大西健介の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○大西(健)委員 是非国交省とよく連携していただきたいと思います。
次に、特商法の実効性について質問したいんですが、近年、消費者被害が大規模化、極悪化をしており、指導監督といった行政処分など最初から意に介さない、そういうケースが出てきています。行政指導に従わないだけではなくて、罰則も軽いので、そういう人たちはいわゆるやり得になってしまっています。
この点、特商法違反の罰則は懲役三年以下となっていますが、これを引き上げて四年以上にすれば、組織犯罪処罰法に基づき犯罪収益を没収できる可能性があります。この点、無登録マルチ商法の金商法違反は五年以下の懲役なので、組織犯罪処罰法の適用が可能になります。
資料を御覧いただきたいんですけれども、これまた新聞記事ですが、二〇二三年に、がんに効く飲料を開発したとして、健康食品販売会社ウィンメディックスが、国への届出や金商法の取引業の登録がないのに、未公開株計約八億七千万円を販売した疑いで社長らが逮捕されました。この事件では、金商法違反とともに組織犯罪処罰法が適用されて、計六億九千二百万円の犯罪収益が没収になっています。この犯罪収益の没収は、行政処分よりも詐欺集団にはこたえると思います。
極悪化する消費者被害に対応するために特商法の罰則を引き上げることを検討すべきだと思いますが、消費者庁、いかがでしょうか。