大西健介の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○大西(健)委員 先ほど答弁の中で、これは四月二十四日、各自治体の担当者と大臣で懇談もしていただいた。これも、私も是非直接聞いてくださいという話を委員会でして、実行していただいてありがとうございます。
ちょっと時間がないので次に行きたいんですが、相談が急増している、いわゆるリースバックをめぐるトラブルなんですが、参考に新聞記事を配付しました。
私は、老後の生活資金を得る道として、リースバック制度そのものは有効な手段だと思っています。一方で、理解力や判断力が低下した独居の高齢者を狙って不動産事業者が訪問して自宅を廉価で売却させる押し買い被害が大きな問題になっています。高齢者が自宅を失うことは生活の基盤を失うことになり、被害は深刻であります。
このケースでは、これは媒介契約ではなくて直接買い取って転売するということなので、宅建業法の規制が及ばない。また、不動産の訪問購入には特商法の規制が及ばないので、クーリングオフも適用されないということであります。契約を解除するには、手付金の倍返しであったりとか違約金の支払いが必要になります。
これに対して、国交省の対応は、住宅のリースバックに関するガイドブックを作成していますよと言うんですけれども、失礼ですが、そんなものはほとんど誰も見ていないと思います。不動産業者からすれば、廉価での買取りを内容とする売買契約が解除されたとしても、手付金あるいは違約金を回収できるので何らリスクはないということであります。
不動産の押し買いには私はクーリングオフ規制を導入すべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。