福田かおるの発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○福田(か)委員 ありがとうございます。
ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。
また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉を傷つけたり風俗を害したりするようなポスターがあったとしても選挙管理委員会としては撤去することはできないということも理解いたしました。
御存じの方々もおられるかと思いますが、昭和五十一年、選挙管理委員会が候補者に対しポスター記載の文言の抹消を求めた結果、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決が最高裁でなされております。選挙における候補者の政見その他の主張に関係するポスターの記載内容について選挙管理委員会がその当否を審査し、その取消し又は修正を命ずるなどのことは、選挙管理委員会が候補者の政見その他の主張そのものに介入、干渉することになり、ひいては選挙の自由公正を害するものであるとして、これを認めないということ、これが判決に書かれております。今回の改正案でポスターの撤去ができないということは、こうした判例に即したものであると評価することができるかと思います。
一方、実際の選挙の現場では、法令違反の疑いがある際に選挙管理委員会に問い合わせるということが数多く起こっていることを目の当たりにしてまいりました。名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であるか否か、法令違反ではないのか、選挙期間中に候補者や有権者の方々から選挙管理委員会に多くの問合せがある可能性がございます。こうした問合せにどのように対応するのか、共通見解を私たちが持っているということも大切だと思っております。ポスターの表現が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害するものになっており、法律違反に当たるのではないかといった問合せには選挙管理委員会がどのように回答していくべきでしょうか。総務省にお伺いいたします。