことがございます。しかし、最近の詐欺事件などは直接警察が対応することが多いようでございます。
 二〇〇八年、福田康夫総理が、これまで自治事務に委ねられていた消費者相談を国のレベルに引き上げるなど、各省庁縦割りになっていた消費者行政を統一的、一元的に推進すること、そのために消費者庁の創設を指示し、翌年設置されました。
 消費者庁は三十八の法律を所管していますが、例えば消費者安全法や消費者の財産的被害を集団で回復するための民事裁判手続の法律、こういったものは、もちろん、ずばり消費者問題であります。一方、食品ロス削減推進法とか、他省庁と共管ですがチケット不正転売禁止法、あるいは法人等による寄附の不当な勧誘の防止といったものは、消費者問題と言えば言えなくもないですが、これほどどんどんと守備範囲を広げ過ぎては切りがなくなっていくのではないか、そんな気持ちがしてまいります。
 さらに、今国会で法改正を実現させました公益通報者保護法は、非常に重要な法律であり、改正はとても大事なものだったと思いますが、これは基本的に、従業員が所属する組織の不正を告発した際に解雇などの不利益を被らないようにするのが目的です。消費者問題というよりは労働問題なのではないでしょうか。
 そういったふうなことを考えますが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
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伊東良孝#9
○伊東国務大臣 おはようございます。
 松島委員の御質問にお答えしてまいります。
 消費者庁は、生活者あるいは消費者が主役となる社会へ向けまして、あらゆる制度を見直し、消費者行政を統一的、一元的に推進するための消費者行政の司令塔になるという理念に基づきまして、平成二十一年九月に設立をされました。それ以来、消費者庁では、関係省庁と連携をいたしまして、消費者の権利を守り、安心、安全な社会を実現すべく邁進してきたところであります。
 デジタル化やあるいは高齢化の進展等により、消費者を取り巻く環境は急速に変化をいたしておりまして、消費者問題も複雑化、多様化している、そのような中で、消費者庁設立以降、様々な課題に対応するため、御指摘のとおり、所管法令も増えてきているところでもあります。
 消費者庁といたしましては、消費者庁のみで課題に取り組むのではなく、関係省庁と密接に連携しつつ、消費者行政の司令塔としての役割を果たし、生活者や消費者が主役となる社会の実現を図ることが重要であると考えております。
 また、公益通報者保護法は、事業者による食品偽装やあるいはリコール隠しなど、国民生活の安全、安心を損なう事業者の不祥事が相次いだことを受けまして、平成十六年に制定された法律であります。
 この法律は、不正を通報した公益通報者を不利益な取扱いから保護するとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、消費者被害の発生や拡大を未然に防止することを目的としております。このため、労働問題への対応という側面のみならず、消費者問題への対応という側面が大きいと考えております。
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松島みどり#10
○松島委員 もう一つ、大臣に質問です。
 消費者問題の解決の糸口、最前線は、自治体に設けられた消費生活センターであると思います。先日、八千代市消費生活センターを視察させていただきましたが、そこの視察経験を基に質問させていただきます。
 まず一点は、消費者相談員はどの自治体でも一年ごとの会計年度任用職員が一般的である、これが問題だと思っております。
 先日お会いした消費生活相談員お二人に、男性、女性、それぞれ一人ずつにお話をお伺いすることができました。
 女性の方がおっしゃったのは、企業や団体の消費者相談窓口を経てここに来た、相談員歴二十年を超し、還暦も過ぎている、月に十三日勤務している、そのようにおっしゃっていました。もう一人の男性の方は、会社を定年退職してから資格を取って、三年前から二つの市で、週三、週二の割合で仕事をしている、年金も受給していらっしゃる方でした。
 消費者庁も相談体制の強化を訴えていらっしゃいますが、現場は非正規職員で、しかも自治体のセンターは週三日程度しか実際には勤務できない、そういうことを考えますと、相談体制の強化というのは非常に難しいと思われます。
 お会いした女性相談員からは、二十年ほど前、つまり御自分が仕事を始められた頃は、子育てを終えた女性が社会復帰する手段として勉強して資格を取るケースが多かったけれども、今はそんな時代じゃない、そうおっしゃっていました。男性の方は、たとえフルタイムで働けたとしても年収四百万円程度だから、若い人が相談員の報酬で生計を立てるのは難しい、そのように伺いました。
 相談員の高齢化、なり手不足が問題となっています。どのような対応をお考えでしょうか。
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伊東良孝#11
○伊東国務大臣 ただいま、相談員の高齢化、なり手不足ということの問題点についてのお尋ねでありました。
 地方消費者行政は自治事務でありまして、消費生活相談員の任用は、地方公務員法に基づき、各地方公共団体で検討、実行されているものでありますが、相談員の高齢化が進んでおり、全国的な人手不足の中、消費者庁としても、相談員の担い手確保は重要な課題と認識をいたしております。
 このため、消費者庁では、相談員養成講座等を実施し、資格保有者の拡充を進めてきたところでもあります。今年度からは、若年層を含め担い手の掘り起こしやあるいは就業支援について都道府県と連携して実施するなど、更なる充実を図り、相談員の担い手の多様化を図ってまいります。
 また、相談員の担い手確保のためには待遇改善が重要であります。消費者庁では、地方消費者行政強化交付金により指定消費者生活相談員等の報酬の増額分を支援してきたところでありますが、今後進める交付金の見直しにおきましても、引き続き相談員の待遇改善に資するよう検討してまいりたいと考えております。
 さらには、相談員の専門性は一朝一夕に身につくものではありません。中長期的な視点に立って育成を行っていくことが重要と考えております。こうした専門性の確保、向上、専門的知識経験に鑑みた任用、処遇を図っていただくよう、引き続き地方公共団体に働きかけを行ってまいりたいと考えております。
 以上であります。
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松島みどり#12
○松島委員 是非、交付金の維持拡大、私たちも一丸となって図っていきたいと思います。そして、自治体が自分たちで採用した人にそういう養成講座を経て資格を持ってもらって正規の職員として勤め続けられる、そういったことを消費者庁はバックアップしていただきたいと思っております。
 ところで、ちょっと質問の順番をいろいろ変えて申し訳ございません、消費者センターに寄せられた美容機器についての苦情を基に厚生労働省に改善させること、これに成功した事例があると伺っております。非常にいいケースだと思うのですが、これについて教えていただきたいと思います。
 その前提として、消費生活センターから話を聞くだけじゃなくて、それ以外に医療機関からも医療事故の情報を集めていると聞きますが、それはどういう形というか、どういう範囲のものでしょうか。
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尾原知明#13
○尾原政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者安全調査委員会では、令和五年三月にエステサロン等でのハイフによる事故についての報告書を公表し、この中で、エステサロン等で行われているようなハイフ施術の現状を踏まえ、厚生労働大臣に対し、ハイフ施術の医師法上の取扱いを整理するよう意見をしております。
 これを踏まえ、厚生労働省から令和六年六月七日付で、ハイフを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせ得る行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反するとの通知が出されたものと承知しております。
 また、お尋ねの医療機関からの情報収集についてですが、消費者庁と国民生活センターの共同により医療機関ネットワーク事業を実施しており、全国約三十の参画医療機関からの御協力により、消費者が消費生活上の事故に遭い病院を受診した際の情報を収集しております。
 引き続き、こうした多様な情報収集の枠組みを活用し、得られた事故情報を消費者への注意喚起や制度等の見直し等につなげてまいります。
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松島みどり#14
○松島委員 消費者庁と他省庁とのネットワークというか、非常にいい例だと思っております。
 大臣に最後にもう一つ伺いたいと思います。
 いろいろな場面で政府の行政DXということがよく言われるのですが、相談者の訴えというのは実に多様で、しかも、ポイントをついて五分でお話しする方もいらっしゃれば、四十分、五十分かけて、どこが焦点か聞き出すのが非常に難しい場合もあるようでございます。複数回にわたる継続案件もたくさんあります。果たしてAI利用というのはうまくいくのでしょうか。つまり、私は、安直に、人手不足を解消するのにAIを使えばというのはおかしいと思っているんですが、いかがでございましょうか。
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伊東良孝#15
○伊東国務大臣 消費生活相談は、相談者に寄り添って詳細な聞き取りを行い、粘り強い双方向のやり取りを通じて相談者が抱える問題を解きほぐす、あるいは把握、整理した上で、適切な助言や、あるいは事業者との間に立ってあっせんを行うなど、複雑な作業であり、現状ではAIで代替することはなかなか難しいと考えております。
 他方、相談員の担い手確保が重要な課題となっており、また、消費生活相談の内容が複雑化、高度化する中でありまして、可能な限り最新のデジタル技術を活用し、業務の在り方や効率性を高めていくことは極めて重要であります。
 このため、今回のPIO―NET刷新におきましても、デジタル技術を活用して、消費者の利便性向上の観点から、様々な分野の消費者トラブルの解決方法を辞書的に提示し、消費者の解決を支援する、よくある質問回答集、FAQでありますけれども、この充実を図り、相談員の負担軽減を図り、より複雑困難な相談への対応に尽力いただけるよう、相談支援機能の導入を図ることにいたしております。
 今回のPIO―NETの刷新はスタートラインでありまして、デジタル技術の更なる進展や現場の御要望等を踏まえまして、今後とも不断にデジタル技術を取り入れ、消費者の利便性向上あるいは相談員の負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
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松島みどり#16
○松島委員 どうもありがとうございました。
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浦野靖人#17
○浦野委員長 次に、大西健介君。
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大西健介#18
○大西(健)委員 おはようございます。立憲民主党の大西健介です。
 時間がありませんので、早速質問に入りたいと思います。
 まず、月曜日の八千代市の視察で現場の声を直接聞かせていただきました。現場の皆様の御努力でこれまで築いてきたものを後退させてはならないという思いを改めて強くさせていただきました。
 また、待ちの相談体制だけではなくて、見守り活動や出前講座などを行うには相談員の増員というのが必要であって、そのためにも、人件費に活用できる継続的な国の財政支援、これが不可欠だというふうに思います。与党を始め各会派の皆様にも御理解と御協力を得て、本日、質疑の後に地方消費者行政の充実強化を求める決議を行う予定でありますけれども、これが実現すれば、消費者特別委員会としては二十六年ぶりと聞いております。立法府として我々は全力で応援をしてまいりますので、伊東大臣には、財政当局と闘って、予算を是非かち取ってきていただきたいというふうに思います。
 そこで、大臣にお願いしたいのは、財政当局は、自治事務なんだから自主財源に移行すべき、こういう理屈を言ってくると思うんですけれども、この理屈に是非屈しないでいただきたいと思います。
 配付資料を御覧いただきたいんですけれども、これは消費者庁の資料ですけれども、ちょうど真ん中ぐらいに、赤で囲んでおきましたけれども、消費者庁は地方支分局を持たず、自治体とのネットワークを通じ消費者問題の実情把握を行い、政策を企画立案し執行していますと。そして、相談員が聞き取った情報というのはPIO―NETに入力をされて消費者行政の源泉となっていると。まさに私はここがポイントだと思うんですね。
 大臣、是非この点を財政当局に強く言っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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伊東良孝#19
○伊東国務大臣 大西委員の御質問にお答えしてまいります。
 私も認識は一緒であります。地方消費者行政の中核を成す消費生活相談員につきましては、地域住民の消費生活の安心、安全の基盤となっているものであります。同時に、相談対応で聞き取った情報がPIO―NETを通じて国、地方で共有され、国の消費者政策の企画立案、執行に活用されておりまして、国の消費者行政を支える基盤、すなわち、消費者全体の安心、安全の基盤となっているものでもあります。
 地方消費者行政の充実強化は、地方支分部局を持たない消費者庁にとりまして行政の適切な実行のために不可欠な要素であり、消費者行政の最重要政策課題の一つとして骨太の方針にしっかり盛り込まれているところでもあります。
 また、このような地方消費者行政の位置づけや重要性がしっかりと伝わるよう、引き続き丁寧な説明を当局にしてまいりたいと考えております。
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大西健介#20
○大西(健)委員 今、大臣の答弁の中で骨太の話がありましたけれども、私は以前、質問で、これを骨太に是非入れていただきたいという話をしました。私も原案を拝見しましたけれども、地方消費者行政の強化、それから相談員の人材確保、育成に資する交付金の見直しという文言がしっかり入っているのを確認をさせていただきました。来週にも閣議決定というふうに聞いていますけれども、是非しっかりとこの方針で進めていただきたいと思います。
 次の資料を御覧をいただきたいんですけれども、現在交付金を活用している自治体の状況を見ますと、小規模な自治体ほど交付金依存度が高い、人口一万人未満の自治体では五四・五%ということになっています。小規模自治体ほど財政基盤が弱い、それは当然だと思うんですけれども、そこに対して自主財源を用意しろということ自体が私は理不尽だと思います。
 市町村単位の、住民に寄り添った、きめ細やかな、顔の見える対応がなくなってしまえば、結果として住民の安全、安心が守れないことになると思いますが、大臣はどう思われますでしょうか。
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伊東良孝#21
○伊東国務大臣 消費生活の安全、安心を確保するためには、住民と身近に接する基礎自治体におきまして、きめ細やかな情報提供や相談対応を行うことが重要であります。また、消費者トラブルの背景には生活上の問題や健康上の問題など様々な要因が絡んでいることがあり、保健、福祉、教育、地域自治などの分野で住民と接する機会の多い基礎自治体の総合力も重要であります。
 消費者庁では、地方消費者行政強化交付金等により基礎自治体の消費者行政の強化を推進し、市町村の消費生活センターが倍増、特に、人口十五万人未満の市町村の消費生活センターが二百か所から五百七十九か所へと、約三倍増加をいたしました。
 他方、こうした小規模な自治体では、元々、消費者行政に関する一般財源の規模が小さく、地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限の到来に際し、相談窓口を維持できるかなどの大変困難な状況に直面されている、このように承知いたしております。
 私自身、地方公共団体の消費者行政担当者等との意見交換をさせていただきましたけれども、この中で、小規模な自治体で交付金を活用して消費生活センターを立ち上げられ、これからも何としても続けていきたいというお話をお伺いいたしました。その努力を無駄にしてはならないという思いを強くいたしているところであります。
 このため、推進事業の活用期限を迎える地方公共団体が引き続き消費生活センターの運営等を継続でき、地方消費者行政の充実強化が図られるよう、しっかりと対策を練ってまいりたいと考えております。
 先ほど骨太の方針のお話をしましたけれども、消費者庁にとりましては、行政の適切な実行のため不可欠な要素としてこの地方消費者行政の充実強化がありまして、消費者行政の最重要政策課題の一つとして骨太の方針にしっかりと盛り込んでまいりたいと考えております。
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大西健介#22
○大西(健)委員 先ほど答弁の中で、これは四月二十四日、各自治体の担当者と大臣で懇談もしていただいた。これも、私も是非直接聞いてくださいという話を委員会でして、実行していただいてありがとうございます。
 ちょっと時間がないので次に行きたいんですが、相談が急増している、いわゆるリースバックをめぐるトラブルなんですが、参考に新聞記事を配付しました。
 私は、老後の生活資金を得る道として、リースバック制度そのものは有効な手段だと思っています。一方で、理解力や判断力が低下した独居の高齢者を狙って不動産事業者が訪問して自宅を廉価で売却させる押し買い被害が大きな問題になっています。高齢者が自宅を失うことは生活の基盤を失うことになり、被害は深刻であります。
 このケースでは、これは媒介契約ではなくて直接買い取って転売するということなので、宅建業法の規制が及ばない。また、不動産の訪問購入には特商法の規制が及ばないので、クーリングオフも適用されないということであります。契約を解除するには、手付金の倍返しであったりとか違約金の支払いが必要になります。
 これに対して、国交省の対応は、住宅のリースバックに関するガイドブックを作成していますよと言うんですけれども、失礼ですが、そんなものはほとんど誰も見ていないと思います。不動産業者からすれば、廉価での買取りを内容とする売買契約が解除されたとしても、手付金あるいは違約金を回収できるので何らリスクはないということであります。
 不動産の押し買いには私はクーリングオフ規制を導入すべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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伊東良孝#23
○伊東国務大臣 高齢者等を狙いまして不動産業者による悪質な押し買いによる消費者トラブルが発生していることは承知をしております。重要な課題と認識しておりまして、国民生活センターにおきましても、強引に勧められるリースバック契約への注意喚起が行われているところであります。
 他方で、不動産取引は宅地建物取引業法等により規制されておりまして、免許制度の実施等により、宅建業の健全な発達や購入者の利益の保護等の観点から措置が講じられているところでもあります。
 不動産に係るクーリングオフ規制は、宅地建物取引業法を始めとする土地の使用や宅地の供給等に関する法律や、あるいは、登記制度による公示等、特有の権利関係を有するという不動産の特性を十分に踏まえて、それらの制度等と一体的に検討されるべきものと考えております。
 消費者庁といたしましても、国土交通省など関係省庁とも連携を密にし、消費者への注意喚起等による消費者被害の拡大防止に取り組んでまいりたいと考えております。
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大西健介#24
○大西(健)委員 是非国交省とよく連携していただきたいと思います。
 次に、特商法の実効性について質問したいんですが、近年、消費者被害が大規模化、極悪化をしており、指導監督といった行政処分など最初から意に介さない、そういうケースが出てきています。行政指導に従わないだけではなくて、罰則も軽いので、そういう人たちはいわゆるやり得になってしまっています。
 この点、特商法違反の罰則は懲役三年以下となっていますが、これを引き上げて四年以上にすれば、組織犯罪処罰法に基づき犯罪収益を没収できる可能性があります。この点、無登録マルチ商法の金商法違反は五年以下の懲役なので、組織犯罪処罰法の適用が可能になります。
 資料を御覧いただきたいんですけれども、これまた新聞記事ですが、二〇二三年に、がんに効く飲料を開発したとして、健康食品販売会社ウィンメディックスが、国への届出や金商法の取引業の登録がないのに、未公開株計約八億七千万円を販売した疑いで社長らが逮捕されました。この事件では、金商法違反とともに組織犯罪処罰法が適用されて、計六億九千二百万円の犯罪収益が没収になっています。この犯罪収益の没収は、行政処分よりも詐欺集団にはこたえると思います。
 極悪化する消費者被害に対応するために特商法の罰則を引き上げることを検討すべきだと思いますが、消費者庁、いかがでしょうか。
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藤本武士#25
○藤本政府参考人 お答えいたします。
 罰則につきましては、各法律における目的や規制の仕組みなどによって差異がありまして、罰則の重さは一概に比較することは難しいかと認識をしています。
 消費者庁としましては、悪質なマルチ商法を営む事業者に対しては法と証拠に基づいた厳正な処分を行うとともに、消費者に対する注意喚起や相談体制等の強化など様々な取組を併せて実施をすることで、被害の拡大防止、深刻化を阻止し、消費者の保護の徹底に努めてまいりたいと考えております。
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大西健介#26
○大西(健)委員 ちょっと残念ですね。金商法は四年以上なんですよ。これは別に、その均衡を考えてもそんなに難しいことじゃないと思いますし、さっき言ったように、行政処分に初めから従うような気がない人たちにはこういうことが大きな手だてになると私は思っています。
 時間がありませんので、最後に、成田空港に隣接する土地開発に絡む投資をめぐっては、ポンジ・スキームの疑いがあるとして、有志の会の緒方さんや我が党の尾辻さんが国会でも繰り返し問題にしてきました。ところが、四月二日の国土交通委員会に出席した成田国際空港株式会社の田村社長は、共生バンクの成田プロジェクトに関する借地契約を更新して、今年十一月末までに延長したことを明らかにしました。
 ファンド「シリーズ成田」では、一口百万円、想定利回り七%で勧誘して約一千五百億円を集めていますが、当初の工事完了予定から約四年八か月遅れていて、今後、配当金の支払いが遅れて最終的に経営危機に陥るようなことがあれば、これは大規模な消費者被害になるおそれがあります。
 そうした中で、先月二十七日、田村社長の後任として藤井元国土交通次官を充てる人事が発表されたのには、私は絶句をしました。田村社長は責任を取らないまま退任し、仮に、度重なる国会での指摘にもかかわらず問題が起きた場合には、誰がどう責任を取るつもりなのか。本日は国交省吉井政務官に来ていただいていますので、明確な答弁をいただきたいと思います。
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吉井章#27
○吉井大臣政務官 大西委員の御質問にお答えをいたします。
 成田空港では、過去の様々な経緯を踏まえて、空港づくりは地域づくりという考え方に基づいて、地域との共生、共栄の理念の下、空港会社においては、成田空港周辺の生活環境の改善に資するプロジェクトに協力する立場から、本件土地の貸付けを行ったものと承知をしております。
 本件土地の貸付けに際しましては、都市計画法に基づく開発許可などの必要となる許認可を取得していることなどを確認した上で行われており、また、成田空港会社は賃借人の事業に参画しているわけではありません。しかしながら、委員御指摘のように、貸付け土地に係る造成事業のスケジュールには変更が生じているものと承知しております。
 今後、成田空港において、当該賃借人や土地造成事業の状況を継続的に見定めながら、成田市等と相談の上、適切に判断されるものと承知しております。国土交通省といたしましても、その状況を注視してまいりたいというふうに思っております。
 以上であります。
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大西健介#28
○大西(健)委員 これだけ何度も指摘されているのに問題が起きたら、私は大変な責任だと思います。この問題については、この後、尾辻委員が詳しくやると思いますので、私の質問を終わります。
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浦野靖人#29
○浦野委員長 次に、尾辻かな子君。
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