逢沢一郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○逢沢議員 福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。
これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ちに行政機関である選挙管理委員会が表現内容に立ち入ってその可否を判断することはないと整理させていただきました。
その上で、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝や、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警察から警告を出しましたり、刑事司法手続による対処を行う、そのように整理をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。