政治改革に関する特別委員会

2025-02-25 衆議院 全157発言

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会議録情報#0
令和七年二月二十五日(火曜日)
    午後一時三十分開議
 出席委員
   委員長 渡辺  周君
   理事 小泉進次郎君 理事 齋藤  健君
   理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
   理事 後藤 祐一君 理事 櫻井  周君
   理事 池下  卓君 理事 長友 慎治君
      石田 真敏君    井出 庸生君
      大空 幸星君    尾崎 正直君
      神田 潤一君    栗原  渉君
      小林 茂樹君    坂本竜太郎君
      塩崎 彰久君    島田 智明君
      中曽根康隆君    平口  洋君
      平沼正二郎君    広瀬  建君
      福田かおる君    向山  淳君
      山本 大地君    吉田 真次君
      若山 慎司君    今井 雅人君
      江田 憲司君    鎌田さゆり君
      黒岩 宇洋君    源馬謙太郎君
      篠原  孝君    柴田 勝之君
      鈴木 岳幸君    馬淵 澄夫君
      矢崎堅太郎君    青柳 仁士君
      斎藤アレックス君    仙田 晃宏君
      福田  玄君    森ようすけ君
      中川 康洋君    山口 良治君
      上村 英明君    高井 崇志君
      塩川 鉄也君    福島 伸享君
    …………………………………
   議員           逢沢 一郎君
   議員           鈴木 英敬君
   議員           大串 博志君
   議員           落合 貴之君
   議員           池下  卓君
   議員           臼木 秀剛君
   議員           中川 康洋君
   議員           北野 裕子君
   議員           鈴木  敦君
   議員           河村たかし君
   議員           島田 洋一君
   総務大臣         村上誠一郎君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 下仲 宏卓君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君
    ―――――――――――――
委員の異動
二月二十五日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     尾崎 正直君
  国光あやの君     若山 慎司君
  塩崎 彰久君     平沼正二郎君
  山本 大地君     栗原  渉君
  源馬謙太郎君     鈴木 岳幸君
  手塚 仁雄君     柴田 勝之君
  福田  玄君     仙田 晃宏君
  高井 崇志君     上村 英明君
同日
 辞任         補欠選任
  尾崎 正直君     神田 潤一君
  栗原  渉君     大空 幸星君
  平沼正二郎君     吉田 真次君
  若山 慎司君     国光あやの君
  柴田 勝之君     手塚 仁雄君
  鈴木 岳幸君     源馬謙太郎君
  仙田 晃宏君     福田  玄君
  上村 英明君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  大空 幸星君     山本 大地君
  神田 潤一君     石田 真敏君
  吉田 真次君     塩崎 彰久君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十一名提出、衆法第九号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出、衆法第一〇号)
     ――――◇―――――
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渡辺周#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也君、総務省大臣官房審議官下仲宏卓君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺周#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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渡辺周#3
○渡辺委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
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福田かおる#4
○福田(か)委員 自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。
 私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。
 昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、七月の東京都知事選挙、十一月の兵庫県知事選挙、候補者による妨害行為やSNSでの中継、ポスタージャックに二馬力選挙と、この一年間を振り返っても、今の法制度の限界を感じさせるような新しい出来事が幾つも起こっています。令和の時代になって、SNSを始めとする様々なツールを活用しながら選挙に参入してくる多様な方々が登場した結果だと思っております。
 一方、新しいルールを作っていくに当たっては、民主主義の根幹として長年の蓄積で運用されてきた選挙制度について、その根幹を揺るがすことなく改革を行っていかなければならないところに難しさがございます。しかも、現場レベルでは、行政機関はどのように事象に向き合って法律を当てはめていくのか、運用の部分に更に格段の難しさがある。これが公職選挙法の大きな特徴であるように思います。
 選挙管理委員会を始め、現場でたくさんの方々の御苦労があって、過去の慣習なども踏まえ、先人たちの知見を積み上げながらどうにか運用されてきた。私が選挙に挑むに当たっても、選挙管理委員会の方々には多くの質問をさせていただき、大変にお世話になりました。選挙管理委員会の方々にも判断権限がない、あっても判断がしにくい、どこの選挙管理委員会に聞くかによって答えが違うねというようなこともございました。
 新しいルールができれば、選挙管理委員会を始め現場に影響が出ます。今回の改正案をどのように現場で運用していくのか、運用について立法過程で議論し、明確に整理しておくことが、候補者はもちろんのこと、未来世代の政治家にとっても、現場で奮闘されておられる選挙管理委員会の皆さんにとっても、そして国民一人一人にとっても重要だと考えています。
 本日、まずは、ポスター記載に関し新しく改正案で設けられる義務、この運用部分について質問させていただきたいと思います。これは表現の自由に対する制限になり得るもので、その運用、特に行政機関の関与については明確にしておく必要があると考えています。
 具体的には、第百四十四条の四の二では、ポスターには他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容を記載してはならないことが規定されることとなっています。ヘイトスピーチに当たる当たらないといったこともよくSNS上で議論になったりしておりますが、名誉を傷つけているのか、善良な風俗を害しているのか、こうしたことの判断には主観的な側面があり、人によって判断が異なるといった場面も数多く存在しています。
 このような中、特定の表現の記載を禁止するということは、民主主義の根幹を成す政治活動及び表現の自由に対する制限につながりかねません。記載禁止事項に該当する表現か否か、この判断に当たっては、行政機関の裁量の範囲を厳格に限定していく必要があるのではないかと考えておりますが、提案者の御見解をお伺いします。
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逢沢一郎#5
○逢沢議員 福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。
 先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。
 改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。
 これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ちに行政機関である選挙管理委員会が表現内容に立ち入ってその可否を判断することはないと整理させていただきました。
 その上で、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝や、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警察から警告を出しましたり、刑事司法手続による対処を行う、そのように整理をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
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福田かおる#6
○福田(か)委員 ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。
 では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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鈴木英敬#7
○鈴木(英)議員 福田委員の御質問にお答えします。
 そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。
 選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのこと自体が有権者が行う投票の判断材料になり、有権者の判断に基づきその候補者が落選したり一定の得票を得られなかった場合には、供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙の過程を通じて是正、淘汰が図られていくものと考えております。
 なお、先ほど逢沢提出者からも答弁がありましたが、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝、また、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われていると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警告したり、刑事司法手続による対処を行うことを想定しております。
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福田かおる#8
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。
 また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉を傷つけたり風俗を害したりするようなポスターがあったとしても選挙管理委員会としては撤去することはできないということも理解いたしました。
 御存じの方々もおられるかと思いますが、昭和五十一年、選挙管理委員会が候補者に対しポスター記載の文言の抹消を求めた結果、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決が最高裁でなされております。選挙における候補者の政見その他の主張に関係するポスターの記載内容について選挙管理委員会がその当否を審査し、その取消し又は修正を命ずるなどのことは、選挙管理委員会が候補者の政見その他の主張そのものに介入、干渉することになり、ひいては選挙の自由公正を害するものであるとして、これを認めないということ、これが判決に書かれております。今回の改正案でポスターの撤去ができないということは、こうした判例に即したものであると評価することができるかと思います。
 一方、実際の選挙の現場では、法令違反の疑いがある際に選挙管理委員会に問い合わせるということが数多く起こっていることを目の当たりにしてまいりました。名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であるか否か、法令違反ではないのか、選挙期間中に候補者や有権者の方々から選挙管理委員会に多くの問合せがある可能性がございます。こうした問合せにどのように対応するのか、共通見解を私たちが持っているということも大切だと思っております。ポスターの表現が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害するものになっており、法律違反に当たるのではないかといった問合せには選挙管理委員会がどのように回答していくべきでしょうか。総務省にお伺いいたします。
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笠置隆範#9
○笠置政府参考人 先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。
 そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定が設けられた、また、その設けられた規定の内容について説明をするということになろうかと思っております。
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福田かおる#10
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
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鈴木英敬#11
○鈴木(英)議員 司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。
 選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。
 ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すことをいうというふうになっておりますので、例えば、個々の候補者の行為が選挙運動の規定に違反すると認定された場合であっても、基本的には、先ほど述べた判例に当たるような、選挙の規定に違反することがあるときには直ちに当たらず無効とはならないものと承知しております。
 いずれにしましても、改正案に規定する品位保持義務に違反する選挙運動用ポスターは違法なポスターであり、そのようなポスターが掲示されることはあってはならないものと考えております。
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福田かおる#12
○福田(か)委員 ありがとうございます。
 ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。
 行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。
 その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み出したものと受け止めております。
 なお、東京都知事選では、ほぼ全裸の女性ポスターが条例に抵触して警告を受けるという一幕もございました。今回の法改正の趣旨に基づき、ほかの法令も含めた遵守が候補者に一層求められており、違反の状況によっては取締りの可能性があることもこの場で明確にしておきたいと思います。
 さて、ほかにも改善していかなければいけないことが多々あると承知しております。ポスターについては、掲示場についても、急激な人口減少、設置や掲示に係る人手不足、デジタルツールの登場、国民負担など、様々な要素を鑑みたときに果たしてこのままでよいのかという問題提起もされております。現場での見直しだけではなく、立法府として、効率的な公職選挙の在り方については絶え間ない見直しをしていくべきです。今回の改正法案を時代に即した絶え間ない見直しの端緒にしていきたい、そんなふうに私も考えております。
 そして、まさにこの点は今回の衆法第九号の附則第三項に明記されております。選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。こうした規定の案が自民、公明、立憲、維新、国民、参政、保守と共同して提出されていること、大変うれしく思っております。まさに今回の改正法案が時代に即した絶え間ない見直しの端緒となっていくのだという、象徴的な規定だと思います。
 追加で検討が必要な事項は数多くございます。この後も同僚議員からも御指摘が様々あるのではないかと思いますが、私からは、生成AIを利用した脅威への対応の必要性を述べさせていただきたいと思います。
 立候補者の情報発信や双方向のコミュニケーション、有権者の意思決定の方法は、SNSの登場、普及もあって、より多様化しているように思います。そんな中で、勘違いや誤解で拡散される誤情報、受信者を欺くことを意図した偽情報、こうした情報がSNSにはあふれています。偽情報の中には、明らかに我が国日本の外交関係を捉え、世論を混乱させることを目的に発信されていると見られる投稿もございます。国家が関与、支援するサイバー脅威主体や犯罪グループなどによって偽情報の拡散などに生成AIが悪用されているといった可能性も指摘されております。こうしたAIの利用が我が国における健全な民主主義の在り方において果たして望ましいものかどうか、こうした論点についても皆様と取り組んでいきたいと考えております。
 改正法案の附則には様々な事項について引き続き検討を行っていくという旨も規定されておりますが、この規定の趣旨、そして今後どのような検討を行うことを想定しておられるのか、提案者にお伺いいたします。
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逢沢一郎#13
○逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただきました。我々も、重大な問題意識、また、率直に申し上げて大変な危機意識を持っているところでございます。
 まず、選挙に関するSNS等の利用に関して指摘をしなければなりません。昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。また、明らかな偽情報、真偽不明の情報、デマの拡散等によって選挙結果への重大な影響が生じているとも指摘をされております。また、公職の候補者間の公平の確保に関しましては、いわゆる二馬力行為が、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切との指摘がなされているところは委員も御承知のとおりでございます。
 このような状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けたところであります。
 今後、真剣に各党各会派の間において、指摘をいただきました、今答弁をさせていただきましたテーマについて真剣に議論を重ねていきたい、また、行政庁や事業者へ協力も要請をする、そういったことも申し上げておきたいと思います。委員各位の御支援、御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
 以上でございます。
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福田かおる#14
○福田(か)委員 民主主義の発展のために皆様と力を合わせて働いてまいりますことをお誓い申し上げ、初質疑を終了させていただきます。
 どうもありがとうございました。
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渡辺周#15
○渡辺委員長 次に、矢崎堅太郎君。
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矢崎堅太郎#16
○矢崎委員 立憲民主党の千葉五区選出をいただいております矢崎堅太郎です。政治改革特別委員会では初めての質問となりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
 今、福田議員からもお話がありましたけれども、昨年の東京、中国衆議院補欠選挙、それから東京都知事選挙、そして兵庫の県知事選挙と、これまで私たちが考えもしないような問題が起きてきたわけであります。それに対して対策を取っていかなければいけない、そういう今回の法案の趣旨だというふうに思っております。それに基づきまして質問をさせていただきたいと思います。
 まず最初に、今、福田議員からもお話がありましたけれども、改めまして、今回、ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないとありますけれども、誰がこれを判断するのか、提出者の方にまずお聞きしたいと思います。
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落合貴之#17
○落合議員 委員お尋ねの、品位を損なうものかどうか誰が判断するかということにつきましては、一義的には選挙運動用ポスターを掲示する候補者らが判断するものである、最終的には有権者が投票等の上で判断を行うことによって、選挙を通じて是正、淘汰が図られるものと考えております。
 なお、先ほどの答弁にもありましたが、選挙管理委員会につきましては、あくまで選挙の事務を管理する機関であり、選挙運動用ポスターが善良な風俗を害しているかどうか、品位を損なうかどうか等を判断することは困難であるというふうに考えております。
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矢崎堅太郎#18
○矢崎委員 ありがとうございます。
 そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
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落合貴之#19
○落合議員 まず、こういう規定ができましたので、立候補の届けをする際に候補者また陣営がこういう規定があるということを自覚して提出がされるであろう、立候補の手続が行われるであろうということでございます。
 それから、投票の後というよりも、有権者が、これは明らかに品位等を損なっているということであれば、法律で決まっているのにこういうことをしていますねということで、選挙の投票結果で判断が下されるかなというふうに考えております。
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矢崎堅太郎#20
○矢崎委員 投票結果によっても判断されるということでありますので、そうしますと、選挙期間中に有権者の皆さんが判断していくということだというふうに思います。
 続きまして、品位を損なう内容の例として挙げられておりますのが、他人、政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容、それから善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする内容が挙げられていますけれども、これは幅が広く、解釈がいかようにも取れると思いますけれども、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
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落合貴之#21
○落合議員 今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。
 ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまして、なかなかバランスが難しいところですが、今の現状の時点では必要かつ合理的なものであるというふうに考えています。
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矢崎堅太郎#22
○矢崎委員 なかなか難しいことだとは思いますので、表現の自由との兼ね合いというところで考えますと、その判断というものはなかなか難しいのではないかなというふうに思います。
 続きまして、選管が候補者から事前にポスターの品位について問合せを受けたときなんですけれども、地域によってこれも異なる判断が出てしまう可能性があると思います。そうならずに、選管として統一した判断をしやすくするためにはガイドラインのようなものがあった方がいいと思うんですけれども、これについて提出者の方それから参考人の方のお考えをお聞きしたいと思います。
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落合貴之#23
○落合議員 先ほども、これから政府参考人からも答弁がありますけれども、選管がこれはいいですよ、悪いですよという判断を、アドバイスぐらいはできるでしょうけれども、具体的に判断をするということは困難であるというふうに思っております。ですから、こういった議論が行われていること、それをしっかり全国に周知していくことで、候補者それから有権者にもこのことを知ってもらうという上で選挙が行われることが重要かなというふうに思っております。
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笠置隆範#24
○笠置政府参考人 この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。
 また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン的なものもお示しするのもなかなか難しいんだろうと思っております。
 したがいまして、今、本委員会で法案の審議をされております中で、そうした中で行われた議論といったものを都道府県選管等に周知することによって広めていきたいということでございます。また、もう一つは、これまで何もポスターの記載内容につきましては公選法上規制がなかったわけでございますが、今回新たに設けられたといったことは、これまでとはかなり大きな違いはあろうというふうに思っていますので、その辺りも是非とも周知をしていきたいというふうに思っております。
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矢崎堅太郎#25
○矢崎委員 確かに本当に難しい問題だと思います。表現の自由にも関連しますけれども、私も極力規制というものはない方がいいと思いますけれども、結果として今このような状況になっております。その意味においては、今回のこの法案、あくまでも候補者の自覚を促す、そのことに重点を置いているところは私としては評価させていただきたいなというふうに思います。また、運用だと思います。今お話がありました。いかに告知して候補者に自覚を促していくのか、そのことに運用面では注力していただきたいというふうに思います。
 それでは、次の質問なんですけれども、附則では、最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方の検討についても触れられています。そこで、御質問をしたいんですけれども、令和六年四月二十八日に執行された衆議院東京十五区補欠選挙における、選挙期間中に他の候補者の街頭演説中に拡声器を使って妨害したり、走行中の選挙カーを追いかけたりするなどの行為については、この選挙中から既に問題になっておりました。しかし、結果として立件されたのはそれから約二か月後だったわけですけれども、立件に至る経緯について参考人に教えていただければと思います。
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松田哲也#26
○松田政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの事件につきましては、昨年四月二十八日に施行されました衆議院東京十五区選出議員の補欠選挙におきまして、警視庁が政治団体の代表者や同選挙の候補者ら三名を、選挙期間中である四月十六日から二十五日までの間に他の候補者の演説を妨害するなどしたとして、公職選挙法の選挙の自由妨害罪の事実で五月十七日、六月七日、六月二十八日に計三回逮捕いたしまして、いずれも東京地方検察庁によって起訴されたものと承知しております。
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矢崎堅太郎#27
○矢崎委員 今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
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松田哲也#28
○松田政府参考人 お答えいたします。
 選挙違反の取締りを通じまして選挙の公正確保に寄与することは警察の責務であるということは認識しております。
 その上で申し上げますと、警察の選挙違反の取締りは、刑事手続として証拠に基づく事実認定を行う必要があります。その事実認定につきまして、一般論として申し上げますれば、暴行等によるものではなく、お尋ねのような、言論による演説を妨害するような自由妨害罪につきましては立証のための事実認定に一定の時間を要することを御理解いただきたいと考えております。
 いずれにいたしましても、警察といたしましては、選挙の公正確保に向けて、個別事案の具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき、的確な選挙違反取締りを推進してまいりたいと考えております。
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矢崎堅太郎#29
○矢崎委員 ありがとうございます。
 公正な選挙というものを確保していくためには、こうした悪質な事例に対しては厳正にかつ迅速に対応していただけるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
 もう一つ、附則においていわゆる二馬力選挙も含まれております。これについても、兵庫の県知事選挙のときに二馬力選挙については大変問題になりました。
 実は、私の地元の千葉県でも、あさってから知事選挙が始まりますけれども、ここについても、そのときに出ていた方が立候補を予定されているようであります。ただ、今回は二馬力はしないというような発言をされているようなんですけれども。そういったことも踏まえて、ただ今後もこうした二馬力選挙ということが問題になることが十分に予想されておりますけれども、政府としてはどのように二馬力選挙について考えているか、認識をお伺いできればと思います。
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